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Tumblr版とピンタレスト版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak #岡崎克彦裁判官

2019-12-31 10:13:39 | 指導要録
Tumblr版とピンタレスト版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

インスタ版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12510334936.html

****************
○ 270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
https://i.pinimg.com/originals/fd/31/84/fd3184992624e5911d78b93de8deaddc.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966890599

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

○ 270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
https://i.pinimg.com/originals/16/65/d8/1665d81618bb0c293e2bace7705c1316.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966936359

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

○ 270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
https://i.pinimg.com/originals/05/00/35/050035bf8842007e775bf1e9d937cfbb.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966957844

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

****************
○ 270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
https://i.pinimg.com/originals/33/7d/70/337d70257d8a913de5137a152ccae17e.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966966184

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

○ 270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
https://i.pinimg.com/originals/c1/16/31/c11631b00807646c233eedb94d32e24d.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966975224

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

○ 270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
https://i.pinimg.com/originals/c1/16/31/c11631b00807646c233eedb94d32e24d.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189966984234

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

*************************
画像270603指導要録 0103乙11号証の2 奥付
https://i.pinimg.com/originals/7a/6a/cc/7a6acc2905705bcb8655c628d7f3365e.jpg

https://marius0401.tumblr.com/post/189967025979

◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印
以上
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テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正

2019-12-31 09:09:41 | 指導要録
テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正
#告訴状返戻理由書 は、手続きカット文書だと思える。
公文書の体裁が整っていない。軽微な文書として、即刻シュレッダーだろう。
▶ 「 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 」を公文書でないと判断する理由

ア 発信者が、甲斐行夫東京地方検察庁検事正 でなく、「 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 」となっていること。
発信者は、最終決裁者のはずだ。

イ 職印がない。( 上端の割印に騙されてしまった。)
ウ 発信簿、決裁書と照合する必要がある。

○ 告訴状返戻理由書 東地特捜第2593号 平成30年5月30日 
https://imgur.com/a/VlhKVIT

○ T 300530 #告訴状返戻 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 から #反論資料 https://kokuhozei.exblog.jp/28363061/

*******
東地特捜第2593号
                          平成30年5月30日
上原マリウス 殿

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(平成30年5月11日付け。差し替提出分あり。)及び添付資料等を拝見し、検討しました。

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰をもとめるものですから、いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当するとの主張をしているものと思われますが、どの文書がどのような理由により偽造文書であると主張しているのか、被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのかが明らかでなく、前記事実を特定されているとは言えません。

また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与している旨の記載があるものの、同人らがどのように本件に関与したのかが明らかでありませんし、被告訴人欄に記載された被告訴人には磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や「犯人隠避罪」との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。

加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談されることをご検討願います。

以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。

*********
ア 告訴・告発https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA#

イ 市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発である。
一方、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。

ウ 告発する権利がある者 
何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

エ 告発する義務がある者
公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。

オ 告訴・告発先となる捜査機関
告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭(検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。
ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる・・・等がある。

なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。

告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている「そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号)」。

なお、警察においては、要件の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている)。

そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法189条2項、191条1項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))

▶ 非親告罪における告訴状受理の要件とは何か。
=> 犯罪事実が証明できていれば十分であるか否か。
○ 石澤泰彦都職員が書証提出した偽造指導要録
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8c0b1b2fc258283537ab6a85220b9725

以上
*****
アメブロ版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12563454290.html#_=_
以上
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HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

2019-12-30 10:45:11 | 指導要録
HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211458764135514112/photo/1

#上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 #発番簿 #決裁簿
#検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

******
アメブロ版 HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #発番簿 #決裁簿
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12563229695.html#_=_

******************
令和元年12月31日

開示対象文書の特定について(確認)

上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 殿

開示請求者
住所 越谷市大間野町
氏名

開示請求者は、令和元年11月7日付けで下記の文言で開示請求をしました。

○ 191107 開示請求 保有個人情報 さいたま地検
https://imgur.com/OA1LrtC
191107開示請求文言=「 私がした告訴(すべて)について、送付した後、返房まで正しい手続きが行われたことが分かる文書 ( 決裁書も含む ) 」

ア 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の場合、文書特定漏れはないと思いますが、曽木徹也東京地方検察庁検事正の場合、特定漏れがありましたので、以下の通り確認します。

告訴状を返戻する時には、発番を取得することになっています。
発番簿に記載された発番と返戻理由書に記載された発番とが一致することは、返房理由書に形式的証拠力があることの証拠の1つとなります。

私に対して告訴状返戻した事実が存在します。
この返戻に先立ち取得した発番について、発番簿を特定することを申し入れます。

イ 決裁書については、不受理に至るまでの経過を検証することが目的です。
検証に必要と思われる文書については、特定することを申し入れます。

ウ 私がした告訴状及び告訴状返戻理由書については、既に読んではいますが、確認のため、必ず対象文書に含めることを申し入れます。

以上


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画像版 KE 191223開示決定による交付 東地企第346号 告訴状接受簿 #曽木徹也検事正 #曽木徹也東京地検検事正

2019-12-29 19:45:44 | 指導要録
画像版 KE 191223開示決定による交付 東地企第346号 告訴状接受簿 #曽木徹也検事正 #曽木徹也東京地検検事正 #印紙代金1500円也

******
KE 191223開示決定による交付 01曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211229467672113157/photo/1

KE 191223開示決定による交付 02の1曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211229670890340352/photo/1

KE 191223開示決定による交付 02の2曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211229824708034560/photo/1

KE 191223開示決定による交付 03の1曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211229985974845440/photo/1

KE 191223開示決定による交付 03の2曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211230426821316609/photo/1

KE 191223開示決定による交付 04曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211230574599266304/photo/1

KE 191223開示決定による交付 05曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211230716819697664/photo/1

以上
*****
アメブロ版 KE 191223開示決定による交付 東地企第346号 告訴状接受簿 #曽木徹也検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12563106779.html#_=_

以上
**********
○ 開示請求から開示決定までの経過
ア 191021受付け(受付第3号)開示請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付から返戻までに係る文書すべて( 決裁書も含む ) 」
https://imgur.com/Irz2d9z

=>受付担当は、上記文言で、決裁書も含まれると説明したが、念のため決裁書も含むと書いておいた。

イ アメブロ版 HI 191218 補正依頼 東地企第340号 #曽木徹也検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12561254615.html

ウ HI 191218 補正依頼回答 03東地企第340号 #曽木徹也検事正
https://imgur.com/5a7mfij

オ KK 191223 開示決定▼ 01東地企第346号 東京地検から
https://i.pinimg.com/originals/52/f3/75/52f3757297b87a95db8f98855480b4df.jpg

以上
******


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画像版 SS 191230 審査請求書(東地企第346号 令和元年12月23日に対して) #稲田伸夫検事総長 #曽木徹也検事正

2019-12-29 14:57:05 | 指導要録
画像版 SS 191230 審査請求書(東地企第346号 令和元年12月23日に対して) #稲田伸夫検事総長 #曽木徹也検事正 #告訴状の決裁書

******
SS 191230 審査請求書 01東地企第346号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211157729072615426/photo/1

SS 191230 審査請求書 02東地企第346号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211157879585046529/photo/1

SS 191230 審査請求書 03東地企第346号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211158021985849344/photo/1

SS 191230 審査請求書 04東地企第346号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211158163686211584/photo/1

SS 191230 審査請求書 05東地企第346号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1211158311719952384/photo/1

以上
****
アメブロ版 SS 191230 審査請求書(東地企第346号 令和元年12月23日に対して) #稲田
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12563053292.html#_=_

以上
******************
審査請求書(東地企第346号 令和元年12月23日に対して)

令和元年12月30日
                                    
稲田伸夫検事総長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
曽木徹也東京地方検察庁検事正がした令和元年12月23日付け東地企第346号の保有個人情報の開示をする旨の決定等についての処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年12月26日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、曽木徹也東京地方検察庁検事正から、令和元年12月23日付け東地企第346号の保有個人情報の開示をする旨の決定等についての処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① K 191021 開示請求 東京地検に 受付第3号 
https://imgur.com/uSS4WET
請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付から返房までに係る文書すべて(決裁書も含む) 」

② HI 191218 補正依頼 03東地企第340号 #曽木徹也検事正
https://twitter.com/paul0630/status/1210897224395149314/photo/1

③ KK 191223開示決定で、曽木徹也東京地方検察庁検事正が特定した文書名は以下の通り。
pic.twitter.com/igmGJdB5YN
https://twitter.com/paul0630/status/1210884231502548993/photo/1

ア 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)
イ 平成30年5月14日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)
ウ 平成30年5月14日分の告訴(発)状接受簿(特別捜査部保管)
エ 平成30年5月30日分の文書発送簿
オ 平成30年5月30日分の書留・特手記録郵便物等受領書

(2) 曽木徹也東京地方検察庁検事正の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
① 決裁書が特定されていない事実の違法性
上記告訴(発)に記載した罪状は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。
社会に与える影響の深刻さから、執行猶予の付かない、実刑のみである事実がある。

上記告訴(発)には、犯罪事実を証明する証拠を添付した事実がある。
被控訴人が、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 において、岡崎克彦裁判長に証拠提出した中根氏の学習指導要録(原本の写し 乙11号証 339丁から344丁まで)である。
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/280428-11-izak.html

乙11号証は、形式的証拠力は存在しない代物である。
以下に、事実と乙11号証との間にある食い違いを列挙する。

中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校に入学し、平成23年度に同校を卒業している事実がある。
東京都は、平成24年度から学習指導要録の電子化を行っている事実がある。

乙11号証の2は、3年時の記録を平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して手書きで記入している事実がある。
紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用する事実がある。

中根氏母の中根明子氏は、平成27年(ワ)第36807号 渡辺力裁判官 の当事者尋問で、2年時、3年時の担任は2名であり、遠藤隼教諭と女性教諭との2名であったと証言している事実がある。(特別支援学校では、男女の教員2名で担任している。)

審査申立人がした告訴状(発)を、返戻した行為は不当である。
非親告罪であり、犯罪事実は証明されていることから、合理的な返戻理由は存在しない。
存在しないことから、告訴状(発)が、適正な手続きで処理されたとは考えられず、検証の目的で開示請求をした。

東京地検にて、191021開示請求文言を作成するに当り、担当者に以下の申入れをした。
私が提出した告訴状(発)と検察官が書いた告訴状返戻理由の文書が入手したいと説明した。

両文書共に、審査申立人は、閲覧している事実がある。
しかしながら、緊急に必要になり自宅を探したが、不明であるため開示請求を行った。
決裁書が開示請求文言から対象文書として特定されれば、当然、開示決定が行われる事案である。

請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付から返房までに係る文書すべて 」と記載すれば、両文書は含まれるとの説明を受けたが、嘘の可能性があるため、(決裁書も含む)を追加した。

東京地検から、(HI 191218 補正依頼 03東地企第340号)補正依頼が届き、補正回答をした。
補正については、私がした告訴状(発)と告訴状返戻理由の文書とが欠落していることから、回答書に2文書も特定するようにと特記した事実がある。
https://twitter.com/paul0630/status/1211077383081512961/photo/1

しかしながら、KK 191223開示決定で、曽木徹也東京地方検察庁検事正が特定した文書の中には、上記2文書は特定されていない事実がある。
この事実から、返戻までの手続きを適正に行わなかったことを、隠ぺいする目的で、特定しなかったと判断できる。
決裁書を、開示請求文言対象文書として特定すれ、既に、審査申立人は閲覧している文書である事実から、開示決定をしなければならなくなる。

不開示理由の記載を逃れるために、曽木徹也東京地方検察庁検事正がした決裁書を特定しなかった行為は、不当である。

決裁書を開示請求文言対象文書として特定し、開示決定することを求める。

② 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書が特定されていない事実があることの違法性。

曽木徹也検事正がした上記2文書を特定しなかった行為は、不当である。

特定をしなかった事実は、不開示理由の説明を逃れるためであり、不当である。

平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書を特定し、開示決定することを求める。

③ 開示請求文言に対して、実際は、どの様な文書が存在するのかについて、明らかにされていない事実がある。
明らかにしない行為は、不当である。
開示請求文言対象文書のすべての文書名を明らかにすることを求める。


第5 インカメラ審理の申入れ
ア 開示請求文言対象文書を提出させ、全文書名を明らかにすることを求める。
イ 決裁書は、開示請求文言対象文書であることを認めること。
ウ 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書は、開示請求文言対象文書であることを認めること。

第6 処分庁に対しての申入れ事項
ア 告訴状(発)に添付した乙11号証には、形式的証拠力が存在しないことを認めること。
イ 告訴状(発)の罪状は、非親告罪である。
中根氏の学習指導要領原本を捜査し、犯人特定を行い、起訴することを求める。
エ 告訴状(発)返戻は、違法であることを認め、返戻を決裁した検察官を懲戒免職させることを求める。

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

上記1,2の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があったの日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

また、上記1,2の決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に提起することができます。(なお、裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

第6 添付書類 無し
以上


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