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画像版 HS  240216 上告の仮番号の通知 春名茂訴訟 費用法九条1項

2024-02-22 19:00:47 | 指導要録
画像版 HS  240216 上告の仮番号の通知 春名茂訴訟 費用法九条1項
令和6年(ネオ)第123号 上告提起事件

**************
Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

Ⓢ HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535

百瀬玲裁判官=>脇博人裁判官=>上告 

**********
https://imgur.com/a/Yj9pque
https://note.com/thk6481/n/n1230e0ab50d8
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402220000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33692657/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/22/185047
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841650558.html


********************
HS  240216 上告の仮番号の通知 01春名茂訴訟
https://imgur.com/a/IMy841u

HS  240216 上告の仮番号の通知 02春名茂訴訟 事務連絡
▼金505円不足
https://imgur.com/a/u113kdV

HS  240216 上告の仮番号の通知 03春名茂訴訟 封筒
https://imgur.com/a/9HEehgt

******************
訴訟物を決めるに当たって。
×「 裁判官がした違法行為は、故意になしたものであるから、賠償責任を負う。 」
=> 裁判所の手の平の上で、争うことになる。
故意犯処罰の原則

〇「 裁判官がした違法行為は、過失に拠るものではないから、賠償責任を負う。 」
=> 「 過失 」が唯一の争点になるかどうか。

「 過失犯不処罰の原則 」
=> 課題 過失の要件
要件1に該当しない
要件2に該当しない
要件3に該当しない
よって、過失には当たらない。
過失に拠らないから、賠償責任を負う。
68BFB7937B93491949256CFA0007B7E (courts.go.jp)

*************



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4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

2024-02-19 14:47:58 | 指導要録
4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

擬制自白事実認定手続きの違法
違法に確定した事実
春名茂法務省訟務局長

**************
Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504327.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402190000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html


***************
1 テキスト版 HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504291.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/212744

2 テキスト版 HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504294.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/214052

3 テキスト版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504295.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402180000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/215851


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3 テキスト版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

2024-02-19 14:44:44 | 指導要録
3 テキスト版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/
Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html


***************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504295.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402180000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/215851
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841153465.html


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原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官
一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官
上 告 人 
被上告人国( 春名茂訴訟 )

       上告理由書( 03春名茂訴訟 )

                           令和6年2月20日

最高裁判所 御中

                      上告人(控訴人)     印

〇 争点( 民訴法三二〇条所定の(調査の範囲)に拠る調査請求事項 )と証明は、以下の通り。
争点1 以下2つの場合に分けて証明する。
「 (1)百瀬玲裁判官の場合 (2)脇博人裁判官等の場合 」である。
Ⓢ 履歴 HS 被告の主張 審理手続きの経緯から明らかになる裁判官がなした違法 春名茂訴訟 松田朋子上席訟務官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5503072.html

争点1(1) 百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実及び証明。( 履歴<1p>24行目から<11p>12行目まで )
東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件
百瀬玲裁判官

〇 以下は、東京地裁における審理手続きの経緯から明らかになる百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実及び証明である。

▼ 東京地裁における百瀬玲裁判官がした審理手続きの経緯は以下の通り。
HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟


□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<2p>1行目から
Ⓢ 画像版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
<<  HS221209訴状 春名茂訴訟<2p>1行目から >>
<< 第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1)『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である。

HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って、被告第1準備書面にて明らかにする。 >>である。

HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/
<< (被告に対する指示) 被告 2 令和5年3月31日までに、被告第1準備書面を提出する。 >>である。

HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/
被告は、否認している、否認根拠は明らかにしていない事実。
被告は、主張をしていない事実。
春名茂裁判官が、「訴訟手続きの違法」をした事実については、否認しているだけで、否認根拠は明記していない事実。
春名茂裁判官が、「訴訟手続きの違法」を「 故意にした事実 」については、「過失である」とは、主張していないし、主張根拠も明示していない事実。

HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111
<< 春名茂訴訟において審理すべき事実は、「 春名茂裁判官がした却下理由が内容虚偽であること 」の真偽である。>>

<< HS 230330被告準備書面(1)<2p>4行目から<3p>2行目までの答弁について >>
<< 第1 請求の原因に対す認否・・>>について以下の記載は違法である。
<< 認否の限りではない。否認ないし争う。その余は全体として否認ないし争う。 >>については、(答弁書)民訴規則八〇条所定の事案解明義務に違反している事実。

認否は明示されているが、抗弁事実が具体的に記載されていない事実。
国がこのような態度であるため、原告は、(答弁に対する反論)民訴規則八一条所定の準備書面を提出することが、困難である。 >> である。

HS 230411 第2回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080002/
<< (原告に対する指示)2 被告の準備書面(1)を受けて、令和5年6月10日頃までに主張の補充を発送する。 >>である。

Ⓢ HS 230420 被告証拠説明書(1) 乙1から乙5まで
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/044103
▼ 乙4号証規定の「特別な事情」が関係すると解釈したが、証拠説明書としては不備である。立証趣旨が不記載である。

HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/
<< 第2 証拠の乙4号証について
・・(1) 乙4号証は、裁判官を被告とした訴訟において、国賠法1条1項が適用される場合の要件を規定した最高裁判例であると解釈した。・・ >>である。
<< 被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。

=> 特別な事情が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 特別な事情が存在する場合=国賠法の対象となる。
上記は、被告がした自白である。 >> である。

▼ 「特別な事情」とは、(再審の事由)民訴法三三八条第1項四号の規定「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪をおかしたこと。 」に相当する事実のことを指し、「特別の事情」が存する事実の証明が必要であることを意味する。

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<4p>1行目から
「特別な事情」とは、具体的には、(故意)刑法38条1項の規定(刑法における故意犯処罰の原則)により、分岐される内容を説明したものである。

春名茂訴訟に、(故意)刑法38条1項の規定を当て嵌めると、以下の通り。
春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」が、故意か、過失か、という2択に分岐される。

「訴訟手続きの違法」が、故意になした行為ならば、春名茂判決書は、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当するし、職権濫用罪に該当する犯罪行為である。
 
HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/
<< 原告 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)陳述
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

被告 松田朋子訟務官 
原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。>>である。

▼ 弁論終結により成立した擬制自白事実の摘示
被告国(春名茂訴訟)は、HS230610原告第2準備書面反論しなった事実。
HS230607弁論終結した事実。
上記の2つの事実から、HS230610原告第2準備書面でした以下の主張は、擬制自白事実として成立。

<<  HS230610原告第2準備書面<3p>31行目からの原告主張 >>
<< 被告が、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>についての証明がなされない場合、故意にした違法行為である。・・裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。>>である。

〇 百瀬玲判決書までに被告国(春名茂訴訟)がした主張・証明に付き経緯を要約すると、以下の通り。
ア答弁書
<<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って、被告第1準備書面にて明らかにする。 >>である。

イ被告準備書面(1)(実体は答弁書)
否認のみであり、否認根拠は明示されていない事実。
被告国(春名茂訴訟)は、主張を何もしていない事実。
『 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失である 』とは主張していない事実。

ウ第3回弁論調書の被告国(春名茂訴訟)の陳述
<< 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。>>である。

〇 春名茂訴訟は、刑法38条第1項所定の(故意)の証明が重要である( 上告人主張 )。
「訴訟手続きの違法」を(故意)にした事実を証明する方法として、当事者尋問は、直接証拠の取調べに該当し、必ず必要である。

刑法38条第1項所定の(故意)に係る事件であるから、真実発見の要請が極めて高い事件である。
百瀬玲裁判官は、当事者尋問の手続きを飛ばして、判決書を作成した事実。
当事者尋問の手続きを飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になした違法行為である。

百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした違法行為は、(適正手続きの違法)憲法31条の侵害である。

HS 230711 百瀬玲判決書( 春名茂訴訟 )では、擬制自白事実については触れられていない事実。
Ⓢ 再投稿 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402110000/
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5502516.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5155.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/11/154831
                                                                                                          
HS230711百瀬玲判決書では、被告国(春名茂訴訟)が勝訴した。
被告国(春名茂訴訟)は、否認したが、否認根拠は明らかにしなかった事実。
被告国(春名茂訴訟)は、主張及び主張根拠を明らかにしなかった事実。
被告国(春名茂訴訟)がしなかった主張とは、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨の主張である。

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<6p>6行目から
<< HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目からの判示 >>は、以下の通り。
<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。

しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。

したがって、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決( YT 220512春名茂判決 )を言い渡したことに国家賠償法上の違法性は認められない。 >>である。

=> 本件の訴訟物は、以下の通り。
<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 >>である。

請求権発生根拠規定は、<< 国賠法1条1項、最高裁判例( 昭和53(オ)69栗本一夫判決)、(故意)刑法38条第1項 >>である。 
請求権発生原因事実は、<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>である。

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、2段階の事実に分かれる。
1 「訴訟手続きの違法」についての事実。
2 「訴訟手続きの違法」が故意になされた事実。
百瀬玲判決書では、「訴訟手続きの違法」については、事実認定をした。

「故意」(刑法38条第1項の規定)については、<< 「特別の事情」が存在することは認められない。(百瀬玲判決書<4p>11行目から ) >>と判示した。
=> << 「特別の事情」が存在することは認められない。 >>の意味するところは、故意(特別の事情)であることは認められないである。
故意では無いということは、「 過失である事実 」を認めたことである。

一方、被告国(春名茂訴訟)は、「 過失 」については、主張及び立証をしていない事実。
主張及び立証していない事実から、「 過失 」については、審議が尽くされていない事実が導出される。

「 過失 」に係る審議が尽くされていない事実から、百瀬玲裁判官が、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した行為は、(終局判決)民訴法第243条第1項所定の手続きに違反している事実。
民訴法で規定された手続きに違反している事実は。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

百瀬玲裁判官が、HS230627第3回口頭弁論期日において、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強要した行為は、不意打ち行為に当たり(訴訟手続きの違法)を故意になしたものである。
原告は、「 HS230610原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 」を提出した事実。
提出した事実に対して、被告国(春名茂訴訟)からの認否反論が行われることが、適正手続きであると認識していたからである。

Ⓢ 画像版 HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/
Ⓢ HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

百瀬玲裁判官が、不意打ちで弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反している事実。
民訴法の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<8p>3行目から
百瀬玲裁判官が、不意打ちで弁論終結を強要した行為は、原告の反対を無視した上でなされた弁論終結であるから、(終局判決その2)民訴法二四四条但し書きの手続きに違反している事実。
民訴法の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

被告国(春名茂訴訟)が勝訴した原因は、春名茂裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にしたことに拠るものである。
故意にしたとする判断理由は、(自白の擬制)民訴法159条本文を適用せず、但し書きを適用した事実に拠る。

(自白の擬制)民訴法159条但し書きによれば、<< ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 >>である。

百瀬玲裁判官が、但し書き適用の根拠とした被告国(春名茂訴訟)がした弁論の全趣旨については、以下の通り。
被告国(春名茂訴訟)の弁論の全趣旨は、事実解明義務違反によるものであり、内容空虚である。
内容空虚な「被告の弁論の全趣旨」は、但し書き適用の根拠とはなり得ないこと( 上告人主張 )

以下、内容空虚な弁論の全趣旨である事実を、以下証明する。
被告国(春名茂訴訟)は、答弁書( =被告準備書面(1) )において、訴状に記載された事実については、否認するだけで、抗弁事実を具体的に記載していない事実( 民訴規則八〇条所定の事実解明義務違反 )。
抗弁事実を記載していない事実から、立証を要する証拠を提出していない事実。

原告は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、故意であると主張し、証明している事実。

被告国(春名茂訴訟)は、主張をしていない事実がある。
被告国(春名茂訴訟)がすべき主張は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、過失であるとの主張のことである。

春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、故意か、過失か、である。
唯一の争点は、(故意)刑法38条第1項に係る争点である。

〇 東京地裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HS 230711百瀬玲判決書の違法」は、以下の通り。
百瀬玲判決書における具体的な違法は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である。
百瀬玲裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」について、以下証明する。

百瀬玲裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」をする目的を持って、以下の違法行為をした。
以下の違法行為をなすことで、「 擬制事実認定手続きの違法 」をするための事前準備をした。

㋐百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対し、否認だけさせて、否認根拠について、釈明をさせようとしなかったこと。
㋑百瀬玲裁判官が、被告国(春名茂訴訟)に対し、(故意)刑法38条第1項に係る主張及び立証をについて、(釈明権等)民訴法一四九条第1項所定の指揮を故意に懈怠した。

被告国に対し、釈明をさせなかった行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法一四八条第1項の手続きに違反していること。
㋒第3回弁論期日において、被告国に、不意打ち陳述( 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 )をさせ、即刻、対応し、弁論終結を、原告に対して強要した。
 
㋓百瀬玲裁判官は、直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問の手続きを飛ばした上で、春名茂裁判官した「訴訟手続きの違法」は、過失であると認定した事実。
直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問の手続きを飛ばしたという行為は、事実認定手続きの違法である。

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<10p>1行目から
㋔百瀬玲判決書では、自白事実の明示が存在しない事実。
百瀬玲判決書に自白事実の明示が存在しないという事実から、以下の事実が導出される。
導出される事実は、擬制自白事実認定が行われていない事実である。

㋕第3回弁論期日において、弁論終結が行われた時点で、擬制自白事実が成立している事実(顕著な事実)。
何故ならば、被告国(春名茂訴訟)は、第3回弁論期日において、不意打ち陳実を行った。

不意打ち陳述の内容は、<< 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 >>である。
このことから、HS230610原告第2準備書面でした主張及び立証した事項は、擬制自白事実として成立した事実( 顕著な事実 )。

一方、HS230711百瀬玲判決書では、上記の擬制自白事実は、認められていない事実。
百瀬玲裁判官が擬制自白事実を認めなかった行為は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である( 上告人主張 )。
「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は、「 訴訟手続きの違法 」である。
百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」をするという手口で、被告国(春名茂訴訟)に不利となる自白事実を隠蔽した事実から、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は、故意になした違法である( 上告人主張 )。

百瀬玲裁判官がした「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

上記で説明した通り、行政訴訟においては、外道民訴法が適用されている事実。
外道民訴法による違法手続きは、行政側が、不意打ち陳述を行うことで開始される。
不意打ち陳述内容は、「 原告に対しての反論は行わない(要旨)。 」との陳述である。
不意打ち陳述を合図にして、担当裁判官は、弁論終結を原告に強要する。
直接証拠の取調べの手続きは飛ばした上で、判決書きが行われる。
判決書は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を駆使した手口で、行政に不利となる擬制自白事実は認めない。
判決書の前提事実には、行政側に不利に働く事実は排除し、行政側に有利に働く事実のみを摘示する。
上記の一連の手口は、外道民訴法に拠り確立されている事実。

以下具体例3つを摘示する。
ア TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 H191019国保税詐欺

イ NN 210202北澤純一判決書  日本年金機構訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
東京高裁裁判証令和元年(行コ)第313号 
北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官

ウ KY要録 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録 
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931
東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 
坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

エ まだまだ、具体例はあるが、3件のみを摘示した。


争点1(2) 脇博人裁判官裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実及び証明。( 履歴<11p>13行目から<14p>20行目まで )
〇 以下は、東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになる脇博人裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実及び証明である。

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件
脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

HS 230722 控訴状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<12p>1行目から
控訴の趣旨は、以下の通り。
<< (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。 >>である。

HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/
〇 春名茂訴訟の詳細な訴訟物は以下の通り。
<< HS 控訴理由書<11p>19行目から >>
<< 本件訴訟物は、以下の通り。
「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。 >>である。

HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/
<<  HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>10行目からの答弁 >>
<< 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である。

=> << 被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおり >>と主張している事実。
しかしながら、被告(被控訴人=被上告人)が原審においてなした主張は、内容空虚であり、実質的な内容の無い主張( 証明済 )であった。

HS 231130 控訴人第1準備書面(午前提出) 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818
=> 控訴人は、被告国(春名茂訴訟)がなした控訴答弁書について、内容空虚な主張であることを繰り返し主張している事実。
控訴人は、上記の主張をした上で、民訴規則第八〇条所定の事実解明義務に対応した答弁書を作成することを、脇博人裁判官に対して、求釈明をしている事実。

<<  HS 231130 控訴人第1準備書面(午前提出) 春名茂訴訟<12p>24行目からの記載 >>
<< 本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。>>である。
=> 控訴人は、特別の事情( 実体は、刑法38条第1項所定の刑法における故意処罰の原則 )について、故意であると、一審・控訴の段階から主張している事実。

HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟 控訴人不意打ち弁論終結に反対
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/
HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/
=> 不意打ち弁論終結の結果は以下の通り。

ア直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問は行われなかった事実( 証拠隠滅、事実認定手続きの違法 )。
イ控訴人第1準備書面の主張事実が、擬制自白事実として成立( 顕著な事実 ) 

HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示 >>
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html
<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。 >>である。

上記部分の脇博人判示によれば、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、事実認定した。
本件の春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である。

本件の争点事実は、2つの事実である。
1つ目は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実 」である。 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<14p>1行目から
2つ目は、上記の違法が、「故意によりなされた違法である事実」又は、「過失によりなされた違法である事実」についての二択判断である。

脇博人判決書でなした「 故意か、過失か 」についての判断理由は、以下の通り。
<< そのこと( 訴訟手続きの違法をした事実 )をもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情(故意になした違法)があるということはできない。 >>である。
=> << だから、何なの。尻切れトンボの判示だ。 >>。
上記の理由は、理由不備である( 顕著な事実 )。
本件春名茂訴訟における訴訟物は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 』である。

控訴棄却判決書であるから、『 春名裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨 』を事実認定したものである。
春名茂訴訟における唯一の争点は、「 故意か、過失か 」の二択判断である事実。

しかしながら、「過失によりなされた違法である事実」についての理由が判示されていない事実。
理由が判示されていない事実から、過失については判断をしていない事実が導出される。
判断していない事実から、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に違反していること。
処分権主義に違反している事実は、「訴訟手続きの違法」に該当する。

〇 東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HR 240125脇博人判決書の違法性」は、以下の通り。
ア 東京地方裁判所の百瀬玲裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用することを故意に行わず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にした行為。

イ 春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実か、過失であるか事実についての二択である事実。

春名茂訴訟は、(故意)刑法38条第1項による故意犯処罰の原則であることを認識した上で、脇博人裁判官等は、真実発見の要請に基づき二択に係る審理を尽くしていない事実。

争点2
HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )( 履歴<14p>21行目以降 )。
<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示文言 >>
Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html
<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。>>である。

=> 上記の判示文言は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがある。
<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできない。 >>。
だから、<<控訴人の主張は理由がない。>>となっている事実。

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 』である。
上記の請求権発生原因事実は、2段階に分けられる。
(段階1)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実。
(段階2)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を、故意にした事実である。

(段階1)の事実が否定されれば、段階2について、判断する必要は発生しない。
春名茂訴訟では、段階1については、認定された事実がある。
HS230711脇博人判決書の上記の判示文言では、段階1については認定した。

( 段階1 )=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実を認定した上で、(段階2)に係る事実認定の判断を飛ばして、「特別の事情があるということはできない。」との結論を導出している事実・


□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<16p>1行目から
春名茂訴訟では、以下の命題の真偽が、唯一の争点である。
命題=「訴訟手続きの違法」が故意になされこと、である。
<<特別の事情>>とは、<< (故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原理 >>に厚化粧を施し、一般人には理解困難となるようにした表現である。

刑法38条第1項に係る「故意にした事実」に対する判断を飛ばした上で作成された脇博人判決書は、(判決事項)民訴法二四六所定の処分権主義の手続きに違反している。
民訴法所定の手続きに違反している行為をなしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

同時に、上記の判示文言( 脇博人判決書<3p>5行目からの判示 )は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがあることから、理由食違いに該当する。
理由食い違いは(上告の理由)三一二条第2項第六号に該当する理由である。


第7 まとめ
以上によると、春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」は、故意になした行為である事実。
原判決(脇博人判決)は、「擬制自白事実認定手続き」を故意にするという「訴訟手続きの違法」を基礎にした上で作成された判決であるから,破棄されるべきものである。

以上
附 属 書 類
1 上告理由書副本     7通


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2 テキスト版 HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟

2024-02-19 14:41:50 | 指導要録
2 テキスト版 HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html

***************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504294.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/214052
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841150743.html


*******************
原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官
一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官
上 告 人 
被上告人国( 春名茂訴訟 )

       上告理由書( 02春名茂訴訟 )

                           令和6年2月20日

最高裁判所 御中

                      上告人(控訴人)     印

第6 上告における争点=民訴法第320条所定の(調査の範囲)について、申立て事項及び申立て事項に係る証明を以下でする。

〇 脇博人判決書の違法を証明するために必要となる前提事実を、以下摘示する。
( 前提1 )
本件春名茂訴訟における訴訟物、請求権発生原因事実、請求権根拠規定は、以下の通り。
ア 訴訟物=<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 >>

春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」故意にした事実=<< 春名茂裁判官が担当した山本庸幸訴訟には、費用法第九条1項の規定を適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を故意に適用するという「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>のことである。

イ 訴訟物から特定できる請求権発生原因事実=<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>である。

ウ 請求権発生根拠規定は以下の通り。
国賠法1条1項の規定、民法708条の規定、 刑法38条第1項の規定、最高裁判例( S570312栗本一夫判決 )

□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<2p>2行目から
㋐国賠法1条1項の規定
<< 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 >>である。

㋑(不法行為による損害賠償)民法第709条の規定
<<  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 >>である。

㋒(故意)刑法38条第1項の規定 ( 最高裁判例=栗本一夫判決に言う<<特別な事情>> )
<<  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 >>
刑法の対象は、故意犯処罰の原則が適用される。
本条は、故意・過失といった責任の主観的要件について定めた規定である。

本件において、春名茂裁判官には、「訴訟手続きの違法」をした事実に対し、認識・認容はある。
春名茂裁判官には、「訴訟手続きの違法」をした事実に対し、認識・認容があることの証明方法は、2つある。

証明方法①=状況証拠からの証明方法である。
上告人は、状況証拠から証明してある事実。
被上告人からは、反論が行われていない事実。
脇博人裁判官等は、被上告人に対して、反論を促していない事実。

証明方法②=春名茂裁判官(直接証拠)に対する取調べ手続きを通しての証明方法である。
特に、認容があったことを証明するには、主観的要件であるから、春名茂裁判官に対する取調べの手続きは、必要である。

=> 百瀬玲裁判官は、春名茂法務省訟務局長(直接証拠)に対する証拠調べの手続きを飛ばした上で、判決書を作成した事実。
=> 脇博人裁判官等も又、春名茂法務省訟務局長(直接証拠)に対する証拠調べの手続きを飛ばした上で、判決書を作成した事実。

上記2つの事実から、以下の結論が導出できる。
直接証拠である春名茂法務省訟務局長に対する取調べ手続きを飛ばした上で、判決書を作成した行為は、「事実認定手続きの違法」を故意になしたものである。

「事実認定手続きの違法」を故意になした事実は、(上告の理由)民訴法三一二条所定の重大な手続法違反に該当する上告理由である。

㋓最高裁判例 S570312栗本一夫判決書において、国(判決に関与した裁判官)を被告として損害賠償請求をするためには、要件として<<特別な事情>>がある事実の証明が必要である旨を判決要旨で規定した。

〇 S570312栗本一夫判決書 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件 
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
栗本一夫判決書で規定した<<特別な事情>>とは、「違法行為を故意にした事実」のことである。
言い換えると、<<特別な事情>>とは、刑法38条第1項所定の「故意犯処罰の原則」に、厚化粧を施した表現に過ぎない。

( 前提2 ) 
脇博人裁判官等は、控訴審における書証目録等を作成していない事実がある。

( 前提3 )
 百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)が「 HS230711原告第2準備書面に対する反論予定はない。 」と不意打ち陳述をした事実( HS230627一審第3回弁論調書 )。
Ⓢ HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

不意打ち陳述とする根拠は、原告は、H230610原告第2準備書面に対する認否反論・主張立証が行われることを前提に弁論計画を立てていたからである。
不意打ち陳述とする法的根拠は、以下の通り。
□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<4p>1行目から
(口頭弁論の必要性)民訴法第八七条第1項本文、(準備書面)民訴法第一六一条第1項の規定<< =口頭弁論は、書面で準備しなければならない >>である。

不意打ち陳述を受けて、百瀬玲裁判官は、原告(上告人)に対して、不意打ち弁論終結を強要した事実。
百瀬玲裁判官は、弁論終結を、原告に対して強要した行為は、不意打ちに当たり、「 訴訟手続き違反 」を故意になしたものである。

強要と判断する理由は、原告は弁論終結に反対したにも拘らず、弁論終結を行った事実による。
反対理由は、原告は、春名茂法務省訟務局長の証拠調べを請求する予定であったからである。

本件の争点命題は、唯一の争点であり、以下の通りの命題である。
<< 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法(訴えの却下判決)」が、故意になされたものであること >>の真偽である。

春名茂法務省訟務局長取調べは、「訴訟手続きの違法」は故意になされた事実の証明に対しては、唯一の証拠であることに拠る。
故意性の証明は、直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べ手続きを経てなされるものである。

本件の唯一の争点である「 故意 」については、要件事実は2つである。
認識と認容とについての証明をすることである。
上告人は、「 故意 」について、証明している事実( HS230610原告第2準備書面)。
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506
被上告人は、上告人(原告)がした「 故意 」についての主張に対して認否反論を行っていない事実。
被上告人国(春名茂訴訟)は、「 過失 」であるとの主張を行っていない事実。

百瀬玲裁判官は、唯一の争点である「 故意 」についての、審理手続きを飛ばした上で、言い換えると、唯一の争点が真偽不明の状態で、不意打ち弁論終結を強要した事実。

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(終局判決)民訴法第二四三条第1項所定の手続きに違反している。
民訴法所定の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
Ⓢ HS 履歴 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反している事実。
処分権主義違反の事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(終局判決2)民訴法二四四条但し書き所定の手続きに違反している事実。
民訴法で規定した手続きに違反して事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

上告人(原告)は、民訴法第二四四条但し書きの手続きにより、弁論終結に反対した事実がある。
上告人の反対理由は、<< 唯一の争点が真偽不明の状態である事実 >>による。 
被上告人(被告)は、弁論終結に反対していない事実がある。

( 前提4 ) 
脇博人裁判官等は、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、控訴人の反対を無視して、弁論終結を強要した事実。
Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

控訴人が、弁論終結に反対した理由は、以下の通り。
反対理由㋐=<< 唯一の争点が真偽不明の状態である事実 >>による。
反対理由㋑HS231026控訴答弁書は、内容空虚である答弁書であることによる。
Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<6p>2行目から
反対理由㋒HS231026控訴答弁書の内容は、一審のHS230215受取答弁書で主張を尽くしたため、再度の答弁は必要ないという大意であったことによる。
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

HS230215受取答弁書の内容は、内容空虚のものであった。
春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実に係る唯一の争点については、審理手続きが飛ばされている事実がある。
その結果、唯一の争点は、真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官は弁論終結を強要した事実。

被告国(春名茂訴訟)は、「訴訟手続きの違法」は、「 過失である 」との主張は行っていない事実。
一方で、百瀬玲裁判官は、『 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は過失であるとの事実を認定 』し、被告国は勝訴させている事実。

被告国(春名茂訴訟)が主張していない「訴訟手続きの違法」は過失であるとの事実が認定されたことは、弁論主義違反である。
弁論主義違反は、「訴訟手続きの違反」であり、下級審において判決に関与した裁判官4名の経歴から判断すれば、過失とは言えず、故意である。

( 前提5 )
 HS230711百瀬玲判決書及びHS240125脇博人判決書には、擬制自白事実が明記されていない事実がある。
明記されていない事実は、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になした事実( (終局判決)民訴法244条但し書きに違反している事実 )を証明している。

以下に、続く。送付版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟





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1 テキスト版 HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟

2024-02-19 14:38:14 | 指導要録
1 テキスト版 HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/
Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html

************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504291.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/212744
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841148942.html


******************
原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官
一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官
上 告 人 
被上告人国( 春名茂訴訟 )

       上告理由書( 01春名茂訴訟 )

                           令和6年2月20日

最高裁判所 御中

                      上告人(控訴人)      印

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由書を提出する。

第3 上告の理由<<(調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告の理由に基づいてする調査請求 >>

〇 上告状で使用する用語について、以下の様に定義する。
①本件は、被告国であるが、春名茂裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にしたことを理由とした法定手数料全額分の返還請求事件であるから、「春名茂訴訟」と表示する。

② 最高裁判例(=S570312栗本一夫判決 )定義の<< 特別な事情 >>とは、実体は、(故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原則ことであるから、「 故意犯 又は、訴訟手続きの違法を故意にした。 」と表示する。 

③ 春名茂訴訟において、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は、山本庸幸訴訟における控訴審の鹿子木康判決書・百瀬玲判決書、脇博人判決書にて確定した事実である。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318
Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659
Ⓢ引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402030000/

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<2p>5行目から
④ 春名茂訴訟における訴訟物は、以下の通り。
<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権  >>である。

④ア 訴訟物から特定した<< 請求権発生原因事実 >>は以下の通り。
<< 春名茂裁判官は費用法第九条1項の規定は適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 >>である。

④イ 春名茂訴訟における争点事実は、2段階に及ぶ。
(第1段階) 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」した事実( 認定済 )
(第2段階) 「訴訟手続きの違法」を故意にした事実( 脇博人判決書の争点 )である。

④ウ 国賠法第一条1項では、<< 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき >>と規定している。
(故意)刑法三八条第1項では、故意犯処罰の原則を規定している。

「故意」と「過失」との関係は、対立関係であり、二項対立の関係である。
㋐「故意に拠る違法」(過失ではない違法)
㋑「過失に拠る違法」(故意ではない違法」

第3 上告の理由は、以下の通り
(上告の理由)民訴法312条第1項所定の<<その他憲法の違反>>である。

具体的には、百瀬玲裁判官及び脇博人裁判官等が、判決に関与した裁判において「 訴訟手続きの違反 」を故意になした事実に拠る。
この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、上告理由に該当する。


第4 (調査の範囲)民訴法三二〇条に基づく調査請求事項は、以下の通り。
1 「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実
裁判所の職権行為の1つに、擬制自白事実に関して、裁量権を行使することで、事実認定を行う行為がある(顕著な事実)。

脇博人裁判官等は、「 擬制事実認定手続き 」における裁量権行使当たり、違法な目的を持って裁量権行使をすると言う「 訴訟手続きの違反 」を故意にしたものである。
違法な目的とは、被告国(春名茂訴訟)に対して不利に働く事実を排除する目的のことである。

脇博人裁判官等が「擬制自白事実認定手続きの違法」をなした結果、違法な目的は達成された。
具体的には、「 裁判の前提事実から、被告国(春名茂訴訟)に取り不利に働く事実は、排除された。」という事実である。

脇博人判決書は、「 擬制事実認定手続きの違法 」の上で、違法に認定された事実を基礎として作成された判決書である事実。

原審の脇博人裁判官等がなした「擬制事実認定手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反をした事実に拠る。

2 HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法・(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の手続き違反等を、故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人判決書<3p>5行目からの判示  )。

第5 使用する用語については、上告人が下級審で使用した用語を使用し、上告状で新たに使用する用語も定義した上で、使用する。
以下、用語の定義についての整理を以下でする。
1① TT高橋努訴訟とは、「 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」のことを指す
担当裁判官は、志田原信三裁判官であった。
Ⓢ TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<4p>2行目から
=> 志田原信三裁判官が訴訟手続きの違法」を故意にした事実、
セブンーイレブン店舗で納付した済通を隠蔽した上で、誤った判断を故意にした事実( 事実認定手続きの違法 )。
=> 志田原信三裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」も故意にしている事実。
手口は、志田原信三裁判官は、「 TT 3丁 H271106第3回弁論期日 」において、理由も示さず、弁論終結を強要した。
Ⓢ TT 1丁から4丁まで 弁論調書一覧 高橋努訴訟 #志田原信三裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312130000/

原告は、H271106第3回弁論期日において、高橋努越谷市長等の答弁書に対する原告第1準備書面を陳述した事実。
高橋努越谷市長等は、弁論終結に反対をしなかった事実。
弁論が、終結したことに拠り、高橋努越谷市長等は原告第1準備書面に対する反論をせず、結果、原告第1準備書面でした、主張は擬制自白事実として成立。

しかしながら、「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 」では、擬制自白事実については、明記されておらず、判決書に影響を及ぼす事実となっていない事実。
自白事実を認めなかった事実は、志田原信三裁判官が「擬制事実認定手続きの違法」を故意にしたものである。

原告に対し、不意打ち弁論終結を強要し、適正手続きが行われれば、擬制自白事実は成立する。
しかしながら、判決書における前提事実から、行政に不利に働く擬制自白事実を排除した上で、判決書を作成するという手口は、裁判所の常用する手口である。上記の手口は「 擬制事実認定手続きの違法」を故意にするというものである。

1② TT高橋努控訴訴訟とは、「 東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件 」のことを指す。
担当裁判官は、川神裕裁判官・飯畑勝之裁判官・森剛裁判官の3名であった。
Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 高橋努訴訟 川神裕裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

=> 川神裕裁判官等が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実、
セブンーイレブン店舗で納付した済通を隠蔽した上で、誤った判断を故意にした事実( 事実認定手続きの違法 )。

1③ TT高橋努上告訴訟とは、「 上告提起平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求上告事件 」のことを指す。
担当最高裁判事は、山本庸幸最高裁判事、小貫芳信最高裁判事、鬼丸かおる最高裁判事、菅野博之最高裁判事の4名であった。
Ⓢ TT 200丁  281111山本庸幸調書(決定) 高橋努訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617514786.html#_=_

=> 山本庸幸最高裁判事等は、職権調査に基づき、下級審がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、適用できない事実を認識した上で(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

1④ TT高橋努訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( TT 11丁 270316訴状 高橋努訴訟  )。
Ⓢ TT 11丁 270316訴状 高橋努訴訟<1p>
https://imgur.com/a/2iuMnS5
https://note.com/thk6481/n/nc8e3bdba3982

1④㋐ TT高橋努訴訟の訴訟物=「 不当利得返還請求権 」
詳細訴訟物は、以下の通り。
「 越谷市長は、国民健康保険税が納付されている事実を認識した上で、埼玉りそな銀行がした事務処理に係るご処理を隠蔽する目的をもって、督促状を送付し、原告に国民健康保険税の納付を再度させるという違法な二重取りをしたことを理由とする不当利得返還請求権 」 

1④㋑ TT高橋努訴訟の請求権発生原因事実
=「 越谷市長は、国民健康保険税が納付されている事実を認識した上で、埼玉りそな銀行がした事務処理に係るご処理を隠蔽する目的をもって、督促状を送付し、原告に国民健康保険税の納付を再度させるという違法をなした事実 」

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<6p>1行目から
2① YT山本庸幸訴訟とは、「 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」のことを指す。
担当裁判官は、春名茂裁判官・片瀬亮裁判官・下道良太裁判官の3名の合議であった。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 訴えの却下
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
=> 春名茂裁判官等は、山本庸幸訴訟には、費用法九条1項の規定は、適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 」

2② YT山本庸幸控訴審訴訟とは、「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 」のことを指す。
担当裁判官は、鹿子木康裁判官・頼普一裁判官・五十嵐浩介裁判官の3名の合議であった。
Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 控訴棄却判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

=> 鹿子木康裁判官等は、山本庸幸訴訟には、費用法九条1項の規定は、適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 」。

=> 鹿子木康裁判官等は、控訴棄却理由として、「理由食違い」の判示をすると言う「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

2③ YT山本庸幸上告訴訟とは、「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 」のことを指す。
担当判事は、安浪亮介最高裁判事・山口厚最高裁判事・深山卓也最高裁判事・岡正晶最高裁判事・堺徹最高裁判事の5名の裁判官であった。
Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事 決定による上告棄却
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

2④YT山本庸幸訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( 令和4年4月20日付け訴状 山本庸幸訴訟 )。
Ⓢ 再投稿 履歴 KS 山本庸幸訴訟 ( 春名茂裁判官 => 鹿子木康裁判官 => 安浪亮介裁判官 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12839240301.html

2④㋐ YT山本庸幸訴訟の訴訟物=「 不当利得返還請求権 」
2④㋑ YT山本庸幸訴訟の請求権発生原因事実
=「 山本庸幸判事等は訴訟手続きの違法を故意にした事実 」
具体的には、以下の2つの事実。

2④㋑の1 山本庸幸判事等は、下級審の裁判官等が「事実認定手続きの違法」をした事実を認識した上で、前記の事実を黙認するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

2④㋑の2 山本庸幸判事等は、下級審の裁判官等が「事実認定手続きの違法」をした事実を認識した上で、担当事件には適用できない(決定による上告の棄却)という規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になし、内容虚偽の山本庸幸調書決定を作成し、上告人に対して、内容虚偽の調書決定を行使( 認容 )した事実。

3① HS春名茂訴訟とは、「 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟 」のことを指す。
東京地裁の担当裁判官は、百瀬玲裁判官であった。
Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
=> 百瀬玲裁判官は、「 原告が刑法38条第1項(=特別な事情が存在する事実)の証明をしていない。」と却下理由を判示している事実。

原告は、<< HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 >>にて、証明をしている事実。
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

被告国(春名茂訴訟)は、<< HS 230610 原告第2準備書面 >>に対して、反論を断念している事実。
Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<8p>2行目から
百瀬玲裁判官は、<< HS 230627 第3回口頭弁論期日において、原告の反対を無視して、弁論終結を強要した事実 >>である。
弁論終結により、<< HS 230610 原告第2準備書面 >>において原告がした主張・証明は、擬制自白事実として成立した事実。

3② HS春名茂控訴訴訟とは、「 東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 」のことを指す。
東京高裁の担当裁判官は、脇博人裁判官・齋藤巌裁判官・天川博義裁判官の3名の合議制であった。 
Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

=> 脇博人裁判官等は、231130控訴審第1回口頭弁論期日において、控訴人が反対した事実を無視して、弁論終結を強要した。
被告国(春名茂訴訟)は、弁論終結に対し反対をしなかった事実。

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

弁論終結が強要された結果、控訴人第1準備書面に対しての反論はなされなかった。
結果、控訴人第1準備書面にてした主張・立証は、擬制自白事実として成立した。
HS240125脇博人判決書には、擬制自白事実は明記されていない事実、判決内容にも影響を及ぼしていない事実。
この2つの事実から、脇博人裁判官等が、「擬制自白事実認定手続きの違法」をなした事実は明らかである。
自白事実認定は、裁判官の職権義務行為であるから、錯誤・過失とはいえず、故意になし違法である。

3③ HS春名茂訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( 令和4年12月9日付け訴状 春名茂訴訟 )。
Ⓢ HS 221209訴状 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

3③㋐ HS春名茂訴訟における訴訟物
=『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた契約違反を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 』である。

3③㋑ HS春名茂訴訟における請求権発生原因事実
=『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である。
請求権発生原因事実については、『 春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなした事実 』については、顕著な事実に当たると同時に、当事者間に争いはないことから、以下の判決書で事実認定されている。

残る争点は、「故意にした事実」の真偽である。
真偽の内容は「故意」であるか、「過失」であるか、という二項対立となっている。

3③㋒ 『 春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなした事実 』が事実認定されていることの証明は、以下の通り。
YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟<4p>25行目からの判示
Ⓢ YT 221013鹿子木康判決書<4p>25行目から
<< 第4 結論
そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。 >>である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

HS 百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>5行目からの判示
<< これを本件(春名茂訴訟)について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659


□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<10p>1行目から
<< HS脇博人判決書 春名茂訴訟<2p>26行目からの判示 >>
<< 確かに、別件訴訟(山本庸幸訴訟)の控訴審判決( YT221013鹿子木康判決書 )が、過納手数料の不当利得返還請求訴訟を提起することが適法であると判断していることからすると、これを不適法であると判断した別件判決には、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づく手数料還付手続きと不当利得返還請求権との関係を踏まえた民事訴訟法140条の法令解釈に誤りがあることになる。 >>である。
Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

4 最高裁昭和57年判決とは、「 S570312栗本一夫判決書 特別な事情 」を指す。
Ⓢ  S570312栗本一夫判決書 特別な事情 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件 棄却判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/01/193151
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

栗本一夫判事等は、裁判要旨として、判決に関与した裁判官を被告とした裁判を提起する場合、請求権発生根拠規定として国家賠償法を適用するための要件として、「特別な事情」を定義している。

内容は、国賠法一条1項によれば、<< 故意又は過失によって >>とあるから、故意・過失は特定する必要はない(顕著な事実)と規定されている。

一方、S570312栗本一夫判決書で規定した要件は、以下の通りである。
判決に関与した裁判官を被告とした裁判を提起する場合、国賠法を適用するためには、過失である場合は国賠責任が発生せず、故意である場合は国賠責任が発生すると規定した。

同値変形すると、裁判官が違法行為をした事実の証明に加えて、違法行為が故意になされた事実の証明が必要であること( S570312栗本一夫判決書における規定の内容=「 特別な事情 」)。

「 特別な事情 」を、端的に表現すれば、刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原則に相当する「 違法行為が故意になされた事実の証明が必要である。 」と規定した。

上記の「特別な事情」規定は、刑法38条第1項所定のただし書きを無視したものである。
<< ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。>>である。
S570312栗本一夫判決所定の「特別な事情」は、国賠法第一条1項の規定と整合性を欠いている。

「 特別な事情 」とは、実体は、「 (故意)刑三八条第1項) 」所定の故意犯処罰の原則のことであり、厚化粧した表現である。
以後は、具体的表現は「 違法行為を故意にした 」とか「 故意犯である 」と表現する。

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する違法行為を故意になしたならば、当然、(故意)刑法38条第1項が適用される。
罪名は、職権濫用罪とか、虚偽有印公文書作成・同文書行使罪等の刑法の罪名があげられる。
本件の春名茂訴訟は、春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、(故意)刑法38条第1項に該当することの真偽である。
XXX
5 「 法律上の故意 」とは、以下の通り。
自らの行為が他人の権利を侵害する結果になる、あるいは違法であると評価されるという結果を認識した上で、あえてその行為を認容し、犯罪行為に及ぶことと解釈されています。

山本庸幸判事の場合は、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 未必の故意 」ではなく、「 確定的故意 」である。
「 確定的故意 」とは、犯罪結果を確実に予測して行っている場合を指す。
犯罪の実現を確定的なものと認識して認容している場合を指す。
「 認容 」とは「そうなってもいい」と犯罪の結果を受け入れている心理状態を指す。
確実に結果が発生するだろうと思って、結果を認容しているのが確定的故意。

脇博人裁判官等がなした行為について当て嵌めると、確定的故意と言える。
確定的故意と言える理由は、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意に行なう方法を駆使した上で、被告国(春名茂訴訟)に不利に働く擬制自白事実を排除すれば、被告国が勝つという結果を予測できた。

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<12p>3行目から
結果の認容については、最高裁では、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項の規定が適用され、脇博人裁判官等が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実は、顕出されないことを予測していたと思われる。

上告理由書(02春名茂訴訟)<< 第6 上告における争点=民訴法第320条所定の(調査の範囲)について、申立て事項及び申立て事項に係る証明を以下でする。 >>に続く
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160001/

以上





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