280725 #thk6481 下書き&メモ 上告理由書の表書きと目次。 その他の覚書
ダミーブログにミスリード 言論弾圧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 心証使って 極悪判決
事件番号 上告提起 平成28年(ネオ)第514号 不法利得請求事件
一審 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
原審 東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
上告人
被上告人 以下の4名
越谷市 代表者 市長 高橋努
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文
株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
国 代表者 法務大臣 岩城光英
上告理由書
平成28年8月 日
最高裁判所 御中
上告人
上記当事者間の不当利得返還請求事件上告状の上告理由は、以下の通りである。
上告理由書の目次
第(壱) 争点整理と証拠資料の特定等について・・頁数 枚
第(弐) 越谷市長からの処分書までの経緯と被告等の犯行履歴・・頁数 枚
(A)事件概要
(B)国保税納付から200714市長処分書までの経緯
(C)板川文夫越谷市長からの処分書200707
第(参) 210415遠山廣直判決(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)について・・頁数 枚
()小括
第(四) 271225志田原信三判決(一審判決)について・・頁数 枚
(さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
(A)志田原信三判決271225の趣旨
(B)志田原信三判決271225の違法について
(C)その他の違法について
(E)志田原信三判決271225についての小括
第(五) 280629原判決(控訴審 川神裕判決)について・・頁数 枚
(東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
(A)高裁の原判決についての判示について
第1 原判決について
1主文
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
**********************
上告理由の要旨
(A) 原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する憲法の違反があること。
憲法31条(法定手続の保障)違反。
憲法32条(裁判を受ける権利)の違反
(B)原判決には、民事訴訟法318条1項に該当する最高裁判所の判例と相反する判断があること。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)に相反している。
(C) 原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「理由に食違いがあること」。
(D) 民訴法247条の自由心証主義違反であることに拠る上告理由。
原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない とある。
原告判決にて、裁判を受ける権利を奪われた。憲法違反である。
原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
<原告から裁判を受ける権利を奪った目的は、被告等に説明責任を回避させる為である>
さいたま地裁及び東京高裁は、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から憲法「第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
原告から裁判を受ける権利を奪った理由は、以下の通り。
原告に対して、平成20年7月7日板川文夫越谷市長からの処分書が送られて来た。その処分書の決済書記載されている経緯(前田博司報告書)によると、「平成20年5月26日、越谷市出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市店に行った」とある。
越谷支店では、密室で犯罪謀議を行った。内容は以下の2点。
「10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない」。
「ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」。
上記記載から、密室謀議した平成20年5月26日は、原始資料・生データを被告等は保持している。保持しているにも拘らず、原始資料・生データの提示に拠る説明を回避し、「状況証拠で対応する」という方針を決めている。
平成20年7月7日付けの板川文夫越谷市長の処分書(甲号証)作成当時決裁書には、「状況証拠で対応する」という方針に沿って、原始資料・生データは保存されていない。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。191019納付書の複写は、表面のみで裏面が保存されていない。裏面印字の管理コードを隠すためである。
<説明責任をはたすということは、原始資料・生データの提示に拠る説明をおこなうということである>
本件は、税金の納付に関する内容である。
埼玉りそな銀行とNTTデータの業務委託契約書
埼玉りそな銀行とセブンイレブンの業務委託契約書
平成18年4月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、新たに銀行代理業制度が創設された。創設された銀行代理業により、(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。
改正銀行法 第512条36の2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
<被告等には、原告に対して説明責任を果たす義務がある>
税金の納付に関する
以下の点で、税金に
板川文夫越谷市長の処分書作成当時の平成20年7月7日は、セブンイレブン越谷市大間野店で納付し
納付者履歴、送金内訳データ、管理コード台帳
改正銀行法 上
本人訴訟であり、原告が訴訟手続きに無知であることにつけ込むことを目的としている
第1 事案の概要
被告等には、税金納付に対して、原始資料・生データを提示しての説明責任のあること
本件は国民健康税の納付に関する事件である。
当然、納税者の要求に応え、越谷市には、説明責任ある。
しかし、説明責任を果たしてこなかった。
越谷市は、埼玉銀行越谷市派出所で納付したと主張している。主張の根拠を提示すれば終わったことである。
しかし、ジャーナルのロール・管理台帳・納付内訳電算データ等の原始資料・生データを提示して、説明責任をすれば訴訟には至らなかった。
仮に越谷市主張の通り、「埼玉銀行越谷市派出所」で納付したのであれば、ジャーナルのロール等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。
また、原告主張の通り、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付していたのであれば、店舗のジャーナル・店舗の帳簿・速報・確報等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。根拠は、銀行法第52条である。
銀行代理業者の原簿の閲覧
所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができる(銀行法第52条の60関係)。
改正銀行法
***************
訴訟手続については違反する事実を記載する。該当条文と(標題)を書く
事実を故意に誤認
理由記載無し
根拠記載無し
▼191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
前田博志報告書(甲号証)・原告とのメール(甲号証)に拠る
アリバイの連絡を行っている。
***************
▼200714板川文夫越谷市長からの処分書についての要旨
背景について(銀行代理業制度により、一般事業会社は所属銀行のもとで銀行代理店とS
銀行代理店は、出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていましたが、2006(平成18)年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、「銀行の子会社」や「専業」という規制が撤廃され、新たに銀行代理業制度が創設されました。
銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和され、銀行代理業制度となる。(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。つまり、コンビニやNTTデータが収納代行を行えた根拠である。
200714板川文夫越谷市長からの処分書の要旨
越谷市長処分書の目的について
改正銀行法の記載を隠し、原告を騙す目的を持って、越谷市長処分書にトリックセンテンスを記載した。
トリックセンテンスは以下通りである。
決裁根拠を明示した、決裁書(甲号証)に拠れば、原始データ・生データでの説明がない。
▼210415判決で、遠山廣直さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。司法拒絶を恣意的に行ったことは、犯罪である。
憲法32条の違反した目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
判決文の主文 「本件訴えを却下する」
判決文のトリックセンテンス
判決文への反論
原告の被告が説明する日時(10月19日午前11時57分)場所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)では支払えないという主張に対して、言及していない。
甲号証に拠り、原告は東京都足立区の勤務先にて勤務していた。アリバイがある。
このことには、触れていない。
遠山廣直さいたま地裁裁判長が行った行為は、司法拒絶である。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条に違反している。不備があれば訴状の補正命令を発すべきであるが、補正命令の指示をしていない。このことは、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、訴えを却下している証拠である。本人訴訟であり、原告が民事訴訟法に疎いことにつけ込み、弁論主義を悪用した犯行である。
以上の通り、遠山廣直 さいたま地裁裁判長は、原告から裁判を受ける権利を奪った。それにより、原告は裁判を受ける権利を奪われた。恣意的行為であるに拠り、犯行である。
遠山廣直さいたま地裁裁判長による訴訟却下により、原告は、以下の権利を行使する機会を奪われた。
求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。
当事者照会手続(民事訴訟法163条に拠る)
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書提出命令(民事訴訟法220条から225条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
上記権利を奪われた結果以下の目的物証である文書を得ることができなかった。拠って、憲法32条に違反している。
****************
▼271225判決で、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、弁論を打ち切った。弁論打ち切りにより、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
判決の趣旨
志田原信三 判決文のトリックセンテンス
裁判長の指揮権悪用
原告は、平成19年10月19日納付の国保税納付書原符の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下した。却下した目的は、以下の2点である。
上記原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為である。民事訴訟法234条(証拠保全)の趣旨に相反する違法行為である。
求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。
162条への反論
一審において民事訴訟法違反の内容
本件の期日調書の通り、弁論準備手続きが打ち切られている。
民訴法166条による打ち切りであるか、
民訴法172条による打ち切りであるか、
志田原信三裁判長は説明していない。
不明なので、両方の場合を記載する。
民訴法166条(当事者の不出頭等による終了)の場合。
被告等が第1準備書面の提出放棄したことを理由にして、弁論準備手続きを打ち切った。つまり、原告側第1準備書面に対して、被告側は釈明を受けても、釈明ができていない。この事実から、被告側が原告の主張を認めたという事が明白である。しかし、志田原信三裁判長も判決は、相反している。原告の主張を退け、被告の主張を認めている。違法であり、異常である。
民訴法172条(弁論準備手続きに付する裁判の取り消し)により、弁論準備手続きを打ち切った場合。打ち切ったことは違法である。
弁論手続きが打ち切られた結果、
民訴法173条(弁論準備手続きの結果の陳述)による陳述の機会を、原告は奪われた。
民訴法174条による、証拠提出の機会を奪われた。
民訴法 第3款 書面に拠る準備手続きを行う機会を奪われた。
被告等が第1準備書面を期日までに提出していないのにも関わらず催告書を発送していない。
民訴法177条(証明すべき事実の確認)の機会を奪われた。原告側第1準備書面提出で、弁論準備手続きが打ち切られたため、主張整理が行われていない・争点整理も行われていない・証拠整理による証明すべき事実の確認が行われていない。
民訴法182条
乙号証について
乙号証について、証拠調べらしき行為を行った。異議を申し立てたが、小島千栄子さいたま地裁書記官作成の期日調書には記載がない。
NTTデータと越谷市の契約書(乙号証)を提出した。しかし、乙号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。騙す目的で、
小括
以上から、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したことは明白である。説明責任を回避させるという目的を持ち、志田原信三裁判長が憲法32条の権利を奪ったことは、犯罪である。裁判長の指揮権を利用した犯行である。
また、法務局は、第1準備書面提出を拒否した。この拒否した行為の意味するところは、遠山廣直さいたま地裁裁判長が越谷市長の説明責任を回避させる目的で、司法拒絶を行った行為と同一の文脈上にある。4被告等は、裁判拒絶を目的として共謀し、第1準備書面提出を拒否した。さいたま法務局も詐欺・恐喝犯の構成員である証拠である。
▼2806判決で 川神裕裁東京高裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
原判決の要旨
原判決は、憲法第32条に違反している。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
民事訴訟における証拠収集手続きを行使する以下の権利奪われた。
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
文書提出命令書
当事者本人の尋問(民事訴訟法207条に拠る
社会的影響・本上告の意義
セブンイレブン越谷市大間野店なかのや(埼玉りそな銀行 越谷市 派出)の納付に際し、店員兼行員が操作ミスを行った。根拠は、原告はレシートに拠り、全期前納の金額を確認している事実に拠る。
越谷市とNTTデータの契約書に拠れば、確報値に基づいて、セブンイレブンに対して10月分3900円が請求され、10月分3900円分がNTTデータに支払われ、NATTデータから越谷市に送金された。差額18500円は、セブンイレブンに不明金として残っている。
店員兼行員が操作ミスの結果についての推測は以下の通り。
速報が作成されたか、速報が作成されなかったについては、原告では調べようがない。しかし、いずれにしろ、確報作成時にデータ不一致が発生し、マニュアルに沿った調査が行われることになる。
事前知識 10月分3900円は納付されている。言い換えると「NTTデータ>越谷市」は、速報・確報として10月分3900円のデータは存在する。
10月分速報が作成された場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されている)
確報作成者の一連の行為は以下の通り。
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。速報を取り消し、読み取ったデータ値を確報として送信する。
当然、NTTデータには、速報データの取り消しが行われる。この取り消し部分が残っていることになる。
10月分の速報が作成されなかった場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されていない)
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。読み取ったデータ値を確報として送信する。NTTデータには、「速報がなし・確報のみ」の報告がなされる。この報告が残っている。
被告等は原始データ・生データを持っている。持ているにも拘らず、状況証拠・NTTデータとの遣り取りと言うアリバイ工作・偽造納付履歴で対応している。税金納付に対して、状況証拠で対応すれば、事足りると言うことになれば、税金納付への信頼がなくなる。
さいたま地裁、埼玉県警が本件に対し詐欺協力を行った結果、類似犯行が許されると判断された。新宿区のローソン・NTTデータ・りそな銀行は、新宿区の依頼に対しも、無責任な対応を行った。
新宿区でも、ローソンで納付・NTTデータ・りそな銀行でも同様の事件が起きた。解決には、半年以上を要し、その期間の不当利得の扱いが不明となっている。
原因は、確報作成者がデータ不一致にも拘らず、マニュアルに沿った対応を行わなかったことである。データ不一致は、事故と判断し、調査を行ない、原因を特定しなければならない。しかし、事故と判断せず、勝手にデータを改ざんしたことである。
越谷市・新宿区の場合、確報作成は外注していると思われる。外注先については、越谷市・埼玉県庁は開示を拒否している。いずれにしろ、埼玉りそな銀行・りそな銀行の関連会社と思われる。本件の場合、原告が改正銀行法を知らないことにつけ込み、埼玉りそな銀行はやりたい放題の悪行を行っている。
国民健康保険税は、高齢者の大切なお金である。
事件が起きたとき、契約に基づいた処理が行われていないならば、納税者の信用を失う。契約書に沿った対応が行なわれるということ。納税者に対し、説明責任が果たされるということ。違反した業者には厳罰が課せられるこ。上記を、納税者に明示し、再発防止とすべきである。
280725 #thk6481 下書き&メモ 上告理由書の表書きと目次。 その他の覚書
ダミーブログにミスリード 言論弾圧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 心証使って 極悪判決
ダミーブログにミスリード 言論弾圧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 心証使って 極悪判決
事件番号 上告提起 平成28年(ネオ)第514号 不法利得請求事件
一審 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
原審 東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
上告人
被上告人 以下の4名
越谷市 代表者 市長 高橋努
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文
株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
国 代表者 法務大臣 岩城光英
上告理由書
平成28年8月 日
最高裁判所 御中
上告人
上記当事者間の不当利得返還請求事件上告状の上告理由は、以下の通りである。
上告理由書の目次
第(壱) 争点整理と証拠資料の特定等について・・頁数 枚
第(弐) 越谷市長からの処分書までの経緯と被告等の犯行履歴・・頁数 枚
(A)事件概要
(B)国保税納付から200714市長処分書までの経緯
(C)板川文夫越谷市長からの処分書200707
第(参) 210415遠山廣直判決(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)について・・頁数 枚
()小括
第(四) 271225志田原信三判決(一審判決)について・・頁数 枚
(さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
(A)志田原信三判決271225の趣旨
(B)志田原信三判決271225の違法について
(C)その他の違法について
(E)志田原信三判決271225についての小括
第(五) 280629原判決(控訴審 川神裕判決)について・・頁数 枚
(東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
(A)高裁の原判決についての判示について
第1 原判決について
1主文
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
**********************
上告理由の要旨
(A) 原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する憲法の違反があること。
憲法31条(法定手続の保障)違反。
憲法32条(裁判を受ける権利)の違反
(B)原判決には、民事訴訟法318条1項に該当する最高裁判所の判例と相反する判断があること。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)に相反している。
(C) 原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「理由に食違いがあること」。
(D) 民訴法247条の自由心証主義違反であることに拠る上告理由。
原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない とある。
原告判決にて、裁判を受ける権利を奪われた。憲法違反である。
原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
<原告から裁判を受ける権利を奪った目的は、被告等に説明責任を回避させる為である>
さいたま地裁及び東京高裁は、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から憲法「第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
原告から裁判を受ける権利を奪った理由は、以下の通り。
原告に対して、平成20年7月7日板川文夫越谷市長からの処分書が送られて来た。その処分書の決済書記載されている経緯(前田博司報告書)によると、「平成20年5月26日、越谷市出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市店に行った」とある。
越谷支店では、密室で犯罪謀議を行った。内容は以下の2点。
「10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない」。
「ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」。
上記記載から、密室謀議した平成20年5月26日は、原始資料・生データを被告等は保持している。保持しているにも拘らず、原始資料・生データの提示に拠る説明を回避し、「状況証拠で対応する」という方針を決めている。
平成20年7月7日付けの板川文夫越谷市長の処分書(甲号証)作成当時決裁書には、「状況証拠で対応する」という方針に沿って、原始資料・生データは保存されていない。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。191019納付書の複写は、表面のみで裏面が保存されていない。裏面印字の管理コードを隠すためである。
<説明責任をはたすということは、原始資料・生データの提示に拠る説明をおこなうということである>
本件は、税金の納付に関する内容である。
埼玉りそな銀行とNTTデータの業務委託契約書
埼玉りそな銀行とセブンイレブンの業務委託契約書
平成18年4月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、新たに銀行代理業制度が創設された。創設された銀行代理業により、(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。
改正銀行法 第512条36の2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
<被告等には、原告に対して説明責任を果たす義務がある>
税金の納付に関する
以下の点で、税金に
板川文夫越谷市長の処分書作成当時の平成20年7月7日は、セブンイレブン越谷市大間野店で納付し
納付者履歴、送金内訳データ、管理コード台帳
改正銀行法 上
本人訴訟であり、原告が訴訟手続きに無知であることにつけ込むことを目的としている
第1 事案の概要
被告等には、税金納付に対して、原始資料・生データを提示しての説明責任のあること
本件は国民健康税の納付に関する事件である。
当然、納税者の要求に応え、越谷市には、説明責任ある。
しかし、説明責任を果たしてこなかった。
越谷市は、埼玉銀行越谷市派出所で納付したと主張している。主張の根拠を提示すれば終わったことである。
しかし、ジャーナルのロール・管理台帳・納付内訳電算データ等の原始資料・生データを提示して、説明責任をすれば訴訟には至らなかった。
仮に越谷市主張の通り、「埼玉銀行越谷市派出所」で納付したのであれば、ジャーナルのロール等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。
また、原告主張の通り、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付していたのであれば、店舗のジャーナル・店舗の帳簿・速報・確報等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。根拠は、銀行法第52条である。
銀行代理業者の原簿の閲覧
所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができる(銀行法第52条の60関係)。
改正銀行法
***************
訴訟手続については違反する事実を記載する。該当条文と(標題)を書く
事実を故意に誤認
理由記載無し
根拠記載無し
▼191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
前田博志報告書(甲号証)・原告とのメール(甲号証)に拠る
アリバイの連絡を行っている。
***************
▼200714板川文夫越谷市長からの処分書についての要旨
背景について(銀行代理業制度により、一般事業会社は所属銀行のもとで銀行代理店とS
銀行代理店は、出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていましたが、2006(平成18)年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、「銀行の子会社」や「専業」という規制が撤廃され、新たに銀行代理業制度が創設されました。
銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和され、銀行代理業制度となる。(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。つまり、コンビニやNTTデータが収納代行を行えた根拠である。
200714板川文夫越谷市長からの処分書の要旨
越谷市長処分書の目的について
改正銀行法の記載を隠し、原告を騙す目的を持って、越谷市長処分書にトリックセンテンスを記載した。
トリックセンテンスは以下通りである。
決裁根拠を明示した、決裁書(甲号証)に拠れば、原始データ・生データでの説明がない。
▼210415判決で、遠山廣直さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。司法拒絶を恣意的に行ったことは、犯罪である。
憲法32条の違反した目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
判決文の主文 「本件訴えを却下する」
判決文のトリックセンテンス
判決文への反論
原告の被告が説明する日時(10月19日午前11時57分)場所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)では支払えないという主張に対して、言及していない。
甲号証に拠り、原告は東京都足立区の勤務先にて勤務していた。アリバイがある。
このことには、触れていない。
遠山廣直さいたま地裁裁判長が行った行為は、司法拒絶である。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条に違反している。不備があれば訴状の補正命令を発すべきであるが、補正命令の指示をしていない。このことは、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、訴えを却下している証拠である。本人訴訟であり、原告が民事訴訟法に疎いことにつけ込み、弁論主義を悪用した犯行である。
以上の通り、遠山廣直 さいたま地裁裁判長は、原告から裁判を受ける権利を奪った。それにより、原告は裁判を受ける権利を奪われた。恣意的行為であるに拠り、犯行である。
遠山廣直さいたま地裁裁判長による訴訟却下により、原告は、以下の権利を行使する機会を奪われた。
求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。
当事者照会手続(民事訴訟法163条に拠る)
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書提出命令(民事訴訟法220条から225条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
上記権利を奪われた結果以下の目的物証である文書を得ることができなかった。拠って、憲法32条に違反している。
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▼271225判決で、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、弁論を打ち切った。弁論打ち切りにより、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
判決の趣旨
志田原信三 判決文のトリックセンテンス
裁判長の指揮権悪用
原告は、平成19年10月19日納付の国保税納付書原符の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下した。却下した目的は、以下の2点である。
上記原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為である。民事訴訟法234条(証拠保全)の趣旨に相反する違法行為である。
求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。
162条への反論
一審において民事訴訟法違反の内容
本件の期日調書の通り、弁論準備手続きが打ち切られている。
民訴法166条による打ち切りであるか、
民訴法172条による打ち切りであるか、
志田原信三裁判長は説明していない。
不明なので、両方の場合を記載する。
民訴法166条(当事者の不出頭等による終了)の場合。
被告等が第1準備書面の提出放棄したことを理由にして、弁論準備手続きを打ち切った。つまり、原告側第1準備書面に対して、被告側は釈明を受けても、釈明ができていない。この事実から、被告側が原告の主張を認めたという事が明白である。しかし、志田原信三裁判長も判決は、相反している。原告の主張を退け、被告の主張を認めている。違法であり、異常である。
民訴法172条(弁論準備手続きに付する裁判の取り消し)により、弁論準備手続きを打ち切った場合。打ち切ったことは違法である。
弁論手続きが打ち切られた結果、
民訴法173条(弁論準備手続きの結果の陳述)による陳述の機会を、原告は奪われた。
民訴法174条による、証拠提出の機会を奪われた。
民訴法 第3款 書面に拠る準備手続きを行う機会を奪われた。
被告等が第1準備書面を期日までに提出していないのにも関わらず催告書を発送していない。
民訴法177条(証明すべき事実の確認)の機会を奪われた。原告側第1準備書面提出で、弁論準備手続きが打ち切られたため、主張整理が行われていない・争点整理も行われていない・証拠整理による証明すべき事実の確認が行われていない。
民訴法182条
乙号証について
乙号証について、証拠調べらしき行為を行った。異議を申し立てたが、小島千栄子さいたま地裁書記官作成の期日調書には記載がない。
NTTデータと越谷市の契約書(乙号証)を提出した。しかし、乙号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。騙す目的で、
小括
以上から、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したことは明白である。説明責任を回避させるという目的を持ち、志田原信三裁判長が憲法32条の権利を奪ったことは、犯罪である。裁判長の指揮権を利用した犯行である。
また、法務局は、第1準備書面提出を拒否した。この拒否した行為の意味するところは、遠山廣直さいたま地裁裁判長が越谷市長の説明責任を回避させる目的で、司法拒絶を行った行為と同一の文脈上にある。4被告等は、裁判拒絶を目的として共謀し、第1準備書面提出を拒否した。さいたま法務局も詐欺・恐喝犯の構成員である証拠である。
▼2806判決で 川神裕裁東京高裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
原判決の要旨
原判決は、憲法第32条に違反している。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
民事訴訟における証拠収集手続きを行使する以下の権利奪われた。
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
文書提出命令書
当事者本人の尋問(民事訴訟法207条に拠る
社会的影響・本上告の意義
セブンイレブン越谷市大間野店なかのや(埼玉りそな銀行 越谷市 派出)の納付に際し、店員兼行員が操作ミスを行った。根拠は、原告はレシートに拠り、全期前納の金額を確認している事実に拠る。
越谷市とNTTデータの契約書に拠れば、確報値に基づいて、セブンイレブンに対して10月分3900円が請求され、10月分3900円分がNTTデータに支払われ、NATTデータから越谷市に送金された。差額18500円は、セブンイレブンに不明金として残っている。
店員兼行員が操作ミスの結果についての推測は以下の通り。
速報が作成されたか、速報が作成されなかったについては、原告では調べようがない。しかし、いずれにしろ、確報作成時にデータ不一致が発生し、マニュアルに沿った調査が行われることになる。
事前知識 10月分3900円は納付されている。言い換えると「NTTデータ>越谷市」は、速報・確報として10月分3900円のデータは存在する。
10月分速報が作成された場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されている)
確報作成者の一連の行為は以下の通り。
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。速報を取り消し、読み取ったデータ値を確報として送信する。
当然、NTTデータには、速報データの取り消しが行われる。この取り消し部分が残っていることになる。
10月分の速報が作成されなかった場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されていない)
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。読み取ったデータ値を確報として送信する。NTTデータには、「速報がなし・確報のみ」の報告がなされる。この報告が残っている。
被告等は原始データ・生データを持っている。持ているにも拘らず、状況証拠・NTTデータとの遣り取りと言うアリバイ工作・偽造納付履歴で対応している。税金納付に対して、状況証拠で対応すれば、事足りると言うことになれば、税金納付への信頼がなくなる。
さいたま地裁、埼玉県警が本件に対し詐欺協力を行った結果、類似犯行が許されると判断された。新宿区のローソン・NTTデータ・りそな銀行は、新宿区の依頼に対しも、無責任な対応を行った。
新宿区でも、ローソンで納付・NTTデータ・りそな銀行でも同様の事件が起きた。解決には、半年以上を要し、その期間の不当利得の扱いが不明となっている。
原因は、確報作成者がデータ不一致にも拘らず、マニュアルに沿った対応を行わなかったことである。データ不一致は、事故と判断し、調査を行ない、原因を特定しなければならない。しかし、事故と判断せず、勝手にデータを改ざんしたことである。
越谷市・新宿区の場合、確報作成は外注していると思われる。外注先については、越谷市・埼玉県庁は開示を拒否している。いずれにしろ、埼玉りそな銀行・りそな銀行の関連会社と思われる。本件の場合、原告が改正銀行法を知らないことにつけ込み、埼玉りそな銀行はやりたい放題の悪行を行っている。
国民健康保険税は、高齢者の大切なお金である。
事件が起きたとき、契約に基づいた処理が行われていないならば、納税者の信用を失う。契約書に沿った対応が行なわれるということ。納税者に対し、説明責任が果たされるということ。違反した業者には厳罰が課せられるこ。上記を、納税者に明示し、再発防止とすべきである。
280725 #thk6481 下書き&メモ 上告理由書の表書きと目次。 その他の覚書
ダミーブログにミスリード 言論弾圧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 心証使って 極悪判決