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280725 #thk6481 下書き&メモ 上告理由書の表書きと目次。 その他の覚書

2016-07-25 19:44:20 | 指導要録
280725 #thk6481 下書き&メモ 上告理由書の表書きと目次。 その他の覚書
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素人の 本人訴訟に つけ込んで 心証使って 極悪判決


事件番号 上告提起 平成28年(ネオ)第514号 不法利得請求事件

一審 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
原審 東京高等裁判所   平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件


上告人  
被上告人 以下の4名
越谷市 代表者 市長 高橋努
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文
株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
国 代表者 法務大臣  岩城光英

上告理由書
平成28年8月 日
最高裁判所 御中
上告人 


上記当事者間の不当利得返還請求事件上告状の上告理由は、以下の通りである。

上告理由書の目次

第(壱) 争点整理と証拠資料の特定等について・・頁数 枚

第(弐) 越谷市長からの処分書までの経緯と被告等の犯行履歴・・頁数 枚 
(A)事件概要
(B)国保税納付から200714市長処分書までの経緯
(C)板川文夫越谷市長からの処分書200707

第(参) 210415遠山廣直判決(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)について・・頁数 枚


()小括


第(四) 271225志田原信三判決(一審判決)について・・頁数 枚
(さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
(A)志田原信三判決271225の趣旨
(B)志田原信三判決271225の違法について
(C)その他の違法について
(E)志田原信三判決271225についての小括
 

第(五) 280629原判決(控訴審 川神裕判決)について・・頁数 枚
(東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
(A)高裁の原判決についての判示について
第1 原判決について
1主文 
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。









**********************
 上告理由の要旨
(A) 原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する憲法の違反があること。
憲法31条(法定手続の保障)違反。
憲法32条(裁判を受ける権利)の違反

(B)原判決には、民事訴訟法318条1項に該当する最高裁判所の判例と相反する判断があること。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)に相反している。

(C) 原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。

民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。
民事訴訟法312条2項六に該当する「理由に食違いがあること」。

(D) 民訴法247条の自由心証主義違反であることに拠る上告理由。



原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない とある。
原告判決にて、裁判を受ける権利を奪われた。憲法違反である。

原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。


<原告から裁判を受ける権利を奪った目的は、被告等に説明責任を回避させる為である>

さいたま地裁及び東京高裁は、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から憲法「第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。

原告から裁判を受ける権利を奪った理由は、以下の通り。
原告に対して、平成20年7月7日板川文夫越谷市長からの処分書が送られて来た。その処分書の決済書記載されている経緯(前田博司報告書)によると、「平成20年5月26日、越谷市出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市店に行った」とある。

越谷支店では、密室で犯罪謀議を行った。内容は以下の2点。
「10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない」。
「ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」。

上記記載から、密室謀議した平成20年5月26日は、原始資料・生データを被告等は保持している。保持しているにも拘らず、原始資料・生データの提示に拠る説明を回避し、「状況証拠で対応する」という方針を決めている。

平成20年7月7日付けの板川文夫越谷市長の処分書(甲号証)作成当時決裁書には、「状況証拠で対応する」という方針に沿って、原始資料・生データは保存されていない。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。191019納付書の複写は、表面のみで裏面が保存されていない。裏面印字の管理コードを隠すためである。

<説明責任をはたすということは、原始資料・生データの提示に拠る説明をおこなうということである>
本件は、税金の納付に関する内容である。

埼玉りそな銀行とNTTデータの業務委託契約書
埼玉りそな銀行とセブンイレブンの業務委託契約書

平成18年4月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、新たに銀行代理業制度が創設された。創設された銀行代理業により、(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。
 
改正銀行法 第512条36の2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。


<被告等には、原告に対して説明責任を果たす義務がある>
税金の納付に関する

以下の点で、税金に
板川文夫越谷市長の処分書作成当時の平成20年7月7日は、セブンイレブン越谷市大間野店で納付し

納付者履歴、送金内訳データ、管理コード台帳

改正銀行法 上


本人訴訟であり、原告が訴訟手続きに無知であることにつけ込むことを目的としている

第1 事案の概要

被告等には、税金納付に対して、原始資料・生データを提示しての説明責任のあること

本件は国民健康税の納付に関する事件である。
当然、納税者の要求に応え、越谷市には、説明責任ある。
しかし、説明責任を果たしてこなかった。

越谷市は、埼玉銀行越谷市派出所で納付したと主張している。主張の根拠を提示すれば終わったことである。
しかし、ジャーナルのロール・管理台帳・納付内訳電算データ等の原始資料・生データを提示して、説明責任をすれば訴訟には至らなかった。

仮に越谷市主張の通り、「埼玉銀行越谷市派出所」で納付したのであれば、ジャーナルのロール等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。

また、原告主張の通り、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付していたのであれば、店舗のジャーナル・店舗の帳簿・速報・確報等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。根拠は、銀行法第52条である。

銀行代理業者の原簿の閲覧
所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができる(銀行法第52条の60関係)。

改正銀行法

***************
訴訟手続については違反する事実を記載する。該当条文と(標題)を書く
事実を故意に誤認
理由記載無し
根拠記載無し

▼191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
前田博志報告書(甲号証)・原告とのメール(甲号証)に拠る



アリバイの連絡を行っている。

***************
▼200714板川文夫越谷市長からの処分書についての要旨

背景について(銀行代理業制度により、一般事業会社は所属銀行のもとで銀行代理店とS
銀行代理店は、出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていましたが、2006(平成18)年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、「銀行の子会社」や「専業」という規制が撤廃され、新たに銀行代理業制度が創設されました。

銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和され、銀行代理業制度となる。(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。つまり、コンビニやNTTデータが収納代行を行えた根拠である。


200714板川文夫越谷市長からの処分書の要旨
越谷市長処分書の目的について
改正銀行法の記載を隠し、原告を騙す目的を持って、越谷市長処分書にトリックセンテンスを記載した。
トリックセンテンスは以下通りである。

決裁根拠を明示した、決裁書(甲号証)に拠れば、原始データ・生データでの説明がない。


▼210415判決で、遠山廣直さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。司法拒絶を恣意的に行ったことは、犯罪である。

憲法32条の違反した目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。

判決文の主文 「本件訴えを却下する」
判決文のトリックセンテンス

判決文への反論
原告の被告が説明する日時(10月19日午前11時57分)場所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)では支払えないという主張に対して、言及していない。
甲号証に拠り、原告は東京都足立区の勤務先にて勤務していた。アリバイがある。
このことには、触れていない。


遠山廣直さいたま地裁裁判長が行った行為は、司法拒絶である。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条に違反している。不備があれば訴状の補正命令を発すべきであるが、補正命令の指示をしていない。このことは、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、訴えを却下している証拠である。本人訴訟であり、原告が民事訴訟法に疎いことにつけ込み、弁論主義を悪用した犯行である。


以上の通り、遠山廣直 さいたま地裁裁判長は、原告から裁判を受ける権利を奪った。それにより、原告は裁判を受ける権利を奪われた。恣意的行為であるに拠り、犯行である。

遠山廣直さいたま地裁裁判長による訴訟却下により、原告は、以下の権利を行使する機会を奪われた。

求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。

当事者照会手続(民事訴訟法163条に拠る)

調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書提出命令(民事訴訟法220条から225条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)

上記権利を奪われた結果以下の目的物証である文書を得ることができなかった。拠って、憲法32条に違反している。



****************
▼271225判決で、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、弁論を打ち切った。弁論打ち切りにより、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。

判決の趣旨
志田原信三 判決文のトリックセンテンス
裁判長の指揮権悪用 


原告は、平成19年10月19日納付の国保税納付書原符の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下した。却下した目的は、以下の2点である。
上記原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為である。民事訴訟法234条(証拠保全)の趣旨に相反する違法行為である。


求問権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求問権(149条3)の行使を奪われた。


162条への反論

一審において民事訴訟法違反の内容
本件の期日調書の通り、弁論準備手続きが打ち切られている。
民訴法166条による打ち切りであるか、
民訴法172条による打ち切りであるか、
志田原信三裁判長は説明していない。
不明なので、両方の場合を記載する。

民訴法166条(当事者の不出頭等による終了)の場合。
被告等が第1準備書面の提出放棄したことを理由にして、弁論準備手続きを打ち切った。つまり、原告側第1準備書面に対して、被告側は釈明を受けても、釈明ができていない。この事実から、被告側が原告の主張を認めたという事が明白である。しかし、志田原信三裁判長も判決は、相反している。原告の主張を退け、被告の主張を認めている。違法であり、異常である。


民訴法172条(弁論準備手続きに付する裁判の取り消し)により、弁論準備手続きを打ち切った場合。打ち切ったことは違法である。
弁論手続きが打ち切られた結果、
民訴法173条(弁論準備手続きの結果の陳述)による陳述の機会を、原告は奪われた。

民訴法174条による、証拠提出の機会を奪われた。
民訴法 第3款 書面に拠る準備手続きを行う機会を奪われた。
被告等が第1準備書面を期日までに提出していないのにも関わらず催告書を発送していない。

民訴法177条(証明すべき事実の確認)の機会を奪われた。原告側第1準備書面提出で、弁論準備手続きが打ち切られたため、主張整理が行われていない・争点整理も行われていない・証拠整理による証明すべき事実の確認が行われていない。

民訴法182条
乙号証について
乙号証について、証拠調べらしき行為を行った。異議を申し立てたが、小島千栄子さいたま地裁書記官作成の期日調書には記載がない。

NTTデータと越谷市の契約書(乙号証)を提出した。しかし、乙号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。騙す目的で、

小括
以上から、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したことは明白である。説明責任を回避させるという目的を持ち、志田原信三裁判長が憲法32条の権利を奪ったことは、犯罪である。裁判長の指揮権を利用した犯行である。
また、法務局は、第1準備書面提出を拒否した。この拒否した行為の意味するところは、遠山廣直さいたま地裁裁判長が越谷市長の説明責任を回避させる目的で、司法拒絶を行った行為と同一の文脈上にある。4被告等は、裁判拒絶を目的として共謀し、第1準備書面提出を拒否した。さいたま法務局も詐欺・恐喝犯の構成員である証拠である。




▼2806判決で 川神裕裁東京高裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。

原判決の要旨





原判決は、憲法第32条に違反している。

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

民事訴訟における証拠収集手続きを行使する以下の権利奪われた。
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
文書提出命令書

当事者本人の尋問(民事訴訟法207条に拠る



社会的影響・本上告の意義 
セブンイレブン越谷市大間野店なかのや(埼玉りそな銀行 越谷市 派出)の納付に際し、店員兼行員が操作ミスを行った。根拠は、原告はレシートに拠り、全期前納の金額を確認している事実に拠る。

越谷市とNTTデータの契約書に拠れば、確報値に基づいて、セブンイレブンに対して10月分3900円が請求され、10月分3900円分がNTTデータに支払われ、NATTデータから越谷市に送金された。差額18500円は、セブンイレブンに不明金として残っている。

店員兼行員が操作ミスの結果についての推測は以下の通り。
速報が作成されたか、速報が作成されなかったについては、原告では調べようがない。しかし、いずれにしろ、確報作成時にデータ不一致が発生し、マニュアルに沿った調査が行われることになる。

事前知識 10月分3900円は納付されている。言い換えると「NTTデータ>越谷市」は、速報・確報として10月分3900円のデータは存在する。

10月分速報が作成された場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されている) 
確報作成者の一連の行為は以下の通り。
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。速報を取り消し、読み取ったデータ値を確報として送信する。
当然、NTTデータには、速報データの取り消しが行われる。この取り消し部分が残っていることになる。

10月分の速報が作成されなかった場合(NTTデータと越谷市に速報が配信されていない)
納付書から10月分3900円を読み取る。突合を行う。データ不一致を把握する。調査を省く。読み取ったデータ値を確報として送信する。NTTデータには、「速報がなし・確報のみ」の報告がなされる。この報告が残っている。


被告等は原始データ・生データを持っている。持ているにも拘らず、状況証拠・NTTデータとの遣り取りと言うアリバイ工作・偽造納付履歴で対応している。税金納付に対して、状況証拠で対応すれば、事足りると言うことになれば、税金納付への信頼がなくなる。

さいたま地裁、埼玉県警が本件に対し詐欺協力を行った結果、類似犯行が許されると判断された。新宿区のローソン・NTTデータ・りそな銀行は、新宿区の依頼に対しも、無責任な対応を行った。

新宿区でも、ローソンで納付・NTTデータ・りそな銀行でも同様の事件が起きた。解決には、半年以上を要し、その期間の不当利得の扱いが不明となっている。
原因は、確報作成者がデータ不一致にも拘らず、マニュアルに沿った対応を行わなかったことである。データ不一致は、事故と判断し、調査を行ない、原因を特定しなければならない。しかし、事故と判断せず、勝手にデータを改ざんしたことである。

越谷市・新宿区の場合、確報作成は外注していると思われる。外注先については、越谷市・埼玉県庁は開示を拒否している。いずれにしろ、埼玉りそな銀行・りそな銀行の関連会社と思われる。本件の場合、原告が改正銀行法を知らないことにつけ込み、埼玉りそな銀行はやりたい放題の悪行を行っている。

国民健康保険税は、高齢者の大切なお金である。
事件が起きたとき、契約に基づいた処理が行われていないならば、納税者の信用を失う。契約書に沿った対応が行なわれるということ。納税者に対し、説明責任が果たされるということ。違反した業者には厳罰が課せられるこ。上記を、納税者に明示し、再発防止とすべきである。



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280722 #thk6481 上告理由書 下書き 280629川神裕判決の違法について

2016-07-22 17:07:47 | 指導要録
280722 #thk6481 上告理由書 下書き 280629川神裕判決の違法について
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第(四)=>(B)=>第3
*******************

(B)高裁の原判決の違法について
第1 原判決について
(1)主文 
(1-1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(1-2) 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 事案の概要等の補足

p2 15行目から
「1 本件は・・・納付書と取り違えて処理したため」と記載している。
上記記載は、欠落部分があるので補足する。第1準備書面p5からp6までの記載部分である。

セブンイレブン越谷市大間野店で、全期6期分22400円を納付したこと。このことは、セブンイレブンのレシートで確認した。
セブンイレブン越谷市大間野店は5期10月分3900円の納付書で事務処理を行ったこと。乙イ4号証(バーコード付き納付書)に拠れば、事務処理は2段階であることの。手押しスタンプを押して、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の固定部分の押印跡を残したこと。機械処理を行い、「¥3900 N94」の変数部分の印字を残したこと。

変数部分の印字内容「¥3900 N94」から分かること。
速報は正常に作成されたこと。作成された「¥3900 N94」の速報データは、NTTデータ及び越谷市に配信されたこと。

乙イ1号証(NTTデータとの契約書)によると、5期10月分3900円のバーコード付き納付書は、セブンイレブン本部に回収されたこと。本部で読み取り、速報データ値と突合し、一致したので確報データがNTTデータ及び越谷市に配信されたこと。速報データ・確報データには、納付店舗を表示するレコードがある。

200707市長処分書に拠れば、越谷市は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付されたことの主張として、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印字を指示していること。

甲34号証(200707市長処分書の起案書)に拠れば、甲32号証の前田博志報告書・甲第35号証の埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片・乙イ11号証のNTTデータへの照会文書はある。しかし、速報確報の文書は無い。

NTTデータは、契約内容に沿って、確報値相当の「5期10月分3900円」をセブンイレブン本部に請求した。セブンイレブン本部は請求に従い「5期10月分3900円」を送金し、NTTデータは越谷市に送金した。差額分不当利得18500円はセブンイレブンに残った。
前田博志職員は、21年3月頃の開示請求の時に、18500円はセブンイレブンが持っていると認めている。

しかし、セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店では、10月には国保税の扱いは1件も無いとメールで回答してきた。

p3 上から10行目
2 当審における控訴人の主張

p3 上から11行目から20行目からについて
「(1)本件は・・詐欺を実行した」との記載について
完全に無視されて来た主張があるので記載しする。甲1号証の出勤簿及び甲2号証の休暇簿である。越谷市からは200121_1755メール回答で、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所で、 午前11時57分に納付」と。
しかし、休暇簿・出勤簿によれば、上記の日時には勤務地にいたこと。生徒の連絡帳には、自筆で様子の記載があったこと。

(2)

3 当審における控訴人の主張の違法について
(1)の判示の違法について

(2)の判示の違法について

****************
p4
第3 当裁判所の判断の違法について

(1)
(2)
(3)

p4
2当審における控訴人の主張に対する判断の違法について
(1)

p5
(2)について

(3)「このほか・・旨主張する」
(3-1)欠落している主張 セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル。管理台帳。20年1月に越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前11時57分に納付した」と回答しているが、この時使用した原始資料・生データ。19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した時のバーコード付き納付書等。


p5
(3-2)「そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)」と判示している。

上記判示には、判例の適用解釈に誤りがある。上記判例は、当事者双方が民間人での場合である。本件の場合の当時者は、民間人と税金を取り扱う公的機関である。
原告の立証責任については、準備書面で認めている。繰り返す。「原告は、立証責任を果たす。被告等は説明責任を果たせ」と。「原告が説明責任をはたすために必要な証拠資料は、すべて被告等が持っている。証拠文書名は特定できている。特定した証拠資料は、書証提出を請求するので、出してほしいと求釈明権を行使した」と。

しかし、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切りの結果、原告から求釈明権の行使が奪われた。権利が奪われたことは、憲法32条 裁判を受ける権利が奪われたことである。よって、民事訴訟法312条1項に該当し、上告理由となる。

同時に、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切り行為は、釈明権義務違反に該当する違法である。このことは、上告受理申立てに該当する。

更に、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切り行為は、裁判所による証明妨害である。証明妨害に拠り、立証責任を果たし、不当利得返還を実現することを妨害された。憲法29条の財産権の侵害である。よって、民事訴訟法312条1項に該当し、上告理由となる。

小括 上記違法を知りながら、川神裕判決は上記違法を容認した。このことは、志田原信三判決に対してのすべての上告理由と同じ上告理由が該当する。

p6下から2行目
「セブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

上記判示は、主張資料と証拠資料の区別を付けずに論じている。このことは、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、常考理由となる。

p6下から2行目
「セブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも」と判示している。
上記判示は、解釈に誤りがある。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、「セブンイレブン越谷市大間野店」で納付したと特定でた場合、以下の齟齬が生じる。甲第6号証メール一覧「セブンイレブン越谷市大間野店では1件も取り扱いだない」と回答している。

小括

p7の1行目から
「越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、「収納金やデータの流れが異なるため」、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。
上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、証拠事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。

このことについては、甲第25号証「埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ」を書証提出している平成19年度当時は甲第25号証の通りである。
立証趣旨は「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」としてあり、県税収納に際してセブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代理業を行っていた。

被告等は乙第イ7号証を書証提出し、コンビニ納付におけるデータの流れを(乙イ3=200707越谷市長の処分書)主張している。原告は、乙イ号証への反論書を提出し、求釈明権を行使した。内容は、乙第イ7号証の作成年度の明示された冊子全体を書証提出して立証を行うことである。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記主張は、証拠事実ではなく主張事実である。

小括 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。

p7上から3行目 
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。
上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、証拠事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。
「越谷市が保管している」ことについて、原告は第1準備書面において、求釈明権を行使している。越谷市が乙イ4号証「10月分のバーコード付き済通」を書証提出したことと、「越谷市が正当な保管者であること」は、区別される事柄である。越谷市から提出したことは、セブンイレブン本部に越谷市が請求して受け取り出したに過ぎない。越谷市が正当な保管者であることの証明を、原告は求釈明権を行使し、第1準備書面で求めた。
具体的に言うと、管理コード票の印字内容と管理台帳の一致の証明。埼玉りそな銀行からの送金内訳である。
しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記主張は、証拠事実ではなく主張事実である。

小括 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。

5p下から1行目
「母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」と判示している。
上記判示は、証明の飛ばしを行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。
証明は2段階で行う予定であり説明も行っている。。
まず、「10月分の5期1期分がセブンイレブン越谷市大間野店で納付されたことを明らかにする」。明にすることは前提条件である。
明らかにすることで、被告等の従来の以下の2つの主張の齟齬を指摘し、根拠のない主張となし、無効とすることである。
「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と「セブンイレブン越谷市大間野店での納付は1件も無かった」である。

次に、齟齬あることを理由にし、セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿の書証提出を求める手順である。

原告は第1準備書面で求釈明権を行使した。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否した。加えて、川神裕裁判官は、不意打ちの弁論打切りを強要た。その結果、原告は立証の機会を奪われた。
小括 川神裕判決は、「証明の飛ばし」を行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。
また、「立証の機会を奪われた」ことは、裁判を受ける権利を奪われたことに該当する。よって、憲法違反であり、上告理由に該当する。


p6上から2行目 
「それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく」と判示する。
上記判示は、事実を把握していない上での内容である。加えて。志田原信三裁判長が不意打ちで行った弁論打切りに拠って、立証妨害を受けたからである。
「同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたこと」を証明するには、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿が、唯一の証拠である。原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。これが、書証提出されない限り原告は説明責任を果たせない。

唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。

上記ジャーナル及び帳簿は、公金の収納側にある被告等が説明責任を果たす為に、自発的に提出すべき証拠資料である。
なお。上記ジャーナル及び帳簿は、甲第31号証 平成26年10月9日 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢職員から快諾を受けている文書である。加えて、他のコンビニ(ファミリーマートだと思う)では開示しているとツイッターで連絡を受けている。

裁判の場では、以下の理由に拠り書証提出義務のある文書である。
①(文書提出義務)民訴法第220条に該当する文書である。原告は、求釈明権を行使し、上記ジャーナル及び帳簿の書証提出を求めている。
②(文書提出命令)民訴法223条の文書提出命令義務に該当する文書である。
③セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として国保税の収納代行を行ったことから、改正銀行法の適用を受ける文書である。
④本件は、税金行為に関する案件であり、公益性が高く、判決の内容は納税者総てに影響を及ぼすこと。よって、民訴法14条(職権証拠調べ)の適用要件に該当する文書である。
⑤原始資料・生データはすべて、被告等が保持していること。このことから、最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により提出義務がある文書である。
⑥セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。

小括 平成20年1月から越谷市には以下の手順に沿った調査要求を出している。平成19年度10月分の納付場所を特定すること。納付場所がセブンイレブン大間野店であることを特定すること。特定することで、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び諸帳簿の調査を行う事である。

現段階で立証ができていないのは、志田原信三裁判長の「不意打ち弁論打切り」によって、立証妨害を受けたからである。志田原信三判決によれば、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、全趣旨から判断を行っている。

この行為の意味することは、唯一の証拠提出を行わせることを拒否して立証妨害を行った上で、弁論回数3回という内容から判断を行っている。しかも、原告提出の第1準備書面・乙イ号証の求釈明記載は全く無視している。

第1準備書面については、法規定の発見義務は志田原信三裁判長の責務である。原告は、第1準備書面で改正銀行法の適用を指摘した。しかしながら、判決文は、改正銀行法の解釈適用がなされていない。
乙イ号証は、(文書成立)民訴法228条1項に該当する文書である。乙イ2号証は偽造公文書である。民訴法228条3項に該当する文書である。乙イ5号証・乙イ11号証は、改ざんの証拠が捜せば出てくる文書である。

川神裕裁判決(原審)は、志田原信三判決(一審)を肯定している以上、一審判決の憲法違反を肯定している。このことから、同様の憲法違反があり、上告理由となる。

p6上から4行目から
「②については、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない」と判示している。

上記判示は、「平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないこと」との判示は、原始資料・生データによる証拠により立証されていない。被告の主張事実を、認定事実として扱っている。

「原判決が適切に認定したとおりであって」との判示は、、被告等の主張資料を証拠資料として扱った志田原信三判決をそのまま肯定している。
原告は、乙イ号証については、乙イ号証についての反論書を提出し、求釈明を行っている。しかし、被告は釈明を拒否した。

また、志田原信三裁判長は、(文書の成立)民訴法228条3項による職権照会も行われていない。特に、乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使である。市販のソフトで作成した文書であり、改ざん可能な文書であることから、疑いがある。公文書の成立の真否の必要がある。

その他の乙イ号証については、原告側第1準備書面及び乙イ号証についての反論書で記載した通りの疑いがある。
よって、乙イ号証は、被告等の主張資料であり、証拠資料ではない。

p6上から6行目から
「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」との判示は、甲32号証前田博志報告書5月26日記載分「状況証拠により回答するしかない」の方針に沿い、原始資料・生データの提出回避を目的とした判決である。セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、22400円を納付したという痕跡ののこる唯一の証拠である。求釈明権により書証提出を求めている。

小括 「原判決が適切に認定したとおりであって」との判断は、「法定の証拠調べ手続が行われていない」ことから、適切に認定したと言う判断は誤りである。適切に認定したと言う根拠の説明を飛ばしている。
被告側主張資料を前提にして、被告の主張事実を基に裁判を行った志田原信三判決を肯定している。よって、志田原信三判決の憲法違反を肯定しており、上告理由となる。

p7上から7行目から
「控訴人の上記主張は採用することができない」との判示の違法について。
原告主張の立証のために必要な原始資料・生データは特定できていること。特定した必要文書は、文書提出義務に該当する文書であること。本件は、納税行為に関する案件であり、公益性は高く、判決は納税者総てに影響が及ぶこと。
裁判所には、真実発見義務があること。釈明義務があること、職権照会義務があること、職権収集証拠調べの義務があること。
しかしながら、裁判所は全く義務を果たしていない。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

p7上から8行目から
「(5)さらに、控訴人は・・るる非難する」との判示について
上記記載の「るる非難する」の解釈が不明である。

p7上から12行目から
「特に越谷市については、公的機関であることを根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する」との判示の違法について
上記判示は、前提条件として、「越谷市には、原始資料・生データを提示しての説明責任はない」と判断している。本件の最大の争点は、納税行為においてトラブルが発生した時に、収納側に説明責任があるかどうかと言うことである。

越谷市に説明責任があるか無いかの判断は、川神裕裁判長の行うべき職務である。適用すべき法規定の発見は、裁判所にある。発見した法規定を適用解釈した上で、判断を示すことが職務である。
しかしながら、川神裕裁判長は、最大の争点である「越谷市に説明責任があるか無いに」ついて、説明責任がないと判断している。判断しているにも関わらず、理由の記載がない。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

越谷市に対し、繰り返し、説明責任を果たすことを求めたが、説明責任を果たしてこなかった。
越谷市は、20年1月にメールにて、「10月19日午前11時57分 越谷市役所内派出所で 5期10月分3900円を納付している」と回答を寄越したこと。
上記回答の基礎となった原始資料・生データの開始請求を求めたが拒否されたこと。
平成20年3月12日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した根拠として、納付店舗保管の納付書のスタンプ印跡「19・10・19 埼玉りそな銀行  越谷市 派出」を提示したこと。
平成20年7月7日市長処分書でも、上記根拠を記載していること。
甲第34号証200707市長処分の起案書には、埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片があるが、納付場所を明示する情報の記載はないこと。
越谷市に説明責任がないと判断したのなら、判断の根拠を示さなければ、裁判所は無責任である。

繰り返し、越谷市に説明責任を求めたが、果たさないので、已む得ず訴訟に及んだ。
訴訟では、求釈明権を行使して、立証に必要な生データ・原始資料の書証提出を求めた。特に、2万2400円を納付した痕跡の残るセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、唯一の証拠であり、判決を決定する証拠である。他の証拠の位置づけは、被告等に唯一の証拠を提出させるための証明に使うものである。

しかしながら、川神裕裁判長は釈明権の行使を怠った。怠った結果、生データ・原始資料は提出されず、立証責任が果たせずにいる。釈明義務違反に拠り、立証できず、不当利得を回収できないでいる。この事実は、(財産権)憲法21条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

求釈明権行使で、書証提出を求めた文書は、(文書提出義務)民訴法220条2項に該当する文書である。しかし、志田原信三裁判官は釈明権行使を行わず、立証のために必要な文書は提出されなかった。
予定では、(文書提出命令の申立て)221条1項を行使する予定であった。しかし、志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切りで。行使する権利を奪われた。この結果、立証できず、不当利得を回収できないでいる。
この事実は、(財産権)憲法21条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

p7上から17行目から
「①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし・」の判示の違法について
上記判示は、法令の適用解釈に誤りがある。また、適用できる理由の記載がない。(自白の擬制)民訴法159条1項但し書き規定適用の要件を満たしておらず、違法である。4回目の弁論で被告等は第1準備書面の提出を拒否した。川神裕裁判長(原審)は、(釈明権等)民訴法149条の行使を行わないでいる。

小括
川神裕裁判長(原審)は、被告等に対し、一方で、唯一の証拠に対し釈明権の行使を行わず、一方において、民訴法159条1項但し書き規定を適用し、全趣旨から推認し、判決は被告側勝訴としている。被告等の勝訴を俯瞰すれば、被告等が4回目の弁論に第1準備書面を提出しないことにより、勝訴となったとなる。

上記の論理展開は、著しく不公平である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法72条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

自由心証主義の裁量権を逸脱しており、違法である。


更に、民訴法159条1項但し書き規定が適用できる理由について、記載していない。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

また、民訴法159条1項但し書き規定適用は、誤りであり、違法である。これらの違法は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。



p7上から19行目から
「②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない」との判示の違法について


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280722 #thk6481 上告理由書 下書き 280629川神裕判決の違法について
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481


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280713 #thk6481 証拠説明書(1から45まで) 上告理由書用

2016-07-13 10:32:06 | 指導要録
280713 #thk6481 証拠説明書(1から45まで) 上告理由書用
平成28年(ネオ)第514号 不当利得請求事件 

◆証拠採用マーク付き
川神裕 高裁裁判長の行政犯罪ロンダリング判決
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件


280713 #thk6481 証拠説明書(1から45まで) 上告理由書用
◆川神裕判決で証拠採用された文書は◆マークを付けた。

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◆280428提出分
甲第45号証 越国保1070号  260908市長宛て手紙への回答について(伺い)と260828国保税18500円の請求(内容証明郵便第78946号)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長 、原告
作成月日 平成26年9月5日
立証趣旨 200707処分書を高橋努越谷市長が認めた証拠。越谷市長からは、20年1月のメールで、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で19年10月19日午前11時57分に納付したと回答があった。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。


甲第44号証 越国保第1683号 平成26年9月8日付けの越国保第1070号269828日付け第78946号内容証明郵便を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。


甲第43号証 越国保1685号 RE:収納状況の確認について(照会)の2枚(日付:2008/05/28 11:15)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。


甲第42号証 越国保1684号 収納状況の確認について(照会)(日付:2008/05/26 15:26)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

甲第41号証 越国保1478号 平成19年9月・10月・11月の日付ごとの銀行納付の数が確認できるものすべて(国保税)の非公開決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月4日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行で納付した時は、銀行から送られてくる納付済通知書をもとに、送金内訳と送金総額を越谷市は作成している。
送金内訳書がなければ、送金総額が正しいことが判断できない。竹内克行課長による明白な虚偽回答の証拠である。

甲第40号証 越広第115号 平成22年7月22日付けの越広第45号国民健康保険税の件に関する面会について(回答)を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第39号証 越国保第1682号 平成20年10月14日付けの越国保第1570号越谷市長からの決定書を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年10月14日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。
前田博志担当者を代えて調査するように依頼したが、担当者を代えずに200707市長からの処分書を作成させた。
再度、行政不服審査申立てに対して、前田博志担当者に201014市長の決定書を作成させた。
速報・確報の生データや原始資料についての言及はなく、証拠隠滅を認めたと判断できる。

甲第38号証 越国保第1681号 平成20年7月7日付け越谷市長の回答を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年7月7日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第37号証 越収第6897号 平成19年10月19日にセブンイレブンで納付した者の速報(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。

甲第36号証の2 越収第6894号 平成20年にセブンイレブンで納付した時に有効な印影変更届原簿台帳(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行法の改正で、変わったと思われるが、当初から取得していないと回答。


◆280426提出分

甲第36号証の1 越出第32号 平成26年10月22日 公文書部分公開決定通知書及び朝日銀行との契約書(日契約日 平成14年9月20)
標目 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成14年9月20日
立証趣旨 埼玉りそな銀行との契約書の隠ぺい。

平成21年以来、「平成19年当時有効だった埼玉りそな銀行との契約書」の開示請求を行った。また、平成20年から26年までに有効だった埼玉りそな銀行との契約書の開示請求を行った。

上記開示請求で閲覧した契約書である。大塚徹 越谷市職員は、平成14年9月20日契約のあさひ銀行との契約書が、現在も引き続き使用されていると説明した。

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。
埼玉りそな銀行は、(2002年)平成14年8月27日 株式会社大和銀ホールディングス(現・株式会社りそなホールディングス)の完全子会社として設立。
(2003年)平成15年3月3日 埼玉りそな銀行としての営業開始。

越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。埼玉りそな銀行の本契約書がないと言う事はない。

また、平成21年以来、NTTデータとの契約書の開示請求を行ってきた。当初は、大塚徹職員、鎗田浩職員はNTTデータとの契約書はないと説明を行っていた。平成26年10月22日に、大熊宏昌 契約課副主幹は、契約書の存在を認め閲覧することができた。  

◆川神裕判決で証拠採用
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第34号証
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1) 本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。


甲第33号証
標目 写し
作成者 原告
作成月日 平成26年10月8日
立証趣旨 「平成20年7月7日付文書を作成するために調査した内容の記録すべてと、使用した資料総て」で請求した。前田博志報告書と埼玉りそな銀行作成の領収書片(納付場所記載無し)が開示された。


甲第32号証
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 不明
立証趣旨 平成26年の開示請求で、開示された。平成20年度1月から6月27日までの、本事件に関する越谷市の対応記録。原告に対しての回答メールと齟齬がある。埼玉りそな銀行との共謀の証拠。


甲第31号証
標目 写し
作成者 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢
作成月日 平成26年10月9日
立証趣旨 平成19年度の越谷市大間野店で納付した国民健康保険税の済通の開示の快諾


甲第30号証 保有個人情報不開示決定通知書 261022越国保第1412号及び270727越国保659-2号 
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年10月22日及び平成27年7月27日
立証趣旨 セブンイレブン店舗で納付した済通は、「不存在」と言う理由で不開示決定をした証拠。原告側第1準備書面で、NTTデータとの契約書に基づいて説明を求めたが、回答は無い。税金を扱っている以上、説明責任はある。


甲第29号証 保有個人情報開示決定通知書 260924越国保第1227号及び開示内容(平成19年度 国保税済通 第7期、第8期分)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年9月24日
立証趣旨 管理コードの証拠 「0017 001」の印影(原本は、インク溶液が滲んでいて改ざんを思わせる)


甲第28号証 原告保有のメール台帳 平成20年(2008年)1月8日から平成21年(2009年)11月1日までの分の台帳
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 各メールに送信日・受信日の記載あり。
立証趣旨 越谷市の証拠隠滅の立証、引用するメールの存在の立証(各メールとメール一覧の照合を行い立証するため)。


甲第28号証(高裁に提出)==>不明、上記と錯誤している可能性あり。
標目 2008年1月8日からの2010年5月14日までのメール一覧
(原本・写しの別)写し
作成者 原告
作成月日 2010年6月27日
立証趣旨 事実認定に使用。現在は、原告のPCに攻撃が行われ、紛失したメールもある。越谷市長は、「原告宛のメールは全て削除した」と、開示請求の場で説明した。メールの3構成は、メールアドレス・送受信日・メール内容である。メールリストは、メールアドレス・送受信日・タイトルが明示されている。PC攻撃で紛失されたメールもあることの証明。


◆川神裕判決で証拠採用
甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証


◆川神裕判決で証拠採用
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠


甲第25号証 埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れを開示請求し、複写もの。
埼玉県庁は、越谷市と同様に、コンビニ収納代行をNTTデータと契約し、埼玉りそな銀行を指定金融機関としている。
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 不明
立証趣旨 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されてある。
「納付書の収納済印は、各金融機関の印」。セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、国保税の収納代行を行っていた。「納付書の収納済印」の印影は、「「埼玉りそな銀行 越谷市派出」である証拠。

◆川神裕判決で証拠採用24の2
甲第24号証の2 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキングなし版)

甲第24号証の1 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキング版)
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差


甲第23号証 久保埜良幸 埼玉りそな銀行 越谷支店長からの回答
標目 写し
作成者 久保埜良幸
作成月日 平成26年8月27日
立証趣旨 保管資料として191019済通の保管、ジャーナル。
済通は越谷市保管となっているが、実際は外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると言う証拠。セブンイレブン納付も、外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると類推できる。被告埼玉りそな銀行と被告鈴木敏文セブンイレブンは、2社の業務委託契約書の提出を拒否している。


甲第22号証 鈴木敏文 セブンイレブン会長への260915内容証明郵便と260925回答
標目 写し
作成者 原告、鈴木敏文 セブンイレブン会長
作成月日 平成26年9月15日内容証明郵便、平成26年9月25日被告 鈴木敏文からの回答
立証趣旨 被告、鈴木敏文に賠償責任があることの証明


甲第21号証 NTTデータ回答 平成19年度にセブンイレブン大間野店で納付した済通の開示請求に対しての回答。
標目 写し
作成者 NTTデータ総務部課長 橋本 尚
作成月日 平成26年11月20日
立証趣旨 191019済通が、セブンイレブン本部が保持している証拠


甲第20号証 戸田市 190401市税収納代行事務取扱委託契約書(3者契約 三菱UFJニコス株式会社、株式会社セブンイレブン)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 越谷市・埼玉県庁以外の地方公共団体は、請求すれば2週間以内に閲覧決定されている。


甲第19号証 戸田市 190401市税等収納代行事務取扱委託仕様書(三菱UFJニコス株式会社。越谷市のNTTデータに相当するコンビニ代行収納の取りまとめ)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、法人契約番号を明示する項目があることの証明。
データレコード内に、収納店舗コードを明示する項目があることの証明。
トレーラコード内に、速報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第18号証 170401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成17年4月1日)。
一部変更契約書(平成19年4月1日分)。
200401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成20年4月1日)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成17年4月1日。平成19年4月1日。平成20年4月1日。
立証趣旨 越谷市以外は、平成15年(2003年)3月に消滅したあさひ銀行との契約書は使われていない。3年間隔で本契約をしている。


甲第17号証 戸田市 戸会第200号 平成27年9月24日 情報部分公開決定通知書及びコンビニ速報リスト・確報リスト
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成27年9月24日
立証趣旨 開示請求に基づき、開示公開された証明。コンビニ速報リスト・確報リストについては、納付情報には、契約書の記載通りに、納付場所を特定できるレコードがあることの証明。越谷市は、平成21年度からの開示請求に対し、


甲第16号証 270911戸田市に情報公開請求書2枚 、270924戸田市から公開決定通知書(戸会第200号)、コピー代
標目 写し
作成者 原告、戸田市長
作成月日 平成27年9月11日、平成27年9月24日
立証趣旨 契約書等が正当な手続きで発行された証拠


甲第15号証 新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書の一部を改正する契約書(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日契約の契約書、平成19年10月1日契約の契約書、平成20年4月1日契約の契約書
立証趣旨 契約は本契約と一部改正があることの証拠

甲第14号証 180401新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書・本契約(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年4月1日
立証趣旨 公金収納業務は金融機関が行う事の証明。


甲第13号証 新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成20年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第12号証 190401新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データーレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第11号証 180501新宿区のコンビニエンスストア収納に係る基本協定書(3者の契約書・新宿区・NTTデータ・セブンイレブン)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年5月1日
立証趣旨 新宿区公金収納業務事故報告書兼納付金還付依頼書には書式があることの証明。


甲第10号証 190201埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る基本契約書、別紙個人情報の取扱について、埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る仕様書
標目 写し
作成者 埼玉県知事 
作成月日 平成19年2月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、収納機関を明示する項目があることの証明。

データレコード内に、収納コンビニ店舗コードを明示する項目があることの証明。コンビニチェーンを識別するコードが明示されていることの証明。速報データと確報データのフォーマットが同一内容であることの証明。

トレーラコード内に、速報件数・確報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第9号証 200401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成20年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。
 

甲第8号証 180401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成18年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。


甲第7号証 埼玉りそな銀行からの説明責任をはたすという内容証明
260701埼玉りそな銀行 池田一義 社長への内容証明
260717埼玉りそな銀行からの内容証明(通知)
標目 写し
作成者 原告、埼玉りそな銀行越谷市店長 久保埜良幸
作成月日 平成26年7月1日、平成26年7月17日
立証趣旨 埼玉りそな銀行が、原告に説明を行うと言う証拠。



********************
◆289428提出分
甲第6号証 越収第6896号 領収印印影サンプルの公開決定通知書と領収印印影サンプル
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 平成19年当時、有効な領収印影」と請求した。小松慶太 収納係の発言内容。「メールで送られて来た」。しかし、受信日時の明示がない。
スタンプにも日付が消されている。左側スタンプの下に、別のスタンプ跡が残っている。公文書偽装である。

*********************
◆270918甲第号証説明書(1から5まで)

◆川神裕判決で証拠採用
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第4号証(270316提出済)
標目  平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

甲第3号証(270316提出済)
標目 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官
(原本・写しの別) 写し
作成者 遠山廣直
作成月日 平成21年4月15日
立証趣旨 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と根拠を明示せずに記載し、詐欺恐喝一味の調整という口裏合わせに加担した証拠。


甲第2号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の休暇簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校長
作成月日 
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。

甲第1号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の出勤簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校長
作成月日
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。

**********
1 甲第1号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの出勤簿
2 甲第2号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの休暇簿
3 甲第3号証 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官
4 甲第4号証   平成20年1月から6月までの越谷市からのメール
5 甲第5号証   越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  



280713 #thk6481 証拠説明書(1から45まで) 上告理由書用
平成28年(ネオ)第514号 不当利得請求事件 

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280712上告状兼上告受理申立書を 高裁に提出 事件番号取得 

2016-07-12 19:26:42 | 指導要録
280712上告状兼上告受理申立書を 高裁に提出 事件番号取得
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 #thk6481

事件番号 
▼上告提起    平成28年(ネオ)第514号
▼上告受理申立て 平成28年(ネ受)第581号


◆資格証明書は、セブン&アイの分は、後日、書記官提出する。

280712申立書提出03
http://imgur.com/uTellYe

280712申立書提出02
http://imgur.com/8wIiAd3

280712申立書提出01
http://imgur.com/2nu0iIZ

280712事件番号を取得
http://imgur.com/Ha4p4gV


***********
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

平成28年7月12日
最高裁判所 御中

上告状兼上告受理申立書

上告人兼申立人
〒343-0
住所 埼玉県越谷市
氏名       印
電話 048-
FAX 048-


被上告人兼相手方
(別紙)別紙当事者一覧表のとおり

訴状物の価額  金18500円
貼用印紙  金2000円     


別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所
平成28年(ネ)第702号
不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。

第1 控訴審判決の表示
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。

第2 上告の趣旨
1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。
2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。
3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 
 
第3 上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 被上告人は、説明責任を果たせ。
3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

第4 上告兼上告受理申立ての理由
各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。

附属書類
□上告状兼上告受理申立書副本 12通
□資格証明書  通



(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
上告人住所 〒343-0 埼玉県越谷市
上告人   
電話番号  048-9
FAX    048-9
送達場所の届出 □上記住所のとおり

〒343-8501 
被上告人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)
被上告人 越谷市 代表者 市長 高橋努
     電話番号 048-964-2111

〒102-8452 
被上告人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被上告人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
     電話番号 03-6238-3000

〒330-0061 
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被上告人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
電話番号 048-824-2411

〒102-8225 
被上告人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)
被上告人 国 代表者 法務大臣  岩城光英
電話番号 03-5213-1234 




280712上告状兼上告受理申立書を 高裁に提出 事件番号取得
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 #thk6481

事件番号 
▼上告提起    平成28年(ネオ)第514号
▼上告受理申立て 平成28年(ネ受)第581号

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280629証拠採用された文書 #川神裕 判決 東京高裁 #偽造ジャーナル

2016-07-10 20:58:05 | 指導要録
280629証拠採用された文書 #川神裕 判決 東京高裁 #偽造ジャーナル
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 #thk6481
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件

不意打ちでの弁論打切り。志田原信三裁判では、証拠提出できなかった一部。
どの様な訴訟手続きで、以下が証拠採用されたのか。
▽(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める。


◆川神裕判決で証拠採用
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第34号証
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1) 本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証

◆川神裕判決で証拠採用
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠

◆川神裕判決で証拠採用24の2(24号証のマスキングなしの文書)
甲第24号証 越谷市職員 前田博志報告書
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差


◆川神裕判決で証拠採用
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第4号証(270316提出済)
標目  平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

280629証拠採用された文書 #川神裕 判決 東京高裁 #偽造ジャーナル
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 #thk6481
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件

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