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仕事術 行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例

2023-07-31 20:29:21 | 指導要録
仕事術 行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307310000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/31/203118

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行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)=「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

新藤義孝訴訟における、新藤義孝訴追委員長がした不訴追決定の扱い。
不訴追決定は、#羈束裁量 である。
よって、司法裁判所の判断の対象になることについては、北澤純一裁判官がした弾劾訴追請求原因行為が、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である必要がある。

***********
#判例 裁量権と考慮事項の審理 平成15(受)2001損害賠償請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52387
平成18年2月7日棄却判決 第三法廷 民集 第60巻2号401頁

#判示事項 
公立小中学校等の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が裁量権を逸脱したものであるとされた事例

#裁判要旨 
3 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かの管理者の判断の適否に関する司法審査は,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものである。

#参照法条
(2,4につき) 国家賠償法1条1項,行政事件訴訟法30条

判決書全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/052387_hanrei.pdf

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「 #羈束裁量 」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-discretion/#%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A3%81%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB
・・行政庁の判断が、裁量権の範囲の逸脱又は濫用にあたる場合には、裁判所により違法と判断されること・・

裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反したとき・・

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テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813603197.html

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以上




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画像版 頁挿入 送付版 SY 230727 上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

2023-07-26 19:36:24 | 指導要録
画像版 頁挿入 送付版 SY 230727 上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307260000/
画像版
https://imgur.com/a/lKdA51s
https://note.com/thk6481/n/nd5f2dbd325d1
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307260001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33366303/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/26/175252
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813674797.html


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SY 230727 上告状 01新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788843996

SY 230727 上告状 02新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788843999

SY 230727 上告状 03新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788844001

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SY 230727 上告状 04新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788844005

SY 230727 上告状 05新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788844008

SY 230727 上告状 06新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788844011

*******
SY 230727 上告状 07新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788844014


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以上

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テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

2023-07-26 07:00:43 | 指導要録
テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307260000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/26/065223
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5452246.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813603197.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4949.html

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収入印紙
1万3千円

原審 東京高等裁判所令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第202号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官

上告人
被上告人 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝  

2023年7月27日

最高裁判所 御中
上告人         ㊞

上告状(新藤義孝訴訟)

上告人             
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
FAX 048-985-
(送達場所)上記住所

被上告人 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝
住所 〒100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内
(送達場所)上記住所

新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求上告事件
訴訟物の価額 160万円未満
貼用印紙額 1万3千円
郵送料 6千円

□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<2p>
上記の当事者間の東京高等裁判所「 令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官  」について,令和5年7月18日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

第1 原判決の表示
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

第2 上告の趣旨
以下の主文を求める。

1 230718松井英隆判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものであるから、原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを認める。
2 訴訟費用は、地裁分・高裁分・上告分を、被上告人が負担する。


上告理由書(新藤義孝訴訟)
第3 不服申立て調査請求事項は、以下の通り
(民訴法三二〇条所定の(調査の範囲)による審査請求。)

〇 SY230718松井英隆判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものであること。

(1) 前提事実
上告人が特定した訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)=「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」に該当するものである事実。

上告人が特定した訴訟物とは、以下の内容である。
「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

上記の訴訟物は、訴えの種類としては、給付の訴えに分類される訴えである。
給付の訴えとは、原告が被告に対して有する実体法上の給付請求権を主張し、被告の給付義務の存在を主張し、裁判所に対して被告に給付を命じる判決を求める訴えである。

原告の給付請求権及び被告の給付義務について争うものである。
上記の権利義務関係の存否は、審理手続きを経て、判決にて明らかになる。
被告適格については、給付訴訟では原告が主張する給付義務者こそが被告適格者となる(H61判決)。

上告人が特定した訴訟物の連鎖命題について、1つ1つ証明すると、以下の様になる。
「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

㋐ 「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用 」の証明
裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である( 最高裁判所 昭和44年(行ツ)第35号 裁判官不訴追決定取消請求上告事件 )。
Ⓢ SK 関根小郷判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798798266.html

㋑ 「 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である 」
裁量行為は2つに分かれる。
覊束裁量行為と自由裁量行為とである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html

裁判官訴追委員会の行為は、羈束裁量行為である。
何故ならば、羈束裁量行為とは、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある裁量行為だからである。

裁判官弾劾法2条には、(弾劾による罷免の事由)に客観的な基準が定められている。
北澤純一裁判官がした訴追発生原因行為は、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と法定判断を誤り、この誤りは故意にした行為である。

法令判断の誤りを故意にした行為は、裁判官弾劾法2条第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である。
□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<4p>
㋒ 「 職権濫用 」の証明
Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
北澤純一裁判官に対する訴追弾劾対象行為は、「 北澤純一裁判官は、法令判断は裁判所の専決事項であることを利用し、『日本年金機構に対し、日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を誤るという行為を故意にした行為 ) 」である。

具体的には、北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。
裁判官が、「誤判断を故意にした行為」は、弾劾訴追対象行為である。
同時に、「誤判断を故意にした行為」は、明らかな違法故意であり、犯罪行為である。

しかしながら、新藤義孝訴追委会委員長は、不訴追決定をした事実。
Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/
北澤純一裁判官がした「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為に対し、新藤義孝委員長がすべき行為は、訴追決定であるが、不訴追決定をした。

訴追委員長がする訴追・不訴追に係る行為は、羈束裁量行為である。
新藤義孝委員長が不訴追決定をした行為は、委ねられた裁量権の範囲を超えてなした職権濫用である。

㋒ 「職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたこと」の証明。
訴追請求権は、法的に保護された権利である。

㋓ 「 訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」
訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権は、法的に保護された権利である。

㋔ 行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合であっても、裁量権の範囲を逸脱、または裁量権濫用をしている場合には、裁判所により違法と判断される対象になる。
本件訴訟の訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

本件訴訟の対象は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用 」に係る部分であるから、司法裁判所に拠る裁判の対象である。

(2) 「 SY 230718松井英隆判決書(新藤義孝訴訟) 」の判示内容と違法性。
Ⓢ 引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812959711.html

なお、引用部については、「SY 230609鎌野真敬却下判決」の頁・行にて特定する。
〇 <<  SY 230609鎌野真敬却下判決<2p>8行目から >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110000/
Ⓢ 引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

<< これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。
そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 >>と判示。

=> 新藤義孝訴追委員長の行為は、羈束裁量行為である。
司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在する。
新藤義孝訴追委員長がした「規定は存在しない」については、内容虚偽の主張であり、故意にした主張である。

規定は存在することについての主張根拠は、「 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 」である。
「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

〇 <<  SY 230609鎌野真敬却下判決<2p>13行目から >>
<< このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>と判示。

□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<6p>4行目
=> 新藤義孝訴追委員長がした上記の主張=「我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである」については、内容虚偽の主張であり、故意にした虚偽主張である。

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法30条の規定が存在する。
「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」
上記規定により、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有している。

羈束裁量行為においては、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある。
北澤純一裁判官がした弾劾訴追対象行為は、弾劾法2条第1号所定の「(裁判官が」職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する場合であり、当然ながら、訴追請求をしなければならない。

しかしながら、新藤義孝訴追委員長は不訴追決定をした事実。
この事実は、新藤義孝訴追委員長が弾劾法2条第1号所定の訴追義務に抵触しており、裁量権を越えてした職権濫用である。

本件において、上告人が特定した訴訟物は、以下の通り。
「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

上記訴訟物は、作為給付請求事件としての要件を具備している。

(3) 本件において、担当裁判官は、以下の違法行為を、故意にしている事実。

東京地裁裁判官 鎌野真敬裁判官は、訴えは不適法を理由とする棄却判決。
東京高裁裁判官 松井英隆裁判官は、訴えは不適法で、控訴理由がないことを理由として棄却判決。

本件は、作為給付事件としての要件を具備している事実。
この事実から、本件における適正手続きは、作為給付請求事件としての審理手続きを行うべき事件である。

しかしながら、上記の裁判官等は、(口頭弁論を経へない訴えの却下)民訴法140条所定の「訴えが不適法でその不備を補正することができないとき」を適用している事実。

作為給付事件としての要件を具備しているにも拘らず、不適法を理由とした却下判決、不適法を理由とした棄却判決をした行為は、訴訟手続きの違法である。

第4 以下は、行政事件訴訟法30条を隠蔽した上で、成立する判決である。
東京地裁裁判官 鎌野真敬裁判官は、訴えは不適法を理由とする棄却判決。
東京高裁裁判官 松井英隆裁判官は、訴えは不適法で、控訴理由がないことを理由として棄却判決。

行政事件訴訟法30条を顕出した上で、最高裁が調査を行えば、本件における適正手続きは、作為給付請求事件としての審理手続きを行うべき事件であることは判明する。

松井英隆裁判官は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものである。
本件上告は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由として為したものであるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない事案である。
職権調査事項を含めた適切な調査を請求する。

附属書類
1 上告状副本     7通

以上

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画像版 SK 230724 控訴審第1回弁論メモ 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官

2023-07-24 18:41:15 | 指導要録
画像版 SK 230724 控訴審第1回弁論メモ 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 内野俊夫裁判官元芳哲郎裁判官 令和5年(ネ)第1420号 東京高裁第15民事部E甲係 金井正人弁護士(代理人)

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SK 230724 控訴審第1回弁論メモ 島田謙二訴訟
https://imgur.com/a/dxZQSvj
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788827853
https://note.com/thk6481/n/n85d76838e961
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307240000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33363393/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/24/182943
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813412805.html


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弁護士2名と部下2名

中村也寸志裁判官の発言
「 (4)は控訴趣旨としておかしい。 」
<< (4)  藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>

=> << 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は訴訟手続きの違法を故意にしたものであるから、民訴法306条により第1審判決を取消す。>>かな。

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

=> それなら、控訴理由に移して欲しい。
補正命令を出せ。
(文言を言え、番号じゃ分からん)

「 判決のなかで、控訴理由として触れる。 」

=>未だ、口語民事訴訟法を送って着ない。
島田謙二下谷警察署長が、出鱈目な不受理通知を作るからだ。

「 文書提出命令申立ては認めない。 」
「 弁論終結 、9月6日13:15から808法廷で判決言渡し 」

*************
午前11時から、午後2時30分まで、記録コピー。
〇 山本庸幸訴訟
春名茂押印の期日調書が、私の記憶と齟齬。

〇 春名茂訴訟
FAX版の原告第1準備書面に「 不陳述 」のゴム印。
清書版を捜したが見つからず。
〇 上記の2つは確認する必要がある。
しかし、上告状、控訴状、訴状2つが未完成。
暑くて、図書館に避暑に行くから、PC作業ができない。

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仕事術 法律用語 羈束行為 行政裁量・裁量行為 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官

2023-07-23 10:47:50 | 指導要録
仕事術 法律用語 羈束行為  行政裁量・裁量行為 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官

〇 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307230000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/23/103956
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4947.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html

************
訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」

松井英隆判決書の判示=<< したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない・・

裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない・・

裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>( 訴訟物の不適法を理由とした控訴棄却 )

=> 上告人には、<< 司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない >>に対して、司法裁判所で争い得る規定が存在することを証明する義務が発生した。
(優越的地位を利用して、素人に証明責任を転嫁している。)

==> 争点は、<< 規定の存否 >>ではなく、<< 我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しているか否か >>である。

*************
SY 奥付 2015_0401デイリー法学用語辞典
https://imgur.com/a/nUgoTKT
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https://note.com/thk6481/n/n854afd821277

SY 118p 2015_0401デイリー法学用語辞典
〇 行政裁量・裁量行為
https://imgur.com/a/wJDDEtU
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788816480
https://note.com/thk6481/n/n2a4ab97725a0

〇 行政裁量・裁量行為
法律が行政機関に独自の判断の余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合をいう。
裁量行為とも呼ばれている。

行政裁量は、適法であるかについての客観的な基準により行われる。
裁判所の審査対象となる法規裁量(羈束裁量きそくさいりょう)と、行政行為をするかどうかなどについては行政庁の自由に任せられており、原則として裁判所の審査対象とならない自由裁量(便宜裁量)とに分かれる。
もっとも、行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合(自由裁量)であっても、裁量権の範囲を逸脱、または濫用している場合には、裁判所に拠り違法と判断される対象になる。

*****
〇 「羈束裁量」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。


◎ 弾劾による罷免の事由 訴追請求における客観的な基準とは、以下の基準である。
https://www.sotsui.go.jp/system/index3.html

裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。

 [1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
 [2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

罷免を求めるには、裁判官の行為について、職務上の義務違反が著しいか、職務怠慢が甚だしいか、裁判官としての威信を著しく喪失させたかのいずれかの場合でなければなりません。
=> 北澤純一裁判官がした罷免訴追対象行為は、「 日本年金機構法は、日本年金機構に適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。
北澤純一裁判官がした上記の行為は、職務上の義務違反が著しい場合に該当する罷免訴追対象行為である。

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参考資料
〇 フォーサイト 行政裁量とは?重要判例とともに解説します
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-discretion/#%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A3%81%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB

〇 行政活動の内容があらかじめ裁量の余地なく、一義的に決定されていることを「羈束行為」といいます。

〇 行政裁量の司法審査
法律が一定の裁量を認めているため、裁量権の範囲内の行為であれば、法律の解釈や適用の問題は生じないとされています。
そのため、行政裁量に対する司法審査は、「裁量権の逸脱」又は「裁量権の濫用」がある場合に限られています。

「裁量権の逸脱」とは、与えられた権限を越えることである。
「裁量権の濫用」とは、与えられた権限の範囲内ではあるものの、妥当性に欠けることをいいます。

〇 自由裁量と羈束裁量
行政庁に裁量が認められた場合、その裁量行為にはさらに「自由裁量」と「羈束裁量」の2種類に分けられます。

㋐ 自由裁量
「自由裁量」とは、行政権に与えられた裁量権の趣旨を純粋に行政権に委ねられたものと解釈して、この自由裁量に属する場合には行政庁の判断を尊重し、原則として司法審査は及ばないと考えます。
自由裁量は、「便宜裁量」とも呼ばれています。
=> 「自由裁量」の場合でも、例外として司法審査が及ぶ場合がある。
<< そのため、行政裁量に対する司法審査は、「裁量権の逸脱」又は「裁量権の濫用」がある場合に限られています。 >>

㋑ 羈束裁量
「羈束裁量」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。
羈束裁量は、「法規裁量」とも呼ばれています。

=> 弾劾訴追に置いては、法律が予定している基準とは、弾劾法2条の基準である。
==> 弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使には司法審査が及ぶ。

〇 北澤純一裁判官に対する訴追請求原因行為
「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定であると、誤認を故意にした行為 」
つまり、NN210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書作成・同文書行使である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

〇 上告人は、新藤義孝訴追委員長に対して、訴追請求状を送付した。
Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

新藤義孝訴追委員長が、弾劾法2条の基準にそって判断をすれば、訴追決定通知が行われる。
しかしながら、新藤義孝議員は、不訴追決定をした。
Ⓢ  SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657

=> 弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使には司法審査が及ぶ。
新藤義孝議員がした不訴追決定は、弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使であるから、裁判所により違法と判断される対象となる。

〇 不訴追通知が、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法となる。
Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会委員長
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657

Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html


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