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画像版 HS 230829_1145FAX受信 期日請書 春名茂訴訟 脇博人裁判官 

2023-08-31 08:32:41 | 指導要録
画像版 HS 230829_1145FAX受信 期日請書 春名茂訴訟 脇博人裁判官 令和5年(ネ)第4171号
原審 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 百瀬玲裁判官

期日 令和5年11月30日(木)午後2時00分
場所 812号法廷

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟 
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/19/130824

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816513993.html

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HS 230829FAX受信 期日連絡書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://imgur.com/a/dPvGUXM
https://note.com/thk6481/n/n37a453f1a0f8
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308290001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33411594/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/29/200902
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818256390.html


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HS 230829FAX送信 期日請書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://imgur.com/a/HorgdjP
https://note.com/thk6481/n/nf81bf71058ed



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画像版 KY 230828 文提・様式及び取扱い 小池百合子訴訟 (起因 葛岡裕訴訟) 坂本康博裁判官

2023-08-28 11:53:54 | 指導要録
画像版 KY 230828 文提・様式及び取扱い 小池百合子訴訟 (起因 葛岡裕訴訟) 坂本康博裁判官  

Ⓢ KY 230828 証拠保全申立て 様式及び取扱い 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817971567.html

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https://imgur.com/a/uuMT5pw
https://note.com/thk6481/n/n21a2f53c298a
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33409702/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818066482.html

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令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告  
被告 東京都 同代表 小池百合子東京都知事

        文書提出命令申立書(様式及び取扱い)
              
                           令和5年8月28日

東京地方裁判所民事第25部 御中
坂本康博裁判官 殿

                  申立人(原告)         印

申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

第1文書の表示
東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」の原本

第2文書の趣旨
1 上記の文書は、中根氏指導要録について、様式及び取扱いを定めた文書であること。

2 上記文書には、中根氏指導要録が「1年次・2年次」の記録と「3年次」の記録との2枚に分割して記録・保存しなければならないと規定した取扱い文言は存在しないこと。

3 被告東京都(小池百合子訴訟)が、中根氏指導要録について、様式及び取扱いを定めた文書として書証提出した本件乙11号証( 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 )は、中根氏指導要録には適用できないこと。

第3文書の所持者
被告 東京都 同代表 小池百合子東京都知事

第4証明すべき事実
1 中根氏指導要録が「1年次・2年次」の記録と「3年次」の記録との2枚に分割して記録・保存しなければならないと規定した取扱い文言は存在しない事実。

2 葛岡裕訴訟の「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式証拠力が存在しない事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

第5文書提出義務の原因
1 申立文書は,「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 葛岡裕訴訟」において、以下に該当する文書である。

(書証の申出)民訴法第二一九条及び(文書の提出等の方法)民訴規則第一四三条第1項所定の原本であることによる。

2 申立文書は、本件訴訟における被告東京都(小池百合子訴訟)の主張を証明するための原本である。
被告主張とは、『 葛岡裕訴訟の「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式証拠力が存在すること。 』

(文書提出義務)民訴法第二二〇条第1項第二号所定の文書である。

以上


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画像版 KY 230828 証拠保全申立て 様式及び取扱い 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

2023-08-28 10:43:50 | 指導要録
画像版 KY 230828 証拠保全申立て 様式及び取扱い 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

https://imgur.com/a/XlMvOfU
https://note.com/thk6481/n/n79dfcc468a66
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33409614/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/103601
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817971567.html


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KY 230828 証拠保全申立て 01様式及び取扱い 小池百合子訴訟 
https://imgur.com/a/UKFa49n
https://www.pinterest.jp/pin/401594491789115885

KY 230828 証拠保全申立て 02様式及び取扱い 小池百合子訴訟 
https://imgur.com/a/INe365j

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収入印紙
提起後無料

令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原 告   
被 告  東京都 同代表者 小池百合子都知事

証拠保全の申立書(小池百合子訴訟)

令和5年8月28日

東京地方裁判所民事部 御中

申立人(原告)      印

下記のとおり、証拠保全の申立てをします。

第1 証すべき事実
被告(小池百合子訴訟)が主張している以下の内容が存在しない事実。

中根氏指導要録が、「1年次・2年次」分と「3年次」分とに分かれて記載されていることに対する合理的な理由。

Ⓢ 葛岡裕訴訟 H270714日付け乙11号証の1 中学部中根氏指導要録(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

第2 保全すべき証拠
1 証拠の保有者は、被告(小池百合子訴訟)である。

2 証拠の名称 
東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」である。

第3 証拠保全の事由
被告(小池百合子訴訟)は、東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録の作成に適用される文書は、以下の文書であると主張をしている事実。
「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」

しかしながら、平成21年4月1日に入学した中根氏の指導要録に、平成23年3月付け文書である「様式及び取扱い文書」が適用されることは、時系列の観点から不可能である。

よって、適用できない取扱い文書を、適用できると虚偽内容の主張をした上で、根拠として使用した被告(小池百合子訴訟)の主張は虚偽である。

このことから、被告(小池百合子訴訟)は、証拠保全対象文書を5年以上の長期に渡り、隠匿している事実から、今後も書証提出することは望めず、証拠隠滅のための処分や改ざんが予想されるためである。
速やかに証拠保全の手続きを請求する。

疎明方法
疎明資料としては、乙号7証及び乙号11証として、被告(小池百合子訴訟)が、既に書証提出している。

Ⓢ KY 230317 被告書証 乙7号証 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html
Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3)乙11・乙12
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html

以上


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画像版 KY 230826_1300FAX 当事者照会書 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 加登谷毅都職員

2023-08-26 19:47:16 | 指導要録
画像版 KY 230826_1300FAX 当事者照会書 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 加登谷毅都職員 #遠藤隼指導主事
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/special_needs_education/files/guideline/04_itiran.pdf
https://imgur.com/a/8CZJoTB
https://note.com/thk6481/n/ndcab4ceb4ada

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https://imgur.com/a/oVjaT5T
https://note.com/thk6481/n/n439727289c37
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308260001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33407871/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/26/183304
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817841347.html

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KY 230826FAX送信 当事者照会書 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/oX3UBEf

KY 230826 FAX送信原稿 当事者照会書 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/g35khiq

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令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原 告   
被 告  東京都 同代表者 小池百合子都知事

当事者照会書(小池百合子訴訟)

令和5年8月26日
被告訴訟代理人 加登谷毅  殿
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都総務局総務部法務課
FAX 03-5388-1262
電話 03-5388-2519(直通)

当事者照会者(原告)        ㊞
 
 原告は、被告に対し、民事訴訟法163条に基づき、下記のとおり当事者照会を行う。


第1 照会事項 
1 現在の墨田特別支援学校長の氏名
2 中根氏指導要録作成者である遠藤隼氏の住所

第2 照会の必要性
証人尋問の請求をするため

第3 回答期間
   令和5年9月15日まで。

以 上


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抜粋 学習指導要領の履歴 要録偽造関連 小池百合子訴訟 隠匿文書

2023-08-26 10:10:42 | 指導要録
抜粋 学習指導要領の履歴 要録偽造関連 小池百合子訴訟 隠匿文書
小池百合子都知事が隠匿した証拠文書は、中根氏指導要録に係る要録の取扱いである。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308260000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33407151/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/26/071938
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817768282.html

********************
中根氏は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した。
この時、中根氏に適用した学習指導要領を特定する必要がある。

ア 学習指導要領は、3年間継続使用である。

イ 学習指導要領が決まれば、指導要録の様式が決まり、要録の取扱いが決まる。

ウ 学習指導要領・指導要録の様式・要録の取扱いは、三文書一体である。

エ 平成24年度から実施された電子化指導要録は、中根氏の指導要録には影響を及ぼさない。

*****************
〇 国立教育政策研究所 教育研究情報データベース
学習指導要領の一覧
https://erid.nier.go.jp/guideline.html
https://imgur.com/a/6vdJwSK
https://note.com/thk6481/n/nbbaae53e4d88

***********
=> 以下の指導要領の施行年月日を特定する

○ 平成10(1998)      盲・聾・養小・中学部学習指導要領(平成14年4月施行)      小中  AG00000137
https://erid.nier.go.jp/cer/database/YOURYO/AG00000137/
https://imgur.com/a/mEm7Y2k
https://note.com/thk6481/n/n666ff592f5e1

*************
○ 平成15(2003)      盲・聾・養小・中学部学習指導要領( 平成15年12月一部改正 )      小中  AG00000143
https://erid.nier.go.jp/cer/database/YOURYO/AG00000143/
=> 施行日 不明
https://imgur.com/a/CRXv19V
https://note.com/thk6481/n/nd88699cb7dd3

**************
○ 平成20(2008) 特別支援学校小・中学部学習指導要領(平成21年3月告示)      小中  AG00000151
https://erid.nier.go.jp/cer/database/YOURYO/AG00000151/
施行日 平成23年4月1日
=> 平成21年4月1日に中学部に入学した中根氏には適用できない。
https://imgur.com/a/iJL3saI
https://note.com/thk6481/n/n5bd2b5e0a0c7

******************
******************
◎ 文科省 旧学習指導要領 一覧
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/
https://imgur.com/a/vJBVXVL
https://note.com/thk6481/n/n75ab3475edf1

〇 文科省 平成11年3月告示、15年12月一部改正 養護学校中学部 学習指導要領
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320719.htm
https://imgur.com/a/xryAQAl
https://note.com/thk6481/n/nacc2e6538b25

〇 文科省 H15年12月26日 一部改正について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320953.htm
https://imgur.com/a/R6cM6jY
https://note.com/thk6481/n/n207e4ec6084e

<< 小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・養護学校中学部学習指導要領並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成10年文部省告示第175号及び第176号、平成11年文部省告示第58号、第61号及び第62号。以下「新学習指導要領」という。)については、平成10年12月14日付け文初小第350号及び平成11年3月29日付け文初高第457号で通知し、平成14年4月1日から順次実施されているところですが、このたび、本年10月の中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」を踏まえ、新学習指導要領の更なる定着を進め、そのねらいの一層の実現を図るため、平成15年12月26日付けで、新学習指導要領の総則を中心にその一部を改正しました。・・ >>

***************
学習指導要領は、概ね10年に1度改訂される。
平成11年3月告示、平成15年12月一部改正の学習指導要領が中根氏に適用される学習指導要領である。

=> 中根氏の指導要録に適用する「 指導要録の取扱い 」を、小池百合子都知事は、隠匿している。
文書提出命令申立てにて対応する。

************
〇 文科省 平成11年6月3日 養護学校の学習指導要領等の移行措置並びに 移行期間中における学習指導について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/3/990602.htm
https://imgur.com/a/nGND5dG
https://note.com/thk6481/n/nfc5d9a461ffc

<< 現行の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校及び中等教育学校の学習指導要領等から平成10年12月14日及び平成11年3月29日に公示した新しい学習指導要領等に移行するために必要な措置(以下「移行措置」という。)について,平成11年6月3日をもって,関係の文部省令及び文部省告示が別添のとおり公布・公示されました。
ついては,小学校及び中学校にあっては平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間,高等学校にあっては平成12年4月1日から新しい学習指導要領が適用されるまでの間,盲学校,聾学校及び養護学校にあっては平成12年4月1日から各学校段階ごとにそれぞれ新しい学習指導要領が適用されるまでの間,中等教育学校にあっては平成12年4月1日から新しい教育課程の基準の特例が適用されるまでの間(以下「移行期間」という。)における教育課程の編成,実施に当たっての留意事項は,下記のとおりですので,十分御了知いただくようお願いします。>>

移行措置期間

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