画像版 KY要録 231101 証拠説明書(2) 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第97号
( 關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官=>坂本康博裁判官・坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ) #加登谷毅都職員
Ⓢ KY要録 231101 原告第7準備書面(証拠説明書の添付)
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Ⓢ テキスト版 KY要録 231101 証拠説明書(2) 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
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画像版
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1 KY要録 231101 証拠説明書(2) 01小池百合子訴訟
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2 KY要録 231101 証拠説明書(2) 02小池百合子訴訟
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4 KY要録 231101 証拠説明書(2) 04小池百合子訴訟
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東京地裁令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 同代表小池百合子都知事
原告証拠説明書(2)(小池百合子訴訟・要録偽造)
令和5年11月1日
東京地方裁判所民事部 御中
坂本康博裁判官 殿
原告 ㊞
(書証の申出)民訴法219条に拠り、書証を提出する。
Ⓢ KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟
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▼ 甲第3号証
標目 「 KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け 」(写し)
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作成者 三木優子弁護士
作成月日 平成27年7月15日頃
立証趣旨
「 不陳述 」と記載がある事実。
乙11号証について、否認した上で、否認理由を記載した事実。
▼ 甲第4号証
標目 「 KY 30丁 H27年8月25日受付け 被告第3準備書面 」(写し)
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作成者 石澤泰彦都職員 成相博子都職員
作成月日 H27年8月25日頃
立証趣旨
「 KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け 」に対する回答である事実。
上記の事実から、「 KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け 」の「 不陳述 」は、平成28年8月25日以下に追記されたことが証明できる。
□ KY要録 231101原告証拠説明書(2)小池百合子訴訟<2p>
▼ 甲第5号証
標目 「 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋<16pと17p> 」(写し)
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html
作成者 鈴木雅久裁判官
作成月日 平成28年12月16日頃
立証趣旨
KY18丁H281216付け鈴木雅久判決書<16p>4行目から<17p>6行目までの判示事実。
<< H281216付け鈴木雅久判決書<16p>5行目からの判示 >>
<< 2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。
なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 >>である。
< H281216付け鈴木雅久判決書<17p>1行目からの判示 >>
<< 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 >> である。
▼ 甲第6号証
標目 「 KY 806丁01 H290207 文書提出命令申立書乙11号証 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280003/
作成者 村田渉裁判官
作成月日 平成29年2月7日頃
立証趣旨
村田渉裁判官に対して、「 中根氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要領の原本の提出を求める。 」との文書提出命令申立てをした事実。
▼ 甲第7号証
標目 「 KY 717丁 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290000/
作成者 村田渉裁判官
作成月日 平成29年4月13日頃
立証趣旨
文書提出命令申立てについて、判断を明らかにしていない事実。
(文書提出命令等)民訴法223条第7項で規定する「 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 」、即時抗告する権利を侵害された事実。
▼ 甲第8号証
標目 「 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280002/
□ KY要録 231101原告証拠説明書(2)小池百合子訴訟<4p>2行目
作成者 村田渉裁判官
作成月日 平成29年2月7日頃
立証趣旨
備考欄記載内容は、以下の通りの文言である事実
<< 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃的防御方法である。>>
(文書提出命令等)民訴法223条第1項でいう「 取り調べる必要がないと認める部分 」とは、すでに他の証拠で充分に立証されている場合、初めから争点に無関係な部分をさす。
しかしながら、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本は、中根氏の物であることを証明できる唯一の証拠である。
<< 時機に遅れた >>については、「 KY29丁 H270717受付け原告準備書面(4) 」を提出したが、裁判所に「 不陳述 」追記されたこと。
三木優子弁護士に対して、文書提出命令申立てをするように依頼したが、岡崎克彦裁判官が「申立ては不要」と言い、提出をさせなかった経緯がある。
三木優子弁護士については、裁判所に脅されて背任した可能性が強い。
Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/103927
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法第157条の適用は、故意にした違法適用である。
乙11号証=中根氏指導要録(写し)の真偽が不明である。
控訴状と一緒に出しているから、時機に遅れてはいない。
▼ 甲第9号証
標目 「 KY 719丁 H290622村田渉判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290002/
作成者 村田渉裁判官
作成月日 平成29年6月22日頃
立証趣旨
KY719丁H290622村田渉裁判官決書<4p>5行目からの判示事実。
KY719丁H290622村田渉裁判官決書<8p>2行目からの判示事実。
<< H290622村田渉判決書<4p>5行目からの判示 >>
<< 旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。 >>
<< □ H290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示 >>
<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決( 16頁5行目から17頁6行目 )の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。
なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2( 平成23年度分 )の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である。
以上