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国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

2020-08-04 18:22:52 | 虚偽実況見分調書
画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
▼ 甲10号証の日付けは、令和2年7月6日
原告証拠説明書(5)の日付けは、令和2年8月6日の口頭弁論期日。
つまり、7月10日ごろには、送付で来たと思われる。

しかしながら、受け取り日は、200803(月)である。
書類直送の案内の日付けは、令和2年7月31日。
200602第5回弁論期日調書が完成したとのFAX送信日は、200730である。
200602第5回弁論期日調書が完成するのを待って発送したということになる。

〇 Z 200730FAX 事務連絡 坂本大樹書記官から
https://imgur.com/wYPvj9j

▼ 本件の争点は、甲1、甲2、甲3の実質的証拠力の存否である。
ア 原告陳述書、原告の当事者尋問は、被告に取って有害無益である。

イ 陳述書は、主張するだけで、相手はクロスができない。
=> 証明責任が存在しない主張である。
陳述書は、北村大樹弁護士が作成して、原告は署名・日付けを書くだけでの代物である。
準備書面は、相手からクロスされて、証明できない主張は無意味となる。
高嶋由子裁判官は、200602弁論期日で、準備書面を出せと言わずに、陳述書を出せと指示をした。
イカサマな訴訟指揮である。

陳実書の利用価値は、高嶋由子裁判官にはある。
判決書きに、(自由心証主義)民訴法247条を適用することに利用できる。
例えば、甲2号証については、甲10号証と記載が一致することから、真正に成立した公文書であると認めることができる。

記載内容が一致するのは当たり前だ。
北村大樹弁護士が、甲2号証の記載内容と整合性を持たせるように書いた陳述書だ。


ウ 特に、当事者尋問は有害そのものである。
嘘つき放題でも、責任は問われない。
虚偽か否かの判断は、高嶋由子裁判官がする。

尋問は、本人訴訟であるため、高嶋由子裁判官がする。
尋問事項は、事前に高嶋由子裁判官に伝えなければならないから、北村大樹弁護士に筒抜けだ。
中根明子訴訟では、辛島真弁護士の尋問事項が筒抜けだなと感じた。

=> 以下について、疑惑を持っている。
期日調書は、高嶋由子裁判官が添削していること。
原告準備書面も高嶋由子裁判官が添削していること。

エ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べに対しては、できることはした。
尋問事項は、証人に事前に渡すようにと、坂本大樹書記官に申し入れて、3部提出した。

オ 甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することの証明責任は、北村大樹弁護士に存する。
被告は現場検証申立てをしたが、北村大樹弁護士は意見書により反対をした。
では、北村大樹弁護士は、甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することをどのようにして証明するのか。

=> 結局は、証明を飛ばして、高嶋由子裁判官に事実認定させるのである。
(文書の成立)民訴228条2項の推定を適用できる状況をでっち上げること。
証明責任を回避することで、証拠調べ飛ばして、高嶋由子裁判官が事実認定できるようにする考えだ。

**************
アメブロ版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615608047.html#_=_

***************
Z 200731 直送書類の案内 北村大樹弁護士から
https://imgur.com/1xeNLzc

**
Z  200806 原告証拠説明書(5) 
https://imgur.com/Qe86IrD

**
Z 200806 甲10号証 01陳述書
https://imgur.com/rTgTb0D

Z 200806 甲10号証 02陳述書
https://imgur.com/omEssIG

Z 200806 甲10号証 03陳述書
https://imgur.com/u98Oeib

Z 200806 甲10号証 04陳述書
https://imgur.com/oemzhNf

Z 200806 甲10号証 05陳述書
https://imgur.com/glgq2tz

**
Z 200806 甲11号証 運転免許書(表)
https://imgur.com/vygUS1z

******************
以上


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画像版 Z 開示請求書No321 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜教授 #埼玉学園大学

2020-07-15 20:42:09 | 虚偽実況見分調書
画像版 Z 開示請求書No321 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜教授 #埼玉学園大学
#高嶋由子裁判官 #虚偽実況見分調書 
公委第2382号 200624苦情処理結果通知書関係

****************
アメブロ版 Z 開示請求書No321 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜教授
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12611227461.html#_=_

********
Z 開示請求 01高木紳一郎県警本部長
https://imgur.com/XwPlMQh

Z 開示請求 02高木紳一郎県警本部長
https://imgur.com/BGa6L5h

Z 開示請求 03高木紳一郎県警本部長
https://imgur.com/5SAqgRS

Z 開示請求 04高木紳一郎県警本部長 埼玉学園大学
https://imgur.com/HsRkf67

以上

*************
Z 埼玉県警で開示請求 
第1 実況見分調書関係
1 自動車安全運転センターが、以下の交通事故に係る交通事故証明書を作成するにあたり、埼玉県警から受け取った事故データ

事故照会番号 越谷署 第0119号
発生日時 平成25年12月30日 午後0時50分ころ
発生場所 埼玉県越谷市大間野町四丁目20番地
事故類型 出会い頭衝突

2 以下の交通事故に係る文書
事故照会番号 越谷署 第0119号
発生日時 平成25年12月30日 午後0時50分ころ
発生場所 埼玉県越谷市大間野町四丁目20番地
事故類型 出会い頭衝突

佐藤一彦巡査部長が、事故当日の平成25年12月30日に、事故現場で開示請求人からの聞き取りを基にして作成した実況見分調書。

3 私の管理票のうち、以下の交通事故に係る文書すべて
特に以下の文書を含む
① 決裁書
② 上記の交通事故に係り私がした告訴状及びその告訴状返戻理由の分かる文書
③ 佐藤巡査部長が私から聞き取りをして作成した告訴調書。
④ 上記の告訴調書がについて聞き取り日、作成日、検察に送付した日が分かる文書
⑤ 佐藤巡査部長が私から聞き取りをした日から、検察に提出されるまでの間に作成された文書すべて(決裁書を含む)

事故照会番号 越谷署 第0119号 
発生日時 平成25年12月30日 午後0時50分ころ
発生場所 埼玉県越谷市大間野町四丁目20番地
事故類型 出会い頭衝突

第2  公委第2382号 200624苦情処理結果通知書関係
4 埼玉県公安員会のHPには、野瀬清喜委員長 は、大学特任教授と表記してある。大学名が分かる文書 又は情報提供
http://www.pref.saitama.lg.jp/kouaniinkai/profile/index.html

5 公委第2382号 令和2年6月24日付け苦情処理結果通知書に係る決裁書

6 公委第2382号 令和2年6月24日付け苦情処理結果通知書に係る以下の事項についての証拠資料。
https://imgur.com/L9ai6EX

ア 200624公委第2382号17行目からの記載 
「 交通捜査課において調査の結果、申出にある実況見分調書は事実に即して適正に作成されていることが確認されている・・」
① 調査報告書・調査報告書の決裁書
② 調査日時・調査員の名前が分る文書。

イ 200624公委第2382号22行目からの記載 
『 申出者方を訪問し、「連絡が取れない状況であることから、告訴状は不受理とする。」旨を記載した書面入りの封筒を申出者方郵便受けに入れた後、後日、告訴状で返戻しており、特に問題は認められない。 』
① 告訴状返戻理由書、告訴状返礼に係る決裁書
② 告訴事実についての捜査記録
③ 非親告罪である告訴事実が確認できた場合でも、「 告訴人に連絡が取れない状況であることから、告訴状は不受理とする。 」とした処分が適切であるとする法的根拠について、情報提供。

以上



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画像版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士

2020-06-07 22:12:18 | 虚偽実況見分調書
画像版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎県警本部長

********
Z 200608 異議申立 01高嶋由子裁判官
https://imgur.com/ZbrXpXu

Z 200608 異議申立 02高嶋由子裁判官
https://imgur.com/NbKbR3X

Z 200608 異議申立 03高嶋由子裁判官
https://imgur.com/wGy8PR8

Z 200608 異議申立 04高嶋由子裁判官
https://imgur.com/ZWAVCcd

Z 200608 異議申立 05高嶋由子裁判官
https://imgur.com/70xxgCX

以上
************
アメブロ版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602600899.html#_=_

********************::
平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 
原告 
被告 

異議申立て(訴訟手続きの違法について)

令和2年6月8日

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

申立人(被告)          ㊞

申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が、第5回口頭弁論令和2年6月2日期日でした訴訟指揮は違法であるので、異議の申立てをする。

ア 高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、以下の違法がある。
① (裁判所の責務)民事訴訟法2条所定の公正に行われるように努めるという義務違反がある。
② (法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

イ 高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。
ウ 現場検証を懈怠していることは、(迅速裁判)民訴法2条に違反している。

第二 異議申立の事由
ア 高嶋由子裁判官は、原告に対して、次回の第6回口頭弁論予定日の令和3年8月4日(木)までに、陳述書の提出を指示したが、原告に対して、原告準備書面(6)の提出を指示しなかった事実がある。

高嶋由子裁判官は、第5回口頭弁論令和2年6月2日期日で、原告に対して「 原告は、②の位置で被告を発見したと主張した。発見しながら、③の位置まで進んでいる。ブレーキを掛けずに、進んだ理由を明らかにすること。 」、「 発見した時の被告の位置を明らかにすること。 」と指示をした。
しかしながら、原告準備初演(6)の提出を明示していない。

高嶋由子裁判官は、この行為と同様の行為を行っており、原告は準備書面を出さなかったことがある。
明確に原告に対して明瞭な指示をしなかったことは、訴訟指揮権の行使に於いて違法である。

ウ 被告第5準備書面において、原告に対して、当日の話し合いで決まったことについて、原告主張を求めた。
しかしながら、原告は被告主張を否認したが、原告はどの様な主張をしてきたかについて主張を拒否した。
原告の主張拒否は、事故直後から行っている事実がある。

第5回口頭弁論令和2年6月2日期日に於いても、原告は主張拒否を行っている事実がある。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、(釈明権等)民訴149条1項所定の問いを発し、立証を促すことを懈怠した。
本件において、このような懈怠は常態化しており、裁判の長期化となっており、違法である。

エ 第5回口頭弁論令和2年6月2日期日において、被告が準備書面(5)でした主な求釈明については、高嶋由子裁判官は行った。
しかしながら、原告第6準備書面が提出されなければ、証拠とはなり得ない。
具体的には、坂本大樹書記官の弁論期日調書は、欠落が多く、虚偽有人公文書の可能性がある。

200402第3回口頭弁論において、北村大樹弁護士は原告の当事者能力の証明について以下の様に証言している。
「 あいおいニッセイ同和損害保険会社との契約書は原告が署名して押印している。
契約内容は、自転車対自転車である。 署名押印していることから、当事者能力は存在する。 」と。吉村書記官は、期日調書に記載している。

一方で、北村大樹弁護士がした従前の主張は、あいおいニッセイ同和損害保険会社と原告とは関係がないと主張していた。

200602第5回口頭弁論において、北村大樹弁護士は原告の当事者能力の証明について以下の様に証言している。
「 あいおいニッセイ同和損害保険会社との契約は父親がしている。特約で被告は被保険者になっている。 」と。

上記証言は、契約書の提出を求める重要な根拠となる事項であるが、坂本大樹書記官の期日調書に記載されるとは限らない。
そのため、被告は200605 記録閲覧において、証拠の交付を求めた。
https://imgur.com/jVvWIvg
しかしながら、拒絶され、証拠取得ができなかった。

オ 期日調書は欠落があり、その欠落は常に被告に不利であること。 
① 200204第3回口頭弁論調書に欠落している事項は、以下の通り。
北村大樹弁護士発言=「 ゆるい勾配である。 」と。
この証言は、現場を見た者しかできない発言である。

現場を見た上で、発言及び以下の主張をしている事実があり、虚偽である。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」と記載している。

② 被告の発言=「 中学校・高校の通知表を出させる。名前と書式とで充分だ。記載内容は黒塗りで充分だ。 」

200407第4回口頭弁論調書に欠落している主な事項は以下の通り。
北村大樹弁護士発言=「 調査会社の報告書を見ていない。 」
北村大樹弁護士発言=「まだ、現場を見ていない。 」
 
カ 書記官が書いて、裁判官が決済した弁論期日調書は信用できないことについて。
〇 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件において、志田原信三裁判官が不意打ちでした裁判終局強要に対して、異議を申したてたが、小島千栄子書記官がした弁論調書には記載がない。

〇 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件において、後藤博裁判官 は、第1回控訴審で終局強要した。異議を申したてたが、冨盛秀樹書記官がした弁論調書には記載がない。冨盛秀樹書記官には、終局直後に法廷で必ず記載するように申し入れたにも拘らず記載がされない事実がある。

キ 上記により、原告第6準備書面の提出が必要である。
弁論調書には欠陥がある以上、被告が認否・反論できる文書は準備書面のみである。
弁論調書が2カ月近く過ぎてからでないと、当事者が取得できないという事実がある。
認否・反論の機会を失ってしまう。

ク 本件最大の争点は、原告が提出した実況見分調書に記載された事項と現場の状況とに食い違いがあることの存否である。
被告主張は、実況見分調書には虚偽記載があること。
このことから、高嶋由子裁判官には、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条により、証拠調べの義務が発生する。
高嶋由子裁判官には、現場検証を拒否する理由は存在しない。

被告は、虚偽記載を立証するために、直接証拠である現場の証拠調べを申立てている。
にもかかわらず、高嶋由子裁判官は拒否しており、裁判が迅速に進行しない原因である。

第三 まとめ
ア 速やかに、現場検証を実施し、佐藤一彦巡査部長がした実況見分調書の記載事項と事故現場の状況との不一致を認めることを求める。
イ 原告準備書面(6)を提出させることを求める。

ウ 口頭弁論調書には、被告に有利な事項を記載することを求める。
同時に、期日調書は当事者が確認できるようにするために、7日以内に作成を済ませることを求める。

平成20年6月2日第5回口頭弁論期日調書に、以下の事項を記載することを求める。

① 高嶋由子裁判官発言=「本件訴訟終了後も、慰謝料の請求訴訟は起こせること。」
② 北村大樹弁護士発言=「 事故現場の確認はできない。 」
③ 北村大樹弁護士発言=「 事故当日に、当事者間で話した決着については、被告主張は否認したが、原告主張は明らかにしなかったこと。 」

④ 北村大樹弁護士発言=「 原告の当事者能力の証明として、中学校の通知表は出せない。 」
⑤ 北村大樹弁護士発言=「 原告の甲7号証写真について、撮影日を特定できる画像データは出せない。(プロパティから撮影日を特定できない。) 」

⑥ 高嶋由子裁判官発言=「 原告は、原告が被告自転車を発見した時に、被告がいた場所を明らかにする。 」「 原告は②の位置で被告を発見した。発見してから③の位置まで進んだ理由を明らかにする。 」

⑦ 北村大樹弁護士発言=「 契約関係について、原告の父親が契約者であり、原告は特約により被保険者となっていること。
200204第3回口頭弁論調書<5p>7行目からの記載「8 保険会社との契約は、原告本人が締結しており、この点・・ 」との主張は、契約書を読んでいないためである。

以上

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画像版 Z 200602 調査依頼及び結果の交付依頼 #高木紳一郎県警本部長 

2020-06-03 15:44:19 | 虚偽実況見分調書
画像版 Z 200602 調査依頼及び結果の交付依頼 #高木紳一郎県警本部長
https://imgur.com/PyxC842

▼ 以前はメールで問い合わせができた。HP内を探したが見つからない。
電話か直接行くかの2つしかない。
しかしながら、警察相談は好き勝手に書かれるから、手紙にするしかない。

*************
アメブロ版 Z 200602 調査依頼及び結果の交付依頼
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12601568359.html#_=_

****************
調査依頼及び結果の交付依頼

令和2年6月2日

〒330-8533 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県警内 高木紳一郎県警本部長 殿

               〒343-0844 越谷市大間野町
                                   ㊞

私は、令和2年6月2日に越谷警察署に、刑事記録の開示請求に行った者です。

200602_1550 弁論期日第5回 メモ<5p> 
https://imgur.com/81xedAD

越谷警察署に行き、窓口で用件を伝えたところ、担当が現れ、カウンターを過ぎて左側の部屋に案内されました。
担当者とのやり取りは以下の通りです。
1 交通事故に係る資料の目録を請求したいと伝える。
2 事故ごとに編綴されている文書がことなるので、一般的には答えられない。
事故日時、事故の場所、当事者名を質問され、答える。
3 若い別の職員がきて、扱いを調べると発言。

4 しばらくして、担当者が現れ、「 司法書類に該当していて、請求できない 」と回答し、開示請求書すら渡されなかった。

しかしながら、私と係争中である相手のあいおいニッセイ同和損害保険会社(北村大樹弁護士)は、警察に刑事記録の請求をして、書類を取得しています。

納税者には開示請求すらさせないで、あいおいニッセイ同和損害保険会社の弁護士には刑事記録を交付している事実がある。

埼玉県警とあいおいニッセイ同和損害保険会社との間では癒着関係が存在すると思われる。
きちんと捜査をして、処罰することを求める。同時に、調査結果の開示を求める。
以上

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