ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 

2017-01-26 10:46:20 | 指導要録
290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

<14P>上から24行目から (18) エ オ
エ 8月14日午前10時28分頃から午前11時頃まで(甲4の4・5)
 葛岡校長は,原告に対し,健康状態を確認したところ,原告は,葛岡校長に対し,漢方以外の薬剤も服用するようになったと伝えた。
 また,中村副校長は,N母が原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した。その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がないということであった。

上記判示の違法性について
<1>240814(甲4の4・5)で、被告小池百合子東京都知事に有利となる部分のみを採用し、原告の主張根拠となる部分は削除されていること。

<2>「原告は,葛岡校長に対し,漢方以外の薬剤も服用するようになったと伝えた」の表示について。ウ では、「良好」と表現した。エ では、「悪化」と表現すべきであるが、書いていない事実。

<3>「また,中村副校長は,N母が原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した。その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がないということであった」
上記事実認定の違法性について
「その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」の判示のトリックについて。
確かに、甲4号証の4、甲28号証の1項目目に記載されている事実があること。記載されていることについて、事実認定は誤認ではない。
しかしながら、争点は、「甲4号証の4、甲28号証の1項目目に記載されている」と言う事柄ではないこと。
争点は、「本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」という記載内容が事実か否かについての事実認定が求められていること。
拠って、「本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がない」と言うことは、N母の主張であること。この主張は、立証されていないこと。この命題は、事実認定が行われていないことになる。
命題が記載されていることと、記載された命題の内容が事実であると言うことは、全く別の事柄である。

<小括>このことについて、N母の主張根拠が判示されていないこと。反論は以下の通り。
[1] 原告は、甲33号証(連絡帳240516)の(2)において、N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したこと。
[2] 千葉教諭は、甲35号証(連絡帳240516)の(1)において、家庭訪問に於いて説明した内容を再度繰り返したこと。「左右の安全確認」ができるようになったら始めますと。
[3]いずれの場合も、N母は納得していること。(甲33号証、甲35号証)
上記に拠り、事実認定のトリックの判示部分は削除されるべきであること。
「原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した」との違法性について。
削除された5項目の内容は、N母の異常性を証明している記載部分である(2から6までが悪意の削除されている事)。甲4号証の4には、原告の釈明も記載されている。いずれも口頭で説明を行ったこと。今になって、納得できていないという主張は、異常である。当時のその場で言え。

2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ
==>Hは使い分けている。特定の場面を取り出して発言している。(彼女の障害事情は口頭で説明した)
3 「朝の学習」のメインテーチャーをしない。
==>4月当初は行ったが、N君の着替えなどでそのようになった。また、T教諭が(「朝の学習」で)研究授業を行うことでそのようになった。図書コーナーの整理では行っている。
4 卒業後をふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着がえや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばかけが多い。
==>4月当初は、場所を教えたり、効率よい手順を模索したりするため、言葉かけがあった。しかし、なれると着替えでは本人が確認に来たときは良いという程度である。
(追記反論 出席簿の提出は、N母から後追いを止めろと要望があったこと。要望に対応して、原告は遠回りして職員室に行く道に変更している。N君は、置き場所は身に付いていないこと、職員室に主幹教諭がいない時は教員の机上のものに手を出すことがあり、保健カードに変更したこと。保護者には、変更した事情を説明し納得している事。8月14日になって蒸し返していること。N母の異常さを示す証拠である)

5 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
==>連絡帳で書いてある。(甲36号証 連絡帳240509)。家庭訪問時、混雑していても一緒に着替えさせるという考えを聞いた(N母が、本を提示して説明した)
管理職には、他害生徒のこと、動き待って他の生徒の邪魔となり喧嘩の原因になる、本人は着替えに取りかかれない等の説明を行った。

6 重度の生徒に指示を出すときは、自信を持ってはっきり指示できない。
==>どの場面を指しているのか不明である。状況を見ながら判断しているためである。
<小括>N母の異常さを示す根拠であること。6 は、因縁をつけて、何か取ろうとしている行為である。

<4>240814(甲4の5)で、被告小池百合子東京都知事に有利となる部分のみを採用し、原告の主張根拠となる部分は削除されていること。
240814(甲4の5)で、判示から削除された部分1
葛岡裕学校校長「教材は、作ったものがあるか」
原告 提示したが見ない。
<小括>教材について一緒に考えると原告に説明を行ったが、見もしない。生徒の名前も実態を知らない葛岡裕学校長が、教材について指導できるわけがない。4月当初の着任のあいさつは、「○○の事務局を担当しているので、学校には余りいない。校内のことは、中村良一副校長に任せてある」。N君の実態を知らないで、「N母のお話、N君は中学部は一人通学を行っていた(練習の意味ではない)」を、そん場で鵜呑みにして、乙11号証に拠れば、直ぐに始めると空手形を発行したことが、本件の原因である。

240814(甲4の5)で、判示から削除された部分2
葛岡裕学校長「健康状態はどうか」。
原告「良くない。(漢方でない)薬を飲むようになった。
中村良一副校長から「どのような点が指導力がないといっているのか」というプリントを渡される(甲28号証)
<小括>良くないと言っても、素通りだ。教材を見ないのと同じ行為だ。つまり、「健康状態はどうか」と言っているが、どうでもよいと言うこと。母の介護については、全く話題にならない。
<c>240814(甲4の5)で、判示から削除された部分3
学級1Aの残りの生徒について、説明した。他の生徒については興味を示さなかった。
Kは学校を辞めたいと言って来るので(関心のある話を聞くようにし、パソコン関係の知識を褒めた。
(追記、K君は1学期末には、不登校気味になった、週案では、夏季休業中に登校させて、作業を手伝わせる計画を持っていた。葛岡裕学校長の夏季休業中の研修報告強制で、出来なくなってしまった。)
<d> 240814(甲4の5)で、判示から削除された部分4
(N母からの要望の対応策として)
中村良一副校長・飯田学年主任・千葉教諭が相談して、原告は朝会に出ないで、玄関に迎えに行くと言う案が示される。「朝会に出席しないと、提出物などの情報が得られず、困る。私一人に対応させないで、担任が交代でするか、朝会時に1学年の教員3名が交代で生徒対応しているので、そちらに任せてほしい」と伝える。
<小括>既に、この時から、原告を朝会に出さないで、押し付ける乙11号証の原型が作られていた。

<e> 240814(甲4の5)で、判示から削除された部分5
葛岡裕学校長「このときの願いは何か。あと、3年で社会に出す・時間がない。入学式から、・・」
「学校にはルールがあり、親の願いがある。整合性がつかないときに、相談となる」
<小括>だから何だと言うのか。分からない。具体性がない説明は、混乱した頭を、ますます混乱させる。

<f>240814(甲4の5)で、判示から削除された部分6
中村良一副校長「千葉先生が話しているときは、問題が起きていない」
<小括>だから、N君の対応は千葉先生にお任せするようにしている。学級1Aの朝の学習は、千葉先生がN君と学習2班の生徒を担当するように変えた。


<15P>上から5行目から (18) オ
オ 8月21日午前11時から午前11時55分頃まで(甲4の6・7,甲5の1・2)
 8月21日の面談は,葛岡校長と原告とのみで行われた。原告は,葛岡校長に対し,8月30日に三楽病院に行って病気休暇の相談をしたいと述べたところ,葛岡校長は,8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上,教材作成の進捗状況を確認した後,N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた。
 また,原告は,葛岡校長に対し,保護者からの信頼を失った原因は,N母と校長とのやり取りが不明であり,情報格差が大きく,また,副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのにこれをしてもらっていないし,本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した。

上記判示の違法について
<1>オ 8月21日午前11時から午前11時55分頃まで(甲4の6・7,甲5の1・2)の判示漏れした事実
甲5号証の2については、三木優子弁護士にメールの転送を求めているが、回答が無いこと。原本で確認できない事実がある。
「6月7日と2度に渡り記載されてあるが、「N母の言っている一人通学と・・」の部分は、体育祭の練習中のことであるから、5月中のことであること。この部分は、明確な虚偽記載であること。
(証拠の申立て)民訴法219条に拠れば、原本提出であること。書証が提出されれば、裁判所は証拠調べをする義務があること。甲5号証は、ワープロ文書であること。明日にでも作成可能な文書であること。三木優子弁護士は、数々の背信行為を行っていること。証拠調べの手続きを飛ばしていること。作成者が不明であること。


<2>「原告は,葛岡校長に対し,8月30日に三楽病院に行って病気休暇の相談をしたいと述べたところ,葛岡校長は,8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上,教材作成の進捗状況を確認した後,N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた」との判示について。

小機判示について
240821(甲4の6)で、判示から削除された部分1
原告は、症状について訴えたが、判示は事実認定しなかった。被告小池百合子都知事にとって、都合の悪い事実だからである。

原告「夜寝られない、N母の顔が額の裏側にこびりついている。眠りが薄い。下痢止めを飲んで対応している。7月、眠れないと医師に訴えると、睡眠薬を処方すると言われたが、断った。睡眠薬を飲みながらの宿泊は止めたい。授業で生徒に対応するのに、睡眠薬を飲んでの対応はしたくない」。

「8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上」について。
<小括>確かに、尋ねたことは事実であること。しかしながら、症状については、尋ねるだけであった事実。
大事な事実は、尋ねた目的であること。「8月30日よりも前に三楽病院に」とは、少しでも早く、休職を確定させて、代わりの教員を探す手続きに入りたいと言う事。
葛岡裕学校長の選択肢は2つあった事実。[1] 乙11号証を自発的に行うと言わせる選択肢 [2] 言わないのならば。1日でも早く休職にさせたい。
<c>「N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた」
上記が判示について、確かに述べたことは事実である。しかしながら、葛岡裕学校長は、具体的に何もしていないという事実。

<3>「また,原告は,葛岡校長に対し,保護者からの信頼を失った原因は,N母と校長とのやり取りが不明であり,情報格差が大きく,また,副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのにこれをしてもらっていないし,本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した」。
「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのに」の事実誤認について。
[1] 「6月7日」の日付は誤認であること。
[2] 甲33号証(連絡帳5月15日分)で、N母に対し、原告が体制不備という理由を説明したこと。N母は、「わかりました」と回答している事実。
[3]甲35号証(連絡帳5月16日(水)記載分)で、N母に対し、千葉教諭は家庭訪問時の説明である「左右の安全確認ができるようになったら」と理由を説明したこと。N母は、「了承です」と回答している事実。
[4] 「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時の特定について。
5月16日以後に、N母は、理不尽な要求を求めて、第1回校長室怒鳴り込みを行ったこと。
朝の会の時に中村良一副校長が、学級まで降りてきて、「N母が校長室に来ている。何だかわかるか」と質問した時である。
その時に「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼したこと。
「N母の行為は威力業務妨害である」と対応を依頼したこと。「おかげで、下痢症状が出ている」と、体調不良を訴えたときであること。
体育祭の校庭練習を終えて校舎に戻ってから、「N母が、校長室で、怒鳴っていた」と、隣室の職員室にいた教諭から話があり、第1回校長室怒鳴り込みを知った日であること。
体育祭は、乙2号証から、5月26日(土)である。
以上のから、「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時の特定できることは、5月18日(金)から5月25日(金)の期間であること。
<小括>時系列を特定するために、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙は、「唯一の証拠」である。原告は、三木優子弁護士に対して、弁護士契約を結ぶときから。、書証提出を求めることを依頼してきた。書面で要求を行うと、被告小池百合子知事は「必要ない」で終わらせてきた事実。岡崎克彦裁判長は、釈明権行使を行わなかったこと。ようやく、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙に対して、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申立てを拒否した事実。拒否に対して、三木優子弁護士に対して、即時抗告を依頼したこと。依頼に対して、即時抗告はできないとの回答がなされたこと。理由として、「証拠調べの必要性がない」ことが理由の場合には,不服申立をすることができないこと。
唯一の証拠調べを行わずに、推認で事実認定を行った事実。しかも、事実誤認である事実。

<4>「本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した」との記載について。
「書面を提出した行為」と「6月7日が虚偽記載であること」は、別の事柄であること。2つを混同させるトリックを使っていること。三木優子弁護士の虚偽記載に対して、主張根拠を求めずに、6月7日と事実認定するならば、悪意の認定である。

「副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしい」と依頼した日時を、6月7日であるとした根拠となる書面が不明であること。
<c> 三木優子弁護士は、依頼人に対し以下の、背信行為があったことから、控訴審は契約せず、本人訴訟に変えたこと。
[01] 原告は3年次2学期のN君の下校の様子を観察した。その時の記録メモ、公判において証拠調べも行われていることを現認している。観察について、毎日、メールに書き写し送信したこと。メール一覧の画面ハードコピー、各メールの内容の画面ハードコピーの書証提出を依頼したこと。証拠調べが行われているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書後に確認したところ提出していないことが判明した。
甲29号証から甲32号証までの証拠提出とN君はS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで歩いていることの主張。N君には歩行障害はなく歩くことはできる。手を引かれていることは、状況判断に問題があると言う事である。

[02] 電話メモの原本は、公判に於いて証拠調べが行われていることを現認しているころ。しかしながら、証拠調べが行われているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書後に確認したところ提出していないことが判明した。
電話メモとは、原告が堀切美和 現城東特別主任に電話を掛けたときの会話メモ。堀切美和 教諭から掛かってきたときの会話メモである。
岡崎克彦裁判長は、原本を見て、カラーコピーするように指示を行っている事。

[03] 乙11号証の証拠調べを要求していないこと。乙11号証は、写しであること。被告小池百合子 知事は、原本を持っていること。
(書証の申出)民訴法219条により、原本との照合を求めないこと。裁判所には、書証が提出されたら、検真を行う義務があること。裁判手続きの違法に対して、口を閉ざしていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告小池百合子知事の主張であること。名前・生年月日等の特定すべき情報が黒塗りされていること。にも拘らず、三木優子弁護士は、立証を求めていないこと。

[04] 要録電子化が平成24年度から始まったことの記載された東京都のWEBページ連絡帳提出を拒否したこと。
説明では、WEBページは裁判所も見ることができるので、提出は必要ないと。281216鈴木雅久判決書では、24年度から要録電子化の事実が反映されていないこと。

[05] 裁判資料の閲覧制限申立てを勝手に行ったこと
[06] 乙11号証の記載内容について、不自然な点を聞かれたこと。中3で漢字名なぞり書きを課題としていること。高1では、ひらがな名なぞり書きを課題としていること。文脈から不自然であると指摘したこと。三木優子弁護士自身も、連絡帳記載のハサミの使用について、不自然さを語ったが、書面に書くことはない。質問はする、答えるが書面に書かれることはない。弁論主義だから書いてくださいと依頼しても無視する。

[07] 主張立証の依頼に対して、依頼人を無視することが多々あった。27年7月13日からの書面提出について、無断で行ったこと。原告が、乙11号証は偽造であると連絡してから、原告の意向を無視する行為が頻繁であること。

[08] 甲16号証の提出が平成28年4月19日であること。平成26年12月には、答弁書の反論として、原告が作成途中である証拠として提出依頼したにも拘らず提出を遅らせたこと。繰り返し提出を促したにも拘らず、1年以上遅れたこと。

[09] 甲24号証から甲28号証の提出が平成28年9月28日となっていること。甲26号証、甲27号証については、要介護3の母について、葛岡裕学校長が時期を特定する大事な資料であること。原告が、甲8号証とともに提出依頼をしたにも拘らず、口頭弁論が終わってから提出している事。出勤簿は提出されていない。
原告は、「原告には、教員として指導力がない」とする資料の提出を求めるように、繰り返し三木優子弁護士に依頼していた。甲28号証の存在を連絡しなかったこと。口頭弁論に活用することも無かった事。甲28号証を、準備書面に活用できなくなった時期に提出していること。

[10] 甲15号証の頁の並びを不自然に入れ変えたこと。文脈を追えば、2頁でないことは明白であるにも拘らず、2頁に置き、時系列入れ替えに協力していること。

[11] 甲15号証1頁は、280927当事者尋問で回答したとおり、偽造の可能性があること。送信日時が特定できないこと。三木優子弁護士に真正証明を求めていること。原告が作成した書面ならば、メールで送信している事。転送を依頼したが、メールではないという回答がなされた。

[12] 甲14号証(連絡帳)を原告の意向に逆らって提出したこと。甲14号証を元に、類推適用で全文書に閲覧制限が掛けられた事実。

[13] N君の進路先が作業所か生活訓練所かについて確定をいらしたが、放置を続けたこと。27年当時の進学先には、生活訓練所はなく、作業所であったと思われる。作業所を1カ月で退所している事。N母の異常さを証明する証拠として活用できなかったこと。
[14] 人証申請で、葛岡裕学校長と中村良一副校長の人証を強行したこと。嘘つき放題の2名は不要であること。、遠藤隼鹿本学園主幹、磯部淳子 墨田特別支援学校長等の乙11号証を真正証明できる者の人証を求めたが、拒否したこと。
[15] 甲15号証の1頁、甲5号証の2を偽造した疑いがあること。偽造の目的は、時系列入れ替え操作を、鈴木雅久判決書に行わせるためである。
[16] 乙7号証(240614一人通学計画書)の記載内容は、N母の要求を具現化した内容か否かについて、求釈明を求めるように依頼したが拒否したこと。N母の要望を具現化した内容ならば、N母の異常さが証明される証拠であること。葛岡裕 学校長が指示した内容であるならば、葛岡裕学校長に拠るパワハラ行為の証拠資料であること。
[17] 中村良一副校長の行為は、介護ハラスメントであることを伝えても、書面にしていないこと。短期介護休暇の申請時の医師の診断書要求。長期の介護休暇申請時の9月末の対応、1月の対応。また、5月末には、原告が要介護3の母の介護を行っている事実を知りながら、乙7号証の内容を、原告から進んで行いますと言わせる目的で、繰り返し指導と称して行った行為。

以上が、三木優子弁護士の背信行為の内。訴訟素人の把握している背信行為である。


290126(案)<14P>上から24行目から (18) エ オ 事実認定 #izak 
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290117_1845(案)結論及び結論の前に求釈明 #izak

2017-01-17 18:48:05 | 指導要録
290117_1845(案)D) 結論及び結論の前に求釈明 #izak
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
#鈴木雅久 判決書 #要録偽造の根拠
#控訴状理由書  事実誤認の原因

D) 結論及び結論の前に求釈明
<1>求釈明
判決書には、岡崎克彦裁判長の署名押印がない事実。
理由は「差し支えにより署名押印することができない」と記載されているだけで、具体的理由が記載されていない事実。具体的理由の記載を求める。例えば、退官、転勤、病気休職、検察官に転官、死亡等が考えられるが、該当していない。

<2>結論
281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。
数々の事実誤認の原因は以下の通り。
<1>証拠裁判に違反している事実。
裁判所には書証が提出されれば、検真を行う義務があること。特に、乙11号証については、原告が「成立を否認」しているにも拘らず、検真を行なっていないこと。「乙11号証は、N君指導要録である」という命題は、被告 小池百合子都知事の主張である。この主張を検真手続き行わずに、事実認定に使っていること。
乙12号証は乙11号証と一体の内容なので、同じ扱いとして数えると以下の通り。。
「乙11号証」 7p上から12行目、「乙12号証」 7p上から13行目、9p25行目。

<2>釈明義務違反のあったこと。
被告小池百合子都知事は、求釈明に対し、「人証にて明らかにする」と称して、釈明を行わなかったこと。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使しなかったこと。その上で、人証での証言を証拠採用している事実。
「証人葛岡」11pの17行目、11pの25行目、12pの22行目、13p11行目、16pの3行目、「証人中村良一」16pの3行目。
加えて、被告は、口頭弁論準備手続きで、虚偽記載を繰り返した事実。特に、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と回答している事実。
コンテキストから判断すれば、極めて悪質であること。第1回公判にて、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して質問をしたこと。「N君は、バス停まで行けるようになったのか」と。回答は、「途中で母親が待っています」とまで行ってから「代理人は、正確に把握していないので、確認してからお答えします」と。確認した結果の回答が、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」であること。

<3>時系列の入れ替え操作を行えるようにしたこと。
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書であること。原告は、繰り返し書証提出を求めた事実。文書提出命令申立てを拒否した事実。人証にて、葛岡裕学校長は、「手帳は転勤時に処分した」と証明妨害を証言したこと。

また、葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。唯一の証拠であるにも拘らず、文書提出命令申立てを拒否したこと。証拠調べを拒否し、事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。

<小括>以上から、281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。

以上



290117_1845(案)D) 結論及び結論の前に求釈明 #izak
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
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290115(案)<10p>上から16行目から 事実認定 #izak

2017-01-15 19:10:28 | 指導要録
290115(案)<10p>上から16行目から 事実認定 #izak
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#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書 

<10p>上から16行目から
(10) N母は,6月7日頃,葛岡校長に対し,N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに,本件学校においては一人通学指導に時期尚早として取り組んでもらえないなどと相談した。
 葛岡校長は,千葉教諭及び原告から個別に事情を聴取するなどしたが,原告は,N君の一人通学指導を開始することは困難であるという立場を維持した。

<a>「N母は,6月7日頃,葛岡校長に対し,N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに,本件学校においては一人通学指導に時期尚早として取り組んでもらえないなどと相談した」との判示について。
葛岡裕学校長の手帳でしか確認できない内容であること。原告には、「N母が、原告には教員としての指導力がない、との訴えがあったこと」を葛岡裕学校長は手帳を見ながら説明した。これに対し、具体的場面を挙げての説明を求めたが拒否されている。
甲28号証(240814中村良一作成文書 保護者からの信頼を回復するために)が、当時、提示されていれば、説明できたこと。甲28号証を根拠に、葛岡裕学校長は授業観察を繰り返した事実。授業観察でも、原告には教員として指導力がないと判断して、研修報告書の強制を行った事実。
甲28号証から、N母の訴えは常軌を逸した訴えであること。

甲28号証を根拠として、長期に行った授業観察・研修報告書の強制が適法であるかが争点である。

「N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに」との判示の虚偽について
「一人通学に取り組んでいた」の記載がトリック部分であること。原告は「一人通学を行っていた」と葛岡裕学校長から説明を受けたこと。続いて、一人通学指導計画の作成について職務命令を受けたこと。
上記判示は、乙11号証の記載を基にしての記載であること。乙11号証は真正証明が行われていないこと。事実と異なること。中学部の連絡帳が証拠資料であるが、被告東京都は提出していないこと。原告は、葛岡裕学校長から、「一人通学を行っていた」と説明を受けた。つまり、説明から言って、文脈では「学校から自宅まで、一人で通学していた」との内容であること。

「一人通学を行っていた」という表現が、いつの間にか、「一人通学の練習」「一人通学に取り組んでいた」と表示が変わり、意味するところが変わってしまったこと。
いつの間にか、少しずつ、用語を変えて、真逆の意味にしてしまう詐欺師様の手口を駆使している。

「原告は,N君の一人通学指導を開始することは困難であるという立場を維持した」との判示について。
[1]この判示は、被告東京都の主張であること。証拠資料は提出されていないこと。唯一の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。しかしながら、葛岡裕学校長は、人証に於いて「転勤時に処分したと」証言している事。処分したことは証明妨害であること。
原告は、岡崎克彦裁判長に対して、繰り返し書証提出を求めたこと。被告の主張根拠の文書であることから、文書提出申立ても行ったこと。しかし、拒否されたこと。
事実認定された経過が不明であること。証拠資料が提出されていないこと。

[2]「維持した」との記載は、トリック部分であること。維持したと表現することに拠り、繰り返し「一人通学指導を開始することは困難である」と暗に事実認定している。繰り返し困難であると主張したことを被告小池百合子都知事は証明していない事実。

N君の一人通学指導について諮問を、受けたのは1回だけであること。葛飾特別支援学校の手引きの基準に基づき、校外での通学指導対象前の生徒であると説明したこと。

葛岡裕学校長は、「N母は、作業所を強く希望していること」。N母が語った一人通学の見通しを説明した。「1年生では、バス停まで一人で行けるようにする」。「2年生ではバスに一人で乗り、一人で目的のバス停で降りるようにする」。「3年では、自宅から学校まで一人で登下校できるようにする」と。
この説明について、N母が望んだとおりの成長は難しいと判断した。
6月6日頃までの状況は以下の通り。
リスパダール服薬し薬量調整中。左右の安全確認ができていない。
その他は略す。担任は、指導マニュアルに従って、校内学習対象生徒と判断したこと。校外については、保護者付き添いでの練習を行う生徒であると判断したこと。学習1班の生徒を、入学して2カ月くらいで、一人通学の対象生徒にすることは常軌を逸していること。思春期になると、ホルモンバランスが崩れることがあること。てんかん発作が起こる可能性があること。中学部では起きていること。そして、薬量調整中であること。
child first。次に、障害特性である。N母からN君の特性は聞いたが、薬量調整中であり、確認できていない。
「墨田特支中学部では、(自宅・学校間)を一人で通学していた」と説明し、一人通学指導計画を作成の命令を出す根拠としたこと。この説明内容を被告は証明できていないこと。

実際、上野の校外学習では、飯田学年主任がN君にべた付きであった事実。同時に、葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、N母の進行計画を説明したこと。高3では、学校から自宅の間を、一人通学ができるようにすること。進路先として、作業所に行くためであると説明したこと。この説明に対して、「難しい」と答えた。
原告は、重度の生徒の一人通学の指導には、体制が必要であると考えていること。N母が一人通学の練習を始めたいと言ってくれば、危険のないように行うように連絡帳で確認していること。葛岡裕学校長が、「N君は墨田特別支援学校中学部で一人通学を行っていた」(一人通学指導を受けていたではないこと)と説明をしたこと。一人通学指導計画の作成を命じた時、直ぐに作成に取り掛かっていたこと。途中まで作成済であったこと(甲16号証)。後は中学部の資料が届けば完成するようになっていたこと。乙4号証(270324公判提出)に拠れば、教員の指導内容は、「時々隠れてついて行く」。つまり、後追い指導を行うことである。
 一方,千葉教諭は,当初は一人通学指導の開始に否定的な立場であったが,葛岡校長との話合い等を踏まえ,6月8日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている,慎重すぎて申し訳ないと記載した。
(以上につき,甲3の2,証人葛岡裕(以下「証人葛岡」という。),

<1>上記判示の違法性については以下の通り
下記内容は、被告東京都の主張であること。立証されていないこと。「千葉教諭が・・話合い等を踏まえ」て、一人通学指導に同意したという内容は、被告東京都の主張である。

鈴木雅久裁判官は、詐欺師の手口を駆使していること。2段階にわかれる。まず、相手の先入観を利用して事前崩しを行う。次に騙すことである。
「千葉教諭は・・葛岡校長との話合い等を踏まえ」が、事前崩しである。被告東京都は、「説得で」と表現を使った。「校長に説得されれば、従うよな」先入観を利用したこと。疑いを持たせないように事前崩しを行ったこと。

被告東京都は、原告の求釈明に対して、「人証にて明らかにする」という回答を多くの場面で使っていること。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使していないこと。
千葉教諭が説得に応じたということは、被告主張に過ぎない。証明するには、千葉教諭の人証であること。説得日、説得場所・説得内容は、葛岡裕学校長の手帳提出であること。被告は千葉教諭の人証を行って立証していないこと。葛岡裕学校長の手帳については、本人は、「転勤時に破棄した」と証人喚問で答えていること。転勤時前から、原告は書証提出を求めていること。明白な証明妨害であること。
鈴木雅久裁判官は、「千葉教諭が、説得に応じた」とする被告東京都の主張を、真正とする理由を記載していないこと。理由不備であること。

「バックアップを考えていきたいと思っている」。この部分がトリック部分である。事前崩しが効いていれば騙せる。
普通に読めば、バックアップと指導は、全く異なること。バックアップとは、葛飾特別支援学校の手引きに基づき、N母が行う練習のバックアップである。N母の行為が主であり、千葉教諭は従である。
指導とは、計画から実行まですべて教員が行う行為である。バックアップとは言わないこと。

<c>「考えている」は、考えているである。指導を行うということを意味しているならば、担任会の議題となるが、議題となっていない事実がある。仮に、千葉教諭が単独で、「左右の安全確認ができない」レベルのN君の一人通学指導を行うと約束したのなら、千葉教諭の個人的な約束である。千葉教諭が個人的に行えば良いことである。議題になっていれば、原告は介護休暇を取得する予定なので、体制を作らせないと、千葉教諭がお一人で指導にあたることになりますと説明を行っていること。

<d>「慎重すぎて申し訳ない」。文脈から素直に読めば、一人通学指導に対して、慎重すぎて申し訳ないと理由を述べて、指導は行わないと拒否していることを意味している。
<e>少なくとも1学期中は、N君の一人通学指導は行われていない事実があること。この事実を、原告は現認していること。千葉教諭は、毎朝、原告の隣の座席で、職員朝会に出席していた事実があること。下校時の玄関までの見送りは、飯田学年主任が行っていた事実がある。
葛岡裕が校長は、人証で「1学期から行った」と虚偽発言を行っていること。証拠の裏付けがないこと。証拠としては、千葉教諭の人証又は、千葉教諭の出張命令簿の提出が必要であること。

<f>「6月8日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている」との判示について。
甲40号証(240608千葉教諭記載部分)、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
普通に読めば、「N君の一人通学指導を開始すると了承」したとは読めないこと。「出来るところでバックアップを」とは、下校時にお迎えが遅れる場合に学校でお預かりします等の内容だ。

<小括>立証されていない内容を裁判に用いていること。証拠裁判に違反していること。文脈を無視して、被告小池百合子都知事に有利となるように悪意の解釈をしていること。(裁判所の責務 公正)民訴法2条に違反していること。拠って、この事実認定は削除されるべきである。

<2>証拠資料の信頼性
(以上につき,甲3の2,証人葛岡裕(以下「証人葛岡」という。),原告本人)
,甲3の2 どこの記載部分か明示されていないこと。主張根拠の明示がないこと。
原告本人 人称の録音テープの資料閲覧を申し出たが、拒否された事実。拠って、証人調書との照合ができていない事実。
証人調書の記載部分か明示されていないこと。主張根拠の明示がないこと。
<c>証人 葛岡裕証言の信頼性については、主な信義則を以下に列挙する。
まず、「証言のどの部分を根拠にしているか」という証拠証言が明示されていない事実。記憶はあるが、単に葛岡裕学校長証言では、鈴木雅久裁判官は、どの発言を真と判断して、証拠資料とした当事者には不明である。

次に、280927証人調書の信ぴょう性について疑義があること。原告は、280927記録テープについて、記録閲覧室で閲覧請求を行なおうとすると、モズの巣頭の担当職員から拒否された事実。原告は、原本と証人調書の照合ができていない事実。

そして、本城貴志書記官は、特定の訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、総てを出してきたこと。全ての訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、第4準備書面が見つからないので、担当職員に問いただしたところ、本人が記録閲覧室に来て、「持ってきます」と発言したこと。本多香織書記官は、証拠説明書総てを対象に、281226閲覧申請を行ったところ、甲26号証、甲27号証の記載のある証拠説明書が欠落して出してきたこと。

以下は、葛岡裕 学校長の信義則違反の主な内容である。
(当事者の責務)民訴法2条の信義則違反を繰り返した事実。葛岡裕学校長の公務員としての立場を考慮すれば、極めて悪質であること。加えて、目的を持って虚偽記載を繰り返している事実である。

[a]被告側第1準備書面で、「N君は、バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽回答した事実。上記記載内容を真として、被告第1準備書は構成されていること。第1回公判で、
[b]乙7号証の作成者は、270324時点では、飯田学年主任と久保田生活指導主任であると虚偽回答した事実。
[c]中村良一副校長が、上野校外学習を引率し、N君を指導したと虚偽回答した事実。

[d]「指導計画書を原告が作成していない」と甲16号証の存在を知りながら、虚偽記載を繰り返したこと。乙7号証は、原告の個人フォルダー内に無断で入れられていたファイルであること。乙7号証を書証提出した事実から、原告の個人フォルダーを開いていること。原告の個人フォルダー内には280419提出の、甲16号証(作成途中の一人通学指導計画書)が、ファイル名「N君一人通学計画書」で存在している事実。個人フォルダー内のファイル数は、フォルダーを開けば、全体が一瞥で把握できる程度である事実。原告の個人フォルダーは、N君関係という名前であること。N君の指導計画を命令されて作成したフォルダーであること。「指導計画書を原告が作成していない」との虚偽記載は、「原告が甲16号証を持っていない」と判断した上での恣意的な虚偽記載である。原告のメールを点検すれば、自宅に添付ファイルで送信していた事実が把握できたこと。

[e]証明妨害を行った事実
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。
原告は求釈明で書証提出を繰り返し求めたが、必要ないと傲慢回答を行ったこと。
更に、葛岡裕学校長の手帳について文書提出命令申立てを行ったが、拒否した事実。
280927人証にて、「手帳は転勤時に処分した」と証言している事実。真実ならば、処分した時期は、原告が葛岡裕学校長の手帳を証拠資料として提出を求めた後であること証明妨害が行われた事実。原告の書証提出の求めに対して、「必要ない」と回答していること。

[f]求釈明に対して、準備書面段階で、「人証にて明らかにする」との回答を繰り返した事実。

[g]準備書面において、恣意的に時系列を入れ替えて、真逆の解釈となるようにトリックを行った事実。N君の連絡帳を持っている以上、時系列の誤記は、恣意的に行われていること。

「h」 「原告がN君と手を繋いで歩いているところを、6月末ころ現認した」と時系列を入れ替えて記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月に手を繋いで歩いていたというする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。
しかし、人証において、突然4月当初のことであると認めた事実。このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[i]原告は、職務命令に違反して、一人通学指導計画を作成していないと繰り返し主張していること。甲16号証は、乙7号証(270324指導計画 作成者 飯田学年主任・久保田生活指導主任)と同一のN君関係というファオルダーに存在すること。乙7号証を印字する時には、甲16号証の存在に気付いていたこと。悪意の虚偽記載である。

[j]「N母からに本を返却した時期は、6月末頃と読み取れる」主張を繰り返したこと。時系列を入れ替えて虚偽記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月の頃とする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。しかし、人証において、突然、学期当初のことであると認めた事実。
被告小池百合子都知事は、甲36号証の原本を保持していること。
このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[k] 一人通学指導計画書の作成についてのトリックを行っていること。
[1]スクールバス利用生徒については、都からの指導で一人通学指導計画書の作成を行っていた事実。24年度は、原告が担当であり、書式配布・記入済み計画書を回収し、管理職に提出していたこと。
[2] 保護者付き添いの生徒については、一人通学指導計画書の作成は行われてこなかったこと。手引きに拠れば、保護者が十分に練習を積んでから、一人通学に移行していたからである。指導内容は、後追い程度であること。
[3]乙17の1(270324個別指導計画 前期)の立証趣旨に、「N君個別の教育支援計画では、通学指導についての記載がないこと」とあること。校内での学習対象の生徒については、総ての学習場面において、指導を行うため、特に取り出して通学指導についての記載は行っていないこと。
[4]スクールバス利用生徒については、教育支援計画に項目を作り記載していること。
[5]葛岡裕学校長が原告を呼び出して、N君の一人通学指導計画書の作成を命じたことからも、分掌の仕事内容にはない異常な職務命令であることが証明できる。

[l] N母から千葉教諭への質問を、原告への質問のように主張し、原告が質問に答えていないと装ったこと。甲28号証(中村良一副校長の240814)記載の1が事実のようにトリックを行ったこと。甲35号証(連絡帳5月16日分)。原本を持っている以上、悪意の記載であること。

<小括>数々の信義違反を繰り返している事実。このことから、葛岡裕学校長の証言には、(自由心証主義)民訴法247条の適用を行ない、主張を真実と認めることは、鈴木雅久裁判官裁量権を逸脱している。

****************
<11p>***
本人)



290115(案)<10p>上から16行目から 事実認定 #izak
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#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書 

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290114(案)甲29号証から甲35号証まで 証拠説明書 #izak

2017-01-14 06:01:43 | 指導要録
290114(案)甲29号証から甲35号証まで 証拠説明書 #izak
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#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書 #小池百合子都知事の信義則違反

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成28年(ワ ネ)2675号 国家賠償請求事件

国家賠償請求事件
控訴人 #izak
被控訴人 小池百合子東京都知事

証拠説明書
平成29年2月 日
東京高等裁判所 民事部 御中
被控訴人 #izak

甲第29号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した各メールを含む) 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月31日
立証趣旨 甲30号証の真正証明資料。

甲第30号証
標目 控訴人の下校時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、5日、9日

立証趣旨 3年次2学期末のN君の下校の様子を観察。N君はりそな銀行手前までは、S君に手を引かれて下校していること、集団下校の際は、リーダの生徒が常にN君が集団から離脱しないように注意を行っていたこと、介助員の場合はN君の手をしっかりとつかみながら、手を引き誘導していたこと。
観察結果から判断して、「りそな銀行手前まで一人通学ができていた」との被控訴人の小池百合子都知事の主張は虚偽であること。
下校時について、道筋の説明を行う。
学校からりそな銀行手前までの道筋は、葛飾特別支援学校生徒の通学路として整備してある道筋であること。近隣の常盤中学校の生徒は、この道を利用せず、歩道のない道を通学路として利用するように協定を結んでいること。下校時に校門を出て横断歩道を渡るときは、横断歩道に教員がついて指導していること。その先は葛飾双葉幼稚園の脇道であり、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転であること。この先は、両側に幅広で歩道があること。車道は狭く、クランクが設けられており、徐行運転しかできないように設計されていること。
通学路を含む区域は、京成金町線により、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転しかできないこと。
また、被控訴人の小池百合子都知事は、「指導の成果」を強調しているが、手を繋いで、りそな銀行まで行くことは高等部1年の段階でも可能であったこと。集団下校は、高等部1年の体育祭の入場行進で行っていること。N君の両側に生徒配置して、行進したことに拠る。被控訴人の小池百合子都知事は連絡帳という成長の記録を持っている。しかし連絡帳を提出して、成長を証明していないこと。

甲第31号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した学校祭の様子の報告メールを含む) 写し
作成者 控訴人
作成月日 平成28年12月31日
立証趣旨 甲32号証の真正証明資料

甲第32号証
標目 控訴人の文化祭の時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月9日
立証趣旨 校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。
被控訴人の小池百合子都知事は、スモールステップを踏めば、成長すると主張している。スモールステップが、有効な場合と役に立たない場合があることの立証。
有効な場合=条件が定数である場合。道順を覚える場合が有効かは、判断しかねるが、覚える行為の条件は、常に一定であり、同一条件で、繰り返せばいつかは覚えると思える内容である。
役に立たない場合=条件が変数である場合。状況判断の場合、状況は変数であり、同一条件で繰り返すことができない。N君の場合、甲10号証(週案・評価)に記載の通り、朝の学活中に、股座が痒くなり、掻くためにジャージを降ろし、パンツになって掻いた。それを見て、女子生徒が驚いた事実があったこと。「パンツになって痒いから掻く」こと自体は状況によっては、許される場合もある。しかし、許されない場合もある。
<1>上野の科学博物館で、実験装置の回っている回転盤に気付き、走り寄って、両手で回転盤を挟んで止めてしまったこと。行動の前提条件の状況把握ができていないことによる行為である。他の生徒は、触れて良い物、触れていけない物の識別を行って、活動を楽しんでいる。
<2>学校祭の行動観察では、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。教員の説明があれば、目的の教室まで一人で行けるように成長したかもしれないが、この状況(変数)では、この教室に行くことは一人では判断できていない段階であること。判断は、S君が行い、手を引いて目的の教室まで移動している。本人の行為は、歩いているだけである。
劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。本人の活動としては、手を挙げることはできる。しかし、状況を把握して、状況に対応して、手を挙げることは出来ていない。
<3>高1年次の日常場面での様子
グランドに全校生徒が集合して並んでいる。N君は、砂遊びを行っている。個別対応で、近づいて指示を出す。
チャイムで目的の教室に戻れない事実。授業を、定刻に始めるためには、常に、教員の視界に置いておく。又は、教員が個別に探しに行く。
ハンカチをかむこと。高等部に入学後、突然、繰り返すようになった行為ではないこと。スモールステップは有効でないことの証拠である。

乙4号証(中学部の一人通学指導計画書)の配慮事項。本人が分かりやすいように、カードや絵カードで注意事項を確認できるようにする。

甲第33号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月15日(火)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年5月15日(火)
立証趣旨 
(1)N母への説明日が6月6日ではなく、5月15日であることの立証。
(2)N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したことの立証 
(3)N君が行なおうとしている行為は、一人歩きの練習であることの立証。 
(4)体制不備の説明に対して、N母は納得していることの立証。記載内容「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
(5)裁判所は、甲33号証と同じ原本を保持していること。にも拘らず、原本を無視して、甲15号証(271006証拠説明書)の原告作成途中のワープロ文書に基づいて裁判を行っている事実。
(6)上記ワープロ文書は、原告が作成途中であると注意書きを入れたこと。原本の連絡帳と照合して確認をするようにと申入れを事実。三木優子弁護士は、これを怠ったこと。繰り返し、6月6日は記憶と違うので、連絡帳と照合して特定をメールで依頼した事実。記憶では、体育祭の練習中の出来事であったこと。記憶では、その後、教室に中村良一副校長が降りてきて、「校長室に、N母が来ているが、目的は何かと聞きに来た」。

甲第34号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月6日(水)記載分

作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年6月6日(水)
立証趣旨 (1)平成24年6月6日(水)には、N君の一人通学指導については記載していない事実の証明。 (2)271006甲15号証のH27.6メモに記載した6月6日との記載は、原告の錯誤であること。作成途中である内容であること。同時に三木優子弁護士に連絡帳で確認して下さいと申し添えたこと。27年12月頃、中根氏への訴状を読み、6月6日に違和感をおぼえたこと。体育祭のころのできごとであると周辺記録が思い出されたこと。三木優子弁護士には連絡帳で確認するようにメールで申し入れたこと。確認を拒否されたこと。28年3月にも訂正されていないので、連絡帳で確認をするようメールで依頼したこと。しかし、訂正されていなかったこと。(3)280927人証にて、原告は「6月6日は錯誤に拠る記載である」と証言した事実。(4)甲34号証の複写を、裁判所は保持している事実。しかし、原本を無視して、記憶に拠る6月6日を採用している事実。


甲第35号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月16日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭
作成月日 平成24年 5月16日(水)
立証趣旨 
(1)甲28号証(保護者から信頼を回復させるために 中村良一副校長作成)の1に対する反論資料。学級1Aとしての説明は、千葉教諭から行われていること。
(2)記載内容は以下の通り。
千葉教諭記載分の説明「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも、自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」
家庭訪問時の説明を繰り返していること。葛飾特支の手引きに沿った内容であること。

N母記載分「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向いて・・」
N母は、了解している事実。
安全確認の記載が担任とは異なること。「ちらっと雰囲気で渡り」つまり、自分の判断で渡っていないこと。「右左を見て確認」と言葉掛けをすると、顔を左右にいやいや動作を行い、目的が理解できていない。
N母記載分「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで・・」
N母は、「安全確認の確かさ」であることを認めている。
<c>甲35号証は、裁判所は保持している事実。

甲第36号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月9日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭、被控訴人
作成月日 平成24年5月9日(水)
立証趣旨 
原告の反論の内容。学期当初に、学級行くと、原告の教卓に本が置いてある。千葉教諭に「先生のですか」と聞くと、「N母が置いて行きました」。「先生読みますか」、「私は忙しいので」。学年当初は、事務処理で手一杯だ。仕方なく、連休中にでも読もうと思い預かる。しかし、連休中は、時間が取れず、次は夏休みと判断して、家庭訪問前の5月9日に返した事実。
原告記載分「おかりした本ですが・・時間が取れないので一度お返しします」。
<c>被告小池百合子都知事は、あたかも6月頃の出来事であると主張していた事実。上記の経過を説明しても、虚偽記載を繰り返した事実。人証にて、学期初めであることを認めた事実。N母の連絡帳原本を被告は持っている事実。
<d>岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していることの立証。
岡崎克彦裁判長も甲36号証の複写を保持している事実。被告小池百合子都知事に対して、主張根拠の提出を促していない事実。この事実は、(釈明権等)民訴法149条に違反する行為であること。同時に、(裁判所及び当事者の責務)民訴法2条に違反していること。岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していること。
<e>(当事者の責務)民訴法2条に違反していることの立証。
甲36号証の原本を、被告小池百合子都知事は保持していること。保持していながら、原告の反論に真摯に答えず、人証まで回答を引き延ばした事実。被告小池百合子都知事の行為は、信義則民訴法2条に違反していること。




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甲第37号証
標目 写し
作成者 控訴人
作成月日 
立証趣旨 


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290105(案) #文書提出命令申立書 #乙11号証 #要録原本 #izak 

2017-01-05 22:39:34 | 指導要録
290105(案) #文書提出命令申立書 #乙11号証 #要録原本 #izak 
ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
#鈴木雅久 判決書のトリックは #真正証明飛ばし 

鈴木雅久判決書は、真正証明飛ばして、証拠資料として扱っている 
論より原本提出だ

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成28年9月27日
判決
埼玉県越谷市大
原       告 izak
同訴訟代理人弁護士 綱取孝治
同         三木優子
同         辛嶋 真
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
被    告 東京都
同代表者知事 小池百合子

*************

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成28年(ワ ネ)2675号 国家賠償請求事件

控訴人   izak
被控訴人  東京都 同代表者知事 小池百合子

文書提出命令申立書
平成28年2月6日
東京高等裁判所 民事第??部 御中
              控訴人 izak
             
      
頭書事件について、控訴人は、以下の通り文書提出命令の申立を行う。
1 文書の趣旨(以下の文書の必要性)
<01>控訴人の主張「乙11号証は偽造であること」を立証するために必要な証拠文書であること。
<02>被控訴人の主張「乙11号証はN君の学習指導要録である」を立証するために必要な証拠文書であること。

<03>281216鈴木雅久判決書は、「乙11号証は真正に成立した文書である」との判示をしていること。このことを、立証するために必要な証拠文書であること。
<04>原告にとっては、上記判示は事実誤認であることを立証するために必要な文書であること。
<05>乙12号証の1、乙12号証の2、乙12号証の3の個別の教育支援計画は複写であり、原本ではないこと。乙11号証と記載内容を一にしてあること。しかながら、乙12号証は署名押印がないこと。遠藤隼 鹿本学園の人証申し立てを拒否されたことに拠り、真正証明がなされていないこと。乙11号証が偽造要録と証明できれば、乙12号証も偽造と判断できること。
<06>281216鈴木雅久判決書は、乙11号書の記載内容を基礎として書かれていること。
このことから、乙11号書の真贋判断は、本件の最大の争点であること。

2 文書の表示
<01>N君の学習指導要録の原本の提出を求める。

<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。

<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。

<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。

<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。

<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書

<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。

<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。

<09>小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。

<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。

<11>24年度の電子化要録を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。

3 証明すべき事実
乙11号証(N君の学習指導要録)は、偽造された文書であること。

<01>N君の学習指導要録の原本の提出を求める。
=>乙11号証がN君の中学部の学習指導要録であることを特定するための証拠。
小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)は、N君の氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が黒マジックで消されていること。また、マジックの濃さが2種類あることから、複写の複写であること。
証拠の申し立ては、提出した当事者が真正証明を行うことになっているが、行っていないこと。文書の場合、原本提出して証明すること。作成者の人証で証明することが必要だが、どれも行なわれていないこと。作成者である遠藤隼 鹿本学園主幹、磯部淳子 墨田特別支援学校長の人証申請を行ったが、拒否されたこと。
N君の学習指導要録であると特定する理由の記載が、281216鈴木雅久判決書には無いことに拠る。

<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。
=>281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、要録電子化が平成24年度から実施されたことが反映されていることに拠る。三木優子弁護士に電子化指導要録の24年度実施のWEB記事の書証提出を依頼したが、拒否されたこと。鈴木雅久裁判官は、公知の事実を知らなかったためと思われるので、高裁判決に反映するためであることに拠る。

<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。
=>
中学部では、新学習指導要領の実施が平成24年度から行われたこと。新学習指導要領に対応して、教育課程・教科書・指導要録が変更されたこと。東京都では、指導要録は平成24年度から電子化されたことの証明に必要であること。
281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、新指導要領の先取りを理由に、平成21年度に要録の様式変更を行ったこと。加えて、新指導要領の先取りを理由に24年度から使用する電子化の様式を、23年度から使用したと主張していること。新指導要領の先取りを理由に、2度も様式変更を行ったと主張していることの真贋判断に必要であることに拠る

学習指導要領・教育課程。教科書・学習指導要録の4者は一体であること。

新学習要領の先取りに対応して、新教育課程の先取りが行われること。旧課程で学習を行った生徒は、在学中に、新課程の実施が行われても、卒業まで旧課程で学習を行うこと。移行期間として、新旧の教育課程が並行されること。
新教科書の先取りは不可能であること。既に1年次・2年次において、3年次に使用する教科書は配布されて物もあること。

<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。
=>被告小池百合子都知事は、N君の指導要録は21年度に新学習指導要領の先取りを理由に、要録の様式変更が行われたこと。
加えて、23年度にも新学習指導要領の先取りを理由に要録の様式変更が行われたことと主張している。
先取りを理由に2度も要録の様式変更が行われることは、制度設計上あり得ないことである。
しかしながら、21年度に新学習指導要領の先取りを行うことに対応して、要録の様式変更を済ませている以上、23年度の変更は必要ないことを証明するために必要な文書であること。

<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。

<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。

<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。

<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定を、適用することはできないことの証明のため。

<09>被告小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定を、適用することはできないことの証明のため。

<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「平成24年度 東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度に中学部在籍生徒のうち旧課程で学習している生徒に対して適用される規定であることの立証のため。対象生徒とは、平成22年度入学生徒・23年度入学生徒であること。

<11>24年度実施の電子化要録の様式を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。
=>被告小池百合子都知事は、乙11号証の2(N君の指導要録3年次分)は、24年度実施の電子化指導要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで作成したと主張していること。主張が正しければ、23年度4月上旬までに正式な「24年度実施の電子化指導要録の様式」が配信されていなければならないこと。理由は、学年当初に要録に記入しなければならない事項がある為であること。通常、24年度から使用する場合、24年度4月当初に配信される。
24年度実施の電子化要録の様式を配信した日により、要録の偽造が特定できることに拠る。

4 文書の所持者
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 同代表者知事 小池百合子


5 (文書提出義務)民訴法220条による文書であること。
被告小池百合子都知事は、証拠資料を全て持っていること。
文書の表示(2)から(11)までの各文書については、民事訴訟法第220条4号所定の除外事由のいずれにも該当しないので、所持者は、同文書の提出義務を負っていること。

文書の表示(1)については、被告小池百合子都知事は、既に写しを書証提出していること。(文書提出義務)民訴法220条1項による文書であること。原本を所持していること。写しを書証提出していること。被告小池百合子都知事は、原本を提出し真正証明を行う義務があること。

以 上

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ダミーブログにミスリード 要録偽造隠し
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