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240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)

2024-09-08 14:41:10 | 指導要録
240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)
https://imgur.com/a/cFjipwF
https://note.com/thk6481/n/n2046964b76c4


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240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)
situmon@pref.gunma.lg.jp
 
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町● 上原マリスス
        XXXX@gmail.com

お世話になります。
私は、群馬県内の山林を購入する予定の者です。
対象の山林については、売主と買主との間で合意ができています。
そこで、不動屋に仲介依頼をしたところ、3社から断られました。
そのため、当事者が総ての手続きをしなければならなくなりました。

以下について問合せします。
契約書は作成できますし、登記(相続)をしたことがあるので、登記(売買)手続きも、できると思います。

それ以外の山林売買に伴う届出について問い合わせます。

1森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)譲渡人(売主)が届出をする。
売主が契約締結予定日の30日前までにする。

2国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届 )
買主が、契約締結後、2週間以内に届出する

工作物等の届出( 山林売買ですが、必要でしょうか。教えて下さい。 )
土地に存する立木を取引した場合には、工作物等の届出も必要です。
届出が必要ならば、耕作物等の届出書の書式を教えて下さい。

3 登記終了後に譲受人が行う届出がありましたら、教えて下さい。

4 上記以外に必要な届届出がありましたら、教えて下さい。
以上よろしくお願いします。

*************
以下は資料、メールからは除く。
  • 土地売買契約前の申請(売主が届出する)
森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)

Ⓢ 森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)譲渡人(売主)が届出をする。
https://www.pref.gunma.jp/page/7178.html#:~:text=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%B1%8A%E5%87%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%EF%BC%88%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E6%BA%90%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%B1%8A%E5%87%BA%EF%BC%89%20%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%97%A5%EF%BC%9A2023%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5,%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%A1%A8%E7%A4%BA%20%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%80%81%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E6%BA%90%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%97%A8%E3%82%92%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%B1%8A%E3%81%91%E5%87%BA%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

Ⓢ 土地の所有権等の移転等の事前届出書( 売主が契約締結予定日の30日前までにする。)
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/159382.pdf
ア記載事項
契約当事者の氏名
土地の所在・面積
所有権等の種別・内容
契約締結予定年月日
契約後における土地の利用目的
イ添付書類
契約に係る土地の位置を示す図面、登記事項証明書( 又は所有権等を有することを証する書類(売買契約書など)の写し )

提出先
届出に係る土地の所在地を管轄する県環境森林事務所又は森林事務所に提出する。


第2 土地売買等の契約後にする事後届出 
第2―ア 土地売買等の契約締結後の届出書
Ⓢ 土地売買等の事後届出制度
https://www.pref.gunma.jp/page/5665.html

国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届け )
事後の届出を必要とする対象の土地 =>都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上( 合計面積 )
土地売買等の契約を締結後、2週間以内に届出が必要

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」と言う。)には届出が必要です。

工作物等の届出( 山林売買だから必要 )
土地に存する立木や建物等の工作物も取引した場合には、工作物等の届出も必要です。

権利取得者(買主)が、安中市の国土利用計画法担当課に対して、契約締結後、2週間以内に届出する。

記載例 
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/15258.pdf

Ⓢ 安中市 国土利用計画法23条に基づく届出について
https://www.city.annaka.lg.jp/page/2439.html

国土利用計画法第23条に基づく届出(買主)
提出書類
1土地売買等届出書 2部
2添付書類 下記書類を各1部ずつ
2-a.位置図(50,000分の1以上)
2-b.案内図(5,000分の1以上)
2-c.土地の形状を明らかにした図面
2-d.契約書の写し又はそれに代わる書類
2-e.委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)


第3 登記終了後に譲受人が行う届出




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240907_0936 農業委員会に対して 地番の回答 

2024-09-07 09:56:09 | 指導要録
240907_0936 農業委員会に対して 地番の回答 
https://imgur.com/a/NmPe7Dy
https://note.com/thk6481/n/n28699279cf96
https://kokuhozei.exblog.jp/34063246/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866533694.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549377.html


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240907_0936 農業委員会に対して 地番の回答 

Ⓢ 240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866441877.html

安中市農業委員会事務局 御中

240906_1424 農業委員会からのメールについて回答します
1<< 3条許可が必要な農地であるかお調べしますので、よろしければ申請予定地の地番を教えてください。>>について

1-ア申請予定地地番については、全部事項証明書を貼付します。
1-イ<< 3条許可が必要な農地であるか >>は、違います。
地目は、山林です。
<< 3条許可が必要な山林 >>と思われます。

Ⓢ 山林売買についての質問です。
売買に先立ち、売買許可願いを、どこかの役所に提出しなければなりません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14303380669
<< 以下のケースでは山林は農地に該当し、売却する場合には農地法の許可が必要です
▼ 農地法の許可が必要となるケース
https://souzoku.asahi.com/article/14506373
登記簿の地目が山林で現況が田・畑等の農地のケース
果樹園、竹林の育成地、林業種苗地
雑木林のような山林状態になっている休耕地 >>
=> << 申請予定地 >>は、農地法3条第1項の許可申請はいらないのでしょうか。
私は、購入対象地見ていませんが、地形図によれば竹林があるようです。

2 << 3条許可申請をご予定されているようですが、これは耕作目的で農地を売買又は賃借する場合において必要な許可になります。

申請内容から考えれば、県外にお住まいである○様が安中市まで通って耕作されるというように見受けられますが、この点は問題ないでしょうか?

もし、耕作目的以外で土地を利用したいということになりますと、これは3条許可申請ではなく5条転用許可申請になりますのでご注意ください。 >>

2-ア 3条許可申請は、耕作目的で農地を売買する場合に必要な許可である。
=> 購入予定地は、耕作地として利用する目的はありません。
地目は、山林で、現状は山林と思えます。
売主様も、「利用していないので譲る」との説明でした。

2-イ 安中市まで通って耕作
=> 近くに墓があり、年数回墓参しています。
墓参の時に、山菜採集をする目的です。

2-ウ 耕作目的以外で土地を利用する場合は、農地法5条転用許可申請になります。
地目山林の土地を、地目山林で購入する場合も、農地法5条転用許可申請が必要になるのでしょうか。
ご回答を、お願いします。

以上


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240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ 

2024-09-06 14:58:58 | 指導要録
240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ 

https://imgur.com/a/5ELqa1K
https://note.com/thk6481/n/n96d671c1fdcd
https://kokuhozei.exblog.jp/34046678/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866441877.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549219.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1de048174c0c40c6f480e48a0ab887b6

*********************
(安中市農業委員会)農地法第3条許可申請に係る提出書類について

農業委員会事務局 14:24 

=======================================
個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。
=======================================
上原マリスス 様

お世話になっております。
安中市農業委員会の中嶋と申します。

メールで3条許可申請の提出書類についてお問い合わせいただいていますが、
気がかりな点がございましたので、お尋ねさせていただきます。

まず、農地ではなく、山林を売買する予定とのことですが、
これは登記地目が田や畑で、現況が山林の様な状態であるということでしょうか?
3条許可が必要な農地であるかお調べしますので、よろしければ申請予定地の地番を教えてください。

また、3条許可申請をご予定されているようですが、これは耕作目的で農地を売買又は賃借する場合において必要な許可になります。
申請内容から考えれば、県外にお住まいである○様が安中市まで通って耕作されるというように見受けられますが、この点は問題ないでしょうか?
もし、耕作目的以外で土地を利用したいということになりますと、これは3条許可申請ではなく5条転用許可申請になりますのでご注意ください。

これら2点についてご説明いただきますようよろしくお願いいたします。

                       安中市農業委員会事務局
                       安中市安中1-23-13(安中市役所内)
                       電話027-382-1111(内線1452)
                       FAX027-381-7018

*****************


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仕事術 240906_0930問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会

2024-09-06 10:05:02 | 指導要録
仕事術 240906_0930問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会
https://imgur.com/a/iZa3gr2
https://note.com/thk6481/n/nbe8d5d1e9c75
https://kokuhozei.exblog.jp/34041317/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866412096.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549164.html

***************
240906問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会
https://www.city.annaka.lg.jp/uploaded/attachment/6167.pdf
https://imgur.com/a/cvJ7ybv

令和5年9月5(訂正6)日

安中市農業委員会 様
noui@city.annaka.lg.jp

埼玉県越谷市大間野町X-X-X 上原マリウス

標記の件について問合せします。

私は、農地法第3条1項による山林売買を予定している者です。
許可申請の提出については、当事者が行い、行政書士を代理とすることはしません。
この場合、掲示の書類のうち、添付すべき書類を教えて下さい。

第1 農地法第3条の許可申請に係る書類一覧表に掲示されている書類
https://note.com/thk6481/n/nc3e76683aa33

1 農地法第3条第1項の規定による許可申請書 
許可申請書とは、農地法第3条第1項の規定による許可申請書( 様式1-1 )のことでしょうか。
https://imgur.com/a/aaJ6t13
https://note.com/thk6481/n/n50e8b3957573

2 安中市農業委員会作成が作成した農地法第3条第1項の規定による許可申請書には、「 上記代理人・・氏名 行政書士・・印 」との表示があります。
当事者が記入提出する場合は、不要な表示であるから、削除しても良いでしょうか。

第2 農地法第3条の許可申請に係る書類一覧表

イ申請書(別添) 農地所有適格法人の場合は、別紙追加あり(様式あり)
=> 私の場合、提出する必要があるのですか。

ウ営農計画書 経営面積が50a(5000㎡)未満または新規就農者の場合
=> 私の場合、提出する必要があるのですか。

エ 当事者(譲渡人・譲受人)の本人確認書類 
=> 当事者は日本人ですから、この場合、提出する必要があるのですか。

オ 委任状 当事者(譲渡人・譲受人)が窓口に来庁できない場合*押印要
=> 郵送は不可と言うことでしょうか。

郵送不可の場合、当事者(譲渡人・譲受人)が来庁することになります。
=> 当時者2名の来庁は必要でしょうか。

当事者の一方が来庁できない場合、委任状を出すことになります。
=> 委任状の書式を教えて下さい。

委任状各1と表示されています。
=> この表示から、行政書士が代理をすることを前提とした説明と思われます。
難解な説明なので、的確にこたえて下さい

コ 誓約書 
私の場合、提出する必要があるのですか。
提出する必要があるならば、書式を教えて下さい。

セ 利害関係者同意書 抵当権、仮登記がある場合
=>私の場合、全部事項証明書で利害関係者はないことを確認しています。
提出する必要があるのですか。

チ その他
法人登記事項説明書、法人定款、組合員又は株主名簿の写し(譲受人が法人の場合)、小作地の所有者の同意書、仮換地証明書
=>私の場合、提出する必要があるのですか。

以上です。

****************





第2 農地法第3条申請添付書類について

https://imgur.com/a/VfUuQmY

https://note.com/thk6481/n/n437710ad2341



2 所有者であることを証する書面

申請者が土地全部事項証明書に記載された所有名義と異なる場合

=> 申請者は、買主であるから、当然、所有者ではありませんから、添付書類であります。

具体的には、どの様な書類を指しているのか、回答を求めます。



5 耕作証明書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



6 居住地、申請地及び通作経路を示す図面

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



7 営農計画書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



8 土地所有者の同意書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



9 その他参考となるべき書類

=> 私の場合は個人であるから、提出する必要があるのですか。



10 委任状・確認書

=> 私の場合買主であり、郵送ではなく、買主が出向き、直接農業委員会に提出することになります。

提出する必要があるのですか。



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