ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

280511 答弁書 東京法務局 画像版 上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二

2016-04-30 08:27:54 | 指導要録
280511 答弁書 東京法務局 画像版 上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 
東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 銀行犯罪ロンダリング裁判


280511法務局 0303答弁書 画像版 
http://imgur.com/5iSImp2
▼上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二 

280511法務局 0203答弁書 画像版 
http://imgur.com/6GLhxGE
▼上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二 

280511法務局 0103答弁書 画像版 訟務官 小島啓二
http://imgur.com/KEs7aPV

280511法務局 0003答弁書 送付書兼領収書 
http://imgur.com/7UOOSaP
▼上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二 

280429 #東京法務局 から簡易書留 速達
http://imgur.com/d2Q6rfl
▼スタンプ印 「九段 28.04.16」。速達なら、遅くても3日で。



280511 答弁書 東京法務局 画像版 上席訟務官 前野美保、訟務官 小島啓二
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東京高等裁判所 訂正28年(ネ)第702号 銀行犯罪ロンダリング裁判

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280428提出  証拠説明書(6&37から45まで)#thk6481

2016-04-27 22:14:13 | 指導要録
280428提出 #要録偽造 証拠説明書(6&37から45まで)#thk6481
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

甲第45号証 越国保1070号  260908市長宛て手紙への回答について(伺い)と260828国保税18500円の請求(内容証明郵便第78946号)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長 、原告
作成月日 平成26年9月5日
立証趣旨 200707処分書を高橋努越谷市長が認めた証拠。越谷市長からは、20年1月のメールで、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で19年10月19日午前11時57分に納付したと回答があった。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。


甲第44号証 越国保第1683号 平成26年9月8日付けの越国保第1070号269828日付け第78946号内容証明郵便を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。


甲第43号証 越国保1685号 RE:収納状況の確認について(照会)の2枚(日付:2008/05/28 11:15)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。


甲第42号証 越国保1684号 収納状況の確認について(照会)(日付:2008/05/26 15:26)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

甲第41号証 越国保1478号 平成19年9月・10月・11月の日付ごとの銀行納付の数が確認できるものすべて(国保税)の非公開決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月4日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行で納付した時は、銀行から送られてくる納付済通知書をもとに、送金内訳と送金総額を越谷市は作成している。
送金内訳書がなければ、送金総額が正しいことが判断できない。竹内克行課長による明白な虚偽回答の証拠である。

甲第40号証 越広第115号 平成22年7月22日付けの越広第45号国民健康保険税の件に関する面会について(回答)を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第39号証 越国保第1682号 平成20年10月14日付けの越国保第1570号越谷市長からの決定書を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年10月14日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。
前田博志担当者を代えて調査するように依頼したが、担当者を代えずに200707市長からの処分書を作成させた。
再度、行政不服審査申立てに対して、前田博志担当者に201014市長の決定書を作成させた。
速報・確報の生データや原始資料についての言及はなく、証拠隠滅を認めたと判断できる。

甲第38号証 越国保第1681号 平成20年7月7日付け越谷市長の回答を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年7月7日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第37号証 越収第6897号 平成19年10月19日にセブンイレブンで納付した者の速報(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。

甲第36号証 越収第6894号 平成20年にセブンイレブンで納付した時に有効な印影変更届原簿台帳(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行法の改正で、変わったと思われるが、当初から取得していないと回答。



甲第6号証 越収第6896号 領収印印影サンプルの公開決定通知書と領収印印影サンプル
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 平成19年当時、有効な領収印影」と請求した。小松慶太 収納係の発言内容。「メールで送られて来た」。しかし、受信日時の明示がない。
スタンプにも日付が消されている。左側スタンプの下に、別のスタンプ跡が残っている。公文書偽装である。



280428提出 #要録偽造 証拠説明書(6&37から45まで)#thk6481
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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280426 #thk6481 証拠説明書(甲7号証から甲36号証まで) 鈴木敏文氏には頑張ってほしかった

2016-04-26 18:36:40 | 指導要録
280426 #thk6481 証拠説明書(甲7号証から甲36号証まで) 鈴木敏文氏には頑張ってほしかった
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さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

控訴人 上原マリウス  
控訴人住所 埼玉県越谷市
控訴人電話番号・FAX 048-98

被控訴人
〒343-8501 
被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)
被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努
     電話番号 048-964-2111
〒102-8452 
被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者 代表取締役 鈴木敏文
     電話番号 03-6238-3000
〒330-0061 
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
電話番号 048-824-2411
〒102-8225 
被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)
被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英
     電話番号 03-5213-1234 

証拠説明書
平成28年4月26日
東京高等裁判所第17民事部ロ係 御中
控訴人 上原マリスス





280426提出 証拠説明書 7号証から36号証まで

甲第36号証 越出第32号 平成26年10月22日 公文書部分公開決定通知書及び朝日銀行との契約書(日契約日 平成14年9月20)
標目 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成14年9月20日
立証趣旨 埼玉りそな銀行との契約書の隠ぺい。

平成21年以来、「平成19年当時有効だった埼玉りそな銀行との契約書」の開示請求を行った。また、平成20年から26年までに有効だった埼玉りそな銀行との契約書の開示請求を行った。

上記開示請求で閲覧した契約書である。大塚徹 越谷市職員は、平成14年9月20日契約のあさひ銀行との契約書が、現在も引き続き使用されていると説明した。

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。
埼玉りそな銀行は、(2002年)平成14年8月27日 株式会社大和銀ホールディングス(現・株式会社りそなホールディングス)の完全子会社として設立。
(2003年)平成15年3月3日 埼玉りそな銀行としての営業開始。

越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。埼玉りそな銀行の本契約書がないと言う事はない。

また、平成21年以来、NTTデータとの契約書の開示請求を行ってきた。当初は、大塚徹職員、鎗田浩職員はNTTデータとの契約書はないと説明を行っていた。平成26年10月22日に、大熊宏昌 契約課副主幹は、契約書の存在を認め閲覧することができた。  


甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。


甲第34号証
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1) 本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。


甲第33号証
標目 写し
作成者 原告
作成月日 平成26年10月8日
立証趣旨 「平成20年7月7日付文書を作成するために調査した内容の記録すべてと、使用した資料総て」で請求した。前田博志報告書と埼玉りそな銀行作成の領収書片(納付場所記載無し)が開示された。


甲第32号証
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 不明
立証趣旨 平成26年の開示請求で、開示された。平成20年度1月から6月27日までの、本事件に関する越谷市の対応記録。原告に対しての回答メールと齟齬がある。埼玉りそな銀行との共謀の証拠。


甲第31号証
標目 写し
作成者 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢
作成月日 平成26年10月9日
立証趣旨 平成19年度の越谷市大間野店で納付した国民健康保険税の済通の開示の快諾


甲第30号証 保有個人情報不開示決定通知書 261022越国保第1412号及び270727越国保659-2号 
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年10月22日及び平成27年7月27日
立証趣旨 セブンイレブン店舗で納付した済通は、「不存在」と言う理由で不開示決定をした証拠。原告側第1準備書面で、NTTデータとの契約書に基づいて説明を求めたが、回答は無い。税金を扱っている以上、説明責任はある。


甲第29号証 保有個人情報開示決定通知書 260924越国保第1227号及び開示内容(平成19年度 国保税済通 第7期、第8期分)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長
作成月日 平成26年9月24日
立証趣旨 管理コードの証拠 「0017 001」の印影(原本は、インク溶液が滲んでいて改ざんを思わせる)


甲第28号証 原告保有のメール台帳 平成20年(2008年)1月8日から平成21年(2009年)11月1日までの分の台帳
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 各メールに送信日・受信日の記載あり。
立証趣旨 越谷市の証拠隠滅の立証、引用するメールの存在の立証(各メールとメール一覧の照合を行い立証するため)。


甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証


甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠


甲第25号証 埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れを開示請求し、複写もの。
埼玉県庁は、越谷市と同様に、コンビニ収納代行をNTTデータと契約し、埼玉りそな銀行を指定金融機関としている。
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 不明
立証趣旨 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されてある。
「納付書の収納済印は、各金融機関の印」。セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、国保税の収納代行を行っていた。「納付書の収納済印」の印影は、「「埼玉りそな銀行 越谷市派出」である証拠。


甲第24号証 越谷市職員 前田博志報告書
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差


甲第23号証 久保埜良幸 埼玉りそな銀行 越谷支店長からの回答
標目 写し
作成者 久保埜良幸
作成月日 平成26年8月27日
立証趣旨 保管資料として191019済通の保管、ジャーナル。
済通は越谷市保管となっているが、実際は外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると言う証拠。セブンイレブン納付も、外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると類推できる。被告埼玉りそな銀行と被告鈴木敏文セブンイレブンは、2社の業務委託契約書の提出を拒否している。


甲第22号証 鈴木敏文 セブンイレブン会長への260915内容証明郵便と260925回答
標目 写し
作成者 原告、鈴木敏文 セブンイレブン会長
作成月日 平成26年9月15日内容証明郵便、平成26年9月25日被告 鈴木敏文からの回答
立証趣旨 被告、鈴木敏文に賠償責任があることの証明


甲第21号証 NTTデータ回答 平成19年度にセブンイレブン大間野店で納付した済通の開示請求に対しての回答。
標目 写し
作成者 NTTデータ総務部課長 橋本 尚
作成月日 平成26年11月20日
立証趣旨 191019済通が、セブンイレブン本部が保持している証拠


甲第20号証 戸田市 190401市税収納代行事務取扱委託契約書(3者契約 三菱UFJニコス株式会社、株式会社セブンイレブン)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 越谷市・埼玉県庁以外の地方公共団体は、請求すれば2週間以内に閲覧決定されている。


甲第19号証 戸田市 190401市税等収納代行事務取扱委託仕様書(三菱UFJニコス株式会社。越谷市のNTTデータに相当するコンビニ代行収納の取りまとめ)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、法人契約番号を明示する項目があることの証明。
データレコード内に、収納店舗コードを明示する項目があることの証明。
トレーラコード内に、速報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第18号証 170401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成17年4月1日)。
一部変更契約書(平成19年4月1日分)。
200401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成20年4月1日)
標目 写し
作成者 戸田市長
作成月日 平成17年4月1日。平成19年4月1日。平成20年4月1日。
立証趣旨 越谷市以外は、平成15年(2003年)3月に消滅したあさひ銀行との契約書は使われていない。3年間隔で本契約をしている。


甲第17号証 戸田市 戸会第200号 平成27年9月24日 情報部分公開決定通知書及びコンビニ速報リスト・確報リスト
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成27年9月24日
立証趣旨 開示請求に基づき、開示公開された証明。コンビニ速報リスト・確報リストについては、納付情報には、契約書の記載通りに、納付場所を特定できるレコードがあることの証明。越谷市は、平成21年度からの開示請求に対し、


甲第16号証 270911戸田市に情報公開請求書2枚 、270924戸田市から公開決定通知書(戸会第200号)、コピー代
標目 写し
作成者 原告、戸田市長
作成月日 平成27年9月11日、平成27年9月24日
立証趣旨 契約書等が正当な手続きで発行された証拠


甲第15号証 新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書の一部を改正する契約書(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日契約の契約書、平成19年10月1日契約の契約書、平成20年4月1日契約の契約書
立証趣旨 契約は本契約と一部改正があることの証拠

甲第14号証 180401新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書・本契約(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年4月1日
立証趣旨 公金収納業務は金融機関が行う事の証明。


甲第13号証 新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成20年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第12号証 190401新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データーレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第11号証 180501新宿区のコンビニエンスストア収納に係る基本協定書(3者の契約書・新宿区・NTTデータ・セブンイレブン)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年5月1日
立証趣旨 新宿区公金収納業務事故報告書兼納付金還付依頼書には書式があることの証明。


甲第10号証 190201埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る基本契約書、別紙個人情報の取扱について、埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る仕様書
標目 写し
作成者 埼玉県知事 
作成月日 平成19年2月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、収納機関を明示する項目があることの証明。

データレコード内に、収納コンビニ店舗コードを明示する項目があることの証明。コンビニチェーンを識別するコードが明示されていることの証明。速報データと確報データのフォーマットが同一内容であることの証明。

トレーラコード内に、速報件数・確報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第9号証 200401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成20年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。
 

甲第8号証 180401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成18年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。


甲第7号証 埼玉りそな銀行からの説明責任をはたすという内容証明
260701埼玉りそな銀行 池田一義 社長への内容証明
260717埼玉りそな銀行からの内容証明(通知)
標目 写し
作成者 原告、埼玉りそな銀行越谷市店長 久保埜良幸
作成月日 平成26年7月1日、平成26年7月17日
立証趣旨 埼玉りそな銀行が、原告に説明を行うと言う証拠。


280426 #thk6481 証拠説明書(甲7号証から甲36号証まで) 鈴木敏文氏には頑張ってほしかった
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210401 #新しい学習指導要領の先行実施に当たって 文科大臣 メッセージ  izak0401

2016-04-22 19:48:35 | 指導要録
210401 #新しい学習指導要領の先行実施に当たって 文科大臣 メッセージ  izak0401
▼「・・弁護士の説明。墨田特支中学部では、平成21年度は、先行実施を行わずに、平成23年度に先行実施を行った・・」
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

210401 #文科大臣 新しい学習指導要領の先行実施に当たって
http://imgur.com/zZyArBy
http://imgur.com/CXWMac7
▼弁護士は、書証提出を拒否。

210401 #izak 弁護士の説明に反論するには、「新しい学習指導要領の先行実施に当たって 文科大臣 メッセージ」が必要だ。
上記書面は、「墨田特支中学部では、平成21年度に先行実施を行なった」バッキングである。

210401 #izak 弁護士の説明。墨田特支中学部では、平成21年度は、先行実施を行わずに、平成23年度に先行実施を行った。
よって、N君の指導要録は、1・2年分は旧学習指導要領に対応した様式であり、3年分は先行実施した新学習指導要領に対応した要録となった。

210401 #新しい学習指導要領の先行実施に当たって 文科大臣 メッセージ
http://imgur.com/zZyArBy
http://imgur.com/CXWMac7

********************

210401 #文科大臣 01新しい学習指導要領の先行実施に当たって
http://imgur.com/CXWMac7
説明通りだとすると、墨田特別支援学校の学校長は、大臣のメッセージを無視した。都から送られてくる先行実施に伴う新要録も無視したことになる。要録の点検に都から来るが、見落とした。


210401 #文科大臣 三木優子弁護士の説明。墨田特別支援学校中学部では、平成21年度には、先行実施を行わずに、平成23年度に先行実施を行った。よって、N君の指導要録の1・2年分は旧学習指導要領に対応した様式であり、3年分は先行実施により新学習指導要領に対応した要録となった。


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210401 #文科大臣 02新しい学習指導要領の先行実施に当たって
http://imgur.com/zZyArBy
▼三木優子弁護士は、上記文書の書証提出は原告に不利になると説明。
書証提出を拒否。

210401 #文科大臣 01新しい学習指導要領の先行実施に当たって
http://imgur.com/CXWMac7
▼三木優子弁護士は、上記文書の書証提出は原告に不利になると説明。

**************

210401 #新しい学習指導要領の先行実施に当たって 文科大臣 メッセージ  izak0401
▼「・・弁護士の説明。墨田特支中学部では、平成21年度は、先行実施を行わずに、平成23年度に先行実施を行った・・」
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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280421_1109 #izak 綱取弁護士様へ 280419意見書への反論 荒井幹人弁護士

2016-04-21 11:18:26 | 指導要録
280421_1109 #izak 綱取弁護士様へ 280419意見書への反論 荒井幹人弁護士
反論 当事者である被告が、推測されると発言している。当事者なのだから、責任を持って答えろ。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

wrote
メールアドレス 



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


遅れましたが、これを提出して下さい。

280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論


請求 24年6月20日頃に、N母から原告宛の手紙を受け取った。中村副校長に渡したところ、未だ返されていない。返却を求める。

3p 16行目から 「・・記載があるから・・提出する必要がない・・」
反論 総てをメモできてはいない。葛岡裕学校長が、選別して話したに過ぎない。

3P 18行目から 「メモの性質上、要点のみに・・通例であって・・期待できない」
反論 一般的かどうかは証明できない。葛岡裕 学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方である。

3P 20行目から 「・・N君以外の・・書き込みであると推測されるから・・
反論 当事者である被告が、推測されると発言している。当事者なのだから、責任を持って答えろ。

3P 22行目から 「当該部分を墨塗りして提出することになるが・・」
反論 墨付きでも良いから出せ。個人名をマスキングする。閲覧制限をかけて提出しろ。
原告側が把握している日時については、理解できる。学年会でのI主任からのN母の手紙を基にした報告、原告指導の内容が確認できる。

4P 13行目から 「原告の授業観察は・・」
反論 美術・作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねている。

4P 下から9行目から 「・・被告は保持していない・・」
反論 答弁書で、▼「提出する必要が無い」▼(確認して下さい)▼と答えている。これは、保持している上で、提出する必要が無いと答えている。
被告とは、舛添要一都知事のことか。葛岡裕学校長は持っているが、公文書ではないので、舛添要一都知事は持っていないと言う事か。被告と葛岡裕学校長は一体ではないと言う事か。
公文書であるならば、被告が保持していることになる事で良いか。

4P 下から9行目から 「自己利用文書である」
反論 「自己利用文書である」という主張を立証しろ。

4P下から6行目から 「・・自費で購入しているものであれば・・公費で購入したものであっても・・」
反論 自費か公費か、当事者なのであるから、説明しろ。無責任なことを答えるな。

4P下から3行目から 「管理職らの各人の個人的な・・」
反論 他の管理職については知らない。
葛岡裕学校長は、公的記録として扱っている。勤務時間中に、職務に関する内容を記載し、記載内容を基に、原告に指導行った。
舛添要一都知事は、勤務時間中に、教員や保護者の個人情報を無断で収集することを許しているのか。原告は、自己利用ならば、認めない。

葛岡裕学校長から確認を取って答えろ。
手帳は自費購入か、公費購入か。
手帳に記載した目的は何か。
今までに、記載内容を、どの様に使用したか。
私的利用で、原告の個人情報を、勤務時間中に集めた理由は何か。

確認 葛岡裕学校長の手紙は、個人的なものである。よって、閲覧したければ
葛岡裕学校長・中村良一副校長を対象とした損害賠償訴訟を起こせと言う事か。


5P 1行目から「・・記載の大部分は・・推測される・・」
反論 記載内容が、個人情報であることを認めている。
どの様な権利があって、職業上知りえた個人情報を収集できたのか。

5P 5行目から 「開示によって・・」


5P 10行目から 「原告の指導について問題があるとして手紙で・・情報提供・・」
確認 「教員として指導力がない」という情報提供が、手紙の内容であることと認めた。

原告は、葛岡裕学校長が、どの様な事実把握により、授業観察・夏季休業中の研修報告を、職務命令で行う事ができたのか説明を求める。
「原告には教員としての指導力がない」と判断したことに、相当の理由があるという証拠を葛岡裕学校長にもとめる。

N母の手紙だけで、「教員として指導力がない」と判断されたのか。総てN母の責任にして、管理職のハラスメントを隠そうとしているようにも思える。

中村真理主幹作成の指導計画の過酷な内容の強要は、中村真理主幹による報復ハラスメントの可能性もある。
中村良一副校長による、休職・退職に追い込むための介護ハラスメントの可能性もある。
手帳とN母の手紙は、3択の判別に必須である。


5P 「公務秘密文書」
反論 公務秘密文書ならば、閲覧制限をかけて提出すれば良い。
出さない為のこじつけを縷々述べている。目的は、犯行の隠ぺいである。

N母は、「原告は、教員としての指導力がない」と断じている。
しかし、どの様な事実を根拠にして断じているのか、未だ根拠が示されていない。
根拠が示されない以上、裁判を通して明白になったことは、N母の発言の目的は、脅迫を手段に使うことで、原告に一人通学指導の強要を行うことである。

葛岡裕学校長は、原告の授業観察を繰り返した。根拠となる事実も授業観察の結果も原告には説明を行っていない。
更に、夏季休業中には研修報告と称して、面談を強要した。他の教員の夏季研修とは、まったく異なる扱いである。どの様な手続きに拠り行い、どの様な結果報告がなされたか原告には説明を行っていない

中村真理主幹作成の通学指導計画は、原告一人に強要することを目的に、作成している。中村真理主幹作成の通学指導計画の内容は、一人で行うには明らかに過重である。このような内容で作成された原因は、2つ考えられる。

1つ目の原因としては、中村真理主幹は、USB盗難事件の犯人の綿引教諭と密接な関係にあり、USB盗難事件の関係者である。
この事件に関し、馬場信夫元副校長が、教職員の処分に関する回覧記事の内、USB事件に関する記事を抜いた上で回覧させた。事件の真相を知りたがっている原告に対しての報復ハラスメントである可能性がある。

報復ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

2つ目の原因としては、中村良一副校長による介護ハラスメントである。短期の介護休暇取得時の医師の診断書の提出の強要、長期介護休暇申請時における嫌がらせ行為である。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

N母は、別の訴訟で、「要望はしたが、受け入れるかどうかは学校側の判断である」と回答している。原告に強要した一人通学指導計画の内容は、N母の要望に沿ったものであることは分かる。しかし、内容がN母の要望の実寸であるかは不明である。中村真理主幹の報復ハラスメント、中村良一副校長の介護ハラスメントに拠り、N母の要望が拡大された可能性が高い。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

5P 16行目から 「・・情報を提供した保護者から・・信頼関係が失われる・・」
反論 N母は、訴訟の第1準備書面で以下の様に主張している。
「・・ 2.それは、N君の勉学環境が少しでも改善されるようにと考えて行ったものである。
3.しかしながら、
被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、教育や指導を行うことを責務とする学校や原告などの先生方が最終的には決定することである・・」

上記、N母の主張に拠れば、公表したことで、信頼関係が損なわれる内容ではない。むしろ、「隠すことで、報復ハラスメントや介護ハラスメントを隠そうとしている」と判断され、教育現場に対しての信頼関係が失われることはない。

原告には閲覧する権利がある。被告は「原告が、教員としての指導力がない」と言う主張を受け入れて、それに対して原告に対して指導を実施した。
しかし、裁判を通して、裏付けとなる根拠が全く示されていない。

N母が、自分要望を達するために行った虚偽内容であれば、当然リスクを負う事になる。脅迫とも思われる行為を行い、虚偽記載をしたとなれば、責任を取ることは当然である。原告には閲覧する権利がある。




280421_1109 #izak 綱取弁護士様へ 280419意見書への反論 荒井幹人弁護士
反論 当事者である被告が、推測されると発言している。当事者なのだから、責任を持って答えろ。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



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