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270918 #thk6481 乙イ号証への求釈明 志田原信三裁判官

2016-08-29 18:11:53 | 指導要録
270918 #thk6481 乙イ号証への求釈明 志田原信三(1審)裁判官
ダミーブログに ミスリード  言論弾圧 真正証明を行え

平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件

原告 上原マリウス
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文

270918第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等

平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

343-08 埼玉県越谷市
電話 048-98
FAX 048-98
原告 上原マリウス


270918 第1準備書面 被告の乙証拠に対する反論等

乙1号証 19NTTデータとの契約書
反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書(19年4月1日契約)、
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)については、261113になって初めて開示された。21年からの開示請求では、鎗田浩 職員は、「NTTデータと越谷市とは契約していない」と説明をしていた。なぜ、隠していたのか説明しろ。

反論 平成20年度に有効な越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様を情報公開しろ(証書提出しろ)

反論 平成20年度の越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の証書提出後、19年度と比較して、埼玉りそな銀行の行印について、反論をする。

反論 被告高橋努は、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店には、埼玉りそな銀行の行印が有ったか、無かったかについて答えろ。

乙2号証 母の納付履歴
反論 被告 高橋努の主張にすぎない。原本の写しではない、生データではない。公文書偽造である。ワード又はエクセルで作成した編集可能な納付履歴である。原告と裁判長を騙す目的で作成した履歴である。被告高橋努は、同様の公文書偽造を繰り返している。

反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書の別記個人情報取扱特記事項の(個人情報の管理)第5条 「・・故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り・・」との記載あり。納付履歴は編集できるような状況で存在しない。

反論 納付履歴画面について記載のある、契約書・仕様書等の書類すべて・画面のハードコピーを証書提出て証拠となることを立証しろ。
反論 納付履歴の元データである消込データ一覧(母の191019納付のレコードを含む)のハードコピーを証書提出しろ。

反論 収納課 小松慶太 職員は、「NTTデータから配信されたデータは、エクセルで受信し、エクセルで処理している」と、騙す目的をもって説明した。「閲覧とは、生データの閲覧だ」と抗議した。改ざんデータを生データであると主張し、改ざんデータを押し付けた。

反論 越谷市が開示した191019セブンイレブンで納付した者の確報一覧(甲第5号証)は、前田博志 職員が提出。原告は、「ワードで作成した一覧の様に思える。この一覧は、編集できるのではないか」と質問。「編集できる」と回答。「生データを出してほしい」と。「警察が来ない限り本物は出さない」と恫喝した。

乙3号証 200707処分書について 
反論 「納税者がコンビニエンスストアで税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。

反論 上記の内容によると、平成19年度の契約書のどこに書かれているのか。上記の内容は、平成20年からの契約書からの記載である。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。

反論 「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。

反論 上記の内容によると、「埼玉りそな銀行の行印が押されている」ことが、「納付場所は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である」という根拠とになっている。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。

乙4号証 191019済通 
反論 「¥3900円 N94」の印字内容についての説明記載されている文書を証書提出して、説明しろ。N94については、20年2月から繰り返し説明を求めたが、無視された。

反論 「¥3900円 N94」の印字が、納付時にどのような工程で印字されるのかを説明した文書を証書提出して説明しろ。

反論 冊子ごと渡した。店員は、全期前納分22400円の納付書を、バーコード読み込みし、POSレジで22400円を請求した。支払ったとき、セブンイレブン発行のレシートで22400円と釣銭の数字を確認した。店員は、全期前納分と5期10月分3900円の済通を取り違え、事務処理をした。

反論 セブンイレブン大間野店は埼玉りそな銀行派出所として集金しているため、行印スタンプを押した。更に、速報配信のために5期の済通を事務処理し、「¥3900円 N94」が済通に印字された。平成19年の収納時のマニュアルを証書提出し、反論しろ。

乙5号証 平成22年7月22日 越広第45号決済
反論 原告の請求は、高橋努市長に面会し、具体的な物証を明示しての説明である。被告高橋努は、請求を拒否した。「調査した、セブンイレブンからの証言では」と、言葉だけである。説明責任を果たせ。

反論 220722越広第45号決済作成のときの会議録・作成のために使用した資料を証書提出しろ。原本提出とあるが、起案書については、「行印」と記載のある原本を証書提出しろ。起案書を見れば、「行印」について、どうするかが諮問されている。被告高橋努は、諮問を無視した。無視したことは、詐欺・恐喝の一味であることの証拠である。

反論 乙5号証1p 受付カードの押印名の確認
副市長 武藤繁雄 、室長 竹岡義幸 、課長 佐々木清 
主幹 加藤和美 、副主査 会田正弘 、担当 加藤和美 
健康福祉部長 中山知裕(兼任 福祉事務所長)
健康福祉部副部長 龍田賢(兼任 福祉事務所次長 政策担当)
国民健康保険課長 竹内克之

反論 乙5号証3p 市長への手紙・ファックスについて
「平成22年6月27日 No37」が証拠提出された理由を答えろ。
平成21年からの電子メール、市長への手紙を証書提出しろ。

反論 電子メールは、越谷市のホームページにある問い合わせ先すべてに送信した。これは、内部告発を期待したものである。内部告発は行われず、越谷市役所の組織ぐるみの詐欺・恐喝であることが判明した。

反論 「平成22年6月27日 No37」は、最後に送った手紙である。No36番までは、メールの文面と同じ内容を印刷した内容である。この封筒は、メモに使った物である。蒲生駅には、この頃から、市長への手紙は置かれなくなった。

反論 No36までのHPからのメール、市長への手紙についての回答を証書提出しろ。特異な1通を証書提出して、総てが同じ内容であると裁判長に思わせる手口は、詐欺・恐喝犯の手口である。すべてを証書提出しろ。

反論 「平成22年6月27日 No37」は、越谷市の組織ぐるみで行っている詐欺・恐喝への怒りである。埼玉りそな銀行作成のソフトの欠陥、セブンイレブンの納付書取り違え、セブンイレブンのNTTデータ越谷市への通報義務違反を隠すために、被告高橋努は尽力している。

反論 本件は、被告高橋努が、契約書通りに(苦情・照会等の対応)を行っていれば1日で解決した案件である。越谷市役所の持っている速報、確報、納付履歴を見れば、5期10月分3900円の納付場所は、セブンイレブン大間野店であると確認できる。

反論 確認したうえで、NTTデータに調査を依頼し、契約に基づき、NTTデータからセブンイレブン本部に問い合わせを行う。NTTデータの調査で、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを閲覧すれば解決することである。

反論 その上で、基本仕様書第8条に基づき。不足金をセブンイレブン本部からNTTデータに送金する。受領後、NTTデータは越谷市に送金することで解決である。本来、被告高橋努は、納税者の立場に立って案件処理を行う責任がある。しかし埼玉りそな銀行・セブンイレブンの便宜供与に走った。

乙5号証8p 「当初の主張 H20.1.7に被告越谷市とセブンイレブン本部に市宛のメールにて国保税の納付について問い合わせを受ける」
反論 200107メール(原告から被告高橋努とセブンイレブン本部に宛て)を証書提出しろ。これを読めば、セブンイレブンは事故の内容を把握できた。

反論 200107メール内容は、「冊子を渡した。44800円請求された。店員は冊子の総てを読み込だ。やり直して、22400円を支払った。レジに入金していたので、22400円の入金がデータとして残っている。不法利得が発生。

反論 昨日の6日セブンイレブン大間野店に行って、確認しましたが資料は持っていかれた」。中野店主の発言から判断して、200106以前から、セブンイレブン本部は事故を把握していた。

反論 乙5号証8p12行目から「○市では・・収納データが集約されるセブンイレブン本部、集金を行うNTTデータに確認するが、データの送信漏れは一切なく・・」

反論 セブンイレブン大間野店、NTTデータでは5期10月分3900円が事故なく配信・送金行われている。加藤和美 職員はセブンイレブン大間野店のレジジャーナルで確認したのか。越谷市の職員で確認した者がいたら名前を答えろ。

反論 NTTデータへの問い合わせ日時、問い合わせ内容の分かる文書、NTTデータからの回答日時、回答内容の分かる文書、回答内容に用いた原始資料を証書提出しろ。NTTデータへの速報・確報は5期10月分3900円が正常に行われている。よって「データの送信漏れは一切ない」との回答となるのは当然である。

反論 NTTデータは、セブンイレブン本部からの自発報告がなければ、事故を把握できない。セブンイレブン本部は、通報義務違反を犯した。原告高橋努は、セブンイレブン本部の希望に沿って、NTTデータ抜きで解決しようとした。「原告とセブンイレブンとの2者間の問題である」と。

反論 「収納データが集約されるセブンイレブン本部」「データの送信漏れは一切なく・・」。詐欺・恐喝グループの口裏合わせの証拠である。納付場所を、速報・確報で確認したのか。セブンイレブン越谷市大間野店の原始資料のレジジャーナルで確認したのか。5期3900円はNTTデータから送金されている。帳簿で確認したのか。

反論 越谷市からのHPから送信した「原告からのH20.1.7に市宛のメールを基に、調査確認した内容の分かる文書を証書提出しろ。

乙5号証8p17行目 「○市では原告に経過等を説明したが・・」
反論 経過説明を受けていない。説明したと主張するなら、説明した職員名を答えろ。「原告に経過等を説明した」と言う記録・説明内容・説明に用いた原始資料を証書提出して、立証を行え。

反論 乙5号証8p20行目 「原告は、H200826付けで、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行った」。つまり、200707文書は、行政不服審査法に基づく異議申し立てが行える文書であることを認めたということになる。

乙5号証8p29行目「○H22.5.18付け 佐々木清 広報広聴課長 名で文書の送付」について
反論 文書での確認ができていない。220518メール(加藤和美 広報課)のメールはある。

反論 乙5号証8p29行目「判決文の写しの依頼」について
被告高橋努は、原告からの依頼は拒否した。また、21年5月に越谷市議全員に判決文を郵送し、市議会で取り上げて欲しいと要望した。市議会では取り上げられず、代わりに板川文夫市長は、4選不出馬宣言が新聞に載った。

反論 越谷市は、その判決文を入手し、220722文書作成に利用した。納税者を裏切った議員名を答えろ。白川秀嗣議員か、藤林ふみお議員か。

乙5号証8p29行目 「説明は担当課で行い」について
反論 220722越広第45号 国民健康保険税の件に関する面会について(回答)は郵送されて来た。220722越広第45号を作成するに当たって使用した会議録・生データを証書提出しろ。行った説明とは、具体的に言うと、何月何日、どの様な文言でなされたのか内容明示の文書を証書提出しろ。

乙5号証8p29行目 「相当数のメール、市長への手紙」
反論 越谷市役所の職員の内部告発を期待したがなかった。市役所職員の組織ぐるみの詐欺・恐喝と言うことが分かった。佐々木清 広報課長は、相当数に対して、どの様に処理したのかと言うことが明示さられた記録を証書提出して説明しろ。

乙5号証8p29行目 「来訪等に拠る訴え」について
反論有給休暇は母の通院のために使うのであって、越谷市相手はメールで十分だ。有給を取ってまで、越谷市役所に行く理由がない。

反論 埼玉県警の上村正博相談員は、「原告と越谷市は、何度も話し合いをもっている」と、私に相談時に話した。当然、話し合いは皆無だと伝えた。被告高橋努は、埼玉県警に報告した内容の分かる文書をすべて証書提出しろ。

乙5号証9p6行目 「国民健康保険税を・・立証責任は、原告にある」
反論 被告高橋努の主張である。何を根拠に主張するのか。契約書に沿って立証しろ。NTTデータとの契約書にはその様な記載はない。被告には説明責任がある。

反論 年金問題では、受給者ではなく社保庁が調査・訂正して支給。固定資産税は何年にも渡り過払いが行われた時、納付者立証ではなく、徴収者の調査・訂正で還付されている。国保税を、230415に全期前納と第1期分を納付した。230715保険料還付の知らせが届いた。放置しておくと、240110再通知が届いた。税金とはプロバイダー料金とは重さが違う。

乙5号証9p7行目 「市としても調査を尽くした」
反論 被告高橋努の主張である。調査内容について、具体的資料を証書提出して立証しろ。事実関係から判断し、越谷市は埼玉りそな銀行とセブンイレブンの隠ぺい工作の主導的立場を取り、詐欺・恐喝を行っている。

反論 「市としても調査を尽くした」。調査を尽くしたと言う事は理解できた。尽くしたと主張する調査内容について当時使用した資料を用いて、説明しろと言っている。200312の別室連れ込みで、藤田文夫職員は、「調査したが分からなかった」と締めくくった。

反論 別室連れ込みでは、納付店舗保管の済通を提示され、埼玉りそな銀行のスタンプが押されていると指示された。セブンイレブン店舗で、NTT東の料金を支払うと、埼玉りそな銀行のスタンプが押されると反論した。

反論 20年メールによる「担当を代えてほしい」という、度重なる要望は無視された。要望無視の理由を説明しろ。

反論 21年度からの開示請求では、大塚徹、鎗田浩職員は「NTTデータと契約をしていない」と言い張り、契約書を出さない。埼玉りそな銀行の契約書は、あさひ銀行(14年契約)との契約書を開示した。27年現在もあさひ銀行の契約書が有効と大塚徹、相川大輔職員は説明した。

乙5号証9p8行目 「領収書が提示されない限り」
反論 被告等の巧妙な計算に基づいて判断した内容である。関係機関との調整と称した口裏合わせの結果、「領収書を紛失したことを確認の上で」の犯行である。何処に拠る主張か明示しろ。

反論 口裏合せの内容は、「領収書が提示されない限り」、「原告とセブンイレブンとの問題である」。「立証責任は原告にある」。その上で、証拠となる生データは、隠ぺいする。「立証責任は原告にあり」と言いながら、開示請求では生データは出していない。

乙5号証9p11行目 「行政処分に当たらないとの司法判断・・」
反論 210415判決 遠山廣直 裁判長裁判官の内容をコピーした内容である。原告は、被告の教示に従って手続きを進め、「司法判断が行政処分ではない」と言ったとしても、被告に責任がないと開き直っている。どの様な法的根拠に基づく発言であるのか、証書提出して答えろ。 

乙5号証9p16行目 「処分庁で十分審査したうえで・・」
反論 200707処分書の作成者と201014決定書の作成者が、前田博志 職員という同一職員にした理由を答えろ。度重なる担当者変更の要望を拒否し、200707処分書を前田博志職員に作成させ、再度同一人物にしている。

反論 220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を開示請求したが、出てきた資料は210415遠山廣直判決のみであった。220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を証書提出しろ。

乙5号証10p14行目「平成20年7月7日付けの文書回答・・」
反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求した。私が送信したメールの印刷、前田博志報告書、乙11号証に近い印刷物(乙11号証はバージョンアップして、お化粧が施されたようだ)しか開示閲覧できなかった。

反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求(証書提出しろ)する。

乙5号証10p下から2行目 「面談は考えておりません・・」
反論 現在に至るまで、「調査した」と一方的に主張するだけで、生データを使った説明は行われていない。

反論 セブンイレブン大間野店の191019レジジャーナルを確認した職員名を答えろ。5期10月分3900円の送金を帳簿で確認した職員名を答えろ。コード票の記号をコード台帳で確認した職員名を答えろ。被告高橋努は、埼玉りそな銀行派出の行印が押されていることが、市役所内派出所で納付した根拠とする根拠を説明しろ。


乙6号証 越谷市会計規則について
反論 越谷市の済通の保存期間について開示請求を求めると、出納課 大塚徹は、その場で回答できると言って、例規集で説明した。被告 高橋努の手口である。埼玉りそな銀行との契約書から目をそらすための証書提出である。

反論 平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求すると、あさひ銀行(平成14年契約)との契約書を出してくる。

反論 平成27年7月現在、出納課大塚徹、情報公開課相川大輔は、27年度も、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が有効と言い張り、埼玉りそな銀行との契約書はないと言い張る。平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求する。(証書提出しろ)

乙7号証 コンビニ納付におけるデータ等の流れ
反論 この内容が記載されてある文書を証書提出して、文書の有効年月日・文書名・ページ・目次等を提示しろ。平成19年度のコンビニ納付におけるデータ等の流れを示せ。平成21年度の開示請求では出さなかったのか。データ処理業者との平成19年度に有効な契約書を証書提出しろ。

反論 平成21年に「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求したら、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書を出してきた。26年、27年にも請求した。出てきたのは、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書だった。

反論 27年7月の説明では、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書は平成27年現在も有効であり、埼玉りそなとの契約書は存在しないと、大塚徹 収納課員は説明した。相川大輔 情報公開担当職員も同調した。

反論 「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」、「平成20年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求する(証書提出しろ)

乙8号証 納付書(平成27年度国民健康保険税納税通知書) 
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。これを見ると、簡単に納付通知書が再発行できると理解できる。再発行できるのか。

乙9号証 収納システム個人画面について
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。平成19年度の母の内容で出せ。納付場所が明示されているデータを使って説明しろ。速報と確報は同じ内容なので、確報(送金内訳)でよい。送金内訳には納付場所が明示されている、管理コードにも納付場所が明示されている。

反論 管理コード 19.10.19 0017-001 030085について、管理コード説明書を証書提出して、説明しろ。
001はバーコード入力した納付場所を明示している。市役所内派出所に納付データが送られるコンビニ納付・市役所内派出所納付を明示している。

乙10号証 平成20年度セブンイレブン収納店舗コード
反論 平成19年度のセブンイレブン収納店舗コードを証書提出しろ。平成19年度の原本を提出し、目次、大間野店のコードが書かれている場所等を明示しろ。

平成21年度の開示請求では極秘だから出せないと回答したが、裁判だと出せるのか。使われているコード表は2種類ある。銀行で使用するコード表とコンビニ納付で使用するコード表の両方を証書提出しろ。

乙11号証 NTTデータに対する照会文書、回答及電子メール。
反論 すべて生データを証書提出しろ。14枚ある。これで総てか。これ以外はないか。答えろ。

反論 これは、被告高橋努の主張であり、証拠にならない。前田博志 報告書の200526 「・・納付書については状況証拠により回答するほかはない」と言う方向でのでっち上げである。乙11号証は、NTTデータとのアリバイ工作を装っているに過ぎない。

反論 NTTデータの文字はあるが、受信者・送信者としてのアドレスが消されている。メールで相手を特定するにはメールアドレスしかない。このメールを含むメール一覧のハードコピーの原本を証書提出しろ。

反論 乙11号証のメールは、改ざんが容易な印刷物の写しでは、証拠にならない。画面のハードコピーの原本を出してこそ証拠になる。メールアドレスの明示された画面のハードコピーの原本を証書提出しろ。

反論 21年度、26年度に開示された内容よりは、改ざんの跡が分からなくなっている。「2008/06/04 2/2」は以前の開示内容と異なる。「この回答はメールで構いません」と記載があるが、メール以外の回答の内容を記載した文書を証書提出しろ。

反論 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。

反論 メールの必要条件が満たされていない。相手のメールアドレスが明示されている状態で、内容をハードコピーした物を証書提出しろ。これらの、メール一覧表のハードコピーを証書提出しろ。

反論 20年5月の作成日となっている。関係機関との調整という口裏合わせの証拠である。20年1月28日にNTTデータに照会した文書、回答を証書提出しろ。

反論 第10条に拠る対応である。1月と5月の2回行っている。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。

反論 各ページの内容、順序を説明しろ。以前の開示閲覧と内容が変わっている。整理し見つけたら、証書提出し反論とする。

反論 「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
メールアドレスがないため相手を特定できない。画面のハードコピーを証書提出しろ。添付ファイル2つが確認できない。

反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」が、添付ファイルだと主張するなら、立証しろ。立証できないなら、文書をすり替えた可能性がある。「日付 2008/05/13 19:20 前田から」の受取人から、原告に転送メールを寄越せ。

反論 200522(木)_0825メール(埼玉県警本部から原告に)で、添付ファイルを利用してきた。添付ファイルを使う必要のない場面での使用だ。ダウンロードすると、メールアドレス、タイムスタンプが失われ、埼玉県警本部からのメールである証拠がなくなった。

反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」の照会理由が、誘導尋問になっている。セブンイレブン本部が、5期10月分3900円で速報・確報をNTTデータに配信した。NTTデータは、越谷市に配信した。その結果、11月分の督促状が、原告に送られて来た。

反論 セブンイレブン本部が知らせない限り、NTTデータは、全期前納22400円のデータは持っていない。この質問には、NTTデータは、「確認できない」と答える。騙す目的での誘導尋問である。

反論 照会理由は、NTTデータには、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円を納めたかと聞くべきである。もっとも、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円納付は、越谷市は確認できている。騙す目的で綿密に計画された内容だ。

反論 「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」と言うメールについて。
送信者不明。一応、NTTデータとする。「上記につきましては、・・口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」と、NTTデータは希望している。

反論 当然、200128の被告高橋努からNTTデータへの照会の時も、NTTデータは同様の希望を伝えたと思う。その時の問い合わせ内容とNTTデータからの回答内容の明示された書面を証書提出しろ。

反論 「日付 2008/05/13/17:28 前田から」のメールが確認できない。このメールを証書提出しろ。下部に横線があり、マスキング後コピーとなっている。

反論 「先ほど照会した添付ファイルには一部不備がありましたので再度送信します」。「先ほどのメールの添付ファイルは消去してください」。2つの添付ファイルを証書提出しろ。

反論 越国保 第283号 平成20年5月13日 千葉登代子 国民健康保険課長 が出した収納状況の確認について(照会)の起案書・発信台帳を証書提出しろ。

反論 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。

反論 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。

反論 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。

反論 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。

反論 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。

反論 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。

反論 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先


反論 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。

反論 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。

反論 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない

反論 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。

反論 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において今井しげ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。

反論 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。

反論 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。


反論 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。

反論 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。

反論 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。

反論 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。


反論 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。

反論 「2008/05/27 08:16  担当さまへ」 発信者名がない。

反論 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。

反論 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。

反論 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。

反論 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。

反論 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。

反論 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。

反論 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。

反論 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。

反論 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。
「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」
「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」
「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」
「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」
「2008/05/26 17:20 前田さま」2/2
「2008/05/27 08:16  担当さまへ」
「2008/05/28 11:15 前田さま」

以上

270918 #thk6481 乙イ号証への求釈明 志田原信三(1審)裁判官
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280629川神裕判決文(280828訂正版) 川神裕裁判長は、元検事様

2016-08-28 19:13:37 | 指導要録
280629川神裕判決文(280828訂正版) 川神裕裁判長は、元検事様
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東京高等裁判所第17民事部
裁判長裁判官 川神裕
裁判官    飯畑勝之
裁判官    森剛


平成28年6月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小舩杏奈
平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件(原審・さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
平成28年5月11日口頭弁論終結
判決
控訴人
被控訴人


主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被告訴人らは、控訴人に対し、1万8500円を払え。
3 訴訟費用は、第1審、2審とも控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、セブンイレブン越谷市大間野店で、母の平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの6期分として2万2400円を納付したにもかかわらず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員が全6期分の納付書を第5期1期分の納付書と取り違えて処理をしたため、(280709控訴人追記 セブンイレブン越谷市大間野店の店員は、まず、全6期分の納付書を読み22400円を請求し、コンビニのレシート22400円を発行した。次に、事務処理は第5期1期分の納付書で事務処理を行った)3900円が納付されたという記録しかないこととなり、被控訴人越谷市に対し、第6期から第10期までの分として1万8500円を重ねて納付せざるを得なかったところ、(280709控訴人追記 当時何度も調査依頼をしたにも関わらず、契約書に沿った対応を行わず、支払わないでいると、保険証を取り上げる、延滞金を請求すると脅迫状を送ってきた)その後、母が死亡し、母の権利を相続により単独承継したと主張して、被控訴人らに対し、不当利得返還請求権に基づき、1万8500円の返還を求める事案である。
原審は、控訴人の被控訴人らに対する各請求を全部棄却したところ、控訴人はこれを不服として本件控訴をした。

2 当事者の主張は、後期3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり訂正する。
(1)原判決2頁12行目の「埼玉県越谷市」を「被控訴人越谷市(以下「被控訴人市」という。)」を被控訴人市と、16行目の「納付」を「収納」と、23行目の「平成19年」を「同年」とそれぞれ改める。
(2)原判決3頁2行目の「原告は、」の次に「被告人市に対し、」を加え、8行目の「被告被告銀行」を「被控訴人銀行」と、17行目の「(ウ)」を削り、「同(3)」を「同(2)ウ」と、20行目の「(エ)同(4)」を「(ウ)同(3)」と、22行目及び26行目の各「平成19年度」をいずれも「同年度」とそれぞれ改める。

3 当審における控訴人の主張(280709追記 一審はそのままで追加)
(1)本件は、まず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員がレジ操作を誤り、納付書を取り違えたことが発端であり、次に、埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は、不当利得に気付きながら、越谷市及びNTTデータにこれを通報しなかった。そして控訴人の調査依頼を受けて、越谷市、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行は、NTTデータに対する通報義務違反を隠すため、共謀の上、控訴人に対し、セブンイレブン越谷市大間野店で受け取った2万2400円の領収書を持ってセブンイレブン越谷市大間野店に行くよう指示したが、控訴人が上記領収書を紛失したことを知ると、越谷市は平成20年7月7日、上記領収書の提示がない限り、これ以上の調査はできない旨の回答をし、控訴人に返還請求を諦めさせる詐欺を実行した。

(2)越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関としているところ、セブンイレブンは、平成19年当時、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業を行っており、具体的には、埼玉りそな銀行から委託を受け、越谷市の国民健康保険税の収納代行業務を行っていた。
そして、所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う(銀行法52条の59)から、埼玉りそな銀行は、セブンイレブンが委託された国民健康保険税の収納代行業務について控訴人に加えた損害を賠償する責任を負うものである。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各請求はいずれも理由がないから、これらを破棄すべきものと判断するが、その理由は、後期2の当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原判決を次のとおり訂正する。
(1)原判決4頁24行目から25行目にかけての「平成19年度」を「同年度」と、26行目の「同年」を「平成19年」とそれぞれ改める。
(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める。
(3)原判決6頁2行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後11時57分頃」と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める。

2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は、上記第2の3(1)のとおり、越谷市が、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行と共謀して、虚偽の事実を申し向けて控訴人の本件請求に係る支払いを免れようとしている旨主張する。
しかしながら、上記主張の前提として、控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分として2万2400円を越谷市に納付した事実が立証されていないから、控訴人が被控訴人等に対し不当利得返還請求権を有すること自体認められないし、また、①同日午前11時57分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で母の平成19年度国民健康保険税第5期分が納付されたこと及び②平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったことは、前記認定したとおりであって、越谷市やセブンイレブン本部が上記請求権に対応する支払義務を免れようとして、控訴人に対して、①及び②の書く事実を虚偽の事実として申し向けた認めることはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

(2)控訴人は、上記第2の3(2)のとおり、埼玉りそな銀行が控訴人に対し銀行法52条59に基づく損害賠償責任を負っている旨主張する。
しかしながら、同条によれば、セブンイレブンが銀行代理業者として顧客である母に損害を与えたことが上記主張の前提となるところ、これを認めるに足る証拠はないから、埼玉りそな銀行が控訴人に対し同条に基づく損害賠償責任を負うと認めることは出来ない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

(3)このほか、控訴人は、①母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書第5期(以下「本件領収書」という。)の裏面に印字された管理コードの意味が解明されない限り、セブンイレブン越谷市大間野店ではなく埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付されたという被告人らの主張は認められない旨、また②控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分を一括納付したことを明らかにするため、銀行法52条60の規定により、埼玉りそな銀行がセブンイレブン越谷市大間野店の帳簿を提出すべきである旨主張する。
しかしながら、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)
、①については、バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない。
また、②については、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

(4)また、控訴人は、①越谷市は、本件契約第16条に沿って、NTTデータに依頼した調査結果を明らかにするとおもに、証拠として提出すべきである旨、また、②埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店に「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影の領収印があったか否か、「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影が「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を指しているか否かを明らかにするため、埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との間で締結された契約書を提出すべきである旨主張する。

しかしながら、①については、証拠(乙イ11)によれば、越谷市は、控訴人からの問い合わせを受けて、平成20年5月13日、NTTデータに対し、控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税5期から10期までの全額を納付したと主張しているが、越谷市ではそれを確認できないので、その点について照会したこと、NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20年5月28日までに、平成19年10月19日にはセブンイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる。
また、②については、原判決が認定したとおり、そもそも控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付したことを認めることができないところ、セブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば、埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はないというほかない。
したがって、法訴人の上記主張は採用することができない。

(5)さらに、法訴人は、①被控訴人等が、原審において、控訴人の平成27年9月18日付け第1準備書面に対し何ら反論をしなかったことをもって、控訴人の主張を認め、被控訴人等の立証を放棄したものである、②被控訴人等が、被控訴人らの主張を裏付ける証拠を所持しているにもかかわらず、その提出を拒否していることをるる非難する(特に越谷市については、公的機関である根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する) 
しかしながら、①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし、②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

3 結論
以上の次第で、控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも破棄した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。


280629川神裕判決文(280828訂正版) 川神裕裁判長は、元検事様
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280824 thk6481 上告受理申立て用ツール コピペ用

2016-08-24 10:00:32 | 指導要録
280824 thk6481 上告受理申立て用ツール コピペ用

**************
M受理申立て_民訴法目次抜粋
***************
<上告受理申立て理由>3つ

● (上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。

法令の適用に誤りがあり、
釈明義務違反
訴訟手続きが適法でないこと(証拠調べが行われなかったこと)

以下のどれかが遵守されていない時は、「手続きが違法である」となること。
(双方審尋主義 公開主義 口頭主義 直接主義)
(証拠適時提出主義)民訴法156条 手続き
(計画的進行主義)民訴法147条2項、147条3項) 手続き

弁論権が奪われたこと(主張権立証権)
手続き保障(弁論権の保障 審尋請求権の保障 ) 
文書提出命令(証拠を取得する手段)も手続き保障 弁論権に属する
双方審尋主義とは、当事者に手続き保障をすることで、裁判の正当性を認めさせるものである。
職権手続き主義の裁量権を超えていれば違法であること。不意打ち弁論打切り

● (判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。

論理的整合性に欠ける
事案解明義務違反

被告の主張資料を裁判の基礎に用いていること。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。

● 最高裁判例に相反すること。このことは、第318条1項に該当する理由となる。

***********************
▼法令違反があることを 理由とする場合の記載
1法規定 2前記法規定に違反する事由を記載する

▼訴訟手続きに関して違反があるとき、
1訴訟手続きの法規定 2違反している事実内容を記載する

▼最高裁判例違反

▼成文法以外の法令違反については、(その趣旨)を記載ずる。
論理的整合性の欠落
弁論主義違反
経験則違反
裁量権を超えて、恣意的であること。
*****************************

民訴法  条に違反していること。
訴訟手続きに違法があること。

弁論主義違反
経験則違反
職権義務違反

***************

(釈明権等)民訴法149条に違反する釈明義務違反を犯していること。このことは、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当する理由となる。

・・・に違反していること。このことは、(上告受理申立て)第318条1項に該当する理由である。

(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。


「当事者からの主張がなければ、裁判の礎とすることはできない」
(大判明治36・6・17民録9輯742頁参照)


*********************
手続保障と弁論権の保証
裁判官による裁判の保障や審尋請求権の保証

「理由を付せず」==>判決の結論を導き出した経緯の説明。
理由=適用した法規定∔論証
「適用した法規定」=判断基準=R
「論証」=論理展開=A=R(I)


******************************
(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務

==>不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う。

(口頭弁論の必要性)民訴法87条2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

(責問権)90条 

(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。不備補正命令

(口頭弁論を経ない訴えの却下)第140条
(計画的進行主義)民訴法147条2項、147条3項)手続き
(審理計画の定め)民訴法147条3項 訴訟手続き違反

(裁判長の訴訟指揮権)第148条 職権進行主義 
適法で進行させる義務 裁判長の口頭弁論における訴訟指揮権

(釈明権等)第149条 職権義務 立証を促す義務
(求釈明権)第149条3項
釈明義務違反は、上告理由となる。

(訴訟指揮権に関する異議)第150条
(釈明処分)第151条3項 引用文書の提出(職権措置)

(証拠適時提出主義)民訴法156条 手続き

(訴状等の陳述の擬制)158条
(自白の擬制)第159条
(口頭弁論調書)160条2項 異議を述べたときは調書に記載しなければならない。
(証明すべき事実の確認等)第165条 裁判所の義務 職権義務行為

(当事者の不出頭等による終了)166条 該当の前提条件は双方の主張は充分なされていること。

(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 当事者に準備書面を提出させる義務がある。 職権行為

(弁論準備手続きに付する裁判の取消し)第172条

(弁論準備手続の結果の陳述)第173条 当時者の権利

(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)民事訴訟法規則89条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならない

(証明すべき事実の確認)第177条 職権義務行為 当事者の権利

(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない。

(証拠の申出)180条 当事者は証明すべき事実を申出なければならない。弁論主義

(集中証拠調べ)第182条 職権義務行為
(調査の委託)第186条
(証人義務)第190条 職権義務行為 当事者の権利
(当事者本人の尋問)第207条 職権義務行為 当事者の権利

(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。閲覧権を持っている文書。

(文書提出命令等)223条1項 文書の所持者に対し提出を命令することができる。引用文書

(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。
(文書の真正)228条1項 成立について証明しなければならない
乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、

(職権照会)228条3項 公文書の成立の真否について疑いがあるとき。
職権照会義務。

(筆跡等の対照よる証明)229条 真正証明
(文書に準じる物件への準用)231条
(証拠保全)234条
(職権証拠保全)237条
(期日呼出し)240条 証拠調べ

(終局判決)243条
(申し出による終局判決)244条
(判決事項)246条 申し出のある事項のみ

(自由心証主義)第247条 口頭弁論の全趣旨から推認 推認するための要件 

「責任がない」との結論を導くために「適用した法規定及び解釈の論理展開が飛ばされている」こと。(判決書)第253条1項の判決書には理由を書かなければならないに違反していること。

(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条
(職権証拠調べ)第14条

(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条に該当する。控訴裁判所は、当事者からの申立てがなくとも、その判決を職権で取り消さなければならない。

原判決は、主張資料を基礎に裁判を行っていること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。


「唯一の証拠」認定という重要な事実が記載されていないことは、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

平成15(行ヒ)206 食品衛生法違反処分取消請求事件
平成16年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集第58巻4号989頁

行政事件訴訟法においては、職権証拠調べが認められている。
(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法38条1項 
取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止め)に共通して準用される規定が列挙されている

(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条
(職権証拠調べ)民訴法14条該当であるが、行っていない。

不意打ち防止
不意打ちを食らった当事者には自分がそのことについて言い分を述べ、根拠を挙げる機会がないという意味で手続保障を欠いているということになります。即ち、不意打ち防止とは手続保障の一つです(そして、手続保障は民事訴訟制度の目的の一つであり、判決の正当化根拠でもあります)

**************

(破棄差戻し等)第325条2項 最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し

==>これらの違法は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

・・と判断していること。この判断は、最高裁判例に相反する。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する。

訴訟手続きに違法があること。
********************

志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。

不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
不意打ち弁論打切りの強行は、(控訴裁判所による1審判決取消し)第306条に該当すること。しかし、川神裕裁判長は、1審判決の取り消しを行わなわなかったこと。このことは、控訴裁判所の職権義務違反である。違反は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。



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280823 上告理由書提出 goo用 thk6481

2016-08-23 19:07:51 | 指導要録
280823 上告理由書提出 goo用 thk6481
ダミーブログにミスリード 言論弾圧

事件番号 上告提起 平成28年(ネオ)第514号 不法利得請求事件

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件


上告人  上原マリウス
被上告人 以下の4名
越谷市 代表者 市長 高橋努
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文
株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
国 代表者 法務大臣  岩城光英

上告理由書
平成28年8月23日
最高裁判所 御中
上告人 上原マリウス

上記当事者間の不当利得返還請求事件上告状の上告理由は、以下の通りである。

上告理由書の目次                 1枚

第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について    16枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0711a10057f57415fa4a0b4e69872d24


第(弐) 一審開始までの被告等の犯行履歴     26枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/83cd4826f46c6394ff51b45eab6c9911


第(参) 遠山廣直判決210415(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)の違法について                9枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f9ff766f1cd8580cd8d4e45c0b071790


第(四)志田原信三判決271225について(一審判決) 24枚
(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/888f5f71e2ad28a4c73ff5d11709d369


第(五) 原判決280629について(控訴審 川神裕 東京高裁裁判長)
(平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
(B)高裁の原判決の違法について
第(五)=>(B)=>第1及び第2について        15枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f9df2195cb31dbd9fb530f837f7d452b


第(五)=>(B)=>第3のa(判示に現れた違法について)30枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/824b58feeed745841e30201bdab17829


第(五)=>(B)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)15枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf4a8135c48167872401d5e0a18a127b


第(六)結論及責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について
                          17枚
http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5ef0e8fd662596060e45c172fb54e898


280823 上告理由書提出  thk6481 - ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 http://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c5788bfc98e2fb92c8fac1439c936c7c


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280823 上告理由書提出 第(六) 責問権の行使 thk6481

2016-08-23 13:36:55 | 指導要録
280823 上告理由書提出 第(六) 責問権の行使 thk6481
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素人の 本人訴訟に つけ込んで 欠落させた 手続き保障 

***************
上告理由書 第(六)結論及責問権  17枚
******************
第(六)結論及責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について

(A)上告理由書の結論
○第(四)の各小括で記載した通り、一審の志田原信三判決には憲法違反があったこと。一審判決を是認した川神裕裁判長の原判決にも同様の憲法違反があったこと。加えて原審には第(五)の各小括で記載した通りの憲法違反があったこと。
第(六の01)小括
拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

○被告乙イ号証は、(文書の成立)228条1項により、成立について証拠提出により証明しなければならないにも関わらず証明されていない。よって、主張資料である。しかし、志田原信三裁判官は、主張資料を裁判の基礎に用いていること。川神裕裁判長は、このことを是認していること。
第(六の02)小括
主張資料を裁判の基礎に用いていることは違法である。この違法は、判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決は破棄すべきである。

○川神裕(原審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていることの解釈適用を行わなかったことは違法であること。

志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務があること。このことに違反している。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
第(六の03)小括
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、取り消しを行わなかったこと。このことは、職権義務違反であり、違法である。


(B)責問権行使申立て書
第1 責問権行使申立てを行う理由
手続き規定に違反があり、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条により、責問権を行使する。

不意打ち弁論打切りの強行については、控訴状にも記載した。しかしながら、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことは、法規定の解釈適用に誤りがあったこと。拠って、責問権行使を申立てる。

解釈適用しなかった違法行為に加えて、積極的に「不意打ち弁論打ち切り強行により、事実認定の手続きが欠落した」違法を肯定する内容に書き改めている事実があること。
川神裕(控訴審)判決(p4 上から14行目から)『・・「これによれば」を「上記認定事実によれば」と・・4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることはできない」とそれぞれ改める』と判示していること。

志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」。

裁判所は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、口頭弁論を開く義務があること。志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項に違反していること。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。

このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。拠って、責問権行使を申立てる。


第2 不意打ち弁論打切り強行という違法を行った原因について
本件は、被告の所持する唯一の証拠を書証提出させ、事実認定を行えば、即時に解決する案件である。
即時に解決する案件にも拘らず、志田原信三裁判官(1審)及び川神裕裁判長(原審)は、釈明権の行使を拒否したこと。このことは釈明義務違反であること。被告等に準備書面等の提出を促していないこと。このことは、(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 当事者に準備書面を提出させる義務があるという職権義務に違反していること。

被告等に第1準備書面の提出を促さない事実は、原告への立証妨害であること。不法な不意打ち弁論打切りを強行したことは、原告が(文書提出命令等)223条1項を行使して、被告等が証拠資料の提出に追詰められることを回避する目的であること。

更に、被告等の都合の良い乙イ号証のみを裁判の礎に用いる目的であること。事実、志田原信三(1審)裁判官は、被告の主張資料に過ぎない乙イ号証と弁論の全趣旨から推認を行い、原告敗訴を導いている。

「弁論の全趣旨」と判示しているが、「弁論の全趣旨」には実体がないこと。弁論は尽くされていないこと。原告は次回の弁論期日に提出予定の証拠資料の整理中であると第1準備書面で答えていること。実体がない事実については以下に記載する。

被告は答弁書しか提出していないこと。原告は答弁書に対して反論を行っていること。求釈明権を行使して釈明を求めていること。これに対し、被告等は第1準備書面の提出を拒否した事実。弁論期日においても、原告の主張事実に対して、被告等は争うことを明らかにしていないこと。求釈明に対しても、被告等は釈明を行わなかったこと。志田原信三(1審)裁判官は、書面提出においても、弁論期日においても、釈明権の行使を行っていないこと。

川神裕(原審)裁判長の判決は、乙イ号証の前に甲号証の内7文書を加えて、志田原信三判決を是認していること。
(甲号証7文書+乙イ号証)と「弁論の全趣旨」という判示内容としていることについて。
甲号証7文書を、川神裕裁判長が加えたことは、弁論主義に違反していること。「当事者からの主張がなければ、裁判の礎とすることはできない」(大判明治36・6・17民録9輯742頁参照)に違反していること。
(六の03)小括
最高裁判例に違反している事実。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

甲号証7文書を加えるに当たり、前提条件が満たされていないことがある。(証拠の申出)180条に違反していること。被告からの申し出がないこと。「証明すべき事実の特定」がなされていないこと。
甲号証7文書を加えることで、循環論法となってしまうこと。甲5号証(セブンイレブン納付者一覧)は、N94を確認するための目的であること。生データは、編集ができない代物であること。編集できるとの回答がなされたこと。N94については、平成20年2月から、越谷市に説明を求めているが、拒否されている事項である。前田博志報告書5月26日記載分から「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは今後も回答できない」との方針に沿っている。

不法な不意打ち弁論打切りが強行された結果、裁判で保障されている以下の手続きは行われなかった。(証明すべき事実の確認等)第165条。(弁論準備手続きの結果の陳述)第173条。(証明すべき事実の確認)第177条。(集中証拠調べ)第182条。

第(六の03)小括
不意打ち弁論打切りは、違法であること。このことは」(法定手続きの保証)憲法31条の侵害である。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

不意打ち弁論打切り強制を行った後の裁判は、裁判官の自由裁量と自由心証主義で裁判が行われた。
川神裕裁判長(原審)は、被告等は控訴状にたいして、答弁書を提出していること。にも拘らず被告等は、第1準備書面で提出を求めた証拠資料の提出を拒否していること。川神裕裁判長は、唯一の証拠提出を促していないこと。促していないことは、(釈明権等)第149条 「立証を促す」職権義務に違反していること。 


第(六の04)小括
志田原信三裁判官・川神裕裁判長の行った上記行為、原告への立証妨害行為・被告等が説明責任を回避させる目的での行為・不意打ち弁論打切り行為は、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為であること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


第3 不意打ち弁論打切りまでの経緯について
第1準備書面を提出した。
書面提出後体調を崩し、弁論期日は行けない旨を電話連絡で伝えた。
上記事実は、(訴状等の陳述の擬制)158条に該当する。

270928期日呼出状が届く。
内容は「口頭弁論期日の案内 11月6日午前11時30分から」。(次回、期日の連絡と理解した)

271106呼出期日になっても被告等からの第1準備書面が届かない。
(当日、渡されるのだろうと推量した。どおせ、裁判官が行う事は、提出書類の確認だけで終わってしまう、瞬間弁論であるからと)

弁論期日の内容について。
前回延期された口頭弁論が行われた。行われたと言っても、原告に対して、提出書類の確認だけが行われた。形式弁論という儀式が行われた。
被告等には、志田原信三裁判官は、「被告側第1準備書面はないのか」と発問。
被告等はないと回答。
すると、志田原信三裁判官は、小島千栄子書記官に対し、「早く見せて見せて」と指示。
小走りで、小島千栄子書記官は、原告の前に文書を置いた。手に取ると、乙イ号証の1枚であった。
何しているのかいぶかしく思い、志田原信三裁判官に対し、「何しているんだ」。「準備書面書いた通りだ」と発言。

原告発言を全く無視して、何が目的の行為か説明を行わずに、「次見せて、速く速く」と慌ただしくせかす。小島千栄子書記官は、小走りでやってきて、次の文書を原告の前に置き、前の文書を持って行った。
原告は、何が行われているのか分からず、あっけにとられていた。

志田原信三裁判官は、「次回、12月25日判決言い渡し」と言い放ち荷物を抱きかけてそそくさと出ていった。、

第4 上記経緯から不意打ち弁論打切りを強行した行為は違法であることについて。

第(六の05)小括
弁論は尽くされていない状況と言うより、始まったばかりの状況であること。この状況下で、不意打ち弁論打切りを行った行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条の違法・不当のであること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

不意打ち弁論打切りの結果、裁判手続きの保障を欠いたこと。
手続き保障の侵害であること等の以下の弁論権の侵害がおこなわれたこと。
(口頭弁論の必要性)87条1項に違反していること。口頭弁論の機会を奪われた。
(弁論準備手続の結果の陳述)第173条が行われていないこと 
(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)民事訴訟法規則89条
民事訴訟法規則89条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならないとなっている。しかし、証明すべき事実を明らにする手続きは行われていない。

(証明すべき事実の確認)第177条 争点整理が行われておらず、当然証明すべき事実の確認手続きは行われていない。 

(証拠の申出)180条を行使する権利を奪われたこと。不意打ち弁論打切りが強行された結果、第1準備書面において、「見つかり次第提出する」と回答した証拠資料を含め、証拠の申し出ができなかったこと。甲6号証から甲45号証までは、控訴審に提出することを余儀なくされた。そのため、口頭弁論において活用する機会を奪われたこと。
第(六の06)小括
上記内容の弁論権の侵害が行われた事実。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

第(六の07)小括
仮に、不意打ち弁論打切り行為が、合法的であったとしても、解釈適用した法規定の明示がなく不明であること。理由の説明が記載されていない。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。


(口頭弁論調書)160条2項 異議を述べたときは調書に記載しなければならない。しかし、小島千栄子書記官は、期日調書に「乙イ号証に対して、異議を述べた」ことの記載を行っていない。この事実に気付き、川神裕裁判長(原審)に内容証明で、確認を依頼したが、対応は不明であること。

第(六の08)小括
不意打ち弁論打切りが強行された結果、上記項目の弁論権の侵害。手続き保障の侵害が行われてこと。このことは司法断絶であること。(裁判長の訴訟指揮権)第148条の裁量権を逸脱する行為であり、違法である。

乙イ号書は、(文書の成立)民訴法228条1項の真正証明が行われていないこと。よって、被告の主張資料であること。 
1審(志田原信三)判決では、乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、被告等は証明ができていない事実がある。言い換えると、乙イ号証は被告の主張資料であること。しかし、志田原信三(1審)判決では、乙イ号証を裁判の礎として用いていること。「川神裕裁判長(原審)に内容証明で、確認を依頼した」しかし、川神裕(原審)判決でも、裁判の礎として用いていること。

(六の09)小括
乙イ号証にたいして、原告は真正証明を求めたが、被告等は証明を拒否した事実があること。証明拒否により乙イ号証は主張資料であること。しかし、原判決では、主張資料が、裁判の礎として用いていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないことに、違法している。この違法は裁判に影響を与えることは明白である。拠って、原判決は破棄されるべきである。

p4 控訴審の上から14行目からの判示について
「(3)原判決6頁2行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後11時57分頃」と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める」。

一審の判示は以下の通り。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる」。

一審の判示に原審の「それぞれ改める」ことを実行すると以下の判示になる。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、上記認定事実によれば、原告が、同日午前11時57分頃、本件セブンイレブン大間野店舗において、母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付した事実を認めることは出来ない」

「上記認定事実に拠れば」と川神裕裁判長は改めた。しかし、表現を改めたからと言って、実体は変わらない。1審では不意打ち弁論打切りにより、事実認定のための手続きが行われていなかった事実は変わらない。上記項目について、原告は、第1準備書面にて求釈明を行った。志田原信三(1審)裁判長は、釈明権を行使しなかった。さらに、被告等に第1準備書面の提出を促さず、書面提出は行われなかった。
<1>真正証明のための証拠資料の提出が行われなかったこと。
<2>事実認定のための口頭弁論手続きが行われなかったこと。
<3>被告等は、準備書面で反論を行わなかったこと。
よって、「上記認定事実によれば」との判示は、証明が行われていない被告主張事実を、認定事実と言い換えていること。証明が行われていない以上、認定事実ではなく、主張事実である。言葉の表現を改めれば、実体が変わるということはない。

(六の10)小括 
上記から、不意打ち弁論打切りの結果、手続き規定に違反があったことが明白である。(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条に該当し、、責問権の行使が行える。よって、責問権を行使する。


************
(C)川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について。

第1 川神裕裁判長が甲号証を加えたことについての違法について。

p4 上から11行目から
「(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」の判示について

(六の11)小括 
「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」という上記判示は、弁論主義に違反している。甲号証を、被告等の証拠の申出がないにも関わらず、被告等のために目的外使用を行っている。このことは、弁論主義に違反している。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

同時に、上記判示は、(証拠の申出)第180条に違反していること。甲号証を加えているが、それぞれの甲号について、証明すべき事実を特定する記載がない事実。それぞれの甲号証のどの記載部分を、立証趣旨の証明に使用しているか記載がない事実。この2つの事実から、立証趣旨と立証根拠が記載されておらず、裁判の礎となる証拠資料ではなく、川神裕裁判長の主張資料であること。主張資料は裁判の礎にはならないこと。
(六の12)小括 
上記判示は、(証拠の申出)第180条に違反していること。原判決は、被告等の主張資料を基礎に裁判を行っていること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

判示に現れた川神裕(原審)裁判官の不公平な行為について。
川神裕(原審)判決は、原告が立証責任を果たす目的で、求釈明権を行使して、提出を求めた証拠資料はすべて必要ないと判断を行っていること。被告等のためには、弁論主義に違反して甲号証を被告等のために目的外使用を行っていること。
(六の13)小括 
原告が求釈明した証拠資料の提出は必要ないと判断し、被告等のためには被告等の申出がないにもかかわらず、弁論主義に違反して甲号証を目的外使用を行っていること。
この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

第2 下記判示は、循環論法であり、違法であること。
原審判示p4 上から11行目から
「原判決(一審)5頁21行目の「乙イ1」に前に甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示についてのこと。上記判示により、一審の判示(p5 8行目から)は、以下の文となったこと。

原審(川神裕判決)の判示は、以下の様に改まった。
「かえって、証拠(甲4,5,24の2、26,27,34、35)及び(乙イ1~11)及び全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」と判示している。

甲4号証を加えた結果、被告主張を立証するために、被告主張を根拠にすることとなった。この論理展開は、循環論法であり、違反であること。

1 被告主張は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」であること。
越谷市は1月中旬のメールで、上記主張を行っている。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」であると。
原告は、上記メール内容の立証を求めたこと。立証に必要な証拠資料として、以下の書証提出を求めたこと。
甲35号証を含むロール全体。管理台帳と管理コードの説明書。

ところが、川神裕判決では甲4号証を裁判の礎に加えた。その結果、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」という被告主張を立証するために、被告主張を裁判の礎に使用することになった。
(六の14)小括 
この論理展開は、循環論法であり、違法である。これに拠り、原判決は、主張資料を礎に裁判を行っている。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

2 被告主張は「受付は1件もございませんでした」であること。
被告は以下の2つのメールで、上記主張を行っている。
被告主張メール<1>セブンイレブン・ジャパンからの200109_1621メール回答「問合せ者様からお申し出を頂き、店責任者は従業員並び受付データを調査致しましたが、一致するものが無く、お受けしていない状況との事でございます。メール記載内容は、被告の主張事実であること。立証が行われた初めて証拠資料となること。

被告主張メール<2>セブン-イレブン・ジャパンからの200111_1455メール回答「店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認をいたしましたが大間野店では、10月には国民健康保険の受付は1件もございませんでした」。メール記載内容は、被告の主張事実であること。立証が行われた初めて証拠資料となること。

「受付は1件もございませんでした」と言う主張事実の証明は、悪魔の証明であり、困難であること。契約書に基づいて、セブンイレブン本部作成の速報・確報が、生データであり、証拠資料であること。

原告は、とりあえず、上記メール内容の立証を求めた。立証に必要な証拠資料として、以下の書証提出を求めたこと。
調査に使ったセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である。証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」、越谷市が200707処分書の根拠に使った「平成19年10月19日の速報データ」。

(六の15)小括 
ところが、川神裕判決では甲4号証メールを裁判の礎に加えた。その結果、「受付は1件もございませんでした」という被告主張を立証するために、被告主張を裁判の礎に使用することになった。これは循環論法であり、違法である。これに拠り、原判決は、証明が行われていない主張資料を礎に裁判を行っている。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。


p4 上から11行目から
「(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」の判示について

上記判示は、被告の主張資料・主張事実を、証明を行わずに裁判の礎に加えており、違法であること。
甲号証は、原告が使用すれば証拠資料である。原告以外が使用すれば、被告等の主張資料であり、主張事実に過ぎない。
裁判の礎として使うには、(証拠の申出)180条によれば、当事者の申出が必要であること。証明すべき事実の特定が必要であること。甲号証7文書を加える要件を満たしていないこと。
(六の16)小括 
裁判の礎に加える為の要件を満たしていないという事実。満たしていないのに加えたことは、違法であること。被告からの証拠申立てが行われていない事実。証明すべき事実の特定が行われていないという事実。これらの事実はにより、裁判の礎として使うことは、違法であること。この違法は、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

乙イ号証は、原告第1準備書面で、(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。しかし、原告らは証明を拒否した。志田原信三裁判官(一審)及び川神裕裁判長(原審)は、証明を行わせなかった。よって、乙イ号証は、被告等の主張資料であること。被告等の主張資料である乙イ号証は、裁判の礎にはできないということ。
(六の17)小括 
乙イ号証は、被告等の主張資料であること。主張資料は、裁判の礎にはできないということ。しかし、川神裕裁判長は、主張資料を裁判の礎としていること。このことは違法であること。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。


第3 甲号証の内7文書について
川神裕判決の礎に用いた甲号証の内7文書の立証趣旨は以下の通りである。
どの部分が採用され、どの様な立証趣旨となったのか理由説明がないこと。(証拠の申出)180条に違反していること。

甲第4号証(270316提出済)
標目  平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

甲第24号証の2 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキングなし版)
甲第24号証の1 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキング版)
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差

甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠

甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証

甲第34号証 起案書
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1) 本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。

甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。

(六の18)小括
判決の礎として使用していながら、立証趣旨・根拠となる記載内容の記載がないこと。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

**********************

○乙イ11号証について
証明の目的の「納付がないこと」の不合理について
乙イ11号証は、偽造であるということを、原告は第1準備書面で主張している。(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、証明は行われていない。

越谷市の論法は不合理であること。「存在しないこと」の証明は、大変困難である。越谷市からの問い合わせに対して、NTTデータの回答は「納付は無かった」としている。「納付は無かった」ということは、NTTデータの主張事実に過ぎない。「NTTデータが納付は無かった」と回答した根拠となる生データ・原始資料の証拠資料提出を求める。

上記のように、全ての生データ・原始資料を提出して、立証を行う事になる。一般的には、「存在しないこと」の証明は、困難である。仮に、要証事実が、「存在しないこと」の証明であるとする。
全体集合=(U1)に「Aは存在しないこと」を証明する場合を考える。まず、Aは1つであることを証明する必要があること。(U1)の個数が少ない場合は、総てを点検できる。しかし、本件の場合は、(U1)の個数が極めて膨大である。
このような場合は、「Aは存在すること」を証明する。Aが存在する全体集合(U2)を探す。{(U1)かつ(U2)}が空集合であることを証明する。この証明で、全体集合=(U1)に「Aは存在しないこと」を証明したこと同値である。
しかし、越谷市の方法は、NTTデータに問い合わせて、「ない」との回答を根拠としていること。生データ・原始資料という証拠資料に基づいていない。
越谷市は、直接に証明できる証拠を持っているという事実があること。甲35号証(ジャーナル紙片)を持っているという事実があること。ジャーナル紙片には、納付場所を表示する情報の記載がないこと。ロール全体には、納付場所を表示する情報の記載があること。よって、NTTデータの回答を使う必要がないこと。

(六の19)小括
乙イ11号証を「納付がないこと」の証明に使うことは不合理である。にも拘らず、裁判の礎に採用していること。一方で、甲21号証 橋本尚 NTTデータ総務部課長からの回答は、裁判の礎に採用していないこと。2つの事実から、川神裕裁判長の採用に対する行為は、不公平であることが明白である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。





以上


















以下は間に合わず、提出しない。
**********************
(D) 乙11号証についての補足
NTTデータには、5期10月分3900円の速報・確報が正常に配信されていること。この事実を巧妙に利用したトリック文書である。本件は、納税行為という公益性の高い事案であること。よって、職権探知が該当する案件であること。しかし、真逆の行為を裁判所は行っていること。

乙11号証は成立の真正証明を、第1準備書面で、求釈明を求めた文書であること。追加を記載する。

乙11号証 NTTデータに対する照会文書、回答及電子メール。
求釈明 すべて生データを証書提出しろ。14枚ある。これで総てか。これ以外はないか。答えろ。

求釈明 これは、被告高橋努の主張であり、証拠にならない。前田博志 報告書の200526 「・・納付書については状況証拠により回答するほかはない」と言う方向でのでっち上げである。乙11号証は、NTTデータとのアリバイ工作を装っているに過ぎない。

求釈明 NTTデータの文字はあるが、受信者・送信者としてのアドレスが消されている。メールで相手を特定するにはメールアドレスしかない。このメールを含むメール一覧のハードコピーの原本を証書提出しろ。

求釈明 乙11号証のメールは、改ざんが容易な印刷物の写しでは、証拠にならない。画面のハードコピーの原本を出してこそ証拠になる。メールアドレスの明示された画面のハードコピーの原本を証書提出しろ。

求釈明 21年度、26年度に開示された内容よりは、改ざんの跡が分からなくなっている。「2008/06/04 2/2」は以前の開示内容と異なる。「この回答はメールで構いません」と記載があるが、メール以外の回答の内容を記載した文書を証書提出しろ。

求釈明 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。

求釈明 メールの必要条件が満たされていない。相手のメールアドレスが明示されている状態で、内容をハードコピーした物を証書提出しろ。これらの、メール一覧表のハードコピーを証書提出しろ。

求釈明 20年5月の作成日となっている。関係機関との調整という口裏合わせの証拠である。20年1月28日にNTTデータに照会した文書、回答を証書提出しろ。

求釈明 第10条に拠る対応である。1月と5月の2回行っている。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。

求釈明 各ページの内容、順序を説明しろ。以前の開示閲覧と内容が変わっている。整理し見つけたら、証書提出し求釈明とする。

求釈明 「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
メールアドレスがないため相手を特定できない。画面のハードコピーを証書提出しろ。添付ファイル2つが確認できない。

求釈明 「越国保 第283号 平成20年5月13日」が、添付ファイルだと主張するなら、立証しろ。立証できないなら、文書をすり替えた可能性がある。「日付 2008/05/13 19:20 前田から」の受取人から、原告に転送メールを寄越せ。

求釈明 200522(木)_0825メール(埼玉県警本部から原告に)で、添付ファイルを利用してきた。添付ファイルを使う必要のない場面での使用だ。ダウンロードすると、メールアドレス、タイムスタンプが失われ、埼玉県警本部からのメールである証拠がなくなった。

求釈明 「越国保 第283号 平成20年5月13日」の照会理由が、誘導尋問になっている。セブンイレブン本部が、5期10月分3900円で速報・確報をNTTデータに配信した。NTTデータは、越谷市に配信した。その結果、11月分の督促状が、原告に送られて来た。

求釈明 セブンイレブン本部が知らせない限り、NTTデータは、全期前納22400円のデータは持っていない。この質問には、NTTデータは、「確認できない」と答える。騙す目的での誘導尋問である。

求釈明 照会理由は、NTTデータには、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円を納めたかと聞くべきである。もっとも、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円納付は、越谷市は確認できている。騙す目的で綿密に計画された内容だ。

求釈明 「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」と言うメールについて。
送信者不明。一応、NTTデータとする。「上記につきましては、・・口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」と、NTTデータは希望している。

求釈明 当然、200128の被告高橋努からNTTデータへの照会の時も、NTTデータは同様の希望を伝えたと思う。その時の問い合わせ内容とNTTデータからの回答内容の明示された書面を証書提出しろ。

求釈明 「日付 2008/05/13/17:28 前田から」のメールが確認できない。このメールを証書提出しろ。下部に横線があり、マスキング後コピーとなっている。

求釈明 「先ほど照会した添付ファイルには一部不備がありましたので再度送信します」。「先ほどのメールの添付ファイルは消去してください」。2つの添付ファイルを証書提出しろ。

求釈明 越国保 第283号 平成20年5月13日 千葉登代子 国民健康保険課長 が出した収納状況の確認について(照会)の起案書・発信台帳を証書提出しろ。

求釈明 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。

求釈明 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。

求釈明 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。

求釈明 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。

求釈明 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。

求釈明 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。

求釈明 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先


求釈明 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。

求釈明 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。

求釈明 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない

求釈明 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。

求釈明 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において今井しげ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。

求釈明 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。

求釈明 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。

求釈明 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。

求釈明 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。

求釈明 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。

求釈明 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。


求釈明 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。

求釈明 「2008/05/27 08:16  担当さまへ」 発信者名がない。

求釈明 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。

求釈明 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。

求釈明 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。

求釈明 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。

求釈明 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。

求釈明 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。

求釈明 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。

求釈明 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。

求釈明 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。

「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」
「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」
「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」
「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」
「2008/05/26 17:20 前田さま」2/2
「2008/05/27 08:16  担当さまへ」
「2008/05/28 11:15 前田さま」

以上

280823 上告理由書提出 第(六) 責問権の行使 thk6481
ダミーブログにミスリード 言論弾圧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 欠落させた 手続き保障 


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