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270918までの甲号証一覧 thk6481 志田原信三裁判長

2016-01-31 11:09:27 | 日記
270918までの甲号証一覧 thk6481 志田原信三裁判長
ダミーブログに ミスリード 国保税二重取り 行政犯罪ロンダリング裁判


甲第6号証(270918提出)
標目 2008年1月8日からの2010年5月14日までのメール一覧
(原本・写しの別)写し
作成者 原告
作成月日 2010年6月27日
立証趣旨 事実認定に使用。現在は、原告のPCに攻撃が行われ、紛失したメールもある。越谷市長は、「原告宛のメールは全て削除した」と、開示請求の場で説明した。メールの3構成は、メールアドレス・送受信日・メール内容である。メールリストは、メールアドレス・送受信日・タイトルが明示されている。PC攻撃で紛失されたメールもあることの証明。

甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「\3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

甲第4号証(270316提出済)
標目  平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

甲第3号証(270316提出済)
標目 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官
(原本・写しの別) 写し
作成者 遠山廣直
作成月日 平成21年4月15日
立証趣旨 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と根拠を明示せずに記載し、詐欺恐喝一味の調整という口裏合わせに加担した証拠。


甲第2号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の休暇簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校長
作成月日 
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。

甲第1号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の出勤簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校長
作成月日
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。


1 甲第1号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの出勤簿

2 甲第2号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの休暇簿

3 甲第3号証 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官

4 甲第4号証   平成20年1月から6月までの越谷市からのメール

5 甲第5号証   越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  


以上
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280123 #収納情報フォーマットを出さない理由 thk6481 志田原信三裁判長 

2016-01-23 10:00:34 | 日記
280123 #収納情報フォーマットを出さない理由 thk6481 志田原信三裁判長 
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◇セブンイレブン大間野店で納付の特定
収納情報データフォーマットの開示請求を行えば、他の地方公共団体においては、閲覧・複写が行える。しかし、越谷市は、繰り返しの開示請求に対し、開示を拒否してきた。
これは、収納情報に収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示されているからである。

越谷市が、収納情報フォーマットを出さない理由は、収納情報に、「収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示」されていることを隠す目的である。明示されていることが分かれば、191019納付書の収納情報を開示請求され、セブンイレブン大間野店で納付した事が特定されるためである。


◇越谷市職員 前田博志 報告書 「納付書については状況証拠により回答」記載について
生データ・原始資料を含む調査資料の開示請求を、平成21年1月から、越谷市に開示請求を繰り返し行ってきた。しかし、閲覧できた内容は、越谷市職員 前田博志 報告書のみであり、生データ・原始資料の開示はされなかった。

報告書を持ってきた鎗田浩 越谷市職員に対し、生データ・原始資料を出すように直接請求したが、「そのようなものはない。これだけだ」と説明を受けた。

前田博志 報告書の5月26日付け13pの10行目から
・・出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応・・今後の埼玉りそな銀行の対応については「①10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない。 ②ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない。」

被告等の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と言う事を立証するには、管理コードと管理台帳を照合することである。
しかし、被告らは、「・・状況証拠により回答するほかはない・・」と言う対応を行った。

200707板川文夫越谷市長からの処分書の記載も、状況証拠の記載と納税者の無知につけ込んだ虚偽記載である。

また、「・・ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」との記載の意味するところは、レシート1片ならば簡単に偽造できるが、ジャーナルのロール本体の偽造は困難という理由である。

レシート1片は証拠とはならない。ロールの上端・下端に印字された情報が、管理台帳に反映されると思われるが、管理コードの説明書は、越谷市・さいたま市・埼玉県庁総てが、開示拒否している。

「埼玉りそな銀行が指定金融機関として公金受領を行うにあたって開発したシステム」は、管理台帳とバーコード付き済通の表裏に印字された情報の照合に拠って、判断するものである。

しかし、越谷市は、レシート1片を証拠として開示閲覧させたが、さいたま地裁には、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」した証拠とするレシート1片すら証書提出しない。


以上
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271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)

2016-01-18 12:25:11 | 日記
271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)
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平成27年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小島千栄子
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成27年11月6日
              判決
埼玉県越谷市
原告 上原マリウス

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  
被告 越谷市 
同代表者市長 高橋努
同指定代理人 高橋克之
同      濱野直樹
同      黒田秀和
同      濱野直樹
同      大塚善太

東京都千代田区二番町8番地8 
被告        株式会社セブン&アイ・ホールディングス
同代表取締役    村田紀敏  (鈴木敏文 会長を告訴したはず)
同訴訟代理人弁護士 飯塚俊則  (荘美奈子 弁護士の名前が消えた)

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 
被告        株式会社 埼玉りそな銀行
同代表者代表取締役 池田 一義 
同訴訟代理人弁護士 木村一郎
同         藤井公明  

東京都千代田霞が関1丁目1番1号    
被控訴人     国 
同代表者法務大臣 岩城光秀
同指定代理人   八木浩之  (上席訴務官 横山正司の名前が消えている)
同        石井隆寛


第3 当裁判所の判断
1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成19年10月19日午後11時57分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。
反論 「・・本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため・・」。事実が正確に記載されていない。

本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員は、全期前納分の請求書のバーコードを、バーコードスキャナで読み込みして、22400円を請求した。これにより、原告は22400円を納付し、セブンイレブンのレシートで、22400円と釣銭を確認した。

次に、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業を行った。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行員としての公金の収納代行、つまり、業務委託された国保税の収納業務を行った。内容は、越谷市役所内派出所で行う公金収納業務と同一の手続きである。

具体的に説明すると、冊子の最上部にあった、10月分を切り取り、OCR機械を通し読み込んだ。読み込むと、変数部分「\3900 N94」が請求書の3つの部分に印字された。読み込んだデータは、速報として越谷市に配信された。

しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。

反論 埼玉りそな銀行の行員としての行為である。埼玉りそなに責任はある。
被告国の共犯については、原告側第1準備書面で記載してある。被告国は、反論を行ってない。主張を放棄し、原告の主張を認めている。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

反論 被告の主張をそのまま認めているが、被告の主張は反論を通しての事実認定がなされておらず、事実となっていない。それに対し、原告側第1準備書面の記載を全く無視している。被告らは、原告側第1準備書面への反論を行ってないことから、主張を放棄し、原告の主張を認めたと判断するのが当然である。原告の主張に沿った記載になるべきである。

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。
(1) 被告市に対する請求について
ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

補足 270918書面から抜けている部分を補足する。
地方公共団体における公金取扱は、会計管理者が行うのが建前である。しかし、公金取扱の効率的運営と安全を図るうえから、指定金融機関制度が設けられている。

被告越谷市は、被告株式会社埼玉りそな銀行を、指定金融機関としている。
指定金融機関とは、公金収納代行及び公金支払い事務代行を行わせる金融機関である。(平成19年度に有効な越谷市と埼玉りそな銀行との契約書を繰り返し開示請求したが、開示しない)

(平成18年)2006年4月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市の国民健康保険税の収納代行である。

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは(改正後の銀行法52条の44により)、顧客に対して所属銀行の明示が義務付けられている。
19年当時、セブンイレブンの看板には、埼玉りそな銀行が最上位に表示されていた。領収印には、「埼玉りそな銀行」の明示が必要であった。

以下に拠り、セブンイレブンに対し、原告第1準備書面で書証提出を依頼したが、拒否された。
銀行代理業者は、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならないこととするほか、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が作成する説明書類等を営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととする。(銀行法第52 条の49、第52 条の51 関係)

以下に拠り、業務委託したセブンイレブンの銀行代理行為について、納税者に加えた損害の責任を負っている。
(所属銀行等の賠償責任)所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負うこととする。 (銀行法第52 条の59 関係)

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。
かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
反論 「証拠(乙イ1~11)」は、原告側第1準備書面で公文書偽造の指摘をした代物である。被告側第1準備書面の提出を行っていない。証拠としての立証を行っていないため、証拠能力を放棄している。証拠採用できる根拠がない。

乙イ第2号証の納付履歴は、原始資料ではないと越谷市も認めている。証拠採用できる根拠がない。

乙イ第3号証の市長の処分書は、原告側第1準備書面で、核心部分2か所の記載内容は、納付者を騙す目的で記載されている本件の争点であると指摘した。しかし、被告側は、反論の第1準備書面を提出していない以上、原告の主張が認められる。証拠採用できる根拠がない。

乙イ5号証は、原本提出となっているが、公文書偽造である。
乙イ第11号証は、納税者を騙す目的で作成された、偽造公文書であると、原告側第1準備書面で指摘した。被告側は、反論の第1準備書面を提出していない以上、原告の主張が認められる。証拠採用できる根拠がない。

反論 「弁論の全趣旨によれば」。弁論は、訴状・答弁書・原告側第1準備書面の3回で突然の中止である。弁論にかけた時間もない。具体的な内容が無く、趣旨なぞ存在しない。

反論 「被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において」。原告側第1準備書面において、納付場所が争点として指摘した。被告は、済通表のスタンプ印字、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」に拠り、越谷市役所内派出所で納付したと主張している。

このスタンプ印字は、済通裏面印字の管理コードの内「0017-001」を示しているだけである。このスタンプは、19年当時越谷市内のコンビニに配布されていた。埼玉りそな銀行とセブンイレブンの所属銀行に関する契約書を提示すれば明白である。

そこで、原告側第一準備書面にて、書証提出をして立証を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

納付場所の特定には「030085」の内容の説明が必要である。管理コードの内容説明文書の提出を求めた。管理台帳の書証提出を求めた。理由は、管理コードと管理台帳との照合を行えば、納付場所の特定ができるからである。

しかし、原告側第一準備書面にて、書証提出をして立証を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること
反論 「被告越谷市において保管している」は越谷市の主張に過ぎない。セブンイレブンから、越谷市に不法に渡されただけである。越谷市が済通の正規の保管者であることが立証されていない。済通の管理台帳、管理コードの説明文書を書証提出して立証が行われていない。被告は、第1準備書面の提出を行っていない。従って、主張を放棄した。

反論「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、越谷市の主張に過ぎない。平成20年から、立証を求めたが、原始資料・生データを提示しての立証は無かった。調査内容時に用いた資料総ての書証提出を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

反論 「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされている」。
「自店の領収印を押印」の記載については、原告第1準備書面に対し、被告側第1準備書面を提出していない。反論・立証を行わず、主張を放棄している。

平成19年度に有効な越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書には、「自店の領収印を押印」という記載はない。「自店の領主印」の意味するところは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影の領収印を指示しているのか。 「セブンイレブン 越谷市大間野店」を意味する印影の領収印を指示しているのかも不明である。

平成19年度の越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書の記載の内、領収印についての記載は以下の通りである。
「取扱店は、納付書の指定箇所に領収印を押し・・」、

「取扱店は、収納事務に使用する領収印の保管に当たっては、盗難又は目的外利用の無いように、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする」(納事務に使用する領収印とは、収納代行の領収印である。「埼玉りそな銀行 越谷市  派出」のスタンプ印である。銀行印であるために、格別注意して管理する規定がある。

「コンビの本部は、契約締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更する時も同様とする」

「コンビニ本部は、締結時及び定期的に取扱店の店舗名・店舗コード、及び所在地を記載した店舗一覧を、NTTデータに提出するものとする。

「NTTデータは、コンビニ本部より店舗一覧の提供を受けたときは、速やかに越谷市に店舗一覧を提出するものとする」
以上の通りであり、「自店の領収印を押印した領収書を」の記載はない。

にもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
反論 「平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる」。被告の主張を、ただ流用しただけの結論である。

被告側は、NTTデータとの契約書に拠り、調査した内容を、納税者に説明責任を果たしていない。セブンイレブン大間野店の店員の操作ミス、納付書取り違えが原因である。

ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。

(2) 被告セブン&アイに対する請求について
原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。
しかし、上記認定のとおり、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか
反論 「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められる」。認められると言うが、認める根拠の提示がされていない。被告の主張を流用し、記載しただけである。裁判の過程で、事実認定を行っていない。

仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。
反論 「明らかである」とする根拠が、提示されていない。セブンイレブン本部は、反論も立証も行っていない。主張を放棄している。

以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。

3 その他、原告がる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る1万8500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。
反論 埼玉りそな銀行の賠償責任については以下の通り。
セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行とし、業務委託を受けて、越谷市の公金収納代行を行っている。改正後の銀行法52条の59所属銀行等の賠償責任に拠れば、「所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う」とある。

反論 セブンイレブン本部の責任については以下の通り。
越谷市税等コンビニ収納基本仕様書に拠れば、(収納金の過不足及び事故の場合の取扱)第8条2 「・・コンビニ本部の責に帰すべき事由により払込金額に過不足・・があったことが判明した時は・・払込金額の不足に当たっては、コンビニ本部がNTTデータに追加払込みをし、NTTデータは受領した追加払込みを越谷市に対して払込みを行うものとする・・」

反論 被告埼玉りそな銀行・被告セブンイレブン本部・被告国・被告越谷市は、原告第1準備書面に対して、被告側は、第1準備書面の提出を断念している。自らの主張の立証・原告への反論を放棄している。よって、原告の主張を認めている。

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
反論 事実認定の過程を経てない。被告の主張を流用記載したで、判決に至ったことは、極めて異常な裁判である。判決の取り消し、裁判の続行をすべきである。

さいたま地方裁判所第4民事部
裁判官 志田原 信三


以上
271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)
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271225判決言渡への反論 280113作成途中

2016-01-13 10:52:44 | 日記
271225判決言渡への反論 280113作成途中

平成27年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小島千栄子
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成27年11月6日
              判決
埼玉県越谷市
原告 上原マリウス

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  
被告 越谷市 
同代表者市長 高橋努
同指定代理人 高橋克之
同      濱野直樹
同      黒田秀和
同      濱野直樹
同      大塚善太

東京都千代田区二番町8番地8 
被告        株式会社セブン&アイ・ホールディングス
同代表取締役    村田紀敏  (鈴木敏文 会長を告訴したはず)
同訴訟代理人弁護士 飯塚俊則  (荘美奈子 弁護士の名前が消えた)

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 
被告        株式会社 埼玉りそな銀行
同代表者代表取締役 池田 一義 
同訴訟代理人弁護士 木村一郎
同         藤井公明  

東京都千代田霞が関1丁目1番1号    
被控訴人     国 
同代表者法務大臣 岩城光秀
同指定代理人   八木浩之  (上席訴務官 横山正司の名前が消えている)
同        石井隆寛

              主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

              事実及び理由
第1 請求
被告らは、原告に対して、1万8500円を支払え。

第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。

イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。
さらに、本契約に基づき、被告越谷市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。

補足 270918書面から抜けている部分を補足する。
地方公共団体における公金取扱は、会計管理者が行うのが建前である。しかし、公金取扱の効率的運営と安全を図るうえから、指定金融機関制度が設けられている。

被告越谷市は、被告株式会社埼玉りそな銀行を、指定金融機関としている。
指定金融機関とは、公金収納代行及び公金支払い事務代行を行わせる金融機関である。(平成19年度に有効な越谷市と埼玉りそな銀行との契約書を繰り返し開示請求したが、開示しない)

(平成18年)2006年4月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市の国民健康保険税の収納代行である。

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは(改正後の銀行法52条の44により)、顧客に対して所属銀行の明示が義務付けられている。
19年当時、セブンイレブンの看板には、埼玉りそな銀行が最上位に表示されていた。領収印には、「埼玉りそな銀行」の明示が必要であった。

以下に拠り、セブンイレブンに対し、原告第1準備書面で書証提出を依頼したが、拒否された。
銀行代理業者は、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならないこととするほか、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が作成する説明書類等を営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととする。(銀行法第52 条の49、第52 条の51 関係)

以下に拠り、業務委託したセブンイレブンの銀行代理行為について、納税者に加えた損害の責任を負っている。
(所属銀行等の賠償責任)所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負うこととする。 (銀行法第52 条の59 関係)


(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。

イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。

補足 270918書面に記載済であるが、抜けている部分を補足する。
セブンイレブン大間野店に行き、女子店員に冊子ごと渡すと、上から順に、総ての個票をバーコードスキャナで読み込んだ。予定金額の2倍の金額を請求されたので、多すぎると抗議する。抗議を聞いて、窓側にいた中野店主が来て、女子店員に教授した。

まず、全期前納分の請求書のバーコードを冊子から切り離さず、バーコードスキャナで読み込みして、22400円を請求した。

次に、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として、公金の収納業務を行った。内容は、越谷市役所内派出所で行う公金収納業務と同一の手続きである。

それから、冊子の最上部にあった、10月分を切り取り、OCR機械を通し読み込んだ。読み込むと、変数部分「\3900 N94」が請求書の3つの部分に印字された。

その次に、固定部分をスタンプでおした。印字内容は、「19.10.19」、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」である。
変数部分と固定部分の時間差印字は、インクの色相・濃淡が異なることから明白である。

最後に、レジの内容に従い、22400円を請求した。原告は、22400円を支払い、コンビニの領収書で22400円と釣銭を確認した。領収済通知書は、コンビニ領収書の下に置かれていたので確認はしなかった。2重の領収書が発行されたことになる。

以上から分かる事は、10月分の通知書をOCR機械を通し読み込み、変数部分「\3900 N94」が印字されていると言う事は、10月分の速報が正常に越谷市に配信されたことを意味している。

また、確報を作成するために、領収済通知書を本部で読み取りを行ったときに、裏面に管理コードが印字された。

各項目の印字内容の意味は、
「19.10.19」==>納付日「19年10月19日」
「0017-001」==>納付場所「埼玉りそな銀行 越谷市派出」 
「030085」==>普通、督促、再督促等、コンビニの会社名を意味していると思われる。コード表の開示請求を越谷市に求めたが、開示を拒否されている。
 
ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。

(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。

2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。
反論 上記の主張は、答弁書における被告埼玉りそな銀行の主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告埼玉りそな銀行は、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
反論 被告越谷市は、被告埼玉りそな銀行を指定金融機関としている。

(イ) 同(2)アは否認する。
    同(2)イは知らない。
反論 上記の主張は、答弁書における被告越谷市の主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告越谷市は、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
反論 上記の主張は、答弁書における被告越谷市の主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告越谷市は、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

(エ) 同(4)は争う。
反論 上記の主張は、答弁書における被告越谷市の主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告越谷市は、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。
反論 「午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所」の納付時刻、納付場所が争点である。被告越谷市は、主張するだけで立証を行っていない。
納付時刻については、不明のままである。

納付場所については、越谷市は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の刻印を証拠として、越谷市役所内派出所と主張している。
しかし、上記刻印の意味は、裏面印字の管理コード「0017-001」を意味している。つまり、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」と言う意味である。
平成19年10月19日当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行から、業務委託をうけて、埼玉りそな銀行の派出として銀国代理業を行っていた。業務委託内容は、越谷市の国民健康保険税の収納代行である。

改正後の銀行法52条の44により、銀行代理業者は、銀行代理業を行うときは、顧客に対して所属銀行の明示が義務付けられている。明示義務により、セブンイレブンは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」という所属銀行を明示した領収印を使用していた。

この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。
反論 上記については、セブンイレブンと越谷市との共犯関係を明示する証拠である。納付時刻、納付場所の根拠とはならない。セブンイレブンから越谷市が借り受けたことを明示している。

上記記載は、前田博志報告書の平成20年5月26日の記載にあるように、越谷市と埼玉りそな銀行の2者で、200707越谷市長からの処分書の作成対策相談を行い、「状況証拠で回答するしかない」という方針に従った記載である。

「状況証拠で回答するしかない」の意味するところは、直接証拠は出せないと言う事である。状況証拠をでっち上げて提示し、直接証拠は隠すということである。

しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。
反論 納付時刻・納付場所を特定すれば、不当利得、高齢者への詐欺・恐喝と言う事が判明する。原告側第1準備書面で、請求した生データ・原始資料を書証提出して、立証を行っていない。請求した資料は、公的機関なら当然提出すべき書面である。

なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。
反論 原告側第1準備書面で、「1件もなかった」という調査結果に対し、調査に用いた生データ・原始資料の書証提出を求め、立証を依頼した。被告側は

越谷市には、平成21年から繰り返し、調査資料の開示請求を行ったが、前田博志 報告書しかないとの回答を繰り返した。納税者に対して、説明責任を果たせ。

(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。
反論 上記の主張は、答弁書における被告国の主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告国は、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

指定代理人 上席訴務官 横山正司・八木浩之 、訴務官 石井隆寛の3名は被告側準備書面を提出しておらず、主張を放棄している。

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
反論 上記の主張は、答弁書における被告セブンイレブンの主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告セブンイレブンは、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。
また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。
反論 上記の主張は、答弁書における被告セブンイレブンの主張にすぎない。原告側第1準備書面で反論を行っているが、被告セブンイレブンは、反論である被告側準備書面を提出していない。つまり、主張は無効となっている。


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271225 #志田原信三 判決言渡03 さいたま地裁 thk6481

2016-01-11 00:17:00 | 日記
271225 #志田原信三 判決言渡03 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔

第3 当裁判所の判断
1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成19年10月19日午後11時57分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。
しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。
(1) 被告市に対する請求について
ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。


(2) 被告セブン&アイに対する請求について
原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。
しかし、上記認定のとおり、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。
以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。

3 その他、原告がるる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る1万8500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。
以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

さいたま地方裁判所第4民事部
裁判官 志田原 信三



以上
271225 #志田原信三 判決言渡03 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔
ダミーブログに ミスリード 言論弾圧

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