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画像版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件  #200603高木紳一郎報告書

2021-04-28 12:23:33 | 指導要録
画像版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件 
令和3年4月27日付けさい地特刑訴第99号 #200603高木紳一郎報告書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491781524463/
https://note.com/thk6481/n/n6a0585b2270b


******
以下は、返戻された文書。
〇 TS 210418吉田誠治告訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html

〇 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669131805.html

*************
アメブロ版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html#_=_

*************
〇 TS 200603高木紳一郎報告書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
=> 虚偽有印公文書である理由=「 大間野1丁目交差点の事故現場の道路状況と不一致である。 」

********
さい地特刑訴第99号
令和3年4月27日

上原マリウス 殿

さいたま地方検察庁特別刑事部
吉田誠治検事正

文書の返戻について

貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが、他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される上、仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。

また、貴殿の告訴状の「第2 告訴事実」には、「共謀の上」4との記載があるものの、被告訴人が誰とどのような共謀をしたのかの具体的事実の記載がないことから、誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。

したがって、告訴事実の記載内容及び告訴の適否等について再検討されたく、「告訴状」は返戻させていただきます。

なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書中に複数の虚偽内容の記載であるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「誤」の欄に、前記報告書中の虚偽文言を端的に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行を特定し、また、同虚偽文言に対応する「正」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。

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画像版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件 #210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

2021-04-28 10:55:22 | 指導要録
画像版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件 #210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

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アメブロ版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671195232.html#_=_

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1 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) 送信結果レポート
https://pin.it/5hmB7Uo
https://note.com/thk6481/n/n25b6aa34a8e1
▼ 東京高裁総務課は、直通の電話番号は教えていない。代表を通して内線で。 


2 NN 210428 監督要求(2回目) 01今崎幸彦長官に 
https://pin.it/4JaY99a


3 NN 210428 監督要求(2回目) 02今崎幸彦長官に 
https://pin.it/5VcItME


************
令和3年4月28日

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿
FAX 総務課 03―3503―3997

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
FAX 048-985-

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(2回目)

前略
私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。
上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。
上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。

私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。
しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。
しかしながら、回答がありません。
今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。
不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。
この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

草々

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html




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画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力 #北澤純一裁判官

2021-04-27 11:07:42 | 指導要録
画像版 NN H300618年金機構裁決書 #H300514山名学答申書 公定力
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

********
NN 300618裁決書<1p>
https://pin.it/5x6hmk8


NN 300618裁決書<2p>
https://pin.it/6CJ4PMx


************
Ⓢ NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権 #行政事件訴訟法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html

=> 不服審査申立て

==> #H300514山名学答申書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/

===> H300618年金機構裁決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html#_=_

====> NN 191114清水知恵子判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

=====> NN 210202北澤純一判決書 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

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画像版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権

2021-04-26 10:37:42 | 指導要録
画像版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 #送付請求権
https://pin.it/4xAIenS
https://note.com/thk6481/n/n3f638bfb5dac


平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 
#飯高英渡書記官 民事51部1C係

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アメブロ版 NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html#_=_

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NN H290905受付け保有個人情報開示請求文言=「 私が平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」

NN 291108不開示決定理由文言=「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」

*************
以上

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画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求

2021-04-24 18:07:59 | 指導要録
画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求 #武田良太議員 #H300514山名学答申書 #虚偽有印公文書作成 
#山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授

*************
アメブロ版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html#_=_

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TR 210425 武田良太総務大臣 01公定力取消要求
https://pin.it/3O1sFed
https://note.com/thk6481/n/n702db28fc516


TR 210425 武田良太総務大臣 02公定力取消要求
https://pin.it/9qqyeGX
https://note.com/thk6481/n/n41210e91c9b5


TR 210425 武田良太総務大臣 03公定力取消要求
https://pin.it/ttMDDYV
https://note.com/thk6481/n/n1255d6f34bac


TR 210425 武田良太総務大臣 04公定力取消要求
https://pin.it/6POW6zc
https://note.com/thk6481/n/n4772b4243bed


************
令和3年4月25日

武田良太総務大臣 殿

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 
                                  ㊞
                FAX 048-985―

H300514山名学答申書の公定力取消について(要求)

前略
要求人は、以下の答申により、知る権利の侵害を受けた者です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
以下、上記の答申書は、H300514山名学答申書と表記します。

諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

作成者は、以下の委員3名です。 
山名学名古屋高裁長官 
常岡孝好学習院大学法学部教授
中曽根玲子國學院大學法学部教授

H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。
しかしながら、H300514山名学答申書は現在、総務省のHPで表示されており、公定力を有しています。
その為、要求人は、憲法で保障された知る権利の侵害を受けています。

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力です。
そこで、武田良太総務大臣に対して、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当 」との判断を取り消すことを要求します。

〇 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることについて
1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。
不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保管していないから、年金機構の保有文書ではない。 」との文言でした。

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下の200514山名学答申書が発行されました。
上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

5 しかしながら、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。
理由は以下の通り。
ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

㋐ 所持と保有とは同値であること。
㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。
所有権を持っていない文書の場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

㋒ 済通の所有権は厚生労働省が所持しています。
年金機構は、済通を法的に支配している文書です。
法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります。(添付します。)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440
筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 
標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。
(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。

(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。

(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。

(4) 済通は、納税者の個人情報であります。
個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。

(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。
一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。

㋕ H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。

「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。
このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

一方、山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 は、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。
〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「済通が年金機構の保有文書である事実」について、知らなかったと言える立場にはないこと。

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。
再就職先で仕事をきちんとしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。

㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。
H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

〇 武田良太総務大臣に対する要求は以下の通り。
H300514山名学答申書については、権限のある行政庁の長として、取り消すことを要求します。
速やかに取り消すことで、違法な状況の解消をして下さい。

〇 追伸 
「 H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であること。 」について、不明な点がありましたら、FAXにて、質問して下さい。
「公定力を取り消すために行政が行う手続き」について、FAXにて、ご説明下さい。
〇 添付資料 
国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440
筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 
標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

以上


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