ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

290529 #今崎幸彦 最高裁判所事務総長から 通知期限の延長について(通知)

2017-05-31 19:18:03 | 指導要録
290529 #今崎幸彦 最高裁判所事務総長から 通知期限の延長について(通知)
通知期限延長の理由 文書の探索及び精査に時間を要しているため #thk6481
再雇用4人組 #小貫芳信 #鬼丸かおる #山本庸幸 #菅野博之 
再度の延期で90日も

290529再延期通知 0102最高裁から 通知内容 #thk6481
http://imgur.com/Kq3JNTJ
#今崎幸彦 最高裁判所事務総長から

290529再延期通知 0202最高裁から 封筒 #thk6481
http://imgur.com/X6KUlHJ
#今崎幸彦 最高裁判所事務総長から

▼文章は、延長通知と同じだ。少しは変えろ。
精査について。
再雇用4人組( #小貫芳信 #鬼丸かおる #山本庸幸 #菅野博之 )に渡した報告書だ。1セットしかないはずだ。精査は不要だ。

検索について。
行政文書は一覧表を作成することになっている。瞬時に検索はできる。
通知内容
http://imgur.com/Kq3JNTJ
封筒
http://imgur.com/X6KUlHJ

290529 #今崎幸彦 最高裁判所事務総長から 通知期限の延長について(通知)
通知期限延長の理由 文書の探索及び精査に時間を要しているため #thk6481
再雇用4人組 #小貫芳信 #鬼丸かおる #山本庸幸 #菅野博之 






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290413_1500 第1回控訴審公判  #村田渉 裁判長 第24民事ハ係 #izak

2017-05-28 11:49:29 | 指導要録
290413_1500 第1回控訴審公判  #村田渉 裁判長 第24民事ハ係 #izak
裁判打ち切り 「これだけあれば、書ける」と ミスリード

#村田渉 裁判長「これだけあれば、書ける」発言の目的について 
とどのつまりは、要録偽造の隠蔽だろうな。

1) N君指導要録の原本の提出を回避する目的であること。
2) 控訴審打切りとすること。
3) 村田渉 裁判長の村田渉 著作から判断して、上記行動は異常であること。
http://imgur.com/mkQeP57
4) 裁判所は、証明妨害を行っていること。依頼した三木優子弁護士も。協力していること。

丁数 626丁と635丁の間の文脈矛盾からの推認

626丁 280412_1442送信 上申書 原本確認の申立て
http://imgur.com/oOLQAYa
乙第24号証の2(23年3月 特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い)は、図書館で閲覧できない資料であるため原本確認したいと上申致します。

▼ 上記文書は、都民ならば、閲覧謄写できる文書であること。

▼ 文脈矛盾について  
1) 乙11号証(N君指導要録)について、 #三木優子 弁護士は原本確認の上申書を出していないこと。しかしながら、乙第24号証の2については、原本確認の上申書を出していること。

最大の争点である乙11号証については、原本確認の上申書を出さずに、
乙第24号証の2については、原本確認の上申書を出していること。
このことは、論理的整合性が欠落していること。

2) (書証の申出)民訴法第219条に拠れば、原本提出が必要であること。被告 #小池百合子 都知事は、乙11号証(N君指導要録)の謄写版を出していること。
当然のことながら、「乙11号証はN君の指導要録であること」は、被告 #小池百合子 都知事の主張に過ぎないこと。

270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
http://kokuhozei.exblog.jp/26886540/
▼ 「乙11号証はN君の指導要録であること」は、被告 #小池百合子 都知事の主張に過ぎないこと。原本提出が必須だ。

3) 岡崎克彦 裁判長は、N君指導要録の原本を提出させ、証拠調べを行わなければならないこと。しかし、行っていないこと。

4) N君指導要録の原本については、文書提出命令申立書の提出を、三木優子 弁護士に依頼したこと。しかしながら、三木優子弁護士は、依頼を拒否したこと。
N君指導要録の原本は、(文書提出義務)民訴法第220条1項に該当する文書提出義務に該当する文書であること。

「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1項  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」

635丁 280719上申書 職権照会 
http://imgur.com/74Aent9
乙11号証(N君指導要録)は、偽造の疑いが強く、民事訴訟法228条3項に基づき、職権照会を上申致します。
▼ N君指導要録は、保護者以外は、閲覧謄写できない文書だ
▼ 文脈矛盾 岡崎克彦 裁判長は、必要ないとの理由で、拒否したこと。


*********************
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/aveWrZE

270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/OLJ0ULB

*********
270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/uisXcfR

270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/xPnmn89

***********************

270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/v8aKSVi

270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/uT7IrI0

*************************

290413_1500 第1回控訴審公判  #村田渉 裁判長 第24民事ハ係 #izak
裁判打ち切り 「これだけあれば、書ける」と ミスリード



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290508 告訴状の開示請求 さいたま地方検察庁越谷支部 #thk6481 

2017-05-18 11:07:58 | 指導要録
290508 告訴状の開示請求 さいたま地方検察庁越谷支部 #thk6481 
「告訴状は、開示請求自体ができない」。「申請自体できないことを文書で出せ」
「告発状は閲覧できないということも通知しませんので」
上司の飯塚事務職員発言、「通知しなければならない根拠はない」と。

監察指導部情報提供窓口:検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/notice_gpki.html

290508 #thk6481 しかしながら、私が作成した「状況のまとめ」は返されたこと。私が郵送した告発状の1枚目(押印済み)は、返されていないこと。類推適用すれば、 #佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書は、私が話した内容と一致していない可能性がある。

290508 #thk6481 支部長名は教えて貰えなった。仕方がないので、検察に電話をして聞いた。 #佐藤一彦 巡査部長は、私から聞き取り、聞き取った内容と異なる実況見分調書を作成した。私が郵送した告発状は、 #佐藤一彦 巡査部長に話した内容であること。

290508 #thk6481 私に向かって話しかけてくる。上司の飯塚事務員、「通知する根拠はない」と。イカの10日干しは、「実況見分は見られます、伝えました」とキャンキャン叫ぶ。「文書で寄越せ」と伝えて出る。「告発状を含む裁判記録すべて」と記載した。実況見分だけでない。

290508 #thk6481 申立書を見ると、嘱託先の記載内容が分からない。検察に行き、受付で支部長名を質問。住所が記載されている封筒はくれた。支部長名の代わりに、先刻のコンビが廊下に出てきた。

290508 検察で開示請求メモ06 p58
http://imgur.com/rMjQmF8
簡易裁判所では、文書送付嘱託申立書が必要と言われた。ひな形が欲しいと言うと、探してくれた。

290508 検察で開示請求メモ05 p59
http://imgur.com/1w3MuXm
簡易裁判所に行く。「検察で、告訴状は裁判所を通して請求してくれと言われた」と説明。

********
290508_1450 #thk 「閲覧できないと言うことも通知しませんので」と、生イカ10日干しのキャンキャンは、ご説明した。回答しなくても検察庁の開示請求は違法とならないのだろうか。回答通知が来てからのことだ。

290508_1450 #thk 「告発状を含む裁判記録すべて」と記載。告訴状ではなく「告発状を含む」と書いた気がする。「裁判記録すべて」と書いているから、告訴調書、告訴状も当然含む訳だ。1カ月たっても決定通知が来なければ、開示請求申請書の謄写に行く予定。

290508 検察で開示請求メモ04 p61
http://imgur.com/6LKqIXU
告発状と書いたが、それに対しての回答はしないとキャンキャン発言。「おめっら、悪事しているんだろう」と再度確認。蛙の面に小便で平然としている。

****以下はp60メモ****

290508 検察で開示請求メモ03 p60
http://imgur.com/Xb6acd5
「告発(告訴?)状を含む裁判記録すべて」と記載して渡す。女性事務官は発言。「告発(告訴?)状は、閲覧できないということも通知しませんので」とキャンキャンと。

***以下は表紙記載分***

290508_1450 #thk 「申請書はコピーできない」と言い張る。「コピーがないと、申請したと言う証拠が残らない」と反論。飯塚 越谷検察庁事務官は、「はあ、そうですね」と、慇懃丁寧に対応。http://imgur.com/ecK6sPF

290508_1450 #thk 「申し上げられない」と慇懃丁寧に対応される。再度質問する。「私は必要ないと思うので伝えません、いいずかでよい」と。
申請書は渡された。「記載済の申請書のコピーは貰えるのか」と質問。もらえないと言う。外でのコピーもだめと言う。


290508_1445 #thk 「警察からの告発状が、裁判に必要だ」と怒気発言。14時50分。「おまち下さい」と言って奥に引っ込む。待っていると、2名で待合室にやってくる。名前を質問する。イイズカと答える。下の名前を質問する。

290508 検察で開示請求メモ02 表表紙
http://imgur.com/ecK6sPF
▼ 飯塚事務官に名を聞くと、「私は必要ないと思うので伝えません、いいずかでよい」と。

***以下は裏表紙記載分***

290508_1445 #thk 検察で開示請求メモ01 裏表紙
http://imgur.com/dASyzh9
▼ 女性事務官は発言。「告訴状は申請自体ができない」と。

290508_1445 #thk 説明を聞いて、「民事裁判所を通しての申請ならば、出せるかもしれない」と回答。
「とにかく、告訴状は閲覧申請自体ができない」と繰り返す。
「このことは、刑事訴訟法に書いてある」と。
そんなこと、おバカな俺は知らない。とにかく必要だと発言。

290508_1445 #thk しかし、#佐藤一彦 警察員巡査部長は、1枚目は返さなかった。その時に、署名・押印した文書が検察に送られたのならば、現在作成中の答弁書の主張は、26年に、既に行っている証拠資料として提出したい旨伝えた。 答弁書の主張は唐突に始めたことではないと。

290508_1445 #thk その場で、#佐藤一彦 警察員巡査部長は告訴状を新しく作成したこと。
読んだ後、その場で、署名・押印を求められたこと。
複写が欲しいと要求したが拒否されたこと。
仕方なく署名・押印。
既に送った内容証明のうち、封筒と状況説明はその場で返されたこと。

290508_1445 #thk 「実況見分調書は見ることができる」と争点を逸らしてくる。必要となった事情を説明する。
告訴状を越谷警察署に内容証明郵便で送った。
状況説明を詳しく聞きたいという連絡を受けたこと。
#佐藤一彦 警察員巡査部長に説明を行ったこと。

290508_1445 #thk 女性事務員が出てきた。
事件番号H26-001551の告訴状については、閲覧申請自体ができないと説明。
口頭ではなく、「申請自体できないことを文書で出せ」と注文を出す。
「告訴状以外は、すべて見ることができる」と発言。

290508_1435 #thk 受付に処分通知書を出して、裁判資料の閲覧・謄写の申し込みをしたい旨伝える。
http://imgur.com/2SfPavZ
▼ 自分の告訴状を見ることができるかどうか。



290508 告訴状の開示請求 さいたま地方検察庁越谷支部 #thk6481 

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290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第3号証についての反論#thk6481

2017-05-17 10:29:58 | 指導要録
290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第3号証についての反論#thk6481
甲第3号証とは、佐藤巡査部長が相手方から聞き取り、作成した実況見分調書であること。

しかし、私が説明したことは全く記載されていないこと。
この頃は、母は生死の境目にあったこと。私が離れると、「むすこ、むすこ」と職員に話し、不安を訴えていたこと。
離れる時間をなくすようにしていたこと。私からの聞き取りが必要ないなら、呼び出すな。

刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと

平成25年12月30日 越谷署第0119号
申立人 
相手方 

290525答弁書  甲第3号証についての反論

平成29年5月25日

2 申立ての原因に対する認否 
申立人の主張に対する反論

佐藤一彦 司法警察員巡査部長作成の260225甲3号証(260131実況見分調書)についての反論。

260131実況見分調書 1枚目について
作成日が260225であること。しかしながら、実況見分は260131に行われていること。1カ月後に作成されていること。

21行目「本職作成の交通事故現場見取図1枚・・」について
相手方(私)は、上記見取図は、閲覧できないと知らされており、簡易裁判所からの資料送付により、初めて見たこと。甲第2号証に対する異議で反論しているので、繰り返さない。

21行目から「・・現場の位置並びに付近の状況・・平成25年12月30日に実施した実況見分と同様である」について
現在調査中であること。当時は、橋の塗装工事期間であった記憶があるが定かではないこと。

260131実況見分調書 2枚目について
3行目「・・さいたま市方面から草加市方面に向けて進行中・・」についての反論。
表現が不適切。大間野4丁目方面から越谷市蒲生駅方面に向けて進行中。
5行目「青色に変わったのを認めた地点は①」について。
もっと早い時期に変わったと思う。①の位置で信号が見えるか疑問であること。写真

8行目「最初に申立人を発見した地点は②」についての反論。
発見位置は、左折して登り始めて直ぐの地点であること。左折する時に大回りして、フェンス沿いに進んだこと。佐藤一彦 巡査部長の作図②ではないこと。フェンス沿いに進んだため、申立人の自転車前輪先端が、電柱陰から出てきたこと。下を向いてゆっくり降りてきたが、距離があるのでやり過ごせると判断したこと。

9行目 「その時の申立人の位置は㋐」についての反論。
看板が有って物理的に見えないこと。青信号なので、そのまま上り坂を進んだこと。
右側から人が出てきても、登っている間に発見できること。
進路方向はポール左側の平坦部分を通過することである。

10行目「スピードを緩めた地点は②」についての反論。
左折して登り始めて直ぐの地点であること。8行目の反論参照。

11行目「その時の相手は㋐」についての反論。
左折して登り始めて直ぐの地点であることから、㋐の位置での申立て人を物理的に発見できないこと。発見しようともしなかったこと。9行目の反論参照。

12行目「危険を感じ、ブレーキをかけた地点は3」についての反論。
もっと上であること。やり過ごしてから、自転車の後方を通過しようと判断していたこと。相手方(私)の進行路の軌跡は、坂下のポールを大回りしてから、坂上ポール左側の平坦地通過を目指していること。
一方、申立人の進行路の軌跡については、急勾配を降ること、凸面の分水嶺上の狭小路に沿って進んだ延長線上であること。
2本の軌跡の交点に相手方(私)の前輪が入りかけた場所であること。

13行目「その時の申立人は㋑地点で停止」についての反論。
時系列について誤記していること。佐藤一彦 司法警察員巡査部長には、以下の様に説明してあること。「やり過ごしてから、後方を通過しようと思っていたこと。やり過ごしたと判断したが、申立人がブレーキをかけたため、このまま進むと左側が当たると判断して、急ブレーキをかけた」と。
時系列の順序は以下の通り。まず、申立人は信号待ちを行うために、ブレーキをかけて停車した。次に、申立人が停車したことに対応して、相手方(私)は急ブレーキをかけたこと。

14行目「私が自転車と共に転倒した地点は④」についての反論。
横断歩道の手前であること。④とするとポール右側を通過しようとしていたことになる。ポール右側は、勾配がきついことから通過することに使ったことはないこと。④の位置は、誤認であること。

15行目「申立人は㋑地点で停止した状態のままであった」についての反論。
㋑地点については、既に誤認と主張したこと。
佐藤一彦 司法警察員巡査部長には、251230の事故当日の説明でも、「ぶつかってはいないこと」は説明済みであること。「自転車が転倒した時に、申立人自転車のスタンドに当ったかも知れない」と説明したこと。説明に対して「自分で倒れたんじゃないか」と発言したこと。
しかしながら、260131甲第2号証(251230実況見分調書)には、私の説明は記載されていないこと。それどころか、衝突と表現していること。
260225甲第3号証(260131実況見分調書)にも、衝突地点と表現されていること。

交通事故現場見取図(甲第3号証)について
相手方(私)の進路について聞かれていないのに作図が行われていること。肝心な進路部分が表示されていないこと。

佐藤一彦 司法警察員巡査部長が特定した表記場所の地点については、誤認であること。私の主張は全く反映されていないこと。反映されていない理由説明も行われていないこと。

佐藤一彦 司法警察員巡査部長の対応に不信感をもったこと。事故当日の事情聴取では、まず。警察に通報した者は誰かと聞いたこと。
次に、申立人から長々と説明を聞いていたこと。
最後に、相手方(私)にきいたこと。もう話しは分かった。ささと、終わりにしようと言う態度で対応してきたこと。
「この場所は歩道だ、自転車から降りて通行する場所だ。違反だ」と言われたこと。
「歩行者はいなかった。通常、自転車に乗車したままで使っている」と反論。
路面上のマークについては、異議を伝えたこと。佐藤一彦 司法警察員巡査部長「大体だからいいんだ」で終わらせようとしたこと。
不安を感じ、実況見分調書で確認したいと伝えたこと。しかし、「見ることはできない」と虚偽説明を行ったこと。簡易裁判所か実況見分調書が送られてくるに至り、はじめて佐藤一彦 司法警察員巡査部長の作図内容を知ったこと。

特定した表記場所の地点を誤認とする理由については、既に甲2号書への反論で証明してあるので、略す。

甲第3号証の写真についての反論。
まず、使われている写真の日付は、251230に撮影された写真ではないこと。260131に撮影された写真であること。
つまり、事故当日の251230実況見分では、相手方(私)の説明は無視されたことの証拠であること。

1枚目について 事故当日も、歩行者及び自転車通行人はいなかったこと。

2枚目について 相手方(私)左折した坂下のポールであること。工事中の看板が立っていること。
この手前で、信号が青になったことを確認しスピードを上げたこと。スピードを上げたことにより、左折は直下ではなく、湾曲していたこと。壁面に沿って進行中に、申立人の自転車前輪先端が出てきたこと。看板により見通しは悪かったこと。相手方(私)は電柱の陰から自転車前輪先端が現れたことを現認。このことを、申立人の立場から言えば、発見できなかったことを意味する。

3枚目 この時点では、既に申立人をやり過ごしてから通過しようと判断をしていたこと。ポールの左側(人物によって隠れている)を目指していたこと。スピードはゆっくりであったこと。

4枚目について 意味のない写真であること。進行方向ではないこと。すでに、申立人を左折直後に発見していること。

5枚目 争点は前方の見通しではないこと。左前方の見通しであること。申立人がこの位置の場合は、相手方(私)は信号が青に変わったことを確認する前の位置にあったこと。
左前方を見れば、工事中を示す看板や木立があること。相手方(私)の姿は発見できないこと。

6枚目 この位置では、相手方(私)の進行場所は不明であること。仮に、この位置で申立人が発見していたと仮定し、停車場所で止まらず、進行したことにより、以下の様な違反を犯していること。
信号が赤であることは認識していたこと。信号無視であること。
相手方(私)の進行を発見していること。
路面上の注意を無視したこと。

7枚目 この位置では、相手方(私)の位置は、看板により発見できないこと。
仮に、この位置で申立人が発見していたと仮定すれば、停車すべきであること。写真6枚目と同じであること。

8枚目 写真撮影の目的が不明であること。

以上

290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第3号証についての反論#thk6481
甲第3号証とは、佐藤巡査部長が相手方から聞き取り、作成した実況見分調書であること。



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290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論 #thk6481

2017-05-17 10:17:08 | 指導要録
290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論 #thk6481
刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと。
251230事故当日の聞き取り内容をもとにした調書は何処にあるのか。


平成25年12月30日 越谷署第0119号
申立人 
相手方 

290525答弁書  甲第2号証についての反論

平成29年5月25日

2 申立ての原因に対する認否 
申立人の主張に対する反論

佐藤一彦 司法警察員巡査部長作成の260131甲第2号証(251230実況見分調書)についての反論。

実況見分調書の作成日が260131であること。しかしながら、実況見分の日時は251230であること。1カ月の時差があること。
251230事故当日にも、実況見分は行われていること。事情聴取は行われていること。

260131甲第2号証(251230実況見分調書)には、申立人の主張のみ記載されていること。相手方(私)の主張は、反映されていないこと、記載もなされていないこと。一方的であり、不公平な内容であること。特に、勾配なしと記載してあること、路面が平坦と記載していること。記載内容が、現場とかけ離れていること。

実況見分調書(その1)現場の模様 一般的状況について
(a) 見通しについては、当時は、H25草加高架橋外橋梁補修工事中であったことに拠り見通しが良とは断定できないこと。(平成29年3月21日付け 国関整総情第3571号―1の資料)
(b) 勾配については、(なし)と記載してあるが、(ある)であること。
(c) 路面は、平坦とあることについて。この場所は、斜面と斜面が交差する場所であること。高さの取り合いの加工が施されており、陸勾配とはかけ離れていること。

(d) 交通規制については、駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可とあるが、意味不明であること。
事故当時の実況見分時、佐藤一彦 巡査部長は、まず、申立人の話を聞いたこと。次に、相手方の話を聞いたが、申立人の話を繰り返しただけで、それで終わらせようとしていたこと。
佐藤一彦 巡査部長は、私の過失として、事故現場では、自転車から降りて歩かなければならないと説明したこと。これに対し、私は、進行方向が青信号の時には、自転車を降りる必要はないこと。他の者もそのように行っていると反論したこと。

佐藤一彦 巡査部長の態度を不安に思い、見分調書を後日みたいと申入れたところ、見ることはできないと説明を受けたこと。

そして、申立人の話に耳を傾けることになったこと。
衝突したと言うならば、自転車の何処に当たったのか、聞いても説明はなかったこと。衝突したなら、衝突場所によっては倒れるはずだと聞いたが、説明はなかったこと。

佐藤一彦 巡査部長に確認したことは、衝突はしていないこと。申立人が、急にブレーキをかけて停車したことに対応して、急ブレーキをかけたこと。路面状況に勾配があったことに拠り、前輪が回り、転倒したこと。転倒した時に、申立人の停車した自転車のスタンド部分に、倒れた自転車が当たったかもしれないと説明したこと。
説明を聞いて、佐藤一彦 巡査部長に「なんだ、自分で倒れたんじゃないか」と発語したこと。
申立人が自転車を停車した位置は、私の進行すべき道筋であること。3本のポールがあったこと。草加側のポールを中心にとると、草加側は斜面・凸面であること。草加側から春日部側に進行するには、凸面の尾根に沿って自転車を進めることになる。

春日部側は、平坦が大半であること。自転車に乗車して通過する時は、春日部側を選んで通行していること。私の場合、左側通行となるため、春日部側を選んでいる。

実況見分調書(その2) 事故発生時の状況
申立人は草加方面から春日部方面に進行中であったこと。

前方の歩行者用信号が赤色を認め、減速した地点①について。
自転車が停車すべき地点は、赤色認識位置の前方にあっこと。信号が赤であることを認識したのなら、この停車ラインで停車すべきであったこと。(写真)

最初に相手を発見した地点は②であることについて。
②で発見したとするならば、安全確認を行う場所としては、おそすぎるということ。赤信号を認識しており、その時点で左側を確認すべきであること。しかし、左側安全確認は、障害物によりできなかったこと。(写真)

②地点で発見したのなら、停車すべきであること。
発見したのならば、そのまま進行すると、私の進行路と交差し、妨害することになることは、充分に予測できたこと。

②の地点で発見したとは虚偽主張であること。
私は、以下の様子を原因していること。
申立人は、前輪先の前方下部に目を落としたままで、ゆっくりと前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。
申立人が通過している場所は、路面が急勾配であること。左右に勾配が振り分けられており、狭い尾根を通ることになるためである。この場所での停車は困難であること。

発見したと主張しているが、私が坂道のどの位置にいたのか具体的でなく、不明であること。求釈明。

申し立て人に対し、私を発見した位置について説明を求めたこと。
しかしながら、佐藤一彦 巡査部長に対しても、申立人が私を発見したと主張していることについて、発見位置について説明を求めたこと。両者とも、私を発見したというだけで、発見位置については本実況見分調書を見るまで知らされていないこと。

発見したと言うことについて。
この②位置では、電柱があり見えないこと。
②の地点から先は、急勾配であること。自転車に乗車した状態で進むには、狭小の道筋を通らなければならなく、綱渡り状態であること。
(281215写真撮影では路面状況は変わっていなかったように思えたこと。しかし、290506写真撮影では、新しくアスファルト舗装がかぶせられ、少しマシな状態になっていること。ポールが1本根元から除去されていること。除去されたことで横断歩道への進入幅が広くなったこと。

現認では、申立人は下を向いて道筋から外れないように注意して、ゆっくりと進行していたこと。ゆっくり進むには、そのようになること。

申立人の停車は、③位置としていることについて。
更に前方であること。佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めたが、「大体だからいいんだ」と言って訂正を拒否したこと。
信号待ちの停車を、③の位置で行うことは、常識では考えられないこと。しかも、申立人は自転車が上り坂を進行していることを認識しているとしていること。

時系列について。まず、申立人が信号待ちのためにブレーキをかけたたこと。次に、ブレーキが掛けられることを予測していなかった、相手方(私)は、それに対応して急ブレーキをかけたこと。急ブレーキと路面傾斜があり、前輪が回転してしまい、転倒したこと。

交通事故現場見取り図に対しての異議
佐藤一彦 巡査部長の事故場所についての。
申し立て人の進行路は、歩道の中央となっていること。
私の進路先には草加側ポールがある事こと。
上記から、交点が事故場所とされていること。事故当日の実況見分のマークについて、佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めたこと。

転倒場所は、交通事故現場見取り図の③の前方でかつ少し上と説明し、訂正を求めた。しかし、「大体だからいいんだ」と取り合ってもられ。なったこと。
佐藤一彦 巡査部長に対し変更を求めた理由について。
申立人の進行路は、凸部の尾根伝いであること。
私の進行方向は、草加側ポールの春日部側を目指していたこと。
申立人は、信号待ち停車を行うために、ブレーキをかけたこと。
このことから。佐藤一彦 巡査部長の事故場所マークに変更を求めた。

申立て人の位置③についての異議。
佐藤一彦 巡査部長に対し「もっと前方です」と変更を求めたこと。
申立人の位置は、事故場所から自転車の大体2分1先であること。事故場所が誤認である以上、当然③位置は誤認であること。佐藤一彦 巡査部長は、「大体だからいいんだ」と発言し、変更を拒否。

作成した図を見たいと申し入れたこと。佐藤一彦 巡査部長は見せられないと拒否したこと。しかしながら、簡易裁判所から送られて来た甲号証の中に、交通事故現場見取り図があり、初めて入手可能だと知ったこと。

甲第2号証の写真についての反論。
申立人からの進行方向見通し状況について
1枚目 この写真位置では、相手方(私)の自転車の位置から判断して、発見できないこと。そのために、進行先路面に注意が記載されていること。佐藤一彦 巡査部長の260131実況見分調書では、(見とおし)は良としているが誤認であること。

2枚目 申立人が相手を発見した位置②付近の写真であること。電柱があること。路面は急勾配であること。路面の分水嶺上に前輪を進めなければならないこと。申立人は、進めながら、バランスを取らなければならないこと。申立人は、地面を見て進行していたこと。
進行してくる相手方(私)の自転車を発見したのなら、停止すべきであること。

3枚目 2枚目と同じ。進行してくる自転車を発見したのなら、停止すべきであること。
②地点で、申立人は発見したと主張しているが、相手方(私)は電柱の陰になっていて、見えないこと。
佐藤一彦 巡査部長の260131実況見分調書では、(見とおし)は良としているが誤認であること。

4枚目 右側の看板の先が写真に撮られていないこと。歩行者の速度の観点で、撮影されていること。見とおしが良としてあるが、必要な情報を得られると言うことであること。事故当日の看板先の写真は、自転車の速度を考えれば必要である。当事者相互の位置関係で見とおしがきまること。

この写真では、坂上ポールが3本立っていることはわからないこと。ある意味で、隠していること。290510現在、写真の右側ポールは根元から切られている。

事故現場の設計は、上り坂を自転車で左側通行すると、坂上ポール左側(平坦部分)を通過するようになっていること。

5枚目 相手方(私)は、早くから申立人を認識していたこと。
写真ついては、相互の位置関係を確定しないで撮影していること。坂上ポールが2本しか写っていないこと。1本は相手方(私)の陰に隠れていること。

6枚目 電柱陰には、赤信号で信号待ちしている方が映っていること。信号待ちすべき位置を示している。橋の中央付近で赤を認識したのなら、この位置で停車すべきであること。
相手方(私)からの道路方向見通し状況とあること。既に、申立人を発見していること。ポール左を通過すれば、赤信号で進行する新しい違反者がいたとしても、違反者からの位置、見通しから判断して、撮影の目的が不明であること。。

7枚目から10枚目まで
申立人の自転車は転倒していないこと。衝突はしていないこと。破損は当然ないこと。

以上 甲第2号証に対する反論について

290515提出 ベタ打ち版 答弁書  甲第2号証についての反論 #thk6481
刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと。
251230事故当日の聞き取り内容をもとにした調書は何処にあるのか。

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