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画像版 NN 200831 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #水島藤一郎年金機構理事長 を

2020-08-31 08:16:43 | 指導要録
画像版 NN 200831 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #水島藤一郎年金機構理事長 を
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #山名学名古屋高裁長官 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

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NN 200831 証拠申出書 01北澤純一に 水島藤一郎を
https://marius0401.tumblr.com/post/627917653934243840/nn-200831-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%91%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E8%97%A4%E4%B8%80%E9%83%8E%E3%82%92


NN 200831 証拠申出書 02北澤純一に 水島藤一郎を
https://marius0401.tumblr.com/post/627917682955698176/nn-200831-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%92%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E8%97%A4%E4%B8%80%E9%83%8E%E3%82%92


NN 200831 証拠申出書 03北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 04北澤純一に 水島藤一郎を
https://marius0401.tumblr.com/post/627917800710733824/nn-200831-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%94%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E8%97%A4%E4%B8%80%E9%83%8E%E3%82%92


NN 200831 証拠申出書 05北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 06北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 07北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 08北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 09北澤純一に 水島藤一郎を
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以上
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人 
被控訴人 日本年金機構

        証拠申出書(証人尋問の申出 水島藤一郎氏)
                              令和2年8月31日

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
                申立人(控訴人)         ㊞

被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
〒100-0014千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
証人 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会長( 主尋問の予定時間50分 )

第2 立証の趣旨(証すべき事実)
1 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

2 日本年金機構が、上記2文書を『 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 』に提出した事実。

3 日本年金機構は、上記2文書の返却を受けた事実。
4 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実。

5 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開の確認

6 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。
7 控訴状・第1準備書面で求釈明したが、釈明がなかった事項
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12582511899.html

8 乙号証に関して求釈明したが、釈明がなかった事項
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a27d6ac91f9000d0a7dfe4e4f644cddc

第3 尋問事項 
▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。
以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。
証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

□ 尋問事項
ア 年金機構が、山名学委員に対して、取扱要領を提供したことについての認否
①=> 「提供を認めた場合」は以下の通り。
取扱い要領の表紙は、年金機構という法人名の明示があったことの認否
②==> 「無かった」と回答した場合、厚労省が交付した取扱い要領を見せる。
上記要領の真贋確認をする。

②==> 「有った」と回答した場合、契約は厚生労働省がしている。年金機構は、契約当事者ではない、年金機構の法人名が明記されている理由はないかを求釈明。

①=> 「提供を否認した場合」は以下の通り。
300514山名学答申書には、年金機構から提供を受けたと明示されているが、この記載は虚偽であることになるので、認否を求める。
②==> 厚労省が交付した取扱い要領を提示する。
年金機構の法人名が明示されている理由を答えさせる。
https://marius0401.tumblr.com/post/627473420831064064/%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%81%E9%A0%98-%EF%BC%90%EF%BC%91-%E8%A1%A8%E7%B4%99-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E7%AD%89

③===> 提供しない理由について答えさせる。
年金機構は取扱要領を保有していることの認否を答えさせる。

イ 年金機構が、山名学委員に対して、契約書を提供したことについての認否
①=> 「提供を認めた場合」は以下の通り。
契約書の表紙の存否確認をする。
②==>「表紙が有った」と回答した場合
年金機構という法人名の明示について存否確認
③===> 「明示が有った」と回答した場合
表紙に年金機構の表示が必要となる理由を答えさせる。
③===> 「明示が無かった」と回答した場合、厚労省が交付した取扱い要領を見せ、上記要領の真贋確認をする。

④====> 偽物と回答した場合、偽物とする理由を聞く
④====> 本物と回答した場合、「年金機構の法人名の明示」については、取扱要領には必要で、契約書には必要でない理由を答えさせる。

②==>「表紙が無かった」と回答した場合、厚生労働省が発行した契約書1枚目の表紙と裏表紙を提示する。

https://marius0401.tumblr.com/post/627472505498664960/280401%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8-%EF%BC%91%EF%BD%90-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%A8%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E5%A5%91%E5%8D%B0%E3%81%AA%E3%81%97

https://marius0401.tumblr.com/post/627472622637252608/280401%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8-%EF%BC%96%EF%BD%90-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%A8%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E8%A3%8F%E8%A1%A8%E7%B4%99-%E5%A5%91%E5%8D%B0%E3%81%82%E3%82%8A

裏表紙には契印があるし、紙面が重なっている状況がコピーされている。
一方で、契約書1枚目は紙が重なっている状況がコピーされていない。
この状況について、答えさせる。

①=> 「提供を否認した場合」は以下の通り。
300514山名学答申書には、年金機構から提供を受けたと明示されているが、この記載は虚偽であることになるので、認否を求める。

②==> 年金機構は、契約書を保有していることについて認否させる。 

ウ 年金機構から提供を受けた契約書、取扱要領は返却したことにつての認否。
=> 認める。
=> 「否認した場合」は以下の通り。
==> 総務省に対して、上記の2文書を開示請求したところ、不開示処分を受けた。不開示理由は、「 返却したため不存在 」であったが、この不開示理由は虚偽であることについて認否を答えさせる。
===> 返却が事実であると認めた。 
===> 返却は虚偽であるとした場合。理由について答えさせる。
例えば、提出していないから返却はない。提出したが、返却されていない。

エ 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実について。
① 水島藤一郎年金機構理事長は、総務省の保有の概念を知っているかについて聞く
①=> 既知と回答したら、保有の概念を言わせる。
①=> 不知と回答したら、不開示決定通知書の決裁者の名前を答えさせ、保有の概念を教える。

②=>」「 納付書をコンビニ本部が保管していること 」と「年金機構が保有していないこと 」との因果関係について、説明を答えさせる。
コンビニ本部が納付書を保管している行為は、業務委託による行為であることの認否確認する
=> 保管業務委託行為であると回答
=> 上記以外であるならば、求釈明させる。

③ 総務省の保有の概念によれば、納付書の保管者は誰でもよく、保有者(所持者)を特定すれば良いとなっていること。
水島藤一郎年金機構理事長は、このことを認めるか否か。

=>否認した場合。否認理由を答えさせる。
=>認めた場合。不開示理由に関係ない情報である「 納付書をコンビニ本部が保管していること 」を明記した行為の当否について聞く。
==> 不当と回答
==> 妥当と回答。妥当とする理由について答えさせる。

オ 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開の確認をする。

① 年金機構と厚生労働省との関係はどの様になっているかについて。
国民年金保険料に係る開示請求事務について業務委託されていることについて、認否を答えさせる。

=> 業務委託を受けている場合。
根拠とする文書名と明示されているページと行とについて情報提供を答えさせる。
=> 業務委託を受けていない場合。 
受けていないとする根拠とする文書名と明示されているページと行とについて答えさせる。

② 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』について、答えさせる。

③ 前記の回答の確認文書から、「日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実」を導出するまでの論理展開について答えさせる。

カ 水島藤一郎年金機構理事長に情報提供義務の存否について答えさせる。
年金機構の不開示理由は「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保有していないので不存在 」であった。
「 済通は厚労省が保有している。年金機構は保有していないので不存在 」と不開示理由を記載していれば、訴訟提起を起こすことはなく、送付依頼権の存否は争点とならなかった。
「 済通は厚労省が保有していること 」について、年金機構には情報提供義務がることの認否について答えさせる。


キ 控訴状(被告準備書面への反論)・控訴人第1準備書面で求釈明したが、釈明がなかった事項
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/780599acc732360355477dd4f7f217fd

〇 200317控訴人第1準備書面<6p>19行目から
『年金機構には、控訴審第2回弁論期日には、実施要領の提出を求める。』
=> 未だ提出が行われていない。提出しない理由について答えさせる。
上記は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2該当文書である。

〇 200317控訴人第1準備書面<8p>9行目から
『 即刻、「 契約書及び受託取扱要領 」を書証提出して、「日本年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないこと」について、証明することを求める。』

〇 200317控訴人第1準備書面<8p>13行目から
『 「 控訴人に対して情報提供をする義務を負っていないこと 」・・年金機構がした不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており、機構が保有している文書ではない。 」である。
「 納付書はコンビ本部で保管していること 」は、「納付書を年金機構が保有していないこと」との間には、因果関係は存在しない事実がある。
因果関係のない事項を、因果関係がある様に記載した事実は、虚偽有印公文書作成である。』
=> 因果関係の存否について答えさせる。
==> 因果関係存在と回答。因果関係有の証明をさせる。
==> 因果関係不存在と回答。関係ない文言「 納付書はコンビ本部で保管していること 」を明示した理由について、答えさせる。
===> 「 控訴人に対して情報提供をする義務を負っていないこと 」について、情報提供義務を負っていないことを証明させる。

〇 200317控訴人第1準備書面<9p>13行目から
『 前提条件である「 請求すべき機関を違えて開示請求を行ったこと 」については、証明が行われていない。 』
=> 証明をさせる。

〇 200317控訴人第1準備書面<10p>9行目から
『 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に提出した直接証拠である「契約書・取扱要領」を書証提出して、「 年金機構には、コンビニ本部に対して、納付書を送付請求する権利がないこと」を証明しろ。 』
=> 証明をさせる。

〇 200317控訴人第1準備書面<13p>13行目から
『 年金機構は、「済通を保有している者は、国であること」について、当初から認識をしていたこと。 』
=> 年金機構は、「済通を厚生労働省が保有していること」を知ったのはいつであるか答えさせる。

〇 200317控訴人第1準備書面<15p>8行目から
『 ア 不開示文言は齟齬があること。』
=> 齟齬があることについて、認否をさせる。

ク 控訴状(被告証拠の認否について)で、乙号証に関して求釈明したが、釈明がなかった事項
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/215909

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<2p>25行目から
『 個人情報が記載された済通の「 所有権を持っている者」は、誰かと言うことである。
年金機構の主張は、済通の所有権は、セブンーイレブン本部が持っているである。・・公的機関から民間企業に所有権の移転が行われたことを証明する必要がある。 』について
=> 上記について、証明させる。証拠資料の名称を答えさせる。控訴人が証拠資料を取得できる方法を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<3p>4行目から
『 年金機構の主張根拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」である・・提出義務のある文書を、年金機構は頑なに提出拒否を行っている。
提出拒否を行う理由について、求釈明。』について

=> 「年金機構が契約書を保有していること」について認否を答えさせる。
「年金機構が取扱要領を保有していること」について認否を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<3p>24行目から
『 =>▽ 乙第1号について 否認する。
乙1号証は、社保庁がした文書である。社保庁は反社会的行為を行うこと数々あり、既に解散された組織である。
本件に係る済通に適用できることの証明を求める。
厚生労働省年金局のした文書の書証提出を求める。』

=> 社保庁がした文書が本件に係る済通に適用できることの証明をさせる。
厚生労働省年金局のした文書名を答えさせる。
控訴人が前記文書を取得できる方法を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<4p>14行目から
『 社会保険庁長官が指定すれば、コンビニが銀行業務を行えることを証明できる法規定について、求釈明。』について

=> 「 社会保険庁長官が指定する前に、コンビニ本部は所属銀行になっていること。」について、認否させる。
==> 「 所属銀行としての資格を取得していない。 」と答えた場合、「社会保険庁長官が指定すれば、コンビニが銀行業務を行えることを証明できる法規定について、求釈明。」答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<4p>29行目から
『 平成28年度も2者契約で実施されていることについて、立証を求める。』
=> 証明をさせる。証明に使用した証拠資料名を答えさせる。控訴人が前期の証拠資料を取得する方法を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<6p>3行目から
『 「 2 納付書へのバーコードの追記 」の記載内容は、領収(納付受託)済通通知書の印刷項目に、バーコードを印字することについての内容である。
納付後に、済通表面の管理コード印字について書かれた文言ではないこと。』について
=> 「コンビニ店舗で納付時に読み取る納付書のバーコード」と「済通の管理コード」とは別物であることについて、認否させる。

==> 「済通の管理コード」が存在することについて、認否させる。
知らないと答えたら、コンビニ本部が保管している済通を探し出す方法を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<6p>26行目から
『 作成者について 平成28年度には、社保庁は存在していない。年金機構についての資料ではない。 』について
=> 普通、社保庁が廃止され、年金機構に代わったら、新しく年金機構の法人名で文書を作る。平成28年度現在で、社保庁の文書が有効であることを証明させる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<7p>8行目から
『 答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。
乙第1号証は、山名学答申書には影響を与えておらず無関係である。
情個審に提出した証拠である文書であることについて立証を求める。』
=> 乙1号証を山名学委員に提出したことについて証明をさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<7p>19行目から
『 ▽ 乙第2号証=「 国民年金保険料納付書の書式(写し) 」について成立は否認する・・しかしながら、2点で証拠として疑義がる。
① バーコード表記が無いこと。
②平成28年度の済通の取扱いと齟齬があること。』について

=> 「 バーコード表記がある納付書を保有していること 」について、認否させる。
==> 保有している。では、では保有しているのに何故出さないのかについて、理由を答えさせる。
==> 保有していない。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<8p>13行目から
『 本件争点は、コンビニ納付の場合の、「 1済通の保有者の特定、2年金機構が送付依頼権を持っていることの特定」である。』について
=> 争点として認めることについて、認否させる。
==> 否認した場合。水島藤一郎年金機構理事長が主張する争点を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<8p>19行目から
『 1 年金機構は、乙第2号証を出して、新たな争点を持ち出している。
新たな争点は、「 済通の保有者は、厚生労働省である 」』
=> 新たな争点を持ち出したことについて認否をさせる。
==> 否認した場合、否認理由を答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<10p>1行目から
『答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。』について
=> 直接証拠は上記の2文書であることについて、認否させる。
==>否認した場合、直接証拠をすべて答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<10p>23行目から
『 「 (オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。 」』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長に証明させる。証拠資料名、何頁何行目からの引用であるか答えさせる。

〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<11p>16行目から
『 300514山名学答申書は、論理展開において、論証工程の飛ばしがあること。
飛ばし部分は、総務省定義の保有について、適用した部分の論証工程である。』について

=>「 済通はコンビニ本部で保管している。<飛ばした論理展開。>よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」とある。
<飛ばした論理展開。>について、答えさせる。

以上

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画像版 NN 200825 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #山名学名古屋高裁長官 を

2020-08-30 17:17:16 | 指導要録
画像版 NN 200825 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #山名学名古屋高裁長官 を
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

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NN 200825 証拠申出書 01北澤純一に 山名学を
https://marius0401.tumblr.com/post/627861215754993664/nn-200825-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%91%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6%E3%82%92


NN 200825 証拠申出書 02北澤純一に 山名学を
https://marius0401.tumblr.com/post/627861246232903680/nn-200825-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%92%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6%E3%82%92


NN 200825 証拠申出書 03北澤純一に 山名学を
https://marius0401.tumblr.com/post/627861274696482816/nn-200825-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%93%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6%E3%82%92


NN 200825 証拠申出書 04北澤純一に 山名学を
https://marius0401.tumblr.com/post/627861366628302848/nn-200825-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%94%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6%E3%82%92


NN 200825 証拠申出書 05北澤純一に 山名学を
https://marius0401.tumblr.com/post/627861393218158592/nn-200825-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%95%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E3%81%AB-%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6%E3%82%92


******************
事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)
第388号(原審)
控訴人 
被控訴人 日本年金機構

        証拠申出書(証人尋問の申出 山名学氏)
                              令和2年8月31日

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿

                申立人(控訴人)         ㊞

被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
〒100-0014千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
証人 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会長( 主尋問の予定時間40分 )

第2 立証の趣旨(証すべき事実)
1 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

2 日本年金機構が、上記2文書を『 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 』に提出した事実。

3 日本年金機構は、上記2文書の返却を受けた事実。
4 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実。

5 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開の確認

6 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。

第3 尋問事項(山名学氏) 
▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。
以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。
証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

□ 尋問事項
〇 年金機構から契約書、取扱要領の提供を受けたことについての認否
=> 提供を受けたことを認める。
=> 「提供を受けたことを否認した場合」は以下の通り。
300514山名学答申書では、提供を受けたことが明示されているが、この記載は虚偽であることになるので、認否を求める。

〇 年金機構から提供を受けた契約書、取扱要領は返却したことにつての認否。
=> 認める。
=> 「否認した場合」は以下の通り。
==> 総務省に対して、上記の2文書を開示請求したところ、不開示処分を受けた。不開示理由は、「 返却したため不存在 」であったが、この不開示理由は虚偽であることについて認否を求める。
===> 返却が事実であると認めた。 
===> 返却は虚偽であるとした場合。虚偽であるとする理由について説明を求める。

〇 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実について。
=> 「 納付書をコンビニ本部が保管していること 」と「年金機構が保有していないこと 」との因果関係について、説明を求める。

〇 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開について答えさせる。

① 年金機構は厚生労働省から、国民年金保険料に係る開示請求事務について業務委託をされていることについて、認否を求める。
=> 業務委託を受けている場合。
根拠とする文書名と明示されているページと行とについて情報提供を求める。
=> 業務委託を受けていない場合。 
受けていないとする根拠とする文書名と明示されているページと行とについて情報提供を求める。

② 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』について、回答を求める。

③ 回答文書から「 前記の送付請求権を持っていない確認事実を導出するまでの論理展開を答えさせる。

〇 山名学委員が、「 納付書の保有者は厚生労働省であること」を認識した時期は、答申書作成中であるか否かについて。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
=> 知らなかった。
=> 「答申書作成中に認識した場合」は以下の通り。
==> 300514山名学答申書<2p>の記載について
『 第3 諮問庁の説明の要旨・・見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』との説明に対して、(第4部会)山名学委員 常岡孝好委員 中曽根玲子委員等でした審議の中で、不当理由であるとの意見の有無について。

===> 「意見有りの場合」
どのような意見があったのか、議事録から文言を再現して下さい。
===> 「意見無しの場合」は、以下の通り。
「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、年金機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」との表示について、総務省の保有概念を適用して質問する。

====> 『総務省が規定する「保有の概念」は、保有とは所持していることと同じとなっている。保管という概念は出てこない。』
保有個人情報開示請求に対して、「誰が保管しているかという情報」は、開示決定に影響を与える事項であることについて認否を求める。

======> 影響を与えないと答えた場合
そうなると、「 納付書は、コンビニ本部が保管している 」という一文は不要であるということになるが、同意することについて認否を答えさせる。
======> 影響を与えると答えた場合
では、「コンビニ本部が保管していること」と、「年金機構が保有していないこと」との間を結ぶ論理展開について説明を求める。

〇 「保管」と「総務省が規定する保有の概念」とは区別する必要があることについて、認否を求める。

=> 「必要である」との回答
必要であるとした理由説明を求める。
=> 「必要がない」との回答
例えば、保管と保有とは意味するところが一致するからである。
上記以外ならば、説明を求める。

〇 保管という概念は、保有個人情報開示請求の判断基準に関係あることについて、認否を求める。

=> 認める(関係ある)
「 コンビニ本部が保管 」という文言が必要な理由について説明を求める。
=> 否認する(関係ない)


〇 <前提> 山名学委員等は、「 納付書の保有者は厚生労働省であること 」を認識していたこと。
何故ならば、契約書を年金機構から取得していたからである。

認識していたことから、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、年金機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」との明示について、山名学委員は妥当であると判断したことの当否を答えさせる。

=> 「不当であると思う場合」、何故不当であるかについて理由を答えさせる。

=> 「妥当であると思う場合」は以下の通り。
==>「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので 」と理由明示していることから、「 年金機構には、コンビニ本部から、済通を取り寄せる権限を持っていない 」と主張しているのと同じであると思うか否かについて、認否を答えさせる。
==>山名学委員等は、保有者について認識していた。
「 納付書は、厚生労働省が保有しており、日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在 」と明示すべきであったと思うか否かについて認否を答えさせる。

〇 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実について。
年金機構から上記の契約書の提供を受けたと300514山名学答申書で記載している。
提供を受けた契約書には、厚生労働省と日本年金機構との明示がある表紙について、存否を答えさせる。
=> 存在した。
=> 不存在回答の場合。
==> 裏表紙には、契印が押されている事実がある。この契印が押されている理由は何か答えさせる。
==> 契印が押されている裏表紙ではない紙は、表面のどこに続いているのか答えさせる。

〇 山名学氏に情報提供義務の存否について答えさせる。
年金機構の不開示理由は「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保有していないので不存在 」であった。
「 済通は厚労省が保有している。年金機構は保有していないので不存在 」と不開示理由を記載していれば、訴訟提起を起こすことはなく、送付依頼権の存否は争点とならなかった。
「 済通は厚労省が保有していること 」についての情報提供義務の存否について答えさせる。

〇 300514山名答申書を作成するに当たり、実際に審議は行われたことについて、認否させる。
=> 認めた場合、証拠となる原始資料名を答えさせる。
控訴人が証拠資料を取得する方法を答えさせる。

〇 『 300514山名学答申書は、論理展開において、論証工程の飛ばしがあること。
飛ばし部分は、総務省定義の保有について、適用した部分の論証工程である。』について
=>「 済通はコンビニ本部で保管している。<飛ばした論理展開。>よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」とある。
<飛ばした論理展開。>の存否について答えさせる。
=> 存在すると答えた場合、<飛ばした論理展開>を補完して答えさせる。

以上

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画像版 NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

2020-08-30 12:48:15 | 指導要録
画像版 NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

******************
NN 200831 文書提出命令 01北澤純一 セブンに
https://marius0401.tumblr.com/post/627844525628506112/nn-200831-%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4-%EF%BC%90%EF%BC%91%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%81%AB


NN 200831 文書提出命令 02北澤純一 セブンに
https://marius0401.tumblr.com/post/627844552424865792/nn-200831-%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4-%EF%BC%90%EF%BC%92%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%81%AB


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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人 
被控訴人 日本年金機構

       文書提出命令申立書(セブンーイレブン本部に)

令和2年8月31日

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
              申立人(控訴人)         ㊞

頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。



第1 文書の表示
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 
イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 
ウ セブンーイレブン本部が厚労省に提出した所属銀行に関する文書

第2 上記文書の必要性
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書の必要性
年金機構が、不開示理由としている文書であること。
(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領の必要性 
年金機構が、不開示理由としている文書であること。
(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

ウ 年金機構は2者契約と主張するが、セブンーイレブン本部が銀行と締結した所属銀行XXX

第3 立証すべき事実
1 年金機構は、厚生労働省から国民健康保険料の納付受託事務に関する代行業務を負かされていることの証明

2 日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があることの証明。

3 コンビニ本部が国民年金保険料の収納受託事務に関する契約を締結するには、銀行代理業者であることが必要であることの証明。

第4 文書の所持者
(1)住所 〒102-8455東京都千代田区二番町8番地8
(2)氏名 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン永松文彦代表取締役社長
以上

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画像版 HR 200830 反論書(200819弁明書に対して) #吉村総一弁護士 #高橋努越谷市長 #190717右崎正博答申書

2020-08-29 11:46:10 | 指導要録
画像版 HR 200830 反論書(200819弁明書に対して) #吉村総一弁護士 #高橋努越谷市長 #190717右崎正博答申書 #御用学者

〇 200610 刑事告訴 #高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正
https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html
虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士

**************
HR 200830 反論書 01吉村総一弁護士 
https://marius0401.tumblr.com/post/627750026779787264/hr-200830-%E5%8F%8D%E8%AB%96%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%91%E5%90%89%E6%9D%91%E7%B7%8F%E4%B8%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB

HR 200830 反論書 02吉村総一弁護士 
https://marius0401.tumblr.com/post/627750054601605120/hr-200830-%E5%8F%8D%E8%AB%96%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%92%E5%90%89%E6%9D%91%E7%B7%8F%E4%B8%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB

******************
2020年8月30日

 反論書(200819弁明書に対して)

越谷市情報公開・個人情報保護審査会
吉村総一 会長 殿

審査請求人          ㊞

令和2年8月19日付け越介保第552-2号弁明書に対して、以下の通り反論する。
〇 200819弁明書<2p>11行目からに対する認否等
https://marius0401.tumblr.com/post/627659867263500288/bm-200819-%E5%BC%81%E6%98%8E%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%92%E8%B6%8A%E4%BB%8B%E4%BF%9D%E7%AC%AC%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%8F%B7

第1 済通をコンビニ本部で保管していることについては、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約により行われている。
コンビニ本部が保管していても保有者は高橋努越谷市長である。

第2 総務省の保有の概念によれば、コンビニ本部が保管していても保有者は委託元の高橋努越谷市長である。
保有者が高橋努越谷市長でないならば、誰であるか求釈明する。法規定を明示して証明を求める。

第3 越谷市情報公開・個人情報保護審査会第22号事案に係る裁決書及び答申書自体が、証拠隠滅を目的としてでっち上げた違法文書である。

総務省の保有の概念と食い違う越谷市独特の保有の概念を定めてよいことを明示している法規定を明示して証明することを求める。

なお、190717右崎正博答申書等を原因として、吉村総一弁護士らについては、刑事告訴をしている。
https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html


第4 『 越谷市長において、「当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理をしているもの」ではない。 』については、高橋努越谷市長の主張であり、証明を求める。
=> 反論する。
「現実に支配している」とは、所有権を有しているということである。
コンビニ本部保管の済通の所有権を有している者はどこであるかについて求釈明する。
所有権を有している者は、高橋努越谷市長ではなく、コンビニ本部であるとするならば、所有権移転が行われたことを証明する証拠資料の提示を求める。

納付済通知書は、個人情報である。
公的機関が収集した個人情報の所有権を、民間企業に所有権移転できることを証明する法規定の提示を求める。

第5 「・・本件処分は、条例の規定に基づき適切に判断した・・」について。
主張だけであり、証明をしていない。
裁決書も答申書も越谷市の条例ではない。
高橋努越谷市長は、本件については、不開示理由の妥当性について証明責任を負っている。
具体的な条例名・何条の規定であるかを明示しての証明を求める。

参考 越谷市個人情報保護条例
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf
(他の法令等との調整)第38条
他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。

以上


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#izak 乙11号証を虚偽有印公文書であることを黙過した検事たち #告訴状返戻 画像URL入り

2020-08-29 09:10:33 | 指導要録
#izak 乙11号証を虚偽有印公文書であることを黙過した検事たち #告訴状返戻 画像URL入り

平成27年6月3日付け 磯部淳子墨田特別支援学校長作成 の #乙11号証 中根氏の指導要録(写) 

#甲斐行夫東京地検検事正
#曽木徹也東京地検検事正 #稲田伸夫検事総長
#山上秀明東京地検検事正 #林真琴検事総長

********
〇 被告東京都が「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」において、岡崎克彦裁判長 鈴木雅之裁判官等に書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」である

◎ 乙11号証の1 中根氏指導要録(写)平成21年度分・平成22年度分
https://imgur.com/LRb9ZMy

https://imgur.com/5ub5ale

https://imgur.com/nuJrvMY

◎ 乙11号証の2 中根氏指導要録(写)平成23年度分
https://imgur.com/7eZlIcT

https://imgur.com/mzd0atN

https://imgur.com/CFIqTs5

▶ 乙11号証の1には、「表・裏」の表示が存在する。
紙ベースの指導要録である証拠である。
パンチ穴を明けるときに、間違わないようにするためである。

一方で、乙11号証の2には、「表・裏」の表示が存在しない。
平成24年度から使用する電子化指導要録の証拠である。
パンチ穴を明ける必要がないからである。

*******
アメブロ版 平成27年6月3日付け 磯部淳子墨田特別支援学校長作成 の中根氏 の指導要録 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12580561592.html#_=_

以上
**********************


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