ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

240527_1240 信託銀行に、新規口座開設する際には、SBI証券からの報告書が必要

2024-05-27 14:36:41 | 指導要録
240527_1240 信託銀行に、新規口座開設する際には、SBI証券からの報告書が必要
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5527538.html

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240527_1240 #三井住友信託銀行越谷市店 口座開設のため行く。
1時間以上待たされて、12:40分に席についた。口座申し込みを申し込んだ。SBI証券から来た案内を見せると、案内を以て、窓口担当は後ろから女性行員を呼んできた。

240527_1240 #SBI証券からの口座振替のお知らせが届いたため、口座開設に来たと伝えた。
色々と聞いてきた。税理士に見せる通帳は、配当金振込口座にすると、直ぐに一杯になる。解説する口座は、特定預かりだから、重要ではない口座だ。

240527_1240 以前、#三井住友信託銀行越谷市店 に口座を持っていて、配当金振込口座として使っていたと説明した。
株式名と持ち株数とを聞いてきたので、思いつくまま言ったが、全部は言えないと伝えた。数が多くて思い出せないから。

240527_1240 今日はお手続きできませんと発言してきた。実印・免許証の他に何が必要かと言うと、株式名と持ち株数とが分かる書面と言い放った。つまり、SBI証券からの報告書を持って、出直せと言う意味だ。
そんな文書、見せなければ口座開設できないと初めて聞いた。
もういいと言って、帰った。

240527_1240 1日が無駄になった。今思うと、衝立の後ろから現れた女性行員は、以前、三菱信託銀行千住支店の上野店併合時、#三井住友信託銀行越谷市店 に、口座開設に行った際に、後ろで、三菱信託銀行に、長々と電話をしていた人の気がする。

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240527_1240 信託銀行に、新規口座開設する際には、SBI証券からの報告書が必要
https://imgur.com/a/33Wo0Tu
https://imgur.com/a/NkKGefS
https://note.com/thk6481/n/na0d0650ca464

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240527_1310 金融庁に問合せ SBI証券からの報告書が
https://imgur.com/a/yNExWO1

240527_1314  金融庁に質問完了
https://imgur.com/a/nkS8eC3

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240523 政策活動費の領収書、自民は保存も公開も否定 衆院政治改革特別委

2024-05-25 08:40:10 | 指導要録
240523 政策活動費の領収書、自民は保存も公開も否定 衆院政治改革特別委 ( 副題 小沢一郎議員がいたことの日本の不幸 ) 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5527007.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d0b2445d8ab70a68d70d6ef18cbda4e3
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5228.html

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https://msn.com/ja-jp/news/politics/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8-%E8%87%AA%E6%B0%91%E3%81%AF%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%82%82%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%82%82%E5%90%A6%E5%AE%9A-%E8%A1%86%E9%99%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%A7%94/ar-BB1mSWCH
・・政党から議員個人に支出され、使途公開の義務がない政策活動費について、自民案では、領収書の保存義務がなく、公開もされないことが明らかになった。

自民党案では、生活活動費については、領収書の保存も公開もしない内容となっている。

その理由を鈴木啓二議員は以下の様に主張。
https://www.youtube.com/watch?v=QBRUfrUOhRw
政策活動費の支出については、<< 公開にはどうしてもなじまない、そういったものも存在するのも事実です >>

鈴木啓二議員の主張は、官房機密費・外務省機密費からの類推適用である。
しかしながら、鈴木啓二主張は前提条件の違いを故意に無視した上でなされた主張であり、納税者に対する恫喝である。

前提条件の違いとは、官房機密費・外務省機密費は、行政府においてなされる支出である。
政策活動費は、立法府においてなされる支出である。

立法府の議員の支出を、政策活動費という名称にした行為は、不適切であり、納税者を混乱させる目的で故意に付けた名称である。
行政府の議員の支出ならば、政策活動費でも不適切とは言えない。
両者の支出は、支出目的を、明確に区別しなければならない。

Ⓢ 「外務省機密費詐取事件」 この事件を機に、国民は領収書の要らないカネの存在を知った。
https://gendai.media/articles/-/53051
Ⓢ 210224 官房機密費1日307万円使い続けた菅氏 後年公表の仕組みを
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20210222/pol/00m/010/006000c
=> 税金の支出については、支出当事者だけでなく、外部監査が必要だ。
立法府の政策活動費は、法案の作成のために使う目的で支給された税金である。
本来、会計検査院が、毎年行うべき検証である。
後年公表の仕組みを作っても遅い。

(文書提出命令簿)民事訴訟法第二二三条第6項に「 インカメラ手続き 」と言う規定がある。
それをまねて、検証する目的で、会計検査院職員10名と野党議員10名で、領収書の閲覧を行えるようにする規定を設ける必要がある。

=> 地盤培養行為は、議員個人が自腹でなすべき行為であり、党勢拡大行為は、自民党が自腹でなすべき行為である。

94平成の政治改革( 小沢一郎議員の政治改革 )とは、領収書の公開不要の政策活動費なる金を、合法的に国民に出させるための制度のことである。

官房機密費については、枝野幸男議員(元官房長官)の責任は重い。
野党時代は、官房機密費の開示について、熱弁をしていた。
官房長官になると、目の前の金に目が眩み、手の平を返した。
野党に戻ると、官房機密費の開示について、場面緘黙となった。

以上

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240524 政治には金がかかるに数学的帰納法を適用すると

2024-05-24 08:33:26 | 指導要録
240524 政治には金がかかるに数学的帰納法を適用すると

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5526755.html

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Ⓢ 数学的帰納法の流れ
https://manabitimes.jp/math/644#1
数学的帰納法は「すべての自然数Nに対して○○が成り立つことを証明せよ」という問題に有効です。

焦って問題を解こうとすると、解けないし、解けたとしても誤答を導出することになる。

前提事実の証明が必要だ。
数学の場合は、<< Nは自然数とする >>と明示されている。
明示することで、前提事実は証明する必要がないとしている。

● 立憲・小沢一郎議員が「パーティー」禁止などの党方針に異論
「政治には金がかかる」と主張。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E7%AB%8B%E6%86%B2-%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%8C-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E5%85%9A%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E7%95%B0%E8%AB%96-%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AF%E9%87%91%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B/ar-BB1mMvCL?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f7de9f381a00433a84ddff9145fe7c8b&ei=26

納税者は、小沢一郎議員の主張=「 政治には金がかかる 」について、疑っている。
<< Nは自然数とする >>と<< 政治には金がかかる >>とでは、扱いは異なる。

問題作成者が、<< Nは自然数とする >>と明記した場合、証明不要である。
疑っていたら、回答時間内に解けない。

小沢一郎議員が、<< 政治には金がかかる >>と主張した場合、証明は必要である。
何故ならば、「 政策活動費については、領収書公開は不必要 」とした人物であるためである。
「 政策活動費については、領収書公開は不必要 」としたことについて、法的根拠がない。
無いどころか、納税者が、税金の使途について検証する権利を侵害しており、憲法違反である。

=> 小沢一郎議員は主張根拠となる領収書全てを公開して証明しろ。
証明無くして、次の議論をしても無駄である。

以上



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240520  法規定が憲法違反に当たる場合、法規定を無効にするには、民事訴訟でできるでしょうか。

2024-05-20 21:01:53 | 指導要録
240520  法規定が憲法違反に当たる場合、法規定を無効にするには、民事訴訟でできるでしょうか。
例えば、訴状物を「 憲法違反を理由とする作為給付請求権 」とします。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11298294686?post=1
https://imgur.com/a/vBaAiFs
https://note.com/thk6481/n/n4838ee54dbdf

以上
https://kokuhozei.exblog.jp/33811591/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405200000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/20/205119
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852955220.html

****************
▼回答 774さん 2024/5/20 14:43

不可能

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▼質問 
不可能とのことですが、根拠が不明です。
最高裁判例等の根拠をお示し下さい。

私が知りたいのは、以下についての民事訴訟である。

A=政党助成金( 税金=領収書の開示が必要な金 )
B=政策活動費( 領収書の開示が不必要な金 )

質問 ( A∩B )の取扱いは、どちらでしょうか。
領収書の開示が必要な支出でしょうか、
それとも、領収書の開示が不必要な支出でしょうか。

前提事実
税金の支出については、目的外支出が禁止されている事実。
納税者は、税金の支出が適正に行われたことを、検証する権利を有している事実。
法規定は、憲法に違反することはできない事実。

(1) ( A∩B )の取扱いが、領収書の開示が必要な支出である、としたならば、以下の違法な事実が導出される。
政策活動費について、<< 領収書の開示が不必要な支出 >>と規定したことは、違法である事実。

(2) ( A∩B )の取扱いが、領収書の開示が不必要な支出である、としたならば、以下の知る権利の侵害である事実が導出される。
政策活動費については、<< 税金ロンダリングにあたる支出である >>。

つまり、納税者の権利である、税金の支出が適正である事実について検証することを妨害しており、知る権利の侵害である。

最高裁に、判断を求めたいと考えています。

***************
URLがすり替えられました。以下でお願いします。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852955220.html

知恵袋に、上記の訂正が投稿できない。

************
Ⓢ 240522   回答者774氏の捨て台詞
https://imgur.com/a/sU4Fgrw
https://note.com/thk6481/n/n4e6c465bfb28

************
回答者774     2024/5/21 15:06

可能である根拠がない、以上。

****************
回答者774さん 2024/5/21 15:07
ただ単にてめえのわがままをごり押しするだけのキッズはさようなら。

好きなだけ補足で泣きわめいてていいよ

***************

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画像版 HS 240513 事件番号通知 春名茂上告訴訟 第三小法廷

2024-05-15 20:51:26 | 指導要録
画像版 HS 240513 事件番号通知 春名茂上告訴訟 第三小法廷
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33803057&i=202405%2F15%2F70%2Fb0197970_19384176.jpg
https://imgur.com/a/OR3sDkP
https://note.com/thk6481/n/nc9cc325f9af0
https://kokuhozei.exblog.jp/33803057/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405150000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/15/194336
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852326230.html


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最高裁判所令和6年(オ)第738号 法定手数料全額分の返還請求上告事件
宇賀克也判事 林道晴判事 渡邉惠理子判事 今崎幸彦判事石兼公博判事

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件
脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

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Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500355.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

Ⓢ 履歴 HS 被告の主張 地裁と高裁 春名茂訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402130000/

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

Ⓢ HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535

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