令和2年5月3日(日)
本日は「憲法記念日」GWの祝日くらいにしか認識が無かったのですが、
新型コロナウイルスの影響で在宅なので、憲法記念日を知ろうと調べました。
長文になりますが、先ず最初は内閣府から
「国民の祝日」について (内閣府)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、
感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
以下省略
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
(省略)
出典:https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
詳しい説明がないのでパソコンで検索しました。
憲法記念日とは
「憲法記念日」は、国民の祝日に関する法律で「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ための祝日です。
簡単に言うと、「日本国憲法が施行された日」。特に決まった行事や習わしはないため、目立って注目されることはないですが、
憲法は法治国家としての日本の根幹を成すもの。日本人として知っておくべき祝日の1つでしょう。
憲法記念日の由来について
「憲法記念日」は「日本国憲法が施行された日」
上記でも少し触れましたが「憲法記念日」は、「日本国憲法が施行された日」です。
戦前の大日本帝国憲法に代わって、新たに制定された日本国憲法。1946年11月3日に公布され、半年後の1947年5月3日に施行されました。
そして1948年、正式に「憲法記念日」が祝日として定められています。
明治にできた大日本帝国憲法と日本国憲法では、どのような違いがあるのでしょうか。
日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則を主体として成り立っています。
♦︎国民主権
戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって憲法の改正が行われ、国民こそが国の主役であり、国のあり方を決めるのは国民であるとされました。
♦︎基本的人権の尊重
基本的人権とは、日本国民が人間らしく生きるための権利のこと。憲法は、日本国民が平等に持つ、誰にも侵すことのできない永久の権利として保障しています。
♦︎平和主義
日本国憲法第9条では、「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認」を定めています。日本は、国々の間で争いが起こっても決して戦争はしません。
また、この目的を達成するために戦力を持っていません。第2次大戦の反省から、憲法に取り入れられた原則です。
日本国憲法以前の大日本帝国憲法は天皇に主権があり、国民の基本的人権には制限がありました。また、軍の各大臣や参謀総長・軍令部総長たちは、
天皇の命令の下、軍隊を持ち戦争をすることも認められていたのです。
日本国憲法の施行は、当時を生きていた人たちにとって、とても大きな変化だったことでしょう。
「憲法記念日」と「文化の日」の深い関係
実は、「憲法記念日」と11月3日の「文化の日」には深い関係があります。明治時代、11月3日は「天長節(天皇の誕生日のこと)」という祝日でした。
明治天皇が崩御された後、国民が「近代日本の礎を築いた明治天皇の功績を後世に伝えていくために、11月3日を祝日にしてほしい」と運動を起こし、
1927年に「明治節」という名称で祝日化。
いかに、明治天皇が国民から愛され、当時の日本が天皇主権の国であったかが分かりますね。
しかし、敗戦後の1948年、当時日本を占領していたGHQの命令により「明治節」は廃止されました。
ちなみに、日本国憲法の前の大日本帝国憲法の公布日は、2月11日。現在は「建国記念日」ですが、もともとは「紀元節」と呼ばれ、
日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日でした。
大日本帝国憲法が神武天皇の即位日を選んで公布したことにならって、新憲法である日本国憲法の公布日は、11月3日の「明治節」が選ばれました。
そのため、「憲法記念日」は憲法の公布日であった11月3日にするという案もありましたが、GHQが強く反対。
GHQは、天皇と国民の関係をなくし、変えたいと考えていたからです。その結果、「憲法記念日」は、施行日である5月3日に。
また、「憲法記念日」が公布された11月3日は、世界で初めて戦争放棄を憲法で宣言した重大な日であることから、
「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として「文化の日」と定められました。
この趣旨のもと、現在でも「文化の日」には芸術祭や文化勲章の授与、文化功労者の表彰などが行われています。
半年間離れている「憲法記念日」と「文化の日」には、こうした歴史的繫がりがあったのです。
出典:https://oggi.jp/6182150
こんな記事も見つけました。
東京新聞 2020年5月3日【社説】
憲法記念日に考える コロナ改憲論の不見識
「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいい」-自民党の大物・伊吹文明元衆院議長が言ったのは一月三十日でした。
政府が新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げた当日です。
安倍晋三首相も「緊急事態条項」の言葉を挙げて、国会の憲法審査会での議論を呼び掛けていました。
緊急事態条項とは何でしょう。一般的には戦争や大災害などの非常時に内閣に権限を集中する手段とされます。
暫定的に議会の承認が省かれたり、国民の権利も大幅に制限されると予想されます。
明治憲法には戒厳令や天皇の名で発する緊急勅令などがありました。憲法の秩序が一時的に止まる“劇薬”といえそうです。
◆危機感ゼロだったのに
でも、一月末ごろ、政府に緊急事態の危機感は本当にあったのでしょうか。
むしろコロナ禍は「改憲チャンス」とでもいった気分だったのではと想像します。
なぜならコロナ対策は各国に比べて後手後手。政府は東京五輪・パラリンピック開催にこだわっていたからです。
まるで危機感ゼロだったのではないでしょうか。
つまりは必要に迫られた改憲論議などではなく、「コロナ禍は改憲の実験台」程度の意識だったのではと思います。
それでも、改憲の旗を掲げる安倍政権には絶好の機会には違いありません。
実際に国会の憲法審査会では与党側が「緊急事態時の国会機能の在り方」というテーマを投げかけています。
「議員に多くのコロナ感染者が出た場合、定足数を満たせるか」「衆院の任期満了まで感染が終了せず、
国政選挙ができない場合はどうする」-。
こんな論点を挙げていますが、「もっともだ」と安易に納得してはいけません。どんな反論が可能なのか、
高名な憲法学者・長谷部恭男早大教授に尋ねてみました。こんな返事でした。
◆「非常時」とは口実だ
「不安をあおって妙な改憲をしようとするのは、暴政国家がよくやることです」
「大型飛行機が墜落して、国会議員の大部分が閣僚もろとも死んでしまったらどうするかとか、考えてもしようがないこと」
確かに「非常時」に乗じるのが暴政国家です。ナチス・ドイツの歴史もそうです。
緊急事態の大統領令を乱発し、悪名高い全権委任法を手に入れ、ヒトラーは独裁を完成させたのですから…。
衆議院の任期切れの場合なら、憲法五四条にある参議院の「緊急集会」規定を使うことが考えられます。
「国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」との条文です。
この点も長谷部教授に確かめると「『できる』が多数説です」と。
つまりコロナ禍を利用した改憲論はナンセンスと考えます。不安な国民心理に付け込み、改憲まで持っていこうとするのは不見識です。
現在、国会議員に感染者はいません。ならば今後、感染しないよう十分な防護策を取ればよいだけではありませんか。
それにしても明治憲法にはあった緊急事態条項を、なぜ日本国憲法は採り入れなかったのでしょう。
明快な答えがあります。一九四六年七月の帝国議会で、憲法担当大臣だった金森徳次郎が見事な答弁をしているのです。
<民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するには、政府一存において行う処置は極力、防止せねばならない>
<言葉を非常ということに借りて、(緊急事態の)道を残しておくと、どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れて、
また破壊される恐れが絶無とは断言しがたい> いつの世でも権力者が言う「非常時」とは口実かもしれません。
うのみにすれば、国民の権利も民主政治も憲法もいっぺんに破壊されてしまうのだと…。金森答弁は実に説得力があります。
コロナ禍という「国難」に際しては、民心はパニック状態に陥りがちになり、つい強い権力に頼りたがります。
そんな人間心理に呼応するのが、緊急事態条項です。
しかし、それは国会を飛ばして内閣限りで事実上の“立法”ができる、あまりに危険な権限です。
◆法律で対応は可能だ
ひどい権力の乱用や人権侵害を招く恐れがあることは、歴史が教えるところです。言論統制もあるでしょう。
政府の暴走を止めることができません。だから、ドイツでは憲法にあっても一度も使われたことがありません。
コロナ特措法やそれに基づく「緊急事態宣言」でも不十分と考えるなら、必要な法律をつくればそれで足ります。
罰則付きの外出禁止が必要ならば、そうした法律を制定すればよいのです。
権力がいう「非常時」とは口実なのだ-七十四年前の金森の“金言”を忘れてはなりません。
う~ん!! 考えさせられる記事でした。
日の丸掲げてるお家はどれくらいあるかなぁ?
本日は「憲法記念日」GWの祝日くらいにしか認識が無かったのですが、
新型コロナウイルスの影響で在宅なので、憲法記念日を知ろうと調べました。
長文になりますが、先ず最初は内閣府から
「国民の祝日」について (内閣府)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、
感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
以下省略
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
(省略)
出典:https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
詳しい説明がないのでパソコンで検索しました。
憲法記念日とは
「憲法記念日」は、国民の祝日に関する法律で「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ための祝日です。
簡単に言うと、「日本国憲法が施行された日」。特に決まった行事や習わしはないため、目立って注目されることはないですが、
憲法は法治国家としての日本の根幹を成すもの。日本人として知っておくべき祝日の1つでしょう。
憲法記念日の由来について
「憲法記念日」は「日本国憲法が施行された日」
上記でも少し触れましたが「憲法記念日」は、「日本国憲法が施行された日」です。
戦前の大日本帝国憲法に代わって、新たに制定された日本国憲法。1946年11月3日に公布され、半年後の1947年5月3日に施行されました。
そして1948年、正式に「憲法記念日」が祝日として定められています。
明治にできた大日本帝国憲法と日本国憲法では、どのような違いがあるのでしょうか。
日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則を主体として成り立っています。
♦︎国民主権
戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって憲法の改正が行われ、国民こそが国の主役であり、国のあり方を決めるのは国民であるとされました。
♦︎基本的人権の尊重
基本的人権とは、日本国民が人間らしく生きるための権利のこと。憲法は、日本国民が平等に持つ、誰にも侵すことのできない永久の権利として保障しています。
♦︎平和主義
日本国憲法第9条では、「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認」を定めています。日本は、国々の間で争いが起こっても決して戦争はしません。
また、この目的を達成するために戦力を持っていません。第2次大戦の反省から、憲法に取り入れられた原則です。
日本国憲法以前の大日本帝国憲法は天皇に主権があり、国民の基本的人権には制限がありました。また、軍の各大臣や参謀総長・軍令部総長たちは、
天皇の命令の下、軍隊を持ち戦争をすることも認められていたのです。
日本国憲法の施行は、当時を生きていた人たちにとって、とても大きな変化だったことでしょう。
「憲法記念日」と「文化の日」の深い関係
実は、「憲法記念日」と11月3日の「文化の日」には深い関係があります。明治時代、11月3日は「天長節(天皇の誕生日のこと)」という祝日でした。
明治天皇が崩御された後、国民が「近代日本の礎を築いた明治天皇の功績を後世に伝えていくために、11月3日を祝日にしてほしい」と運動を起こし、
1927年に「明治節」という名称で祝日化。
いかに、明治天皇が国民から愛され、当時の日本が天皇主権の国であったかが分かりますね。
しかし、敗戦後の1948年、当時日本を占領していたGHQの命令により「明治節」は廃止されました。
ちなみに、日本国憲法の前の大日本帝国憲法の公布日は、2月11日。現在は「建国記念日」ですが、もともとは「紀元節」と呼ばれ、
日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日でした。
大日本帝国憲法が神武天皇の即位日を選んで公布したことにならって、新憲法である日本国憲法の公布日は、11月3日の「明治節」が選ばれました。
そのため、「憲法記念日」は憲法の公布日であった11月3日にするという案もありましたが、GHQが強く反対。
GHQは、天皇と国民の関係をなくし、変えたいと考えていたからです。その結果、「憲法記念日」は、施行日である5月3日に。
また、「憲法記念日」が公布された11月3日は、世界で初めて戦争放棄を憲法で宣言した重大な日であることから、
「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として「文化の日」と定められました。
この趣旨のもと、現在でも「文化の日」には芸術祭や文化勲章の授与、文化功労者の表彰などが行われています。
半年間離れている「憲法記念日」と「文化の日」には、こうした歴史的繫がりがあったのです。
出典:https://oggi.jp/6182150
こんな記事も見つけました。
東京新聞 2020年5月3日【社説】
憲法記念日に考える コロナ改憲論の不見識
「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいい」-自民党の大物・伊吹文明元衆院議長が言ったのは一月三十日でした。
政府が新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げた当日です。
安倍晋三首相も「緊急事態条項」の言葉を挙げて、国会の憲法審査会での議論を呼び掛けていました。
緊急事態条項とは何でしょう。一般的には戦争や大災害などの非常時に内閣に権限を集中する手段とされます。
暫定的に議会の承認が省かれたり、国民の権利も大幅に制限されると予想されます。
明治憲法には戒厳令や天皇の名で発する緊急勅令などがありました。憲法の秩序が一時的に止まる“劇薬”といえそうです。
◆危機感ゼロだったのに
でも、一月末ごろ、政府に緊急事態の危機感は本当にあったのでしょうか。
むしろコロナ禍は「改憲チャンス」とでもいった気分だったのではと想像します。
なぜならコロナ対策は各国に比べて後手後手。政府は東京五輪・パラリンピック開催にこだわっていたからです。
まるで危機感ゼロだったのではないでしょうか。
つまりは必要に迫られた改憲論議などではなく、「コロナ禍は改憲の実験台」程度の意識だったのではと思います。
それでも、改憲の旗を掲げる安倍政権には絶好の機会には違いありません。
実際に国会の憲法審査会では与党側が「緊急事態時の国会機能の在り方」というテーマを投げかけています。
「議員に多くのコロナ感染者が出た場合、定足数を満たせるか」「衆院の任期満了まで感染が終了せず、
国政選挙ができない場合はどうする」-。
こんな論点を挙げていますが、「もっともだ」と安易に納得してはいけません。どんな反論が可能なのか、
高名な憲法学者・長谷部恭男早大教授に尋ねてみました。こんな返事でした。
◆「非常時」とは口実だ
「不安をあおって妙な改憲をしようとするのは、暴政国家がよくやることです」
「大型飛行機が墜落して、国会議員の大部分が閣僚もろとも死んでしまったらどうするかとか、考えてもしようがないこと」
確かに「非常時」に乗じるのが暴政国家です。ナチス・ドイツの歴史もそうです。
緊急事態の大統領令を乱発し、悪名高い全権委任法を手に入れ、ヒトラーは独裁を完成させたのですから…。
衆議院の任期切れの場合なら、憲法五四条にある参議院の「緊急集会」規定を使うことが考えられます。
「国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」との条文です。
この点も長谷部教授に確かめると「『できる』が多数説です」と。
つまりコロナ禍を利用した改憲論はナンセンスと考えます。不安な国民心理に付け込み、改憲まで持っていこうとするのは不見識です。
現在、国会議員に感染者はいません。ならば今後、感染しないよう十分な防護策を取ればよいだけではありませんか。
それにしても明治憲法にはあった緊急事態条項を、なぜ日本国憲法は採り入れなかったのでしょう。
明快な答えがあります。一九四六年七月の帝国議会で、憲法担当大臣だった金森徳次郎が見事な答弁をしているのです。
<民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するには、政府一存において行う処置は極力、防止せねばならない>
<言葉を非常ということに借りて、(緊急事態の)道を残しておくと、どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れて、
また破壊される恐れが絶無とは断言しがたい> いつの世でも権力者が言う「非常時」とは口実かもしれません。
うのみにすれば、国民の権利も民主政治も憲法もいっぺんに破壊されてしまうのだと…。金森答弁は実に説得力があります。
コロナ禍という「国難」に際しては、民心はパニック状態に陥りがちになり、つい強い権力に頼りたがります。
そんな人間心理に呼応するのが、緊急事態条項です。
しかし、それは国会を飛ばして内閣限りで事実上の“立法”ができる、あまりに危険な権限です。
◆法律で対応は可能だ
ひどい権力の乱用や人権侵害を招く恐れがあることは、歴史が教えるところです。言論統制もあるでしょう。
政府の暴走を止めることができません。だから、ドイツでは憲法にあっても一度も使われたことがありません。
コロナ特措法やそれに基づく「緊急事態宣言」でも不十分と考えるなら、必要な法律をつくればそれで足ります。
罰則付きの外出禁止が必要ならば、そうした法律を制定すればよいのです。
権力がいう「非常時」とは口実なのだ-七十四年前の金森の“金言”を忘れてはなりません。
う~ん!! 考えさせられる記事でした。
日の丸掲げてるお家はどれくらいあるかなぁ?