6月20日(水)えらい手紙が!
今日、娘に税務署から重要書類と赤書きされた封書が届けられました。
なにやらと、開けて見ると所得税の予定納税についての説明書が出てきたのです。
なに?不思議です。岡ちゃんの娘は、20数社から源泉で給料をいただいているので確定申告をするのであるが、税金の大半は源泉で収めておりまして、還付が主な確定申告なので納税は無いのですが、何故、このような資料が届いたのであろうか???
説明文では、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、この予定納税基準額に対して次のように計算した予定納税額を税務署が通知し、それを7月と11月に納めていただく。とある。
第一期分・・・予定納税基準額の3分の1相当額(二期分と同じ)
この制度は、後払いとなる所得税を事前に一期3分の1、二期3分の1を徴収して、最後に確定申告で求めた年税額から一期分と二期分を差し引いて残額を納税させる制度で、税金を確実に徴収するシステムである。
でも給料所得者では予定納税がありえないので、調べる必要があります。税務署!しっかりしろ
【参考】
予定納税 [平成19年4月1日現在法令等]
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額 (予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する という制度があります。この制度を予定納税といいます。
2 予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。
特別農業所得者の予定納税については、 税務相談室又は各税務署におたずねください。
(1) その年の5月15日現在に確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、 平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところの総所得金額を計算します。
(2) (1)の金額から、前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から、(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。
このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます。
(注) 平成19年分の予定納税基準額は、次のイとロのいずれか少ない金額から(4)の源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
イ (2)の差引後の金額につき「平成19年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)
ロ (2)の差引後の金額につき「平成18年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)からその10%相当額(その金額が12万5千円を超える場合には、12万5千円を限度とします。)を控除した金額
(※) 配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除がある場合には、それらを差し引きます。
3 予定納税の納付額及び納付期間
予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
4 予定納税の減額申請
6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合10月31日の状況において見積ることとなります)。
(注) これらの期限が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限になります。
お解りいただけましたでしょうか!
今日、娘に税務署から重要書類と赤書きされた封書が届けられました。
なにやらと、開けて見ると所得税の予定納税についての説明書が出てきたのです。
なに?不思議です。岡ちゃんの娘は、20数社から源泉で給料をいただいているので確定申告をするのであるが、税金の大半は源泉で収めておりまして、還付が主な確定申告なので納税は無いのですが、何故、このような資料が届いたのであろうか???
説明文では、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、この予定納税基準額に対して次のように計算した予定納税額を税務署が通知し、それを7月と11月に納めていただく。とある。
第一期分・・・予定納税基準額の3分の1相当額(二期分と同じ)
この制度は、後払いとなる所得税を事前に一期3分の1、二期3分の1を徴収して、最後に確定申告で求めた年税額から一期分と二期分を差し引いて残額を納税させる制度で、税金を確実に徴収するシステムである。
でも給料所得者では予定納税がありえないので、調べる必要があります。税務署!しっかりしろ
【参考】
予定納税 [平成19年4月1日現在法令等]
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額 (予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する という制度があります。この制度を予定納税といいます。
2 予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。
特別農業所得者の予定納税については、 税務相談室又は各税務署におたずねください。
(1) その年の5月15日現在に確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、 平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところの総所得金額を計算します。
(2) (1)の金額から、前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から、(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。
このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます。
(注) 平成19年分の予定納税基準額は、次のイとロのいずれか少ない金額から(4)の源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
イ (2)の差引後の金額につき「平成19年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)
ロ (2)の差引後の金額につき「平成18年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)からその10%相当額(その金額が12万5千円を超える場合には、12万5千円を限度とします。)を控除した金額
(※) 配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除がある場合には、それらを差し引きます。
3 予定納税の納付額及び納付期間
予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
4 予定納税の減額申請
6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合10月31日の状況において見積ることとなります)。
(注) これらの期限が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限になります。
お解りいただけましたでしょうか!