先日、競売不動産の任意売却の立会をしました。
債務整理からの流れではなく、純粋に不動産売買の決済です。
第1順位で旧公庫の抵当権、第2順位で某保証会社の抵当権がつき、旧公庫から
移行した独立行政法人名義で差押えの登記がされています。
今回、所有者の住所移転登記、抵当権抹消登記2件、所有権移転登記、抵当権設定登記の他、競売申立の取下の代行も行うこととなり、
抵当権抹消書類の事前確認をしていたところ、
競売取下書の作成名義人が、独立行政法人から債権回収を委託された某債権回収会社となっていました。
登記簿を見ると、差押債権者として登記されているのは、独立行政法人。
しかし、申立債権者は、某債権回収会社、となっている。
これで良かったんだっけ?申立債権者は独立行政法人では?と思いながら、
別件で債務整理の依頼を受けている方の登記簿謄本、競売開始決定正本を見たところ、
同じように、
差押債権者は、独立行政法人。
申立債権者は、某債権回収会社。
となっていました。
なんとなくしっくり来ない。
でも、まあいいのか。
ちなみに、債務整理の依頼を受けて破産を申し立てるとともに、その所有する不動産の任意売却の決済を行うのは、倫理上問題あるような気がするのですが、どうなのでしょう?恵比寿のつむじ風さん?
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