水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録3・精神障害者の保護

2011年12月14日 | Weblog
精神障害者の入院形態

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

☆任意入院
精神科の病院に入院させる場合には、本人に説明をした上、その同意を要する。

☆医療保護入院
精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院の必要があり、本人に病識がないなど、入院の必要性について本人が適切な判断をすることができない状態であると判定された場合に、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくても精神病院に入院させることができる。

☆措置入院
「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」として、精神保健指定医2人以上の診察に基づいて、都道府県知事または政令指定都市の長の命令によって入院させることができる。



精神障害者の保護者となる者は、後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者。
保護者となる者が複数ある場合には、(1)後見人又は保佐人、(2)配偶者、(3)親権を行う者、(4)扶養義務者、のうちから家裁が選任した者の順で保護を行う。