草加市議・佐藤のりかず公式ブログ

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生活困窮者自立支援金の延長による増額補正可決-草加市議会

2022年06月16日 | 市政・議会・活動など

6月14日の草加市議会6月定例会で、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、生活困窮者自立支援金(以下、自立支援金)の受付期間延長にともなう補正予算が可決しました。

自立支援金は、社会福祉協議会が実施している総合支援資金特例貸付をこれ以上利用できない世帯に対して、収入や資産要件などを審査の上で、6万円から10万円(※1)を最長6カ月間支給する制度です。令和3年7月から実施している事業で、申請受付期間は「令和4年3月末日」までの予定でしたが、国の通知により「6月末日」まで3カ月延長されました。

そのため、不足する必要経費を増額するための補正予算5126万9千円(※2)が計上され、6月議会で可決しました。財源はすべて国の負担です。

なお、令和3年度は、単身世帯437件、二人世帯200件、三人以上世帯285件の合計922件に、総額7072万円の支給実績だったとのことです。

 

■8月まで再延長!

さらに、国からの再通知により自立支援金の受付期間が「8月末日」まで再延長されます。詳細については今後、「広報そうか」に掲載される予定です。

生活にお困りの方は、ぜひ支援金をご活用ください!

⇒草加市役所生活支援課 生活困窮者自立支援金担当 専用ダイヤル:048-924-2825

 

(※1)支援金額は、単身世帯が6万円、二人世帯が8万円、三人以上世帯が10万円。

(※2)補正予算5126万9千円の積算内訳は、単身世帯258件、二人世帯102件、三人以上世帯156件の合計516件への支給を見込んだ総額3924万円と、職員人件費や執務スペースの賃借料などの事務費1202万9千円の合計額。

 

※上記内容は、佐藤憲和がおこなった質疑に対する執行部答弁をもとに作成。

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草加市「プレミアム商品券」6月24日から申込み開始-16億9千万円規模

2022年06月15日 | 市政・議会・活動など

草加市が今年度も、「プレミアム付商品券」を発行します。市によると、購入申し込みの受付を6月24日から開始し、8月22日から引き換え販売を行う予定とのことです。詳細は「広報そうか」6月20日号で告知され、翌7月5日号に申込みハガキ付きのパンフレットが折り込まれる予定です。

 

今年度の概要は次の通りです。

・発行冊数13万冊(昨年度より3万冊増)

・発行総額16億9千万円(前年度より3億9千万円増)

・プレミアム率30%(昨年度と同じ)※1冊1万円で購入して1万3千円分利用できる商品券

・一人1回限り、最大3冊まで購入可能

 

⇓詳細は、令和4年度草加市プレミアム付商品券事業実行委員会ホームページ⇓

 

※記載内容は、草加市議会6月定例会で佐藤憲和の質疑に対する執行部答弁をもとに作成。

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学校給食費の高騰分を補助【草加市】

2022年06月14日 | 子育て・教育

■一食当たり10円を補助

草加市は7月から、コロナ禍における原油価格や物価高騰にともなう対応として学校給食の食材費の高騰分を補助します。

草加市教育委員会によると、令和4年度上半期における給食食材の「平均上昇率」を前年同期比3.03%増と見込み、その上昇分をまかなうため市が一食当たり10円を補助(表参照)するとのことです。補助により、給食費を値上げせずに据え置かれます!

具体的には、小学校一食当たり255円と中学校一食当たり303円に平均上昇率30.3%を乗じ、さらに季節に応じた果物や調味料などの値上げを加味した上で、一食当たりの上昇分を各10円と算出したとのことです。

 

■財源はすべて国のコロナ交付金を活用

給食食材費の高騰分を補助する予算は、小中学校で総額2322万8千円(下参照)を見込んでいます。財源はすべて国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用します。

 

・補助予算の積算内訳

小学校⇒(児童1万1683人)✕(7月以降の食数131食)✕10円=1530万4730円

中学校⇒(生徒5957人)✕(7月以降の食数133食)✕10円=792万2810円

 

※記載内容はすべて、草加市議会6月定例会で佐藤憲和の質疑に対する市の答弁をもとに作成。

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草加市のペット同行避難や避難所対応はどうなってるの?

2022年06月10日 | 市政・議会・活動など

草加市議会6月定例会で、ペットの災害対策について質問しました。

犬や猫などのペットとの同行避難は、災害が起きた際に飼い主がペットと一緒に避難所へ安全に避難することです。避難所では、ペット専用のスペースを設けるなどの対応が想定されています。ペットが心配で飼い主が逃げ遅れたり、取り残されたペットの野生化や繁殖にともなう課題などを未然に防ぐ効果がペットの同行避難にあるとされ、近年見直されてきています。草加市もペットの同行避難、避難所の受け入れについての見直しが進められてきているところであり、現状と課題について質問しました。以下、その主な内容です。(Qは私の質問、Aは市の答弁)

 

【Q1】ペット避難に関するこれまでの草加市の経緯は?

【A1】草加市のペット同行避難についての経緯は次の通りです。

➡平成21年度:策定した避難所運営マニュアルで、ペットは避難者の居住スペースとは別の屋外にペットハウスを設け、飼い主が全責任を持って飼育することを定めました。

➡平成30年度:屋内外を問わずペットスペースを確保することのほか、飼い主が飼育場所の管理、清掃等を行う責任、必要があることなどを定めました。

➡令和元年度:草加市を襲った台風19号における対応の際に、一時的に避難をする場所として避難所を開設したことから、こうした際にペットは、排せつ物、食餌等に係る室内環境を整えた上で御自宅に残していただき、避難所にお越しいただくようお願いした経緯があります。

➡現在:避難所でのペットは、動物が苦手な方や鳴き声や臭いなどを懸念する方がいる一方、近年では、ペットも家族の一員であるとの認識も一般的になってきており、一時的な避難であったとしてもペットと同行避難が可能となるような改善を求める声もいただいております。こうした要望を受け、現在は、長期的・一時的な避難にかかわらず、全ての小中学校および公民館・文化センターにペットスペースを設けています。

 

【Q2】ペット同行避難のメリットや課題は?

【A2】メリット:全国的な過去の災害においては、避難所においてペットの受け入れを拒否された飼い主の方が車での避難を余儀なくされた結果エコノミー症候群となった事例ですとか、同行避難せず、残されたペットが放浪状態となって野生化し、人に危害を及ぼすようなことも考えられます。同行避難を行うことでこのような事態を避けられると考えています。また、避難者の心のケアの観点からも、ペットの同行避難の重要性も指摘されています。

課題:動物が苦手な方や動物アレルギーをお持ちの方も避難者の中におられることや、鳴き声や臭いなどに対する苦情が生じる可能性も否定できませんので、ペットを適正に飼育するためのルールづくりとその運用が課題と考えています。

 

【Q3】ペットの受け入れが可能な指定避難所と、そうでない避難所は?

【A3】現在、市内54か所の指定避難所のうち、ペットとの同行避難が可能な避難所は、全小中学校32か所と、公民館・文化センター6か所の合計38か所です。

 

【Q4】指定避難所のペット用スペースはどこ?どのような考え方で選定しているの?

【A4】各避難所におけるペットスペースの設置場所は、昇降口など清掃がしやすい場所を基本に選定しています。選定に当たっては、一般避難者の居住場所から離れた場所とすることや、避難終了後に臭いや汚れが残るなどの状態になりにくい場所を選定することとしています。

※なお、避難所ごとに具体的なペットスペースが設定されています。詳細について調査でき次第、ブログにまとめる予定です。

 

【Q5】避難所では「夜吠えしてしまうためペットと一緒に寝れないか」などの要望も想定されます。ペットとの共同生活が可能なスペースを設ける自治体もあります。草加市ではどのように想定されているの?

【A5】避難したペットが慣れない場所や狭いスペースで過ごすことで、飼い主の皆様からは、避難者のスペースで一緒に過ごしたいと要望を受けることは、十分に想定をするところです。しかしながら、現状は、避難者とペットが同じスペースで過ごすことは、スペースの確保ができないことから難しいものと考えており、今後の課題として捉えています。そのため、まずは飼い主の方々が心配されることがないよう、避難したペットが少しでも落ち着いて過ごすことができる環境づくりを飼い主自身で取り組むルールをつくっていただくこと、そうした対応をしていきたいと考えています。

 

【Q6】避難所では飼い主の責任が非常に重要。ルールや責任など草加市ではどうなっているの?

【A6】ペットの世話は、飼い主が責任を持って行うことが基本と考えています。避難所運営マニュアルで示したルール例で、ペットは避難者と別に、指定された場所で必ずケージに入れるかリードによりつなぎとめて飼育することや、飼育場所や施設を飼い主が常に清潔にし、必要に応じて消毒を行うこと、また、ペットの苦情及び危害防止に努めること、ペットの排せつ等は飼い主の管理のもとで指定された場所排便させ、片づけを必ず行うことなどを定めています。

 

(画像)草加市ハザードマップより抜粋

 

【Q7】ペットを好きな人もいれば、そうでない方もいます。トラブル回避などの目的で同行避難者による組織づくりが重要とされていますが、市の考えは?

【A7】避難所運営マニュアルでは、飼い主がペットスペースの設営を行うなど、ペットの世話は飼い主自身の責任で実施することとしています。また、鳴き声や臭いなどに対する苦情が生じることも想定し、ペットを適正に飼育するためのルールづくりが必要なものと考えています。

一方、避難生活が長期化した場合、避難所から仕事に向かう方や避難所にとどまる方など、避難者によって生活パターンが多様化することも考えられます。詳細なルールが決められていることで、飼い主によっては対応できないケースも想定されます。このような場合、飼い主同士でともに助け合う仕組みができれば、飼い主の負担軽減にもつながりますので、この共助の仕組みとしてペット同行者による組織づくりも有効なものであると考えています。

 

【Q8】同行避難者による組織づくりと、避難所運営組織との連絡協議体制は?

【A8】避難所運営マニュアルで、ペット同行者への対応は「衛生班」が担当するよう定めています。また、ペット飼育のルール例では、飼育が困難な場合やトラブルが生じた場合は衛生班に相談するよう定めています。避難所でペットと同行避難をする場合、避難所運営組織と密に連携を図りながら対応することが必要なものと考えています。

 

【Q9】被災住宅から逃げ出したペットや飼育不明のペットも、保護されて避難所に来るケースなどが想定されます。保護できなければ、ペットの野生化や繁殖といった地域全体の課題に広がりかねません。草加市での対応は?

【A9】被災住宅から逃げ出したペットや飼育不明のペットなど、被災動物の救護体制は、獣医師会による動物救護所が設置され対応することを想定しています。草加市では、設置された動物救護所において、埼玉県に設置されている動物救護本部や草加保健所等関係機関との調整や動物相談窓口設置に伴う調整、小動物・飼い主不明動物などの保護、さらには被災のため一時的に飼育できなくなった動物の一時預かりに係る調整などの役割について地域防災計画に定めています。

 

【Q10】ペットにかかわる避難所運営について、各避難所で分かっている人がいなければ混乱の原因になりかねません。誰が認識して対応する想定となっているか?

【A10】実際に発災した場合、ペットと同行避難される方を含めて避難所の対応は、各避難所に組織される避難所運営委員会、もしくは市の地区参集職員が対応することになります。避難所では、避難されてきた方々に受付で避難者名簿に記入をしていただきますが、飼い主と共に避難してきたペットも、ペットの種類や数などについてペット登録台帳へ登録することとしており、避難所の運営組織において避難所の円滑な運営に必要となる情報を把握することとしています。

 

【Q11】毎年おこなう狂犬病注射や各種ワクチン接種の際に、医療機関などから飼い主に、同行避難などについてのパンフレットやお知らせを渡していただくのはいかがか。同行避難に対する理解や周知を広げていくべき。草加市の見解は?

【A11】ペットとの同行避難は、飼い主に対し事前に情報提供し、防災に対する心構えやペットのしつけ等を意識してもらうことが、発災直後の不要な混乱を少しでも避けることにつながりますので、事前の周知が大変重要なものと考えています。現在、ペットとの同行避難を確実に実施できるよう、小中学校および公民館・文化センターであらかじめペットスペースを定めるほか、ハザードマップやホームページなどを通じてペットとの同行避難について周知に努めています。

一方、ハザードマップは全戸配布をしていますが、内容まで全てお知らせできているとは限りません。今後、ご提案のありました狂犬病ワクチン接種などの機会を捉えて同行避難に対する理解や周知に努めてまいりたいと考えています。

 

 

※参考:草加市役所ホームページ[災害時におけるペット同行避難について]

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草加市・固定資産税の誤徴収の内容や今後について

2022年06月09日 | 市政・議会・活動など

草加市は今年4月に、固定資産税及び都市計画税を長期間にわたり誤って徴収していたことを発表しました。市のホームページでは、まだ概要のみが掲載されている段階で「どうなるの?」「わが家もそうなの?」といったお問い合わせが私のもとにも寄せられています。

草加市議会6月定例会で、問題の内容や今後の対応などについて質問しました。その主な答弁をまとめました。Qが私の質問、Aが市の答弁です。

 

[Q1]固定資産税及び都市計画税の用途地区区分適用について、誤りが判明した経緯は?

A:令和4年1月25日に、市民の方から固定資産税等土地評価額の算出方法について問い合わせがありました。資産税課で調査したところ、固定資産税等の用途地区の区分適用に誤りがあることが分かりました。同様の事例が、お問い合わせをいただいた市民の方だけでなく、草加市内全域で平成13年度以前から生じている可能性があることが判明したものです。

 

[Q2]誤りの内容は?

A:土地の評価において、市街地宅地評価法を用いて画地計算法を適用する際に誤った用途地区区分が登録されていたものです。誤った用途地区の区分を選択して登録していたことから、本来とは異なる補正率が適用されているケースが生じているものです。

 

[Q3]どのくらいの誤りがあるの?

A:市内の土地約16万筆のうち約1万4,000筆について、同様に用途地区区分が誤って登録されている状況が明らかとなっています。また、現存する最も古いデータである平成13年度時点において、既に誤りが発生していたことが判明しています。

※なお、市に確認したところ、誤って徴収してきた税額について、本来の税額より払いすぎていた方だけでなく、変わらない方、少なく払っていた方も生じるようです。いずれについても、今後、対応を検討していくことになります。

 

[Q4]影響は?

A:適正な課税事務の手続としては、土地の地籍、形状、使用状況から用途地区区分ごとに定められている補正率を適用し、課税額に反映させる必要があります。しかしながら、現在適用している補正率が本来適用すべき補正率と異なっている可能性があることから、土地ごとに個別具体の調査を行うことが必要です。その結果により具体的な影響金額等が明らかになってまいります。なお、調査の結果用途区分を更正した場合においても、課税額には変更や影響はない場合もあります。

 

[Q5]個人が納税通知書などを確認して、自身の税が誤りかどうか把握できるの

A:納税通知書や課税台帳の写しには今回の原因となりました用途地区区分の表示や記載がありませんので、納税者自身が所有する物件の課税額の誤りをご確認いただくことは難しいものと思われます。

※誤りの具体例についての資料(ココをクリック)

 

 

[Q6]誤りが長期にわたるため、土地の譲渡や相続などが生じて地権者等が相当変更していると思います。どのように調査するの?

A:調査により対象となる土地を過去に所有していたことが明らかになった場合には、土地登記の現況、現在の住民登録地などを確認させていただくことにより所有者の特定作業を行ってまいります。

 

[Q7]平成13年度以降も、新たに誤りが生じている可能性はあるの?

A:平成13年度以降に用途地区の変更があった場合は、その都度評価の確認を行ってきており、新たな同様な誤りについてはありません。

 

[Q8]市役所の対策チームの体制と今後の対応は?

A:調査対策チームの体制は、経験者を含む専任職員5人を令和4年度当初から配置しています。今後は、対象となる土地の所有者様宛てに今月中旬をめどに調査対象となる旨をお知らせする文書を送付し、その後、約1万4,000筆の全ての土地について現地調査等の詳細な調査を進めます。調査終了後に、改めて調査結果を所有者様宛てに通知した後、地方税法等の法令に基づき適正に事務手続を順次進めてまいります。

 

[Q9]全体像はいつ頃明らかになるの?

A:対象地の全ての調査を終了するめどとしている令和5年の秋頃に全体像が明らかになってくると見込んでいますが、可能な限り迅速に調査を進め、結果が判明次第明らかにしてまいります。

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