


ののちゃん


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都道府県や政令市への登録が必要だったよね。



があるんだ。



中にある。 これを見て

広告の規定 六条の一のイ
氏名 又は 名称
事業所の名称 及び 所在地
種別
登録番号
登録年月日
登録の有効期間の末日
動物取扱責任者名
氏名 又は 名称
事業所の名称 及び 所在地
種別
登録番号
登録年月日
登録の有効期間の末日
動物取扱責任者名




広告の規定の項目は、
第一種類動物取扱業者登録簿に載ってる。
お店のホームページの項目と、突き合わせればいいんだ。



じゃぁ、広告の不備の実際を見てみよう








横浜に本店があって、県内合計3店舗ある有名ショップのもの
そこの、大和店のだね。






ということは、県の

突き合わせれば ОK

エクセル版は コチラ






神奈川県は、6ケタだよ…




店の名称は、別番号で登録簿に掲載されていたから、
店の番号を、間違えたか、
古い番号のまま載せてしまったかだね。

わかるかなぁ~








ありえない、未来の年になってるんだよ。

広告を見て「県の登録店だな」と信用するわけだから、
こういうインチキは、悪質






またしても







登録期限が、2月21日で、もぅとっくに切れてるじゃん…

しかも、登録番号が、よそのお店

ニセ広告じゃないか…





まともに表示している店舗のほうが、少ないのかも…




これから、どう行動するか…だ

(神奈川県動物保護センター (平塚市土屋))




ただ、定期的な立入検査は登録期間の5年間に1回程度。

業者は台風みたいに、「やり過ごせばOK」と軽く見ちゃうよ。

動物保護センター所長は、職員の追加配置を人事課に求めない。
これが、業者の好き勝手を許している根本原因なんだ。


動機ポイントとして、1点プラス。 貯まると出動



こんなことが複数起きたら出動する。
指導事項が県域で発生
指導事項が、政令市、中核市、他県で発生し、
その支店が神奈川県域にある。
市民からの通報

県に届けていない動物取扱責任者を、広告に2名掲載していたんだ。


年1回県の講習を必ず受けなければいけない。
この2名は、未届けなので、受講していないんだ。

この店の支店が横浜にあって、
市が「不衛生」と「広告表示の不備」で2回立入検査していたんだ。












神奈川県内の、アヤシイ動物販売店、ブリーダー、動物カフェ
身近にこういう店があって、その支店が神奈川県にあるとき。








おかずの説明は、画像にマウスを乗せてね!
ごはん少な目、お野菜いっぱい弁当だよー
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