中国のニセモノ訴訟で有名なクレヨンしんちゃん(蜡笔小新)訴訟ですが、一審で、却下された双葉社が最終的に勝訴しました。「クレヨンしんちゃんは誰のもの?」について、とりあえず原告(双葉社)の主張が認められた形ですから、結局、双葉社のものと解するの正解でしょう。まーこれが当たり前の判決なんでしょうが、一審で却下されたときは「ああやっぱりパクッたもの勝ちなんだな」という印象だったので、よく勝訴したなあとの感じがしました。
最終的には、原告(双葉社)に対し被告(クレヨンしんちゃん食品)が、30万元(当時で400万円程度)支払ったようですが、はっきり言ってこの会社がしんちゃんのキャラクターを使用して直接的、間接的に得た利益に比べれば微々たる額だと思います。でも、額の問題ではなく違法行為を認めさせた異議は大きい。
一審で却下されたのは、中国の会社が先に商標を提出していたのに、双葉社がそれに対して、5年も異議を申し立てしなかったという事実にあったようです。「著作権」の方は、その作品を作った人の権利で作った時点で成立するのに対して、商標は「先願主義」で先に提出してしまったものが権利を持つという原則があるからなんです。中国は、パクリ・ニセモノというイメージがありますが、国の方針としては全く逆で戦略的に知的財産権を重視し、現在では特許や商標といった分野に力を入れつつあります。
その後、この会社はしんちゃんキャラクターは使用しなくなりましたが、会社名は「クレヨンしんちゃん(蜡笔小新)」有限公司のままのようです。「商号は変えないの?」商号も変えないと、本当にクレオンしんちゃんが双葉社のものと一般人は思わない?
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