摂氏911

自然な生き方をめざす女性が、日々のできごと、感じたことなどをつづります。

こんなに違う 男女共同参画推進条例

2005-11-16 22:57:31 | 社会活動
月曜日に、市の男女共同参画室
ぷらん・さんかく・サポーターのミーティングがありました。
男女共同参画に関するミーティングでは
よくムッとくることを耳にしますが、
今回もそんな話を聞きました。

一昨年、ある人がO銀行の預金のポスターに
水着の女性の写真が使われていることについて、
岐阜市男女共同参画推進条例の第9条に違反していると
岐阜市に申し立てをしたそうです。
岐阜市はそれに基づき、O銀行の市内の支店に、
苦情があった旨報告に行きました。
(この条例に違反しても、罰則はないため
その程度の対応が精一杯のようです。)

ところが、岐阜県も同様の申し立てを受けていたのに、
県の条例違反には当たらないと判断したそうです。
「同じポスターについて言っているのに、どうして?」と思いましたが、
条文を見てみると、確かに岐阜市の第9条にあるような
「公衆に表示する情報」における表現について
言及している部分が見当たりません。
そもそも、条例が対象としているのも、
岐阜市の第9条などでは「何人も」となっているのに対し、
県の第8、9条は「県民」だけを対象としています。

岐阜市の男女共同参画推進条例が、
いつ、どのように作られたのかは知りませんが、
昨年3月に作られた「岐阜市男女共同参画基本計画
ぎふし未来スケッチⅡ」
は、市民が参画した上で
NPO法人ウイン女性企画が策定業務にあたりました。
私はそれを見たとき、行政が作った基本計画としては珍しく、
大きな概念から具体的事業まで体系が整っていて、
わかりやすく、実効性がありそうだと感じたものです。
条例の策定でも、市民やNPOの参加があったのかもしれません。

やはり問題の当事者が条例づくりなどに
参加することはとても意義深いことなのだなぁと思いました。


追記:
O銀行は水着はやめたようですが、
今でもなまめかしい女性の写真のポスターを使っています。
私もこの話を聞く前から、
そのポスターに不快感を感じていました。
一体、この広告は誰を対象にO銀行の預金の
何を売りたいのでしょう。
市から苦情の報告を受けてもなお、
セクシー写真を使うのは、
よほどスケベな役員がいるのでしょうか。。