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李明博氏を巨額収賄罪などで起訴 大統領経験者で4人目=韓国

2018-04-09 15:31:15 | ニュースまとめ・総合

李明博氏を巨額収賄罪などで起訴 大統領経験者で4人目=韓国

4/9(月) 14:01配信

聯合ニュース


【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地検は9日午後、李明博(イ・ミョンバク)元大統領(76)を大統領在任中(2008~13年)の巨額収賄などの罪で起訴した。韓国で大統領経験者が起訴されるのは全斗煥(チョン・ドゥファン)氏、盧泰愚(ノ・テウ)氏、朴槿恵(パク・クネ)氏に続いて4人目。

 先月23日に逮捕された李被告は大統領在任中に、側近らを通じて情報機関の国家情報院(国情院)から7億ウォン(約7000万円)の特殊活動費を受け取ったほか、実質的な所有者だったとされる自動車部品会社「ダース」の米国での訴訟費用585万ドル(約6億2500万円)をサムスン電子に肩代わりさせたり、財界人などから賄賂を受け取ったりしたとされ、収賄額の合計は約110億ウォンとされる。

 このほか、大統領就任前の1991年から2007年にかけダースを利用して裏金をつくったとされる横領や国家機関にダースの米国での訴訟を支援させた職権乱用など計10数の罪で起訴された。

 李被告は自身を巡る一連の疑惑や捜査を文在寅(ムン・ジェイン)現政権による「政治報復」とみなして強く反発しており、拘置所での取り調べを一貫して拒否している。

 一方、検察は収賄の共犯として捜査を受けている李被告の妻・金潤玉(キム・ユンオク)氏や息子の李始炯(イ・シヒョン)氏、実兄の李相殷(イ・サンウン)氏ら家族や親戚、事件に関わったとされる側近も捜査し、容疑が固まり次第、逮捕・起訴する方針だ。

「未知の断層」一連の地震の原因か…活発な活動

2018-04-09 12:21:50 | ニュースまとめ・総合
「未知の断層」一連の地震の原因か…活発な活動



2018年4月9日 11時34分

読売新聞


 気象庁によると、今回の地震は断層が水平方向にずれる「横ずれ断層型」。

 周辺で大きな活断層は知られていないが、過去には2回、今回と同規模のマグニチュード(M)6・1の地震が起きるなど地震活動が活発な地域とされてきた。

 M6・1の地震は1930年12月20日に今回の震源から南東約35キロで、78年6月4日には南東約15キロでそれぞれ発生した。京都大防災研究所の飯尾能久教授(地震学)は「地下に未知の断層があり、一連の地震を引き起こしている可能性がある」と指摘する。

 2000年10月6日には、負傷者182人を出した鳥取県西部地震(M7・3)が東約70キロで起きている。

 過去の大きな地震では、発生から1週間ほどの間に同規模の地震が続発したケースがある。同庁は「今後1週間、最大震度5強程度の地震に注意してほしい」と呼びかけている。

北島三郎と「兄弟の盃」を交わした――暴力団幹部が長年の交際を暴露

2018-04-09 12:20:22 | ニュースまとめ・総合
北島三郎と「兄弟の盃」を交わした――暴力団幹部が長年の交際を暴露



2018年4月9日 8時0分

デイリー新潮


 憂き世にしがらみはつきもの。まして芸能人ともなれば“付き合い”もさまざまだろう。今回ご紹介するのは、その一端が図らずも露わになったケースである。大御所・北島三郎(81)が裁判を起こされ、挙げ句、元暴力団幹部との長年の交際が暴露されてしまったのだ。

 ***

 北島は昨年、めでたくデビュー55周年を迎えた。換言すれば、それだけのしがらみを抱えてきた証左でもある。昭和から平成へと絶えず一線で活躍しながらも、栄華と引き換えに人知れず艱難を背負ってきたのは、想像するに余りある。

 そんな彼のもとに、東京地裁から「訴状」が届いたのは2年前の春だった。司法担当記者が言う。
北島三郎

「2016年3月、都内の金融業者が北島を相手取り、8000万円の求償債権(他人の債務を弁済した者が、その他人に弁済額の返還を求める権利)を請求する訴訟を起こしたのです」

 ことの始まりは十数年前にさかのぼる。02年12月、北海道函館市に、市制施行80周年記念事業のひとつとして「北島三郎記念館」がオープンした。建設主は、創業者が北島と昵懇であった大阪の製造小売業者「エクセルヒューマン」(以下・EH)である。

 訴状や法廷での原告の主張によれば、その建設にあたり、EHは地銀から23億円の融資を受けた。その際、あるブローカーの仲介があったとのことで、融資が実現した暁には、EH側がそのブローカーに手数料として融資額の5%を支払うとの約定書を交わしたという。

「ところが、その支払いが一向になされずブローカーが激怒し、山口組系の暴力団関係者を頼ったというのです。その関係者は、施設が『北島』の名を冠していることから、北島と旧知の間柄だった別の山口組系暴力団幹部に話を持ち込み、支払いを促そうとした。これを知った北島は支払いについての交渉をその幹部に委任し、1億円の手数料は自ら支払うと確約。7年前には一部にあたる2000万円が支払われたものの、残りの8000万円が未払いだと、原告側は主張しています」(同)

 北島と旧知で、数年前に引退したというその元「幹部」(青山氏・仮名)は、相手側の暴力団関係者から度々返済を迫られており、2000万円返済の直後、今回の原告である男性に相談。残金8000万円分を借り入れ、相手方に支払ったことで“本職同士”のトラブルは止んだという。

 が、回り回って債権を肩代わりしてしまった格好の男性には全く返済されず、よって一面識もない北島を相手に提訴に踏み切ったという次第なのだ。
「北島と兄弟分の盃を交わした」

 先の記者が続ける。

「訴訟のポイントは、実際にEHとブローカーとの間に5%支払うとの約束があったか否かという部分。これについては双方の主張が真向から対立していますが、そもそも、その際に取り交わされたとされる『約定書』も、法廷には提出されていません。記念館の直接の建設主ではないこともあり、北島側はあくまで『当方に支払い義務はない』との主張を貫いてきました」

 が、その争点以上に法廷で注目されたのは、北島と青山氏との知られざる交際史であった。

「裁判では原告に協力する形でしばしば登場するこの男性(青山氏)は、自身と北島との関係を、赤裸々に明かしています。彼が法廷に提出した陳述書などでは、北島の交渉役を引き受けた経緯について“1964年夏、岸和田市で行われた北島三郎ショーの後、市内の料亭で行われた打ち上げの席で、親分衆の見届ける中、北島と兄弟分の盃を正式に交わした”“この兄弟分の契りをテーマにして出来上がったのが星野哲郎作詞の『兄弟仁義』だ”などと主張しているのです」(同)

 青山氏によれば、北島と交わした“契り”とは、

〈終生何があっても、お互いに助け合い、心労の限りを尽くし合おう〉(陳述書・以下同)

 というもので、具体的に、

〈北島の芸能活動を裏面から補助し(略)ヤクザを含めて北島の活動を妨げる者が現れた場合には、命懸けでこれを裏面から徹底的に排除する〉

〈兄弟分となったことが世間に知られると北島の芸能活動に支障がでるので、私はあくまで黒子に徹する〉

〈その代わり、北島は、私の生涯を通じて、生活の面倒を見るものとし、私のなす経済的活動については、必要に応じて協力する〉

 などと綴られている。実際に、北島のピンチを助けたエピソードとしては、

〈知り合った当時、北島は新栄プロダクションに所属していましたが(略)独立したいと頼んだところ社長が激怒し、北島のマネージャーでもある実弟を監禁した事件がおきたのです。この事件で、私は命懸けで実弟を開(ママ)放しました〉

 その反対に、

「北島が彼を助けた事例として、67年に逮捕され、名古屋刑務所に服役して仮出所した74年から1年ほど、当時中野にあった北島の自宅に住まわせてもらったなどと明かしているのです」(同)

 そうした濃密な関係があったからこそ、今般の金銭トラブルにおいても、身を挺して北島を守ったというのだ。実際に彼の「上申書」には、こう記されている。

〈(北島が)「同じ山口組の兄弟が、何としても抑えてくれ。スキャンダルは致命傷になるので、それだけは、回避するように頼んでおく」と私の手を取って懇願したのです〉

〈平成23年5月、(北島側から受け取った)2000万円を山口組の者に払い、残金8000万円は6月に原告から用立ててもらい、借用して山口組に払い解決しました。私は北島のケツ持ちとして山口組と敵対したが、ケツ持ちの立場責任とは(略)その命を削ってでも、それを果さなければいけないのです〉
北島側は反論

 一方、北島の長男で「北島音楽事務所」の大野龍社長の陳述書では、この青山氏について、

〈何故か父を「兄貴」と一方的に慕っており「兄弟分の契り」を交わしたなどと主張していますが、そのような事実はありません〉

〈父が青山氏に対して何かを依頼する、またはその見返りとしての金員を支払うなどの合意をしたことは一度もありません〉

 面識があると認めつつも、その“間柄”について異を唱えている。

「被告側はヒット曲『兄弟仁義』の誕生した経緯として、亡くなった星野哲郎さんの著作や記事などを証拠提出しています。そこには“仁侠の歌ではなく、コロムビアから独立してクラウンレコードを立ち上げた時の、北島らとの誓いの歌だ”と書かれていました」(前出記者)

 が、社長の陳述書には、以下のくだりもある。

〈今から20年ほど前のことだと思いますが、青山氏及び親族と称する人達が事業としてディズニーランドに卸す商品と称して、その製作費用の融資を求めてきたことがあり、父がそのお金を工面してあげたりしたことはあったようです〉

 名目はさておき、当時現役幹部だった青山氏を援助していたわけである。

飲み会で「残飯強要」、書類をシュレッダーに…後輩からの「逆パワハラ」対応法は?

2018-04-09 12:18:50 | ニュースまとめ・総合
飲み会で「残飯強要」、書類をシュレッダーに…後輩からの「逆パワハラ」対応法は?



2018年4月9日 9時48分

弁護士ドットコム


部下から無視されたり、嫌がらせ行為を受けているーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーにこんな「逆パワハラ」の相談が複数寄せられています。

ある相談者(課長級の50代男性)は、飲み会に遅刻したら、自分より20歳下で職階も2つ下の同僚たちから、呼び捨てにされ、残り物を食べるよう強要されたそうです。その時は場の雰囲気を壊さないよう我慢して笑顔で対応しましたが、「周りからの馬鹿にされたような視線を浴びることになるかと思うと怖い」と嘆いています。

また別の相談者は、職場の一つ下の後輩から、必要な書類をシュレッダーにかけられたり、郵便物を1週間も渡されなかったりといった嫌がらせを受けました。上司に相談しても取り合ってもらえず、心療内科に通いながら仕事を続けており、「仕事はやめたくないし、後輩を訴えたい」と話しています。

このような部下から上司に対する行為も、パワーハラスメントにあたるのでしょうか。また、被害を受けた場合、どう対処すればよいのでしょうか。鈴木謙吾弁護士に聞きました。
●精神的・肉体的苦痛を与えていればパワハラ

今回の行為は部下から上司に行われています。こうした行為も、パワーハラスメントにあたるのでしょうか。

「厚労省は、パワハラを『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』と定義しています。

今回の相談は、上司と部下の関係が通常と逆ですので、『職場内の優位性』があるかは具体的事情によるでしょう。

ですが、職場の部下からの嫌がらせ行為であっても、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えているのであればパワハラに該当しうるでしょう」
●法的責任が認められるのは、業務に関連した行為

パワハラに該当すると、法的に訴えることもできますか。

「パワハラによる嫌がらせが受忍限度を超えていれば、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求が認められることはあるでしょう。

ただし、法的責任が認められるのは、あくまで業務関連行為ですので、飲み会は単なる懇親の一機会に過ぎないとして認められない可能性もある点には注意が必要です。

『書類をシュレッダーにかけられた』という行為は、業務に関連していますので、パワハラとしての法的責任が認められる可能性があります。相談者の職場において、後輩に優位性があったのか、どの程度の損害が発生したか等が争点になるでしょう」

被害を受けた場合、どのように対処すればよいでしょうか。

「相談者は、上司に相談しても取り合ってもらえなかったと話していますが、会社としては、安全配慮義務の一環として、職場環境を調整しなければならない義務があります。そのため、まずは上司や会社の担当者に相談し、職場環境の調整を求めることになるでしょう」