いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
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教区会は傍聴させてもらえないのですか?

2007-11-19 | Weblog

 来る勤労感謝の日に日本聖公会京都教区の教区会が開催されるそうですが、傍聴させてもらえないのでしょうか。京都教区の信徒でないと無理なのでしょうか。京都教区の信徒であれば傍聴することは出来ないはずはないと思うのですが。


 日本聖公会法規 第107条
  教区会の会議は、この法規その他の日本聖公会の法規に別段の定めが
 ある場合を除いて公開とする。ただし、重大な事由のために出席議員の
 3分の2以上で議決したときは、公開としないことができる。

 基本的には公開なのですが、誰かが傍聴に行ったらそれを「重大な事由」として「公開としない」ことが出来るのですね。実に不思議な教会です。「重大な事由」ということの定義がなされていません。通常は、こうした原則公開が定められている場合、非公開にすることが出来る理由をある程度列挙するのではないでしょうか。


 第118条
  教区会の決議は、教区主教の承認によって効力を生じる。
  教区主教は、教区会の決議に綱憲の定めに違反する重大な瑕疵または
 教区の司牧を著しく妨げる重大な瑕疵があると認めたときは、当該決議
 の承認を拒むことが出来る。
  前項の場合には、教区主教は、当該決議事項の再審議を教区会に求め
 ることが出来る。

 ということは、教区主教が非公開を主張したら、いくらでも非公開に出来るということなのですね。教区会の代議員の過半数が非公開にするという議案に反対しても、教区主教が「司牧を著しく妨げる重大な瑕疵があると認」めれば、非公開にすることが可能だということなのですね。


 第117条
  教区会は、教役者議員及び信徒代議員がそれぞれの総数の2分の1以
 上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

 こう記されていますから、非公開にすることが議決された場合、信徒代議員の過半数が退席すれば、教区会は流会ということになるのではないでしょうか。その覚悟で信徒代議員が教区会に出席すれば、教区主教は教区会を非公開にすることは出来ないはずです。