いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
好き勝手に、支離滅裂に、傍若無人に書き込むブログ

”腐っている”

2009-03-18 | Weblog

”腐っている”

 「風の谷のナウシカ」というアニメがだいぶ前にあったが、あの最後に近いシーンで、巨神兵?に対して”腐っていやがる”とある人物がつぶやいたのを思い出した。テラさんがご自分のブログに書かれたメールを俺が読んだ時のことだ。

 あの日は、それほど忙しくなかったので、メーラーを立ち上げたまま、ネット上の情報を集めていたのだが、転送されてきたメールを読んで、思わず「腐ってる」と口に出してしまった。「もう終わったことを蒸し返すな、裁判も終わったことだろう」という言葉を教会の人々が口にしたときに、何故教会委員はそれを制止しなかったのか。「差し戻し」ということの意味を何故彼らに教えなかったのか。

 それとも、「裁判」というのは慰謝料請求裁判のことなのか。もしそうだとしたら、「裁判の結果、慰謝料を払ったのだから、蒸し返すな」ということなのだろうか。もしこうしたことを日本聖公会の教会委員が口にしたというなら、司祭もしくは主教が徹底的に指導すべきだろう。慰謝料を払えば、罪が赦されるとは聖書のどこにも書かれていない。神の前で罪を告白し、悔悛する者に対して、教会は罪の赦しを宣言する。「慰謝料を支払ったのだから、それでいいだろう」ということは、まったく教会の信仰から外れたことだ。

 これが女性の人権を口にして、女性司祭按手という暴挙を行った日本聖公会のすることだろうか。当時は現職の司祭だった人物が、聖書の言葉を用いて女児に暗示をかけ、長年にわたって性的虐待をし続けていたのだ。その被害者の家族を「ここへ連れてこい」と口にした人物も、奈良にいたそうだが、日本聖公会はあの発言をどう考えるのだろう。ことに主教会はこの発言の意味を十分に吟味し、そして何らかの対応をせざるを得ないだろう。

 さっき天狗に電話した。テラさんと3人で今夜また話し合いをすることになった。天狗は管区小審判廷の資料を持っているらしい。それをコピーさせてもらうことにしている。もしかするとあの管区小審判廷で読み上げられたものと微妙に異なっているところがあるかもしれない。だとしたら、テープから起こしたものではなく、あの小審判廷で読み上げた文書のコピーだということになる。審判員に弁護士さんがいるそうだから、そうした手落ちはないと思うが、一般的な裁判では、最終的な判決は読み上げた文そのものであって、読み上げられた文書に記されていることではない。

 それにしても日本聖公会というところは恐ろしいところだ。信徒に対して、正確な情報が伝えられず、真実を隠蔽することに何ら疑問を持っていない人々がいる。人権擁護法案の勉強をもう一度し直した方がいい。それとも、主教や司祭達は、人権擁護法案をいまだに読んだことがないのだろうか。


当然の帰結

2009-03-03 | Weblog


 管区の小審判廷が審判を下したという連絡が入った。というよりも、俺の留守中にうちの事務所の人間が伝言を受け取っていたので、鞍馬天狗に電話して確かめた。天狗も泣いていたぞ。俺も危なかった。

 日本聖公会の管区小審判廷は、京都教区の審判廷の決定を却下し、京都教区審判廷へ審判を差し戻すという決定をしたそうだが、加害者の人権だけを守り続けてきた京都教区に対しては、当然のことだろう。これで、京都教区主教をはじめ、京都教区の常置委員会はこの管区小審判廷の審判を正規津に受け止められるかどうかが問題になってくる。

 彼らは確定した高等裁判所の判決をも無視した。それだけではない。被害者の人権を守るために、被害者に関する情報を一切公開しなかったのだが、申立人が被害者と被害事実を特定できていないとして、申立を却下してしまった。これに関して、管区の小審判廷は「言語道断」という言葉を使ったらしい。それも、その審判内容に関して、あらかじめ長文のものを準備してきていたという。

 2001年以降、日本聖公会京都教区の常置委員だった聖職者達の責任も十分に問われなければならないだろう。最高裁判所が上告を却下し、高等裁判所の判決が確定した段階で、「冤罪」という言葉を口にした聖職者達全員は、何らかの処分を受けて当然のことであるし、この管区小審判廷の審判が出た段階で、自ら身の処し方を考えるべきだろう。教会の献金を使い込んだというような、物的な被害を与えたのではなく、信徒が性的虐待を受けていることが明らかになった段階でも、「冤罪」を口にしたのだ。このことによって、被害者とそのご家族はどんなに傷ついたことか。

 日本聖公会京都教区がそのことをもう一度、否!これを機会に、初めて!しっかりと認識しなければ、この問題は解決しない。京都教区主教は、被害者の父親が読んでもいない文書を、父親の了解を取っているかのように記した文書を、日本全国の教区に対して送付していた。これを、二次的加害行為と言わずして何と言ったらいいのだろう。京都教区はそこまで考えて、差し戻し審をするためには、それなりの準備が必要だろう。一般的に、差し戻し審は前回の裁判に関わらなかった裁判官がすると聞いている。