いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
好き勝手に、支離滅裂に、傍若無人に書き込むブログ

日本聖公会はカルトか?

2009-06-18 | Weblog


 近藤勇氏と沖田総司氏のブログを読んだが、FH司祭はあの3月3日の管区小審判廷の後で、日本聖公会京都教区に対して「脱会」を宣言していたと記されている。しかし、それと日本聖公会京都教区の審判廷の間に、何か関連性があるのだろうか。「脱会」を宣言したからと言って、FH司祭が性的虐待をしていたのは日本聖公会京都教区の現職司祭の時だ。脱会をしたからといって、審判廷にかけられないわけじゃあるまい。仮に、脱会してから性的虐待をしていたというのであれば、日本聖公会京都教区はこれに関わる必要も権限もないが、FH司祭が性的虐待行為をし続けていたのは明らかに現職の教会付き司祭(牧師)だった時だ。

 そして、審判廷で問題にされているのは、当時現職の司祭で教会勤務を命じられていたFH司祭が、長年にわたって複数の女児に性的虐待を行っていたことであるのだから、FH司祭が「脱会」を宣言しても、審判廷は審判申立を却下する理由にはならない。FH司祭自信が「脱会」を宣言しているのであろうから、審判廷にFH司祭が出廷することは考えられないが、出廷しない理由が「脱会」にあるのだから、被申立人が欠席したとしても、審判廷を維持することは決して難しいことではないし、それなりの審判をしなければならない。日本聖公会京都教区は、この程度のことは理解できているだろう。

 そしてもう一つ、極めて大事なことがある。「被害者は日本聖公会の教会員か」という質問が為されたそうだが、その意図がまったく見えない。審判廷の被申立人がした行為を問題にしているのであって、被害者が日本聖公会の信徒であろうがあるまいが、審判申立とはまったく関係がない。それとも、「被害者は日本聖公会の信徒ではないから、審判廷でFH司祭を審判する必要はない」とでも考えているのだろうか。

 これはとんでもない発想だろう。かつて、戦争中、及び戦後に在日外国人に対して、暴徒化した日本人が実に陰惨な犯罪を犯したとされているが、あの件に関しては、日本聖公会も深く関わってきたのではないのだろうか。「外国人に犯した罪は犯罪にはならない」戸でも考えているような、「被害者は日本聖公会の信徒であるのかどうか」という質問に対して、日本聖公会京都教区審判廷の審判長は、何故すぐにそれを制止しなかったのだろう。あの質問が為された真意がどこにあったのかということを、日本聖公会は徹底的に調査すべきではないのだろうか。それとも、これまで人権に関して発言してきた日本聖公会の司祭達は、単にそれをポーズとしてしていたのだろうか。


「人格崩壊者に神様」

2009-06-11 | Weblog


 梅雨入りしてうっとうしい季節になり始めたが、スカッとしたメールが転送されてきた。その中に「人格崩壊者に神様」と書かれていたが、思わず笑ってしまった。今の日本聖公会京都教区の執行部に比べたら、北朝鮮の方がまだまともだとも書かれていたが、それも言えてるから、笑いが三倍になった。

 そもそも、日本聖公会の主教制は、神様が主教として下ってきていると考えているのではと思えるほどに、主教の傍若無人さが露骨に現れている。話の捏造を捏造だと考えられない主教が審判長になっている以上、審判廷が開かれたとしても、「トカゲの尻尾きりで」終わってしまうことは火を見るよりも明らかなことだろう。そして、トカゲのしっぽを切っておいて、そのトカゲを擁護するだろう。数年経ったら、トカゲがどこかの教区の主教になっているということもありうるかもしれない。

 そもそも、神学的論理的思考がまったく苦手な人が主教になると、こうしたことが起きるだろうし、神学的論理的思考が出来る人でも、自分の優位性を持ち続けている人は、陰で何でも平気で口にするのが日本聖公会ではないのか?と同時に、「主教になると人間が変わる」ということを耳にしているが、日本聖公会京都教区も同じなのか?

 日本聖公会京都教区の審判廷は、差し戻しを決定した上級審の決定に拘束されるということを知っているのだろうか。もしかして、「もう一度審判廷を開けばいいんだろう」としか考えていないのだろうか。それにしても、3月3日にあの管区小審判廷が開かれていながら、それから3ヶ月以上も経っているというのにまだ手続きで踏みとどまっているのは、何故なのか。被害者やそのご家族のことよりも、自分たちの立場を守ることに奔走しているからだろう。

 審判長や審判員の忌避が出され、それを審判長は蹴ったそうだが、ある見方からすれば、これで審判廷の結論が見えているように思える。「嘘、謀略、沈黙、脅しは常套手段だった」連中が審判長や審判員では、答えは見えているだろう。そして、自分たちに降りかかってくる二次攻撃を阻止するために、考えられないような審判を下すのではないだろうか。

 そして最後は粛正だろう。京都教区内で排除が始まるのではないのか。既に、大阪ではまったく理解不能なことが起こっていることが記されたメールが転送されてきているが、排除の論理が既に現実になっているようだ。しかし、ここが日本聖公会にとっての正念場だということを日本聖公会の主教会が認識していなければ、日本聖公会は音を立てて崩れ去っていくだろう。150周年記念とやらも、自分たちの内輪だけで行われる自己満足に過ぎなくなる。150周年記念事業に掛かる費用を、経済的混乱を引き起こしている日本のために、ことに苦しんでいる人々のために使う方が、どれだけ神様のご栄光を現すことになるか、日本聖公会はきちんと認識し直した方がいい。


忌避申立却下

2009-06-07 | Weblog


 今朝、あるところからメールが転送されていることに気が付いた。そして、そのメールには、日本聖公会京都教区主教である教区審判廷の審判長による、審判員の忌避申立却下とその理由が記されている文書のコピーが画像ファイルで添付されていた。

 一読してすぐに理解できることは、この文書の原文を書いたのは、明らかに法曹関係者であろうと思われることだ。そして、どうしたらあの審判員忌避を回避できるかを、日本聖公会京都教区はその法曹関係者に指導していただいたのだろう。しかし、日本聖公会というところは実に奇妙なところだ。おそらくこの法曹関係者は神学を学んだことはないと思われる。つまり、日本聖公会の法憲法規を、単に一般的な法的規則として考えている方だろうと思われる。

 しかし、日本聖公会であろうが、別の教派であろうが、教会に関する規定が記されている教会法は、その根底に聖書と教会の伝統がその根底にあるということは、どのような教会であれ明白なことだ。現代のプロテスタント教会の多くが、「聖書のみ」ということを教会法の中で規定しているときでさえ、その「聖書のみ」という理解の背後には、「教会の伝統」が意識されていることは言うまでもない。

 日本聖公会は、世界の聖公会の一員として、聖公会の『綱憲』を堅持している。その中にも「聖書のみ」が記されているのだが、この『綱憲』が日本聖公会法憲法規の根底にあることは、綱憲自身がそれを明らかにしているし、綱憲に関わる議論に関しては、主教会の権威がそこに現れることもまた日本聖公会法憲法規には記されている。『綱憲』は主教であってもその規定を超えることが出来ない。

 こうした教会法の特殊性をまったく理解できていない方が、単に法曹関係者だということで、日本聖公会法憲法規の審判廷に関する議論が出来るはずがないし、もし仮に日本聖公会京都教区が、教会法の歴史をまったくご存じない法曹関係者に、あの審判員忌避に関して相談したのだとすれば、日本聖公会京都教区は既に、キリスト教会として、神学的にもまったく破綻していると言わざるを得ない。

 ただ、日本聖公会の聖職者の多くは、こうしたことを口にすると、「あなたは聖公会のことを判っていないから」ということを口にされるが、あえて言わせてもらえば、「日本聖公会の聖職者の多くは、教会法が何であるかということをまったく理解していないから」と言い返したくなる。日本聖公会法憲法規が、聖書に根ざしたものであるのだとしたら、聖書の内容を知らない方々に、日本聖公会法憲法規に関することを相談すること自体、ある意味では『綱憲』に決定的に抵触していると考えられるのではないだろうか。

 判りやすい言葉で言えば、あの審判員忌避申立に対する日本聖公会京都教区主教の決定書は、日本聖公会京都教区が自ら、日本聖公会京都教区自信がキリスト教界でないことを宣言しているということになりはしないかといういうことだ。そしてそれを突き詰めて考えると、日本聖公会京都教区は既に、その内容からして教会として崩壊してしまっていると言えるのではないだろうか。教会法は、どのキリスト教のどの教派にとっても生命線である。それを、日本聖公会京都教区は、一般の法曹関係者に相談することによって、ズタズタにしてしまった。

 日本聖公会京都教区の審判員は、こうした教会法に関する基本的理解が出来ているのだろうかと疑いたくなる。もし、それが事実であるとすれば。日本聖公会京都教区の審判廷は極めて危険な状態にあるとしか言いようがない。神学の破綻は、確実に教会の破綻を意味する。