TERAさんから昼過ぎに電話があった。日本聖公会の管区小審判廷は、申立人に非公開を告げてきたそうだが、その理由がはっきり記されていないらしい。すぐにでもここに書き込もうと思っていたのだが、夕方までの締め切りの仕事があったので、今頃になってしまった。
日本聖公会は正気なのか?聖職者は法憲法規を熟知しているのか?そして一番大事なことだが、日本聖公会がどのような教会であろうとも、法憲法規に定められていないことは、会議であれば国会法、こうした審判廷であれば刑事訴訟法や民事訴訟法の規定に沿って考えられなければならないはずであるのに、そうしたことを一切無視しているのだろうか。日本聖公会の法規では、審判廷は原則公開になっている。それを崩して非公開に出来るのは、被害者を保護するためだけだろう。日本聖公会というところはこんな簡単な理屈が通らないのだろうか。
いま鞍馬天狗から電話があった。TERAさんが今夜あいつの隠れ家に行くとのことなので、自分も行くことにした。この非公開という問題に関して、じっくりと話し合ってそれをここにまた書こうと思っている。そもそも、この非公開にするために、審判員全員の署名捺印を得ているのかどうかも疑問らしい。そして、原則公開の審判廷を理由も開示せずに非公開にするということは、日本聖公会が考えている主教制は、一体何かと言わざるを得ないだろう。
そう言えば、「牧師は神に近い」とか「主教は神に近い」ということを、日本聖公会の人々が考えているという話を聞いたことがある。信徒がそう思いこんでしまっているのかと思っていたが、もしかすると、主教を頂点とした聖職者全体がそう考えているように思えてきた。
「聖公会は祈祷書で一致している」ということを聞いたことがあるが、日本聖公会法規第170条には、「公祷、聖奠およびその他の諸式の執行は、総会の認許した祈祷書によらなければならない。ただし、正当な事由がある場合において教区主教の許可があるときは、総会の認許した祈祷書によらないことが出来る。」と記されている。ということは、主教の判断は総会の判断を超えられるということなのだろうか。そして、主教はその認許について、管区もしくは主教会に対して報告義務があるとは記されていない。つまり、主教は日本聖公会の一致の根底にある祈祷書をも超えられるということになる。
これは、極めて神学的に問題があるだろう。世界の聖公会は「教皇無謬説」を否定してきたはずなのだが、日本聖公会はその法規の中で「主教無謬説」を唱えていることにならないだろうか。主教会への報告義務がなければ、主教の判断を抑制し、あるいは補強する機関がまったくないことになる。