糾す会のHPが再開されている。一時、閉鎖していたがまた再開された。そして、去る10月25日(火)に行われた公判での弁護人最終弁論・被告人最終陳述が掲載されている。非常に興味深い内容だが、いままでの公判を考えるとこうした最終弁論や最終陳述が出てきて当然だろう。
判決公判は11月24日(木)だそうだが、どのような判決が出てくるかはまったく分からない。裁判官が、事実関係をどのように判断するかだけの問題だからだ。検察側の証人の証言と被告側の証人の証言が大きく食い違っていることは間違いない。この証言を裁判官がどのように考えるかは、憶測の範囲を出ないから記さないことにするが、検察の求刑は罰金刑だった。これ以上の求刑をすることは出来ないと検察が考えたことも間違いない。勿論、被告は無罪を主張しているから、この求刑と被告の無罪の主張のどちらかが選択されることは間違いないだろう。
問題は、被害者が訴えているような行為が行われたかどうかなのだが、これまでに二人の医師が証言している内容からすると、被害者が主張しているような暴力行為があったとは考えられないし、それを実証できるだけの医師の所見もない。そして、検察側の証人も決定的な瞬間を見ていないと証言している。常識的に考えれば、これで有罪には出来ないだろうと思うが、判断するのは裁判所だから、予断を許さない。
有罪だった場合には、被告は控訴すると言っているようだが、無罪だった時に検察が控訴するかどうか‥‥‥。そして、日本聖公会京都教区はどのような発言をするのだろうか。ある意味では、傷害事件として告発した内容が、事実ではないと判断された場合、国法上の問題よりも、キリスト教会として重大な責任を負わなければならないだろう。勿論、被害者が控訴することは出来ない。控訴するのは検察であって、被害者ではない。