6480blog 新栄町歯科医院

新潟県胎内市の歯医者「新栄町歯科医院」の情報をブログでも発信しています。

2018

2018年01月17日 | 日記
今年1発目のブログが1月も半ば過ぎ・・・やる気があるのかと問われれば、体が付いて行かないとキッパリ言い切るアラフィフのひげ男子

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今年は改革の年になる予感がします!!!!

理由はね・・



日本のトップランナーたちが講演する新春ヨシダユーザーミーティングで・・(無料で参加するボクちゃん)


弘樹パイセンと



孝弘先生と

今後の歯科のデジタルの方向性について講演してくれて

さらに最近読んだ


アマゾンの社長が考えていること

あと・・


もう歯科の受付がペッパー君になっている時代・・・


AIとデジタル、ロボット技術の組み合わせで人の手がどんどん省かれて行く予感というか

実際、自動運転技術やモバイルマネーていうんですか、現金やカードがなくてもスマホで買い物出来ちゃう世の中・・

とくに人口減少の日本では労働者も減るし、働き方も変わると・・・

歯科も近い将来はカルテ入力も音声入力、一次診断はAI、3Dの遠隔操作でオペが出来たり
するんでしょうかね。。

単純作業だけでなく、人じゃなくても出来ることはロボットが考えて動く、そんな時代がもう来てる予感です。

ということで、当医院にもアシスタントマシーンを導入しました!!


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アシスタントアーム「ゴッドハンド君」!!!

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めちゃめちゃアナログということについてはそっとしておいて欲しい・・



でも一人でブリッジ形成も出来ちゃうんだYO!!!

その間にアシスタントさんには他の仕事をしてもらいます。。

このゴッドハンド君、実は・・・


スマホホルダーの流用ですww(Amazonで購入)

え、それって医療機器じゃないのに大丈夫?薬事は??と思ったそこのチキンボーイ!!
ボクちゃんも心配なんでちょっと調べてみました(ネットで)ww


以前購入しようと思って断念した用途が同じ専用機が・・

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医療機器非該当品とな・・

さらに・・


「薬事法における医療機器の定義について」

法第2条(定義)
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。

上記にて
・疾病の診断、治療、予防
・申請の構造、機能に影響を及ぼす目的の物
と規定されているのがわかるかと思います。

これに該当するのかしないのか(させないのか)によって、薬事法の縛りに入るのか入らないのかを判断することになります。




ということは直接口腔内には入ってないので法的にOKということですね。。ダメなら家で使用しますw


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2台買っちゃった!!!!ww