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福祉について考えるUMEMOTOのブログ

事後規制を読み解く ~コムスン騒動から~

2007-06-13 22:01:12 | 介護保険
コムスンの新規・更新申請を2011年度末まで認めないという通知を厚労省が出してから、これまでの間事態は二転三転し、結局はグッドウィルグループ内への譲渡をあきらめ、事業全体を売却する方向になったようだ。
グループ会社への譲渡に関しては、厚労省は「法的には問題ない」という見解を出していたが、首長や業界内からも多くの反発があり、厚労省も「法的には問題ないが、望ましくない」という見解に変わっている。

今回の判断は介護保険法に基づいたものであるが、平成18年4月の改正により、『事後規制』のルールが整備され、コムスンに適用されることになった。その『事後規制』を読み解いていきたい。

これまで、過去に不祥事を起こし指定を取消された事業者が、他県で指定申請をしたり、別法人で指定申請をしてきた場合には、指定拒否が法律に明文化されておらず、要件さえ満たせば指定を拒否することができなかった。
そのため、指定の欠格事由・取消事由に人員基準や設備・運営基準のほかに、申請者や法人役員、管理者が以下の状態である時も取消の対象となることにした。
○禁錮以上の刑を受けて、その執行中であるとき
○介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受け、その執行中であるとき
○指定取消から5年を経過しない者であるとき
○5年以内に介護保険サービスに監視、不当又は著しく不正な行為をした者であるとき

また、一旦指定を受けると、指定の効力に期限がないため、サービスの質を確保するために定期的に確認をするような仕組みもなかった。
それに関しては、指定の有効期間(6年)が設けられ、適切な事業運営がされていない場合や、取消処分を受けた場合には、更新が受けられない可能性が出てくるようになった。

コムスンの場合は、株式会社のもと全国に事業所を展開していたが、そのうち1箇所でも指定取消処分を受けると、その他の全事業所が更新の際、更新を受けることができなくなってしまうことになる。そのため、不正が発覚すると、取消処分を受ける前に、自ら事業所を廃止していた。
さらに、子会社であった日本シルバーサービスとコムスンの役員が兼任していたため、事前に役員を分け欠格事由に当たらないようにし、譲渡を行いやすくしている。
サービスの質を確保するための事後規制のルールであったが、コムスンが見事に抜け穴を示したのである。

コムスンの売却が決定してから、介護事業を手がける大手株式会社が、それぞれの持論を展開し、買取に名乗りを上げている。
その様子は、まさに介護がビジネスであることを物語っている。経営感覚は否定しないが、福祉はそもそも施しから始まっている経緯がある。介護保険は福祉ではなく、保険サービスであるという言われ方もしているが、金儲けを前提にした福祉・介護は本来の役割・あるべき姿を曇らせてしまう。
「大儀」あってこその福祉や介護であるべきだ。

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