26日の社会保障審議会において、来年度の介護報酬改定の骨子が示された。【WAM NET】
以前から言われていた通り、介護予防における介護報酬は定額制(まるめ)となった。これにより、介護保険は新たなステージに入る。
今回の介護保険の改正は、新介護保険法といってもよいほどの変わりようで、現場においても変わることが多く、各事業所はその対応に苦慮することになるだろう。
現在の要介護認定者(要支援含む)の約半数が要支援1、2になり、新予防給付の対象となる。当然、介護サービス事業所(特に通所サービスや訪問サービス)においても、利用者の半数が新予防給付となる。介護予防に対応しないということは、半数の利用者が離れてしまうことになるため、今までのサービスに介護予防の要素を取り入れたサービスに変わらざるを得ない。
ほとんどの事業所が介護予防サービスを実施することを想定して、申請・指定作業は簡略化される。現状のサービスの利用者数や時間の枠などを変更しなければ、簡単な申請をすれば、「介護予防・・・・・」という指定を得ることができる。
しかし、そのためには現状の日常生活支援の他に、運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上などの選択サービスをつけなければならず、利用者はそこからサービスを選ぶことになる。介護報酬はサービスを整えると、一人あたりの定額を得ることになる。つまり、サービスを全員に提供しなくても報酬は入ってくるということになる。
他にも小規模多機能介護も定額制になるため、事業所には登録人数かける定額の介護報酬が入る。
介護報酬が定額になることで考えられるのは、介護報酬だけをもらって、サービスをまったく提供しない事業所が出てくるのではないか、ということだろう。もしかしたら、あまりサービスを利用しない人ばかりを受けつけるような事業所も出てくるかもしれない。今までの流れをみていると、どうしてもデメリットばかりに目がいってしまう。
そこでケアマネージャーの存在が重要になってくる。ケアマネは、利用者に合わせてたてたケアプランにそって、サービスが提供されているかどうか、本人の望み通りにサービスが提供されているかを、これまで以上にモニタリングする必要があるだろう。
介護報酬が定額制になることのメリットは、本当に必要な人たちが必要な分だけサービスを使えることにある。新予防給付の対象者は、自分の意見を言える人たちが多い。まして、これから権利意識を強く持った高齢者が増えるなかで、自分の望み通りのサービスが提供されなければ、利用者の立場として強く訴えてくることになるだろう。サービス事業所としては、運営に直接響く意見だけに無視はできなくなってくる。
必要のある人にサービスが行き渡るということは、必要のない人には無理にサービスを使うことはなくなるということだ。所属事業所とケアマネのいびつな関係による影響も考慮に入れているのかもしれない。
ただ、事業所にとっては厳しい局面である。新たなサービスの追加のために、人の雇用を考えなければならず、かといってそれを補えるだけの報酬があるわけでもない。これだけの大きい変化を乗り越えるには、それなりの体力(資力)が必要になる。
今回の改正は、サービス事業所の格差を生むような結果になってしまうような、本末転倒な改正になりかねない危険をはらんでいる。
以前から言われていた通り、介護予防における介護報酬は定額制(まるめ)となった。これにより、介護保険は新たなステージに入る。
今回の介護保険の改正は、新介護保険法といってもよいほどの変わりようで、現場においても変わることが多く、各事業所はその対応に苦慮することになるだろう。
現在の要介護認定者(要支援含む)の約半数が要支援1、2になり、新予防給付の対象となる。当然、介護サービス事業所(特に通所サービスや訪問サービス)においても、利用者の半数が新予防給付となる。介護予防に対応しないということは、半数の利用者が離れてしまうことになるため、今までのサービスに介護予防の要素を取り入れたサービスに変わらざるを得ない。
ほとんどの事業所が介護予防サービスを実施することを想定して、申請・指定作業は簡略化される。現状のサービスの利用者数や時間の枠などを変更しなければ、簡単な申請をすれば、「介護予防・・・・・」という指定を得ることができる。
しかし、そのためには現状の日常生活支援の他に、運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上などの選択サービスをつけなければならず、利用者はそこからサービスを選ぶことになる。介護報酬はサービスを整えると、一人あたりの定額を得ることになる。つまり、サービスを全員に提供しなくても報酬は入ってくるということになる。
他にも小規模多機能介護も定額制になるため、事業所には登録人数かける定額の介護報酬が入る。
介護報酬が定額になることで考えられるのは、介護報酬だけをもらって、サービスをまったく提供しない事業所が出てくるのではないか、ということだろう。もしかしたら、あまりサービスを利用しない人ばかりを受けつけるような事業所も出てくるかもしれない。今までの流れをみていると、どうしてもデメリットばかりに目がいってしまう。
そこでケアマネージャーの存在が重要になってくる。ケアマネは、利用者に合わせてたてたケアプランにそって、サービスが提供されているかどうか、本人の望み通りにサービスが提供されているかを、これまで以上にモニタリングする必要があるだろう。
介護報酬が定額制になることのメリットは、本当に必要な人たちが必要な分だけサービスを使えることにある。新予防給付の対象者は、自分の意見を言える人たちが多い。まして、これから権利意識を強く持った高齢者が増えるなかで、自分の望み通りのサービスが提供されなければ、利用者の立場として強く訴えてくることになるだろう。サービス事業所としては、運営に直接響く意見だけに無視はできなくなってくる。
必要のある人にサービスが行き渡るということは、必要のない人には無理にサービスを使うことはなくなるということだ。所属事業所とケアマネのいびつな関係による影響も考慮に入れているのかもしれない。
ただ、事業所にとっては厳しい局面である。新たなサービスの追加のために、人の雇用を考えなければならず、かといってそれを補えるだけの報酬があるわけでもない。これだけの大きい変化を乗り越えるには、それなりの体力(資力)が必要になる。
今回の改正は、サービス事業所の格差を生むような結果になってしまうような、本末転倒な改正になりかねない危険をはらんでいる。