昨日は福井県議会5月臨時会。議長副議長選挙がおこなわれ、大森議員が議長に、小堀議員が副議長に選出されました。私は議長選では自分に投票、副議長選は白紙。
また、常任委員会の所属は土木警察常任委員会となりました。議会後にさっそく山本建委員長らとともに議会局と県政チーム会議を開催。
また臨時会では専決議案がだされました。
元高校教師・朝倉俊輔氏の再任用不採用問題。福井地裁は県に賠償命令。県は高裁に控訴した議案が県議会にだされたが、私含む3名が反対、賛成多数で可決。再任用の恣意的運用はおかしいと思いますね。
反対したのは、佐藤、細川議員、北川議員の3名です。
■質疑
日本共産党の佐藤正雄です。
第49号議案は、鯖江高校の元教諭であった朝倉俊輔氏が再任用選考において不当に差別され不採用になった、として県に損害賠償を求め、本年3月23日に福井地方裁判所において、被告である県に対し原告である朝倉氏に711万円余の支払いを命じた判決に対して、4月6日に県が名古屋高等裁判所金沢支部へ控訴した議案であります。
そこで控訴理由をおたずねします。
■反対討論
日本共産党の佐藤正雄です。第49号議案はそもそも元教諭であった朝倉俊輔氏ははんらい再任用されるべきところ、再任用されなかった損害の回復を求めた訴えに福井地方裁判所がその理由を大筋認めたものであり、県が控訴してさらに県民を苦しめることになるものであり反対であります。
この判決は、再任用における任用権者の裁量を認めつつも、年金支給開始年齢の引き上げに伴い退職者の雇用確保と生活の安定が国全体で要請されていたことを重視しており、これまでの最高裁判例等の考え方を踏襲したものです。
国家公務員について再任用を原則とした平成25年の閣議決定以降の再任用拒否については、昨年12月9日に大阪高裁で2度の戒告処分を受けた教員に対する不合格決定が違法と判断され損害賠償請求が認められていますが、朝倉氏には38年間の勤務中の処分歴もありません。
私もかつて再任用されなかった教員の問題を一般質問で取り上げて改善を求めたことがありますが、閣議決定の趣旨に反し、県の恣意的再任用拒否は許されるものではありません。
私も先日の理事者の事前説明をうけ、判決文を取り寄せて読みました。
判決の指摘は、
①原告が中学校教諭としての十分な実績があり本人も中学校での勤務を希望しているにもかかわらず、面接試験において中学校教員としての適性の審査が十分なされなかったこと、
②面接官3人全員が事実上の0点評価であるE評価という通常あり得ないような低い評価がなされたのに、それを根拠づけるような面接内容ではなかったと認められたこと
など、面接評価が公正になされていないことは、争いようがないほど明白な事実として認定されています。今回の控訴によっても事実が変わらないのですから違法性の判断も変わらないでしょう。
校長の評価についても、校長自身が、裁判所での証言で、原告の勤務実績が標準的なレベルのB評価であり、再任用試験までの間にこれを変更するような事情はない、などと証言していることからすれば、再任用試験の際に恣意的な評価がなされた疑惑が指摘されたのも当然です。
このように裁判所が認定した事実経緯からすれば、県は違法な不合格の判断を行った誤りを認め、速やかに事件を解決すべきであり、控訴すべきではありません。
かかる事件を長引かせ、県内関係者に信頼が厚い元教員を、いわばいじめつづけることは杉本県政にとっては県民の信頼を失うことにつながるでしょう。
適正な再任用制度の運用を行い、希望する職員全員採用を原則とすることこそ、県民の利益と県政発展につながります。以上申し上げて反対討論といたします。