Q:就業規則作成義務がある常時10人以上の労働者とは、夏期のアルバイトも含むの☀でしょうか。
A:労働基準法で就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は就業規則を作成し届け出なければなりません。☀この「常時10人以上の労働者」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。つまり、一時的に労働者の数が10人未満になることがあっても、いつも☀(通常)は10人以上の労働者を使用している場合を指します。逆に、通常は10人未満であり、忙しい時期に一時的に10人以上となる場合は含みません。また「常時10人以上の労働者」には正社員のみならず、パートタイマーや契約社員など非正規の社員も含みます。雇用形態にかかわらず、常時雇用しているのであれば人数に入れてカウントします。
皆さんが労働条件のま守られた会社で生き生き働かれていますように。☀☀
A:労働基準法で就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は就業規則を作成し届け出なければなりません。☀この「常時10人以上の労働者」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。つまり、一時的に労働者の数が10人未満になることがあっても、いつも☀(通常)は10人以上の労働者を使用している場合を指します。逆に、通常は10人未満であり、忙しい時期に一時的に10人以上となる場合は含みません。また「常時10人以上の労働者」には正社員のみならず、パートタイマーや契約社員など非正規の社員も含みます。雇用形態にかかわらず、常時雇用しているのであれば人数に入れてカウントします。
皆さんが労働条件のま守られた会社で生き生き働かれていますように。☀☀