Q:有給休暇を一斉に与える場合、途中入社だと不利になりませんか?
A:一斉に与えるようにすることは違法ではありませんが、不利益になる方については、個別に同意が必要です☀☀
一斉に与えるようにする場合、基準日を年一回にする方法と、2回にする方法があります。途中入社の方の場合、入社して期間が短いのに基準日で有給が付与されることもあります。(例 4月1日基準日で、3月入社の方など。)その場合その期間でみて8割出勤の要件を満たしていれば付与されることになります。次の基準日にするなどはできません。なぜなら労働基準法の基準は絶対下回ってはならないからです。今まで在籍している方の方が不利ですがそこはきちんと説明同意が必要かと思います。
参考:年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば与えられる権利です。使用目的は問われません。☀
年次有給休暇の一斉付与を取り入れるには、労働者の過半数代表者との労使協定の締結、就業規則の変更が必要です☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働いていますように。☀❇
A:一斉に与えるようにすることは違法ではありませんが、不利益になる方については、個別に同意が必要です☀☀
一斉に与えるようにする場合、基準日を年一回にする方法と、2回にする方法があります。途中入社の方の場合、入社して期間が短いのに基準日で有給が付与されることもあります。(例 4月1日基準日で、3月入社の方など。)その場合その期間でみて8割出勤の要件を満たしていれば付与されることになります。次の基準日にするなどはできません。なぜなら労働基準法の基準は絶対下回ってはならないからです。今まで在籍している方の方が不利ですがそこはきちんと説明同意が必要かと思います。
参考:年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば与えられる権利です。使用目的は問われません。☀
年次有給休暇の一斉付与を取り入れるには、労働者の過半数代表者との労使協定の締結、就業規則の変更が必要です☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働いていますように。☀❇