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労働基準法と就業規則☀労働基準法は小さな会社には当てはまらない??

2016-10-16 08:23:45 | 日記
Q:小さな会社ですが、残業代でない、毎日11時間労働です。小さなところには労働基準法はあてはまらないのでしょうか?☀

A:労働基準法は一人でも人を雇っている場合には当てはまります。守られます。(家族でしている場合等除く。下記参照)☀❇また、労働基準法で労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされています。残業時間についても、限度基準が決められています☀指示されて仕事をおこなった残業代については必ず支払われなければなりません。支払われていないのであれば未払賃金です。☀
参考

人を雇っている会社には労働基準法が適用されます。同居の親族、船員、家事使用人には、適用されません。
労働基準法第1条 
第1項 
労働条件は労働者が人たるに値する生活を満たすための必要を充たすべきものでなければならない。
第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低限のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない。

労働条件は必ず対等の立場で結ばれなければなりません。☀
時間外労働の限度基準抜粋
1週間 15時間以内
2週間 27時間以内
4週間 43時間以内☀
1ヶ月 45時間以内
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働いていますように。☀❇ 


コメント
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