お客様来てくださるといいなー☀😆❇皆さんが最高の1日過ごされていますように☀😆❇
今日朝から雨。昨日からへこむことが。頑張ってるんだけどなんでかなー。誰かに嫌われるって辛いね😓誰かは自分の良さをわかってくれるって信じて頑張ります☀あんまり気分がへこむことは書きたくなかったんだけど今日はごめんなさい。😢💨💨皆さん感謝☀☀❇☀😆❇
Q:先日年次有給休暇を申請したら忙しいので、人手不足の時には拒否できる、とってもらっては困ると言われました。有給休暇は拒否できるものなのでしょうか?☀どのように対処したら良いでしょうか?☀
A:年次有給休暇をとらせないことはできません。年次有給休暇をいつとるかは労働者の自由です。取らせないのは違法です。会社に認められているのは、一度に同じ時期の取得が重なった、その人の代替ができないなど事業の正常な運営ができないよほどの理由がある場合の時期変更だけです。(例えば有給を申請したかたがプロジェクトの責任者的な立場、特殊な業務をおこなっていてその人の代わりが誰まれできないような場合など。)ただ忙しいのでという理由で有給取得時期の変更をお願いすることは安易には認められません。有給消化しても運営できるような状態にしておくべきです。一度労働基準監督署に相談してみましょう。(労働条件通知書など持参☀有給休暇日数についても教えてくれます☀)(有給休暇の申請は書類で2部つくり一部は提出一部は自分で持っておきましょう。)そして有給休暇は拒否できないことなど会社に説明し取得できるよう話しましょう。それでも拒否された場合、再度労働基準監督署に相談しましょう。また個人で加盟できる地域労働組合もありますし、労働組合をつくるのもひとつです。会社と対等に交渉(団体交渉権)が出来ますし、就業規則より効力の強い労働協約も結べます☀交渉が決裂しても労働委員会に不当労働行為の救済申し立て等もできます。
☀参考☀
☀1、年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の☀8割以上出勤した労働者に与えられる権利です。(労働基準法第39条)☀もちろん用件を満たせばパートさんアルバイトさん等の名称にかかわらず年次有給休暇はあります。ただし所定労働時間、週所定労働日数によっては、比例付与される場合があります。
☀2、また、年次有給休暇を取得したことを理由に賃金の減額など不利益な取り扱いをすることは、禁止されています。
☀3、休暇の理由によって取得を拒否することもでできません。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように❇☀お互いを思いやれる☀社会になるといいですね☀❇
A:年次有給休暇をとらせないことはできません。年次有給休暇をいつとるかは労働者の自由です。取らせないのは違法です。会社に認められているのは、一度に同じ時期の取得が重なった、その人の代替ができないなど事業の正常な運営ができないよほどの理由がある場合の時期変更だけです。(例えば有給を申請したかたがプロジェクトの責任者的な立場、特殊な業務をおこなっていてその人の代わりが誰まれできないような場合など。)ただ忙しいのでという理由で有給取得時期の変更をお願いすることは安易には認められません。有給消化しても運営できるような状態にしておくべきです。一度労働基準監督署に相談してみましょう。(労働条件通知書など持参☀有給休暇日数についても教えてくれます☀)(有給休暇の申請は書類で2部つくり一部は提出一部は自分で持っておきましょう。)そして有給休暇は拒否できないことなど会社に説明し取得できるよう話しましょう。それでも拒否された場合、再度労働基準監督署に相談しましょう。また個人で加盟できる地域労働組合もありますし、労働組合をつくるのもひとつです。会社と対等に交渉(団体交渉権)が出来ますし、就業規則より効力の強い労働協約も結べます☀交渉が決裂しても労働委員会に不当労働行為の救済申し立て等もできます。
☀参考☀
☀1、年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の☀8割以上出勤した労働者に与えられる権利です。(労働基準法第39条)☀もちろん用件を満たせばパートさんアルバイトさん等の名称にかかわらず年次有給休暇はあります。ただし所定労働時間、週所定労働日数によっては、比例付与される場合があります。
☀2、また、年次有給休暇を取得したことを理由に賃金の減額など不利益な取り扱いをすることは、禁止されています。
☀3、休暇の理由によって取得を拒否することもでできません。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように❇☀お互いを思いやれる☀社会になるといいですね☀❇