☀Q:無料券で来店されたお客様に無料対象商品をサービスしたら、そのお客様にはあてはまらないといわれ料金をもらってくれといわれ、もうお使いいただけるといってしまってるので貰えませんといったところ君が給料から払ってくれといわれました。1200円ぐらいですが弁償すべきでしょうか。
☀☀ A:労働基準法で賃金から損害の天引きは原則禁止されています。例え損害があったとしても給料とは別に請求しなければなりません。その旨を伝えましょう。その後請求があれば金額に納得できれば支払えばよいと思います。が、全額負担は行きすぎです。過失があったとしても、負担割合など決めるのは裁判所です。裁判所でも会社と公平に損害を分担すると言う意味で生活面なども考慮しながら決められているようです。(おおむね4分の1)個人的には、誰にでもあることで損害賠償のほどでもないとは思いますが、そのように対処されたらよいと思います☀
参考 労働基準法24条☀全額支払の原則
所得税など法令に定められているもの、組合費社宅の家賃など、労使間で協定した書面がある場合その取り決めされたものを除いて、賃金から天引きは禁止されています☀
労働基準法16条:またはじめから損害賠償額を予定することは禁止されています☀例❌退職は一か月前までに伝える。伝えない場合給料半額など予定は16条に抵触する可能性があります。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀