皆さんに支えられて今の私がいます。これからもよろしくお願いします☀感謝です。
Q:私の会社では、フレックスタイム制をとっています。しかし仕事がなければ帰らされ、忙しい時には残業があります。仕事がなければ帰らされフレックスタイム制といえるのでしょうか☀☀
A:フレックスタイム制では、始業、終業時間は労働者の裁量に任せる必要があります。会社が管理するのであればフレックスタイム制とはいえません。タイムカードで出勤、退勤時間を記録しておきましょう。その記録、給与明細等をもって監督署で相談すれば改善されると思います☀
また、会社都合で休業した期間については、1日につき平均賃金の6割以上の休業手当の支払義務があります(1日の労働時間の一部でも同様にその時間の平均賃金の6割以上の支払義務。)☀
フレックスタイム制とは、研究やデザイナー、開発業務など、労働時間を画一に定めないほうが効率のよい場合を想定して作られている制度です。会社が労働時間を管理するのであればフレックスタイム制とはいえません。
フレックスタイム制を取り入れるには、就業規則等で出勤、退勤を労働者自身で決めれる事が定められていること。
労使協定で標準の一日の労働時間、清算期間などが定めれられていること☀❇が必要です。
労働時間の上限は清算期間で平均し原則1週40時間以内です。越えた部分が、割増賃金の支払対象となる時間外となります。皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
A:フレックスタイム制では、始業、終業時間は労働者の裁量に任せる必要があります。会社が管理するのであればフレックスタイム制とはいえません。タイムカードで出勤、退勤時間を記録しておきましょう。その記録、給与明細等をもって監督署で相談すれば改善されると思います☀
また、会社都合で休業した期間については、1日につき平均賃金の6割以上の休業手当の支払義務があります(1日の労働時間の一部でも同様にその時間の平均賃金の6割以上の支払義務。)☀
フレックスタイム制とは、研究やデザイナー、開発業務など、労働時間を画一に定めないほうが効率のよい場合を想定して作られている制度です。会社が労働時間を管理するのであればフレックスタイム制とはいえません。
フレックスタイム制を取り入れるには、就業規則等で出勤、退勤を労働者自身で決めれる事が定められていること。
労使協定で標準の一日の労働時間、清算期間などが定めれられていること☀❇が必要です。
労働時間の上限は清算期間で平均し原則1週40時間以内です。越えた部分が、割増賃金の支払対象となる時間外となります。皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇