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有給は月3日しかつかえない?☀

2015-05-05 14:18:08 | 日記
有給休暇は月3日しか使えないのでしょうか?4年使ってなかった有給を使いたいと申請したところ月3日までにしてくれといわれました。納得いかないのですが。

A:そのような有給使用の制限を設けることはできません。そのような使用制限は年休の取得促進を阻むことになりますし、趣旨に反します☀会社ができるのは時期の変更だけです。会社に3日の理由をきき、年休の趣旨を説明してもわかってもらえないようであれば一度労働基準監督署に相談しましょう。代替のできない重要な従業員であっても、代替の可能性を探す等の努力を怠っていたら、事業の正常な運営を妨げる場合とは認められません。(弘前電報電話局事件最判昭和61年7月1日)

有給は、労働者の原則申請した時期に取得できます。また与えられている日数使うことも可能です。☀申請した時期の取得が事業の正常な運営を妨げるときのみ時期の変更をお願いすることのなります。☀
参考
年休を取得した労働者に対して不利益な取扱をすることはできません。
年休の時効は2年です。使わないと2年で消滅してしまいます。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
コメント
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