Q:労働契約法が改正されるとききました。
A:労働契約を巡るトラブルが多いため労働契約法ができているわけですが、今回の改正では有期労働契約の新しいルールができました。
公布日は平成24年8月10日です。
主な改正点は次の3点です。
期間の定めのない労働契約への転換が可能になりました。→有期労働契約(例;6ヶ月等)が繰り返し契約更新され、5年を超えたときには、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない契約に転換できることになります。
雇い止め法理の法定化→使用者が契約期間の満了で次更新しない場合、雇い止めといいます。長年契約更新していて次も更新できるなど通常期待し、思われる場合等で、合理的な理由がない雇い止めは認められないと条文化されました。
不合理な労働条件の禁止
→契約期間のあるなしで不合理な労働条件の差を設けることを禁止することがもりこまれました。
働く際には必ず労働条件を確認し、労働条件通知書はもらっておきましょう。
参考
契約期間を定める場合、原則3年以内とされています。(これは不当な拘束を防ぐためです。)
例外として、高度の専門的知識等を有する労働者等については、5年以内まで認められています。