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繰り越し分の有給休暇

2012-10-14 08:14:05 | 日記
Q:年次有給休暇を請求したら、前年度の繰り越し分からでなく、当年度分から使っていました。繰り越し分から使うべきではないのでしょうか?
A:年次有給休暇は翌年度に限り、繰り越すことができます。そこで質問者さんの様なケースが出てくるのですが、厚生労働省より繰り越し分からの使用が望まれるという内容の通達があるため違反すれば違法の可能性があります。
これは消滅時効(翌年度のみ繰り越せるので、二年)があるため、繰り越し分から使わないと不利になる場合があるためです。

また有給を請求するときに繰り越し分から何日分使いたいと伝えることが大切です。

参考
1、就業規則で法律の基準にみたない定めはその部分は無効で法律の基準が適用されます。(例;年次有給休暇の日数を少なく与えるような記載、繰り越しがあっても当年度分から消化などは法律の基準になります。)
2 過半数労働組合または労働者の過半数代表者と労使協定を締結した場合、年5日を越えない範囲内で、年次有給休暇の時間単位での付与が認められています。
コメント
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