Q:休日の振替は、就業規則がなくても出来るものなのでしょうか?☀
A:可能ですが、就業規則の作成義務のない10人以下の会社の場合、振替には労働者の個別の同意が必要です。☀
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず作成し届け出る事とされています。☀休日の振替や代休については、就業規則に規定しその規定どうりに運用されなければなりません。
休日の振替とは、予め休日とされていた日を労働日とし代わりに他の労働日を休日にすることを言います。休日に働いた日は、あらかじめ振り替えているので休日労働とならず、休日労働の割増賃金も発生しません。☀一方代休は、先に休日労働させた後で、後日休日を与えることを言います。先に休日労働をさせてますので、休日労働は帳消しにはならず、割増賃金の支払が必要です。☀振替とするには、就業規則に休日の振替の規定をし、振り替える日を特定し4週間以内に振り替えること、少なくとも前日の勤務終了時刻前迄に通知すること、振替によって週40時間を越える場合、越えた部分について時間外労働の割増賃金の支払が必要です☀
参考☀
例えば一日あたりの残業を積み重ねて7時間に達すると休日を与えるような取り扱いは、積み立てる残業部分が法定時間内(例1日所定労働時間7時間の会社で、8時間までの1時間の残業)のものであれば問題ないのですが、1日8時間、1週40時間を越える残業の場合2割5部増しの割増賃金が必要ですのでその2割5部増し部分については別途賃金による清算が必要です。☀皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
A:可能ですが、就業規則の作成義務のない10人以下の会社の場合、振替には労働者の個別の同意が必要です。☀
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず作成し届け出る事とされています。☀休日の振替や代休については、就業規則に規定しその規定どうりに運用されなければなりません。
休日の振替とは、予め休日とされていた日を労働日とし代わりに他の労働日を休日にすることを言います。休日に働いた日は、あらかじめ振り替えているので休日労働とならず、休日労働の割増賃金も発生しません。☀一方代休は、先に休日労働させた後で、後日休日を与えることを言います。先に休日労働をさせてますので、休日労働は帳消しにはならず、割増賃金の支払が必要です。☀振替とするには、就業規則に休日の振替の規定をし、振り替える日を特定し4週間以内に振り替えること、少なくとも前日の勤務終了時刻前迄に通知すること、振替によって週40時間を越える場合、越えた部分について時間外労働の割増賃金の支払が必要です☀
参考☀
例えば一日あたりの残業を積み重ねて7時間に達すると休日を与えるような取り扱いは、積み立てる残業部分が法定時間内(例1日所定労働時間7時間の会社で、8時間までの1時間の残業)のものであれば問題ないのですが、1日8時間、1週40時間を越える残業の場合2割5部増しの割増賃金が必要ですのでその2割5部増し部分については別途賃金による清算が必要です。☀皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
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