はQ:仕事を出張で行っていますが、出張先で怪我をしても労災を受けるなかったと聞きました。労働者であれば、労災を請求を請求できるとおもうのですが。
A:
☀☀労働基準法上の労働者とはどのような人かというと,労働基準法第9条によれば,「この法律で『労働者』とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。) に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。」 とされています。もしかしたら請け負いという形にされて、一人親方的な対応をされているのかもしれません。しかしながら、労働者性が認められるのに、労災補償など免れるためにしている場合もあります。仕事の内容、仕事と業務の対価、仕事の遂行性など指揮命令があったか、雇用契約書の有無など労働者性が強いと判断されれば請求できる可能性があります。まずは仕事内容や、賃金(報酬)、タイムカード(記録するもの)、契約内容のわかるものなどある場合には持参して一度労働基準監督署に相談してみましょう。皆さん画労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
参考 労働者性の判断
1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。 1 使用従属性に関する判断基準 (1)指揮監督下の労働 ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自 由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③拘 束性の有無、④代替性の有無 (2)報酬の労務対償性 2 労働者性の判断を補強する要素 (1)事業者性の有無 ①機械、器具の負担関係、②報酬の額 (2)専属性の程度 (3)その他 昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告 (労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より
○ 1をもとに、2と合わせて総合判断する。ただし、3が認め られる場合は、労働者性が否定され得る。 1 基本的判断要素 (1)業務組織への組み入れ (2)契約内容の一方的・定型的決定 (3)報酬の労務対価性 2 補充的判断要素 (1)業務の依頼に応ずべき関係 (2)広い意味での指揮監督下の労務提供、 一定の時間的場所的拘束 3 消極的判断要素 (1)顕著な事業者性 平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書 (労働組合法上の労働者性の判断基準について)」より
労働者とは
労働基準法第9条 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者 で、賃金を支払われる者(第9条)
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