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パートにも雇用契約あるの?-パートタイマーと雇用契約-

2013-05-26 10:44:31 | 日記
Q:パートタイマーには雇用契約書はないのでしょうか?パートとして働いて4日たちますが、タイムカードのみで、雇用契約書などがないため労働条件など不安です。また一日でも働いた分については、賃金はもらえるのでしょうか?

A:パートタイマーにも会社は労働条件通知書を渡して労働条件を明示する義務があります。また賃金は原則全額支払われることとされていますので一日でも働いた分は支払われます。

労働基準法では労働契約そのものについては特に規定はありませんが、採用の場合には、契約の期間や労働時間、賃金などの労働条件を明示する事を会社(事業主)の義務としています

一般的に、賃金、労働時間などの労働条件を明らかにした書面(=労働条件通知書)を渡し、労働者がそれを承諾した時点で労働契約が成立したとみなすことがおおいようです。また会社によっては雇用契約書も労働条件通知書と一緒に渡しているところもあるようです。

渡す時は面接して採用になった時、入社初日が一般的です。

労働条件通知書を渡すのは会社の義務です。会社に請求し、出してもらうようにしましょう。

重要

次の項目に関しては、書面(労働条件通知書)に必ず記載して渡すこととされています
労働契約の期間就業の場所
従事すべき業務の内容
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
所定労働時間を超える労働の有無(=残業があるかないか?)
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期
退職について

※契約期間については、期間を定める場合には、特別な場合(高度な専門職、研究職など5年)を除いて3年を超えることはできません。そうでなければ期間の定めなしとしなければなりません。

参考
労働契約法第六条【労働契約の成立】
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立する。

皆さんが安心して働けてますように
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