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パート労働者の労働時間

2016-12-26 07:57:45 | 日記
Q:パート労働者に年末年始など忙しい時だけ1日10時間、働いてもらっても大丈夫でしょうか?
A労働基準法で労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされています。それを越える残業等がある場合、就業規則等での残業がある旨の記載と時間外労働、休日労働に関する協定届を労働者の過半数代表者と結び提出がなされてなければ行ってもらえません。その2つがなされていて初めて協定で定めた範囲内で残業をしてもらうことができます。ワーク&バランスが大切で長時間働いてもらっても効率はあがりませんし、時代も労働時間短縮の流れです。労働者の健康保持のためにも時間外労働に関する限度基準の範囲☀は守っていただきたいですね。またきちんと超えた分については残業代が支払われなければなりません。なお繁忙期が予め把握出来ているのであれば、忙しくないときにはしっかり休み、忙しい時に働いてもらえる変型労働時間制度もあります。是非話し合って取り入れてみてください。
参考
変型労働時間制度
1ヶ月変型労働時間制度
フレックスタイム制度
1週間単位の変型労働時間制度☀
1年単位の変型労働時間制度☀があります。
時間外労働の限度基準(労働者のかたの健康保持のためにも守っていただきたいですね)
1週間 15時間以内
2週間 27時間以内
4週間 43時間以内
1か月 45時間以内☀
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀☀☀☀☀☀❇
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