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就業規則☀

2021-01-03 04:09:33 | 日記
Q:会社は就業規則を届け出る必要があるのでしょうか?
A:労働基準法で、☀常時10人以上の労働者を雇いいれている会社は就業規則を必ず作成し、所轄労働基準監督署に届出しなければなりません。10人以上の単位は支店などある場合には支社ごとで判断されます。例えばa支社5人、b支社12人ならb支社は作成し届け出する必要があります。☀☀☀☀☀☀☀☀
参考
作成し届け出された就業規則は、常時☀会社の見やすい場所に掲示するなどの方法で従業員に周知されなければなりません。☀☀☀
また周知義務を満たしていない就業規則は無効とされ、届け出されていなくても、周知義務を満たしていれば、有効。☀☀
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