Q 公休の2日が夏季休暇に充てられています。
A労働基準法で休日は毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上与えなければならないとされています。この最低限の休日を法定休日といいます。例えば土曜日、日曜週2日休みのところはどちらかを法定休日としていると思います。なので週休2日で仮に日曜日が法定休日だった場合、土曜日は会社が決めている所定休日となるのですね。ですので割増賃金はこの法定休日の日曜日に出勤した場合つくことになります。
また年次有給休暇を公休にしているのであれば、年次有給休暇の取得推進から年次有給休暇のうち5日を超える部分について残しておけば、計画取得の促進を目的としてあらかじめ決めた時期に取得してもらうことができます。もしかしたらその制度を採用しているのかもしれません。ただ労使協定の締結必要。話し合いや意見を聞くことは必要。夏季休暇に限らず年休は認められている権利ですので取りずらくてもとればいいのです。年休は消化しましょう。年次有給休暇を会社がとらせないようにするのは違法です。
公休を夏季休暇にするのは、就業規則を見ないと何とも言えないですが、毎週1日、または4週で4日以上休日があればすぐには違法といえないと思います。ただ企業として休みを入れリフレッシュしてもらい活力を得てもらうのも必要なのではと思います。身体は自分しか守れません。適度な休暇リフレッシュしてりそうのワークバランス充実させてくださいね。労使がお互いを思いあえるしゃかいになりますように。