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ふぁいと

2019-03-24 18:37:39 | 日記
体に優しいパウンド頑張ります。めげずにファイト。今日お誕生日のあなたへ 今が苦しくってもたった一人でも理解してくれる人がいればきっと大丈夫。乗り越えられます。笑顔で朗らかに。
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管理監督者?

2019-03-24 14:54:21 | 日記
Q ガソリンスタンドの店長をしています。管理監督者であると残業代がしはらわれません。しかし同じような現場業務をこなし、接客や対応など現場を離れることがなく自由な裁量がないのに監督者なのでしょうか?

A 下記のような管理監督者と言えないような場合は管理監督者と判断されない可能性が高いでしょう。
・労働時間に関する裁量 【管理監督者性を否定する補強要素】 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれら の者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労 働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合。
 タイムカードなどで労働時間は記録しておき、改善されない場合は労働条件通知書、給与明細などをもって一度労働基準監督署に相談にしてみましょう。
参考
小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う 企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等に より運営されている実態がみられますが、この店舗の店長等については、十分な権限や相応の待遇等が 与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」として取り扱われる など不適切な事案もみられます。 このため、このような店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、次の とおり示されています(平成20年9月9日基発第0909001号)。
このため このような店舗の管理監督者性の判断に当たっての たっての特徴的 特徴的な要素について、 、次のとおり示 示されています。(平成 平成20年9月9日基発第 日基発第0909001 0909001号 号)。

○ 「 「職務内容 、責任と権限」についての判断要素
(1)採用 【管理監督者性を否定する重要な要素】 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関する責任と権限が実質的に ない場合。
(2)解雇 【管理監督者性を否定する重要な要素】 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関 与しない場合。
(3)人事考課 【管理監督者性を否定する重要な要素】 人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをい う。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。
(4)労働時間の管理 【管理監督者性を否定する重要な要素】 店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合。

○ ○ 「 「勤務態様 勤務態様」 」についての についての判断要素 判断要素

(1)遅刻、早退等に関する取扱い 【管理監督者性を否定する重要な要素】 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合。 ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点か ら労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合に ついては管理監督者性を否定する要素とはならない。
(2)労働時間に関する裁量 【管理監督者性を否定する補強要素】 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれら の者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労 働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合。
(3)部下の勤務態様との相違 【管理監督者性を否定する補強要素】 管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時 間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合。

○ ○ 「 「賃金等 賃金等の の待遇 待遇」 」についての についての判断要素 判断要素
(1)基本給、役職手当等の優遇措置 【管理監督者性を否定する補強要素】 基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外 となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められる場合。
(2) 支払われた賃金の総額 【管理監督者性を否定する補強要素】 一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、 他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。
(3) 時間単価 【管理監督者性を否定する重要な要素】 実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバ イト・パート等の賃金額に満たない場合。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場 合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。
長時間労働 長時間労働は は健康障害 健康障害を を引 引き き起 起こす こす恐 恐れがあります れがあります

管理監督者についても、長時間にわたる過重な労働にならないようにしてください。長時間労働 となった場合には、労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等の健康管理に係る措置が 必要となる場合があります。

管理監督者であっても深夜割増賃金、年次有給休暇の特例はありません。
管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があります。 また、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります。






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ちょっといいこと

2019-03-24 14:41:29 | 日記
5月東京のイベントにもっていくのでほしかった干し柿を偶然いただきました。うれしい。へこむこと多々ですがこういうサプライズがあるから頑張れる。昨日お誕生日のあなたへ 穏やかなあなたがみんなを癒しています。みんなの心をいやせるあなたでいてください。
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